○都有財産所在市町村交付金事務取扱要綱
平成20年6月2日
20総行市第106号
(目的)
第1条 この要綱は、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号。以下「法」という。)に基づく都有財産所在市町村交付金(以下「交付金」という。)に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(1) 財産管理者 東京都公有財産規則(昭和39年東京都規則第93号)第2条第3号に掲げる局長等、教育長、交通局長、水道局長及び下水道局長をいう。
(2) 都有財産 東京都が所有する財産のうち、法第2条の規定による交付金の客体となる固定資産(土地、家屋及び償却資産)で、特別区の存する区域以外の地に存するものをいう。
(交付金算定標準額)
第3条 交付金の交付金算定標準額は、原則として、次の各号に掲げる台帳に記載された価格によるものとする。
(1) 東京都公有財産規則第2条第6号で定める公有財産台帳
(2) 東京都教育財産管理規則(昭和40年東京都教育委員会規則第4号)第8条第1項で定める台帳
(3) 公営企業が所管する財産を管理する台帳
(事務区分)
第4条 財産管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 交付金算定標準額を決定すること。(法第8条の規定を適用する場合を含む。)
(2) 交付金算定標準額その他必要な事項を、交付金を交付する年度の初日の属する年の前年の10月30日までに総務局長に報告すること。
第5条 総務局長は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 前条第1号の規定に基づき財産管理者が決定した交付金算定標準額その他必要な事項を、都有財産の所在地の市町村長に通知すること。
(2) 市町村長から、法第9条第1項の規定による価格の修正の申出を受けること及び同条第2項又は第3項に規定する市町村長に通知すべき事項を、当該市町村長に通知すること。
(3) 市町村長から送付された、法第11条の規定による交付金交付請求書(以下「請求書」という。)の受理に関すること。
(4) 前号の請求書に基づき、当該市町村に交付金の交付の手続をすること。
(1) 特別会計に所属する財産に係る請求書の受理に関すること。
(2) 前号の請求書に基づき、当該市町村に交付金の交付の手続をすること。
(予算見積書の作成等)
第7条 総務局長は、一般会計に所属する財産に係る交付金相当額の予算見積書を一括して作成し、財務局長に提出する。
2 財産管理者は、前項の予算見積書の作成に必要な資料を、総務局長に提出するものとする。
第8条 特別会計を所管する財産管理者は、当該特別会計に所属する財産に係る交付金相当額の予算見積書を作成し、財務局長に提出する。
附則
この要綱は、平成20年6月2日から施行する。