○東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成二四年三月三〇日
規則第四三号
東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 施設長 一人
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員
イ 常勤換算方法(当該養護老人ホームにおいて当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 生活相談員のうち、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
四 支援員
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号)第二百十六条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第二百二条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 支援員のうち、一人を主任支援員とすること。
五 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
六 栄養士 一人以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
一 生活相談員
イ 常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ロ 生活相談員のうち、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
二 支援員
ロ 支援員のうち、一人を主任支援員とすること。
三 看護職員
イ 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上とすること。
ロ 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止後に再開する場合にあっては、推定数によるものとする。
4 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合に限り、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)は、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められる場合に限り、医師を置かないことができる。
9 第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例第二百三十七条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例第二百二十五条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常動換算方法で、一以上とする。
10 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。
一 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院(病床数百床以上のものに限る。) 栄養士
五 診療所 事務員その他の従業者
(平二五規則五七・平二七規則一三〇・平三〇規則四三・平三〇規則一二四・令三規則七三・令六規則五三・一部改正)
(生活相談員の業務)
第四条 条例第八条第一項に規定する規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るとともに、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
二 条例第二十五条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
三 条例第二十七条第二項に規定する事故の状況及び処置について記録すること。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、入所予定者の養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等を行うものとする。
3 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、条例第四条第三号の規定に基づく生活相談員を置いていない場合にあっては、主任支援員が主任生活相談員が行うべき業務を行うものとする。
(平二七規則一三〇・平二八規則一四六・一部改正)
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 地階に設けないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
二 静養室
イ 原則として一階に設けるとともに、医務室又は職員室に近接して設けること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
三 洗面所
居室のある各階について、設けること。
四 便所
居室のある各階について、男子用と女子用とに区別して設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 職員室
居室のある各階について、居室に近接して設けること。
3 前二項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(処遇の方針)
第六条 条例第十七条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四三・追加、令三規則七三・一部改正)
(衛生管理等)
第七条 条例第二十二条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に十分に、周知すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四三・旧第六条繰下、令三規則七三・一部改正)
(協力医療機関の要件)
第七条の二 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)に掲げるとおりとする。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすことができる。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(令六規則五三・追加)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第八条 条例第二十七条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を職員に十分周知することができる体制を整備すること。
三 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。
四 支援員その他の職員に対し、事故発生防止のための研修を定期的に実施すること。
五 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四三・旧第七条繰下、令三規則七三・一部改正)
(虐待の防止)
第八条の二 条例第二十七条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。
二 虐待の防止のための指針を整備すること。
三 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七三・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十一年十月一日前から存する養護老人ホームについては、第五条第二項第一号ロ及び同条第三項第一号の規定は、当分の間適用しない。
3 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)における第五条第二項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、三・三平方メートル」と読み替えるものとする。
附則(平成二五年規則第五七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二四号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第三号の規定にかかわらず、養護老人ホームは、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新規則第八条第一項第五号の規定の適用については、同号中「置く」とあるのは、「置くよう努める」とする。
附則(令和六年規則第五三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
一般入所者の数 | 支援員の数 |
二十以下 | 四 |
二十一以上三十以下 | 五 |
三十一以上四十以下 | 六 |
四十一以上五十以下 | 七 |
五十一以上六十以下 | 八 |
六十一以上七十以下 | 十 |
七十一以上八十以下 | 十一 |
八十一以上九十以下 | 十二 |
九十一以上百十以下 | 十四 |
百十一以上百二十以下 | 十六 |
百二十一以上百三十以下 | 十八 |
百三十一以上 | 十八に、入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数 |