○東京都議会定例会の期月
平成二二年一〇月七日
告示第一二七六号
東京都議会定例会の期月を次のように定める。
東京都議会定例会の期月
東京都議会定例会の回数に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十二号)の定めるところにより、東京都議会定例会は、毎年二月、六月、九月及び十二月に招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げることができる。
附則
昭和三十二年東京都告示第七十六号は、廃止する。
○東京都議会定例会の期月
平成二二年一〇月七日
告示第一二七六号
東京都議会定例会の期月を次のように定める。
東京都議会定例会の期月
東京都議会定例会の回数に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十二号)の定めるところにより、東京都議会定例会は、毎年二月、六月、九月及び十二月に招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げることができる。
附則
昭和三十二年東京都告示第七十六号は、廃止する。