○東京都職員共済組合特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する規則

平成二二年三月三一日

職員共済組合規則第六号

東京都職員共済組合特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する規則を公布する。

東京都職員共済組合特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告。以下「定款」という。)第四十四条の二に定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定健康診査等実施計画)

第二条 特定健康診査及び特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十九条の規定により東京都職員共済組合が定める特定健康診査等の実施に関する計画に基づき実施するものとする。

(特定健康診査の対象とする組合員等)

第三条 特定健康診査の対象とする者は、毎事業年度、当該年度の四月一日における組合員(定款第三十二条第二項から第五項まで、第九項、第十項及び第十二項に規定する組合員に限る。)及びその被扶養者(以下「組合員等」という。)であって、当該年度末現在において満四十歳以上の組合員等とする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下「省令」という。)第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。

(令四組合規則七・一部改正)

(特定保健指導の対象とする組合員等)

第四条 特定保健指導の対象とする者は、前条に該当する組合員等のうち、省令第四条に規定する者とする。

(利用回数)

第五条 特定健康診査は、毎事業年度に一回利用できるものとする。

2 特定保健指導は、理事長が別に指定する期間において、一回利用できるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則(平成二十年東京都職員共済組合規則第五号)の規定により人間ドックを利用した組合員等は、当該人間ドックを利用した事業年度と同一の事業年度の特定健康診査を利用することができない。

(利用方法等)

第六条 特定健康診査及び特定保健指導の利用方法及び実施場所については、理事長が別に定める。

(費用負担)

第七条 組合員等は、特定健康診査及び特定保健指導の利用に係る費用を負担しないものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年組合規則第七号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

東京都職員共済組合特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する規則

平成22年3月31日 組合規則第6号

(令和4年10月1日施行)