○東京都交通局債権管理規程
平成二〇年六月三〇日
交通局規程第六六号
東京都交通局債権管理規程を次のように定める。
東京都交通局債権管理規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「局」という。)における東京都債権管理条例(平成二十年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理台帳の整備)
第二条 東京都交通局長(以下「局長」という。)は、局の債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 債権の名称
二 債務者の氏名及び住所
三 債権の額
四 債権の発生及び徴収に係る履歴
五 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める事項
(債権管理者の設置)
第三条 債権の管理を適正かつ円滑に行うため、局に債権管理者を置く。
2 債権管理者は、資産運用部会計課長とする。
3 債権管理者は、上司の命を受け、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 債権の状況を把握すること。
二 債権管理事務の処理を推進すること。
三 債権管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。
(督促)
第四条 条例第六条に規定する督促は、原則として納期限経過後二十日以内に行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。
(委任)
第五条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年七月一日)