○東京都交通局電気総合管理所処務規程
平成二二年三月三一日
交通局規程第二六号
東京都交通局電気総合管理所処務規程を次のように定める。
東京都交通局電気総合管理所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局電気総合管理所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 東京都電車、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの電気設備及び機械設備の建設改良及び工事の設計、施行並びに技術に関すること。
二 東京都電車及び東京都地下高速電車の電力需給計画及び電力指令に関すること。
三 東京都地下高速電車の信号通信指令に関すること。
四 東京都電車、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの電路関係施設及び変電関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関すること。
五 東京都電車及び東京都地下高速電車の変電所の集中制御に関すること。
六 東京都地下高速電車の機械設備工事及び電気施設の大規模改良工事の設計及び施工に関すること。
七 東京都電車、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの信号関係施設及び通信関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関すること。
八 東京都電車の電気設備及び変電設備の支障工事に関すること(三田線電気管理所に属するものを除く。)。
(平二五交局規程一四・平二六交局規程二六・平二八交局規程二一・令五交局規程五九・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程二一)
(職)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(平二六交局規程二六・平二七交局規程二八・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第四条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(平二六交局規程二六・平二七交局規程二八・一部改正)
(職員の職責)
第五条 所長は、車両電気部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(平二六交局規程二六・平二七交局規程二八・平二八交局規程二一・一部改正)
(所長の決定事案)
第六条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを車両電気部長に報告しなければならない。
(平二七交局規程二八・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第七条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二八・追加)
(事務成績の報告)
第八条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を車両電気部長に報告しなければならない。
(平二七交局規程二八・旧第七条繰下)
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
(平二七交局規程二八・旧第八条繰下)
附則
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 東京都交通局電気指令管理所処務規程(昭和六十二年交通局規程第十六号)は、廃止する。
附則(平成二五年交局規程第一四号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第二六号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二八号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第二一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五九号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。