●東京都収入証紙条例施行規則

昭和三九年三月三一日

規則第九一号

(東京都収入証紙条例施行規則を廃止する規則(平成二十年規則第百七十四号)附則第二項から第五項まで参照)

東京都収入証紙条例施行規則を公布する。

東京都収入証紙条例施行規則

(収入証紙の種類及び形式)

第一条 東京都収入証紙条例(昭和三十九年東京都条例第百号。以下「条例」という。)第三条の収入証紙の種類は、一円、十円、五十円、百円、二百円、三百円、四百円、五百円、六百円、八百円、九百円、千円、千百円、千三百円、千五百円、二千円、二千五百円、三千円、三千二百五十円、四千二百五十円、五千円及び一万円の二十二種とし、その形式は別記一のとおりとする。

(平一二規則三六七・全改・一部改正、平一九規則一七一・一部改正)

(売りさばき業務の委託)

第二条 知事は、別表に掲げる収入証紙の売りさばきに関する業務を、条例第五条第一項の規定による売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)に委託することができる。

(昭四三規則六六・追加、昭四三規則一九七・昭五一規則七二・一部改正)

(売りさばき手数料)

第三条 知事は、売りさばき人に委託した収入証紙の売りさばきに関する業務の取扱いにつき、売りさばき人に売りさばき手数料を支払う。

2 前項の規定により支払う売りさばき手数料の額は、売りさばき人が東京都から買い受けた収入証紙の価格に別表に掲げる区分ごとにそれぞれ別に百分の五の限度内で手数料収入を主管する局長(東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第二条第二号に規定する局長をいう。)が会計管理者と協議して定める割合を乗じて得た金額とする。

3 第一項の売りさばき手数料は、売りさばき人が収入証紙を東京都から買い受けたときに支払うことができる。

(昭四三規則六六・追加、昭四三規則一九七・昭五一規則七二・平一九規則三五・一部改正)

(収入証紙のはり付け)

第四条 収入証紙は、申請書その他手数料徴収に係る書類(以下「申請書等」という。)にはり付けて使用しなければならない。

(昭四三規則六六・旧第二条繰下、平一〇規則一八三・一部改正)

(消印)

第五条 収入証紙をはり付けた申請書等を受理したときは、その都度、申請書等の紙面と収入証紙の彩紋とにかけてめいりように抹消する。

2 前項の抹消に用いる印のひな型は、別記二のとおりとする。

(昭四三規則六六・旧第三条繰下、平一〇規則一八三・一部改正)

(収入証紙の交換及び返還)

第六条 収入証紙の種類又は形式の変更により、収入証紙の交換を請求しようとする者は、当該収入証紙が使用できなくなつた日から六月以内に、交換しようとする収入証紙を知事に提出しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 売りさばき人の指定の取消しにより売りさばき人でなくなつた者が収入証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、当該収入証紙の売りさばき手数料に相当する金額を返納しなければならない。

(昭四二規則一五五・追加、昭四三規則六六・旧第四条繰下・一部改正、昭五四規則二二・平七規則二三五・一部改正)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、別記一中二千円、三千円及び五千円の収入証紙に係る部分については、別に定める日から施行する。

(昭和四二年規則第一五四号で別記一中二千円、三千円及び五千円の収入証紙に係る部分は昭和四二年一一月一日から施行)

(昭和四二年規則第一五五号)

1 この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都収入証紙条例施行規則第四条の規定にかかわらず、この規則施行の際すでに交付されている収入証紙は、昭和四十三年三月三十一日までに限り、使用することができる。

(昭和四三年規則第六六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九七号)

この規則は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二二号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都収入証紙条例施行規則第一条の規定に基づく収入証紙は、昭和五十五年三月三十一日までに限り、使用することができる。

(昭和五五年規則第七九号)

この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四〇号)

この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一三四号)

この規則は、平成元年六月一日から施行する。

(平成二年規則第一七九号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成三年規則第三三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一九七号)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都収入証紙条例施行規則第一条の規定に基づく収入証紙は、平成五年九月三十日までに限り、なお使用することができる。

(平成四年規則第二二五号)

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成五年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四一号)

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

(平成七年規則第二三五号)

この規則は、平成七年十一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。

2 この規則第二条による改正前の東京都収入証紙条例施行規則第一条の規定に基づく二千九百円及び三千九百円の収入証紙は、平成十三年十一月三十日までに限り、なお使用することができる。

(平成一七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(条例別表二十九の四の項に掲げる手数料の徴収に係る収入証紙に係る部分に限る。)は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第三五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一七一号)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都収入証紙条例施行規則第一条の規定に基づく五円、二千四百円、二千九百五十円及び三千九百五十円の収入証紙は、平成二十年九月三十日までに限り、なお使用することができる。

別表(第二条関係)

(平一二規則一四五・全改、平一七規則三一・平一九規則三五・一部改正)

条例別表一の項に掲げる手数料のうち計量法(平成四年法律第五十一号)に基づく検定、検査、登録等に係る証明手数料及び同表十二の項から二十五の項までに掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

条例別表十一の項に掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

条例別表二十九の項から二十九の三の項までに掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

条例別表二十九の四の項に掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

条例別表百二十九の二の項から百四十二の項までに掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

条例別表百四十三の項から百五十の項までに掲げる手数料の徴収に係る収入証紙

別記一(第一条関係)

(昭五四規則二二・全改、昭五六規則四〇・昭六二規則三三・平二規則一七九・平四規則一九七・平六規則四一・平一二規則三六七・平一九規則一七一・一部改正)

ひな型

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寸法 縦 二十五・五ミリメートル

横 二十一・五ミリメートル

刷色

一円収入証紙

模様 青味緑色

十円収入証紙

模様 茶色

五十円収入証紙

模様 濃い赤色

百円収入証紙

模様 だいだい色

二百円収入証紙

模様 濃い赤紫色

三百円収入証紙

模様 緑味青色

四百円収入証紙

模様 オリーブ色

五百円収入証紙

模様 濃い茶色

六百円収入証紙

模様 黄茶色

八百円収入証紙

模様 濃い緑色

九百円収入証紙

模様 紫色

千円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 濃い青緑色

千百円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 オリーブ灰味色

千三百円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 濃い紫味赤色

千五百円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 暗い青緑色

二千円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 濃い黄味緑色

二千五百円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 暗い緑味灰色

三千円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 暗い茶紫色

三千二百五十円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 くすんだ黄味緑色

四千二百五十円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 暗い赤味黄色

五千円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 濃い紫色

一万円収入証紙

地紋 うす緑色

模様 暗い紫味青色

別記二(第五条関係)

(昭五〇規則一七九・平一〇規則一八三・一部改正)

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○東京都収入証紙条例施行規則を廃止する規則

平成二〇年七月二日

規則第一七四号

東京都収入証紙条例施行規則(昭和三十九年東京都規則第九十一号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号。以下「廃止条例」という。)附則第三項の規定により退蔵収入証紙を返還して還付金の支払を受けようとする者は、東京都収入証紙払戻請求書兼領収書(附則別記第一号様式)に返還する退蔵収入証紙を添えて請求するものとする。

3 廃止条例附則第四項の規定により収入証紙を返還しようとする者は、東京都収入証紙返還報告書(附則別記第二号様式)に返還すべきすべての収入証紙を添えて返還しなければならない。

4 廃止条例附則第四項後段の規定により支払う還付金は、返還された収入証紙の額の合計額からこの規則による廃止前の東京都収入証紙条例施行規則第三条の規定により支払われた当該返還された収入証紙に係る売りさばき手数料の額の合計額に相当する額を減じた額とする。

5 前三項に定めるもののほか、収入証紙の返還及び還付金の支払について必要な事項は、知事が別に定める。

附則別記

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東京都収入証紙条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第91号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 税外収入/第2節 収入証紙
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第91号
昭和42年10月31日 規則第155号
昭和43年3月30日 規則第66号
昭和43年10月31日 規則第197号
昭和45年7月1日 規則第119号
昭和45年12月25日 規則第237号
昭和47年4月1日 規則第102号
昭和48年3月31日 規則第46号
昭和48年7月2日 規則第137号
昭和50年4月1日 規則第120号
昭和50年7月23日 規則第179号
昭和50年10月27日 規則第230号
昭和51年4月1日 規則第72号
昭和54年3月20日 規則第22号
昭和55年4月28日 規則第79号
昭和55年10月1日 規則第151号
昭和56年3月30日 規則第40号
昭和60年3月30日 規則第60号
昭和62年3月20日 規則第33号
昭和63年10月25日 規則第151号
平成元年5月31日 規則第134号
平成2年8月31日 規則第179号
平成3年3月30日 規則第33号
平成4年3月2日 規則第16号
平成4年9月18日 規則第197号
平成4年10月19日 規則第225号
平成5年12月24日 規則第173号
平成6年3月31日 規則第41号
平成7年10月20日 規則第235号
平成10年6月24日 規則第183号
平成12年3月31日 規則第145号
平成12年10月13日 規則第367号
平成17年3月31日 規則第31号
平成19年3月16日 規則第35号
平成19年7月2日 規則第171号
平成20年7月2日 規則第174号