○平成二十二年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程
平成二一年一二月二五日
水道局管理規程第三〇号
平成二十二年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程を次のように定める。
平成二十二年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、平成二十二年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、東京都水道局職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都水道局管理規程第二十四号。以下「規程」という。)第三条から第七条の二まで、第九条及び第十条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から平成二十二年三月一日までの間に新たに東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「給与基準条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)又は学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)(以下「給与基準条例等」という。)の適用を受ける職員(以下「給与基準条例等適用職員」という。)となった者(平成二十一年四月一日に在職していた職員で、同日から平成二十二年三月一日(同月に支給する期末手当について規程第二条第一項ただし書の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、給与基準条例等適用職員から人事交流等により引き続いて次条第一項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを除く。)にあっては、新たに給与基準条例等適用職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち、平成二十一年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて次条第一項各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日。ただし、基準日まで職員としての身分を引き続き有する期間にあっては、新たに給与基準条例等適用職員となった日のうち、最も早い日))において給与基準条例等に基づき職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する東京都規則で定める額、学校職員給与条例第十四条の二第二項に規定する教育委員会規則で定める額及び給与基準条例第五条の二による手当のうちこれらに相当する額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(学校職員給与条例第十五条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額(以下「第二条第一号基礎額」という。)に、同年四月から東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第二十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(第四条第一項各号に定める期間がある職員にあっては、当該月数から同条第二項各号に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十一年六月に給与基準条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額
三 平成二十一年十二月に給与基準条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三五を乗じて得た額
(前条第二号又は第三号に掲げる額を調整額に含めない職員及びその調整額の額)
第三条 平成二十一年六月又は同年十二月に給与基準条例等の規定に基づき期末手当又は勤勉手当を支給された職員のうち、平成二十一年六月一日から基準日までの期間、引き続き在職した職員以外の職員の調整額は、前条の規定にかかわらず、次項に定める額とする。この場合における引き続き在職した職員には、平成二十一年六月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、給与基準条例等の規定に基づき同月に支給された期末手当及び勤勉手当について、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号)による改正前の給与条例第二十一条第一項後段若しくは第二十一条の二第一項後段の規定、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第九十号)による改正前の学校職員給与条例第二十四条第一項後段若しくは第二十四条の二第一項後段の規定又は給与基準条例に基づき定められている公営企業管理規程のこれらに相当する規定(以下「一箇月以内特例規定」と総称する。)の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。
一 国家公務員等
二 他の地方公共団体の職員等
三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者
一 職員として引き続き在職しなかった期間が、平成二十一年十二月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、一箇月以内特例規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの間にある者 〇円
一 給与基準条例等適用職員として在職しなかった期間(基準日まで給与基準条例等適用職員として引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成二十一年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第一項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて給与基準条例等適用職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の給与基準条例等適用職員として在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において次に掲げる者(以下「特定派遣職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに給与基準条例等適用職員となった場合における新たに給与基準条例等適用職員となった月の初日から新たに給与基準条例等適用職員となった日の前日までの期間のうち特定派遣職員等として勤務した期間(以下「特定派遣職員等期間」という。)を除く。)
イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、派遣協定によって給与基準条例等に基づき給与の支給を受けることとされている者
ロ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けて派遣されている者で、給与基準条例等により給与額を算定されているもの
ハ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の適用を受けて、公益的法人等に派遣されている者又は都を退職し特定法人の業務に従事している者で、職員の派遣等に関する取決めにおいて、給与基準条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
ニ 職務専念義務を免除して派遣されている職員で、給与基準条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
二 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第三項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第五十五条の二第一項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)又は外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用を受けて派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)
三 停職期間(法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)
四 部分休業期間(育児休業法第十九条の規定により部分休業をしていた期間をいう。)、介護休暇期間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第十七条、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第十八条又は公営企業管理規程のこれらに相当する規定に規定する介護休暇を取得していた期間をいう。)及びその他給与を減額された期間(次号に掲げる期間を除く。)
五 給与基準条例第十六条第一項、給与条例第十四条又は学校職員給与条例第十六条の規定により給与を減額された期間
2 前項の場合における減じる月数は、平成二十一年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(特定派遣職員等であった者から引き続き新たに給与基準条例等適用職員となった者についての特例)
第五条 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月一日までの間において、特定派遣職員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給与基準条例等適用職員となった者に関する第二条及び第三条の規定の適用については、第二条中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び特定派遣職員等期間について当該派遣団体等において支給された給与及びこれに相当するものについて、第二条及び第三条の規定を準用して算出される調整額に相当する額(以下「派遣団体等における支給額に基づく調整額相当額」という。)」と、第三条第一項前段中「次項に定める額」とあるのは「次項に定める額及び派遣団体等における支給額に基づく調整額相当額の合計額」とする。
2 育児短時間勤務等をしている職員の平成二十二年三月に支給する期末手当の額の算出については、第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「前月までの月数」とあるのは、「前月までの月数から育児短時間勤務等月数(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間のうち、第四条第一項で定める期間のある月以外の月のうち育児短時間勤務等(第六条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下この号において同じ。)の期間のある月の合計をいう。)を減じた月数に、当該育児短時間勤務等月数につき育児短時間勤務等の期間がある月ごとに東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間(当該時間が二以上あるときは、当該時間のうち最後の時間)を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数に一月を乗じて得た月数の合計(一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた月数」と読み替える。
3 前項の規定により期末手当を支給される職員のうち、平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間に新たに給与基準条例等適用職員となった者であって当該給与基準条例等適用職員となった日において育児休業法第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしているものに係る前項の適用については、同項において準用する第二条第一号中「職員が受けるべき給料」とあるのは、「給与基準条例等の適用を受ける職員となった日現在において当該職員が受けるべき給料の月額を東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額」と読み替える。
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、水道局長が定める。
附則
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。