○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十五条第一号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第二号に規定する知事が別に定める乗用車に関する要綱

平成二二年一二月二七日

告示第一六一〇号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第三十五条に規定する知事が別に定める自動車について定めるため、〔都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十五条に規定する知事が別に定める低公害・低燃費車に関する要綱〕を、次のとおり定める。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第2号に規定する知事が別に定める乗用車に関する要綱

(令4告示237・改称)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第2号に規定する知事が別に定める乗用車について定めることを目的とする。

(平28告示520・令4告示237・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車であって、同法第4条の規定による登録(以下「自動車登録」という。)を受け、又は受けようとするもの

(2) 小型自動車 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車であって、自動車登録を受け、又は受けようとするもの

(3) 軽自動車 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車であって、同法第60条第1項後段又は第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受け、又は受けようとするもの

(4) 乗用車 条例第35条第2号に規定する規則で定める乗用車

(5) 軽乗用車 軽自動車であって、専ら乗用の用に供するもの(これを改造した特種の用途に供するものを含む。)

(6) 軽量車 車両総重量が1.7トン以下の普通自動車等(普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。以下同じ。)(乗用車及び軽乗用車を除く。)

(7) 中量車 車両総重量が1.7トン超3.5トン以下の普通自動車等(乗用車及び軽乗用車を除く。)

(8) 重量車 車両総重量が3.5トンを超える普通自動車等(乗用車及び軽乗用車を除く。)

(9) 燃料電池自動車 水素と酸素とを化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する普通自動車等

(10) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする普通自動車等であって、内燃機関を有しないもの(燃料電池自動車を除く。)

(11) プラグインハイブリッド自動車 自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置及び外部充電装置により充電される蓄電装置を備え、かつ、当該蓄電装置によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機とする普通自動車等

(12) ハイブリッド自動車 内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有する普通自動車等

(13) 平成28年規制 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第826号)」による改正後の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)に規定する自動車排出ガスの量に係る規制

(14) 平成17年基準排出ガス75%以上低減車 自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程(平成11年運輸省告示第600号。以下「評価規程」という。)第2条の規定により、低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号。以下「低排出ガス認定要領」という。)に定める平成十七年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(15) 平成17年基準排出ガス50%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成十七年基準排出ガス五十%低減レベル又は平成十七年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(16) 平成30年基準排出ガス75%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成三十年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(17) 平成30年基準排出ガス50%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成三十年基準排出ガス五十%低減レベル又は平成三十年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(18) 平成27年度燃費基準25%向上以上達成車 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号。以下「燃費基準実施要領」という。)第4条の規定に基づき算定された平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが125以上であると評価された自動車

(19) 平成27年度燃費基準15%向上以上達成車 燃費基準実施要領第4条の規定に基づき算定された平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが115以上であると評価された自動車

(20) 平成27年度燃費基準10%向上以上達成車 燃費基準実施要領第4条の規定に基づき算定された平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが110以上であると評価された自動車

(21) 平成27年度燃費基準5%向上以上達成車 燃費基準実施要領第4条の規定に基づき算定された平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが105以上であると評価された自動車

(22) 令和2年度燃費基準20%向上以上達成車 燃費基準実施要領第4条の2の規定に基づき算定された令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが120以上であると評価された自動車

(23) その他燃料 ガソリン、軽油及び液化石油ガス以外の自動車燃料

(24) JE05モード法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)別添41に規定するJE05モード法

(25) WHDCモード法 細目告示別添41に規定するWHDCモード法

(26) JC08モード法 細目告示別添42に規定するJC08モード法

(27) WLTCモード法 細目告示別添42に規定するWLTCモード法

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平25告示462・平28告示520(平30告示1713・令4告示238)・令4告示237・一部改正)

第2章 特定低公害・低燃費車及び知事が別に定める乗用車の該当要件

(平28告示520・令4告示237・改称)

(特定低公害・低燃費車の該当要件)

第3条 特定低公害・低燃費車は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)第17条第1項に規定する自動車であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。この場合において、高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有し、かつ、専ら高齢者、障害者等の移動の用に供される自動車にあっては、道路運送車両法第75条第1項の規定による型式の指定を受けた状態の当該自動車の排出ガス性能及び燃費性能により評価するものとする。

(1) 燃料電池自動車又は電気自動車であること。

(2) プラグインハイブリッド自動車であって、かつ、別表第1の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる排出ガス性能に係る基準に該当すること。

(3) 別表第2の自動車の種別の欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の排出ガス性能及び燃費性能に係る基準の欄に掲げる排出ガス性能及び燃費性能に係る基準のいずれにも該当すること。

(平28告示520(令3告示373の3・令4告示238)・全改)

(知事が別に定める乗用車の該当要件)

第3条の2 条例第35条第2号に規定する知事が別に定める乗用車は、特定低公害・低燃費車のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する乗用車とする。

(1) 前条第1号又は第2号の要件に該当すること。

(2) 前条第3号の要件に該当するハイブリッド自動車であること。

(令4告示237・追加)

(特定低公害・低燃費車及び知事が別に定める乗用車の該当要件の変更)

第4条 東京都知事(以下「知事」という。)は、排出ガスの発生量の低減又は燃費性能の向上に係る技術開発の状況等により、第3条に掲げる特定低公害・低燃費車の該当要件又は前条に掲げる知事が別に定める乗用車の該当要件を変更することが必要であると認めるときは、これを変更するものとする。

2 知事は、前項の変更を行ったときは、その旨を東京都公報に登載して、公表するものとする。

(平28告示520・令4告示237・一部改正)

第3章 特定低公害・低燃費車の該当要件に係る認定

(特定低公害・低燃費車の該当要件に係る認定)

第5条 知事は、別表第2の公募対象自動車の欄に○印の記載のある自動車については、同表の自動車の種別の欄に掲げる自動車の種別ごとに、同表の排出ガス性能及び燃費性能に係る基準の欄に掲げる排出ガス性能及び燃費性能に係る要件に該当することを認定するものとする。

2 前項の認定は、条件を付して行うことができる。

3 自動車を製造し、又は販売する者で、第1項の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、東京都特定低公害・低燃費車要件該当認定申請書(別記様式1)に、当該認定を受けようとする自動車(以下「対象自動車」という。)の明細として知事が別に定める項目を記載した資料、排出ガスの発生量又は燃費性能に関する試験結果その他関係資料を添えて知事に申請しなければならない。

4 前項の規定による対象自動車の明細を記載した資料の提出については、当該資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 申請者の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

5 現に第1項の規定による認定を受けている特定低公害・低燃費車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠、軸距、主制動装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一の自動車(以下「OEM車」という。)を販売しようとする者が、第3項の申請をしようとするときは、排出ガスの発生量については、同項の試験結果に代えて、当該OEM車の排出ガスの発生量と当該特定低公害・低燃費車の排出ガスの発生量とが同等であることを証明する資料を知事に提出することができる。

6 現に第1項の規定による認定を受けている特定低公害・低燃費車に対して、原動機、燃料装置、排出ガス発散防止装置その他の排出ガスの発生量又は燃費性能に影響を与える構造又は装置以外の改造を行った自動車を販売しようとする者が、第3項の申請をしようとするときは、同項の試験結果に代えて、当該改造が排出ガスの発生量又は燃費性能に影響を与えないことを証明する資料を知事に提出することができる。

7 知事は、必要があると認めるときは、申請者に対して、提出された資料の説明を求めることができる。

(平28告示520・令3告示373の2・一部改正)

(認定等の通知)

第6条 知事は、前条第3項の規定による申請があった場合において、同条第1項の規定による認定をしたときは、申請者に対し、東京都特定低公害・低燃費車要件該当認定通知書(別記様式2)により、その旨を通知するものとする。

2 知事は、前条第3項の規定による申請があった場合において、同条第1項の規定による認定をしないときは、東京都特定低公害・低燃費車の要件への該当認定について(別記様式3)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(製造状況等の報告)

第7条 知事は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)に対し、当該特定低公害・低燃費車の製造及び販売の状況並びに排出ガスの発生量及び燃費性能に関する試験結果の報告を求めることができる。

(認定の解除)

第8条 知事は、第5条第3項の規定による申請に基づき認定した特定低公害・低燃費車について、別表第2の特定低公害・低燃費車の該当要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を解除することができる。

2 知事は、前項の規定による解除をしたときは、東京都特定低公害・低燃費車要件該当認定解除通知書(別記様式4)により、認定者に対し、その旨を通知する。

(平28告示520・一部改正)

第4章 特定低公害・低燃費車の公表

(特定低公害・低燃費車の公表)

第9条 知事は、特定低公害・低燃費車に該当する自動車について、次の方法により公表するものとする。

(1) 東京都環境局ホームページによる公表

(2) 東京都環境局における閲覧

2 知事は、次に掲げる理由により特定低公害・低燃費車に該当しなくなった自動車(以下「非該当自動車」という。)について、前項に掲げる方法により、公表するものとする。

(1) 前条第1項の規定による認定の解除

(2) 第4条の規定による特定低公害・低燃費車の該当要件の変更

(3) その他知事が必要と認める理由

(平28告示520・一部改正)

第5章 雑則

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、特定低公害・低燃費車の認定等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1 プラグインハイブリッド自動車に適用される基準(第3条関係)

(平28告示520(平30告示1713)・全改、令4告示237・一部改正)

自動車の種別

排出ガス性能に係る基準

乗用車、軽乗用車、軽量車及び中量車

平成17年基準排出ガス75%以上低減車又は平成30年基準排出ガス75%以上低減車であること。

重量車

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

別表第2 その他の自動車に適用される基準(第3条関係)

(平28告示520(平30告示1713・令4告示238)・追加、令4告示237・一部改正)

自動車の種別

排出ガス性能及び燃費性能に係る基準

公募対象自動車

排出ガス性能

燃費性能

乗用車及び軽乗用車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス75%以上低減車又は平成30年基準排出ガス75%以上低減車であること。

令和2年度燃費基準20%向上以上達成車であること。


軽油を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

令和2年度燃費基準20%向上以上達成車であること。


【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

その他燃料を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

令和2年度燃費基準20%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

軽量車

ガソリンを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス75%以上低減車又は平成30年基準排出ガス75%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準25%向上以上達成車であること。


軽油を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

平成27年度燃費基準25%向上以上達成車であること。


【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

平成27年度燃費基準25%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.013g/km以下、粒子状物質の排出量が0.005g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

中量車

ガソリンを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス75%以上低減車又は平成30年基準排出ガス75%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準10%向上以上達成車であること。


平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準15%向上以上達成車であること。


軽油を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.018g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

平成27年度燃費基準10%向上以上達成車であること。


【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.018g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.038g/km以下であること。

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.035g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

平成27年度燃費基準15%向上以上達成車であること。


【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.035g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.075g/km以下であること。

液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.018g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.013g/km以下であること。

平成27年度燃費基準10%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.018g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.038g/km以下であること。

【測定方法:JC08モード法】

窒素酸化物の排出量が0.035g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.025g/km以下であること。

平成27年度燃費基準15%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

【測定方法:WLTCモード法】

窒素酸化物の排出量が0.035g/km以下、粒子状物質の排出量が0.007g/km以下及び非メタン炭化水素の排出量が0.075g/km以下であること。

重量車(車両総重量が3.5トン超7.5トン以下のものに限る。)

軽油を燃料とするもの

【測定方法:JE05モード法】

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

平成27年度燃費基準10%向上以上達成車であること。


【測定方法:WHDCモード法】

平成28年規制に適合した自動車(窒素酸化物の排出量が0.4g/kWh以下、粒子状物質の排出量が0.010g/kWh以下、非メタン炭化水素の排出量が0.17g/kWh以下及び一酸化炭素の排出量が2.22g/kWh以下)であること。

ガソリン、液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

平成27年度燃費基準10%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

重量車(車両総重量が7.5トン超のものに限る。)

軽油を燃料とするもの

【測定方法:JE05モード法】

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

平成27年度燃費基準5%向上以上達成車であること。


【測定方法:WHDCモード法】

平成28年規制に適合した自動車(窒素酸化物の排出量が0.4g/kWh以下、粒子状物質の排出量が0.010g/kWh以下、非メタン炭化水素の排出量が0.17g/kWh以下及び一酸化炭素の排出量が2.22g/kWh以下)であること。

ガソリン、液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

平成27年度燃費基準5%向上以上達成車の有する燃費性能と同等な燃費性能として知事が別に定めるものを有すること。

別記

(平28告示520・令元告示189・令3告示373の2・令4告示237・一部改正)

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(平28告示520・令元告示189・令3告示373の2・令4告示237・一部改正)

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(平28告示520・令元告示189・令3告示373の2・令4告示237・一部改正)

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(平28告示520・令元告示189・令3告示373の2・令4告示237・一部改正)

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別表の自動車の種類の欄中区分の欄が乗用車で、燃料の種類の欄が液化石油ガスである自動車については、この告示の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては、同表中「平成22年度燃費基準10%向上達成車であること」とあるのは、「平成22年度燃費基準達成車であること」と読み替えて、適用する。

(平成二八年告示第五二〇号)

1 この告示は、令和四年三月三十一日から施行する。

(令三告示三七三の三・一部改正)

2 内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有する普通自動車等であって、かつ、標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成二十四年三月二十八日付国自旅第百九十二号)に基づき標準仕様を満たしていると認定され、又はこれと同等の仕様を有すると知事が認める乗用車については、当分の間、別表第二中「令和2年度燃費基準20%向上以上達成車」とあるのは、「燃費基準実施要領第4条の2の規定に基づき算定された令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であると評価された自動車」と読み替えて、適用する。

(令四告示二三八・一部改正)

(平成三〇年告示第一七一三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第一八九号)

1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十五条に規定する知事が別に定める低公害・低燃費車に関する要綱の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年告示第二三七号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十五条第一号に規定する特定低公害・低燃費車…

平成22年12月27日 告示第1610号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成22年12月27日 告示第1610号
平成25年3月29日 告示第462号
平成28年3月24日 告示第520号
平成30年12月20日 告示第1713号
令和元年6月28日 告示第189号
令和3年3月30日 告示第373号の2
令和3年3月30日 告示第373号の3
令和4年3月2日 告示第237号
令和4年3月2日 告示第238号