○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十七条第三項に規定する知事が別に定める自動車及び同条第五項に規定する知事が別に定める乗用車に換算する方法を定める要綱

平成二二年一二月二七日

告示第一六一一号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第十七条第三項に規定する知事が別に定める自動車に換算する方法を定めるため、〔都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十七条第三項に規定する知事が別に定める自動車に換算する方法を定める要綱〕を、次のとおり定め、平成二十三年四月一日から施行する。

なお、この告示の施行に伴い、平成十三年東京都告示第四百十一号(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十七条第三項に規定する排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少ないものとして知事が別に定める自動車に換算する方法並びに低公害車及びその台数の割合の算定方法)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第17条第3項に規定する知事が別に定める自動車及び同条第5項に規定する知事が別に定める乗用車に換算する方法を定める要綱

(令4告示239・改称)

(目的)

第1条 この要綱は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車を、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)第17条第3項に規定する排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特に高いものとして知事が別に定める自動車(以下「換算後の低公害・低燃費車」という。)に、条例第35条第2号に規定する知事が別に定める乗用車を、規則第17条第5項に規定する排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特に高いものとして知事が別に定める乗用車(以下「換算後の乗用車」という。)に換算する方法について定めることを目的とする。

(令4告示239・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第2号に規定する知事が別に定める乗用車に関する要綱(平成22年東京都告示第1610号)で使用する用語の例による。

(平28告示521・令4告示239・一部改正)

(換算後の低公害・低燃費車への換算方法)

第3条 換算後の低公害・低燃費車への換算方法は、条例第35条に規定する者が事業の用に供する特定低公害・低燃費車の台数に、自動車の種類ごとに、それぞれ換算率を乗じて得た台数を合計する方法とする。

2 前項の自動車の種類ごとの換算率は、次の表のとおりとする。


自動車の種類

換算率

1

電気自動車及び燃料電池自動車

3

2

プラグインハイブリッド自動車

2

3

特定低公害・低燃費車(1の項及び2の項に掲げるものを除く。)

1

(平25告示463・平28告示521・一部改正)

(換算後の乗用車への換算方法)

第4条 換算後の乗用車への換算方法は、条例第35条に規定する者が事業の用に供する知事が別に定める乗用車の台数に、自動車の種類ごとに、それぞれ換算率を乗じて得た台数を合計する方法とする。

2 前項の自動車の種類ごとの換算率は、次の表のとおりとする。


自動車の種類

換算率

1

電気自動車、燃料電池自動車及びプラグインハイブリッド自動車

2

2

ハイブリッド自動車

1

(令4告示239・追加)

(平成二八年告示第五二一号)

この要綱は、令和四年三月三十一日から施行する。

(令三告示三七三の四・一部改正)

(令和四年告示第二三九号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十七条第三項に規定する知事が別に定め…

平成22年12月27日 告示第1611号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成22年12月27日 告示第1611号
平成25年3月29日 告示第463号
平成28年3月24日 告示第521号
令和3年3月30日 告示第373号の4
令和4年3月2日 告示第239号