○東京都選挙管理委員会の任命に係る非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程
平成二一年四月一日
選挙管理委員会訓令第二号
東京都選挙管理委員会事務局
東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)第二十五条第一項第二号に基づき東京都選挙管理委員会が実施する福祉事業については、東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(昭和五十年東京都規則第二百二十九号)を準用する。この場合において、準用する条文中「知事」とあるのは「東京都選挙管理委員会」に、「所属長」とあるのは「東京都選挙管理委員会事務局長」にそれぞれ読み替えるものとする。