○東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成二三年一〇月七日
訓令第二〇号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成二十三年東京都規則第百十四号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第二条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、職員の所属する組織の区分に応じ、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年東京都訓令甲第九十九号)第二条に規定する給与簿の作成等の事務を行う者が行う。
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第三条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)様式第二号による子ども手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
ロ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(額改定認定請求書等の処理等)
第四条 省令様式第四号による子ども手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は子ども手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。
二 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「額改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときには、額改定(額改定請求却下)通知書により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第五条 省令様式第八号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、子ども手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式)により通知する。
(未支払子ども手当請求書の処理)
第六条 省令様式第十号による未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第七条 法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。
子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
子ども手当額改定認定請求書 子ども手当額改定届 未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から二年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
附則
この訓令の施行の際、東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(平成二十二年東京都訓令第四十一号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの訓令別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。
附則(令和元年訓令第五号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)