○東京都議会議会局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成二二年三月三一日
議会議長訓令第三号
東京都議会議会局
〔東京都議会議会局職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程〕を次のように定める。
東京都議会議会局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
(平二三議長訓令二・平二三議長訓令四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成二十三年東京都規則第百十四号)第六条の規定に基づき、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二三議長訓令二・平二三議長訓令四・一部改正)
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第二条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、管理部総務課長が行う。
(準用)
第三条 この規程に定めのない事項については、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(平成二十三年東京都訓令第二十号)を準用する。
(平二三議長訓令二・平二三議長訓令四・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議長訓令第四号)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務については、この訓令による改正後の東京都議会議会局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。