○東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年三月三〇日

規則第四四号

東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 設備及び運営に関する基準(第三条―第七条の二)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第八条―第十条)

第四章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第十一条―第十三条)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第十四条・第十五条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 設備及び運営に関する基準

(職員の配置の基準)

第三条 条例第四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 施設長 一人

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上

 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該特別養護老人ホームにおいて、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止後に再開する場合にあっては、推定数によるものとする。

3 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

4 施設長及び第一項第三号の生活相談員並びに同項第四号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

6 特別養護老人ホーム(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。)東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

7 特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準省令第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平三〇規則三二・令六規則五四・一部改正)

第四条 削除

(令三規則七四)

(設備の基準)

第五条 条例第十一条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物とする。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。

 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長と協議の上、条例第三十一条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第三十一条第二項に規定する訓練は、に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第十一条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第十一条第六項第五号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 条例第十一条第四項第二号及び同項第四号から第六号までに定めるところによること。

 浴室

介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

 洗面設備

居室のある各階について設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 便所

 居室のある各階について、居室に近接して設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 医務室

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 介護職員室

居室のある各階について、居室に近接して設け、必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(平二四規則一一四・一部改正)

(処遇の方針)

第五条の二 条例第十六条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三二・追加、令三規則七四・一部改正)

(衛生管理等)

第六条 条例第二十五条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七四・一部改正)

(協力医療機関の要件)

第六条の二 条例第二十六条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)に掲げるとおりとする。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすことができる。

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令六規則五四・追加)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第七条 条例第三十条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、職員に十分周知することができる体制を整備すること。

 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。

 職員に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七四・一部改正)

(虐待の防止)

第七条の二 条例第三十条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 虐待の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七四・追加)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(勤務体制の確保等)

第八条 条例第三十五条第二項に規定する規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(設備の基準)

第九条 条例第三十六条第一項ただし書に規定する規則で定める建物については第五条第一項の規定を、条例第三十六条第二項に規定する規則で定める基準については第五条第二項の規定を準用する。

2 条例第三十六条第六項第五号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(居室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けないこと。

(3) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各居室又は各共同生活室に適当数設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室

介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

 医務室

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(平二五規則二八・令三規則七四・一部改正)

(サービスの取扱方針)

第九条の二 条例第三十八条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三二・追加、令三規則七四・一部改正)

(準用)

第十条 第六条から第七条の二までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第六条第一項中「条例第二十五条第二項」とあるのは「条例第四十三条において準用する条例第二十五条第二項」と、第六条の二中「条例第二十六条第一項」とあるのは「条例第四十三条において準用する条例第二十六条第一項」と、第七条第一項中「条例第三十条第一項」とあるのは「条例第四十三条において準用する条例第三十条第一項」と、第七条の二第一項中「条例第三十条の二」とあるのは「条例第四十三条において準用する条例第三十条の二」と読み替えるものとする。

(令三規則七四・令六規則五四・一部改正)

第四章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(職員の配置の基準)

第十一条 条例第四十五条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 施設長 一人

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 一人以上

 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、一以上とすること。

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、地域密着型特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止後に再開する場合にあっては、推定数によるものとする。

3 施設長は、常勤の者でなければならない。

4 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められる場合に限り、医師を置かないことができる。

5 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

6 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

8 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設は、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める者により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められる場合に限り、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員を置かないことができる。

 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士又は作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 病院(病床数百床以上のものに限る。) 栄養士

 診療所 事務員その他の従業者

9 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

10 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められる場合に限り、当該指定短期入所生活介護事業所等に医師を置かないことができる。

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所若しくは指定介護予防サービス等基準条例第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービス基準省令第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準省令第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準省令第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められる場合に限り、当該事業所に生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の職員を置かないことができる。

12 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

13 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準省令第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準省令第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準省令第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に定める基準により職員を置くものとする。この場合において、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十八条の四第一項の規定に基づき特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型サービス基準省令第六十三条又は第百七十一条に規定する基準に相当するものをいう。)又は介護保険法第百十五条の十四第一項の規定に基づき区市町村の条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型介護予防サービス基準省令第四十四条に規定する基準に相当するものをいう。)を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

14 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平二四規則一一四・平二五規則二八・平二七規則八三・平二八規則一二一・平三〇規則三二・令三規則七四・令六規則五四・一部改正)

(設備の基準)

第十二条 条例第四十六条第一項ただし書に規定する規則で定める建物については第五条第一項の規定を、条例第四十六条第二項に規定する規則で定める基準については第五条第二項の規定を準用する。

2 条例第四十六条第六項第五号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 条例第四十六条第四項第二号及び同項第四号から第六号までに定めるところによること。

 浴室

介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

 洗面設備

居室のある各階について設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 便所

 居室のある各階について、居室に近接して設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 医務室

医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、サテライト型居住施設については本体施設が特別養護老人ホームであり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設ける場合に限り、医務室を設けることを要しない。

 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。ただし、サテライト型居住施設については、本体施設の調理室で調理し、運搬手段について衛生上適切な措置がなされている場合であって簡易な調理設備を設けるときに限り、調理室を設けることを要しない。

 介護職員室

居室のある各階について、居室に近接して設け、必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

3 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(準用)

第十三条 第五条の二から第七条の二までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第五条の二第一項中「条例第十六条第六項」とあるのは「条例第四十九条において準用する条例第十六条第六項」と、第六条第一項中「条例第二十五条第二項」とあるのは「条例第四十九条において準用する条例第二十五条第二項」と、第六条の二中「条例第二十六条第一項」とあるのは「条例第四十九条において準用する条例第二十六条第一項」と、第七条第一項中「条例第三十条第一項」とあるのは「条例第四十九条において準用する条例第三十条第一項」と、第七条の二第一項中「条例第三十条の二」とあるのは「条例第四十九条において準用する条例第三十条の二」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三二・令三規則七四・令六規則五四・一部改正)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(設備の基準)

第十四条 条例第五十一条第一項ただし書に規定する規則で定める建物については第五条第一項の規定を、条例第五十一条第二項に規定する規則で定める基準については第五条第二項の規定を準用する。

2 条例第五十一条第六項第五号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(居室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けないこと。

(3) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各居室又は各共同生活室に適当数設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設け、介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室

介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

 医務室

医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、サテライト型居住施設については、本体施設が特別養護老人ホームであり、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設ける場合に限り、医務室を設けることを要しない。

 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。ただし、サテライト型居住施設については、本体施設の調理室で調理し、運搬手段について衛生上適切な措置がなされている場合であって、簡易な調理設備を設けるときに限り、調理室を設けることを要しない。

3 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(平二五規則二八・令三規則七四・一部改正)

(準用)

第十五条 第六条から第八条まで及び第九条の二の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第六条第一項中「条例第二十五条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第二十五条第二項」と、第六条の二中「条例第二十六条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第二十六条第一項」と、第七条第一項中「条例第三十条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十条第一項」と、第七条の二中「条例第三十条の二」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十条の二」と、第八条中「条例第三十五条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十五条第二項」と、第九条の二第一項中「条例第三十八条第八項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十八条第八項」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三二・令三規則七四・令六規則五四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第五条第三項第八号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第十二条第二項第八号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

3 平成十四年八月七日前から存する特別養護老人ホームであって、同日において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号。以下「平成十四年一部改正省令」という。)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三章(第三十五条第四項第一号イ(4)及びロ(3)を除く。)に規定する基準を満たすものにおける、第九条第二項第一号イ(3)の規定の適用については、同号イ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」と読み替えるものとする。

(平二五規則二八・令三規則七四・一部改正)

4 平成十八年四月一日において平成十四年一部改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けていた特別養護老人ホームに係る第十四条第二項第一号イ(3)の規定の適用については、同号イ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」と読み替えるものとする。

(平二五規則二八・令三規則七四・一部改正)

5 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第五条第三項第八号及び第十二条第二項第八号の規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平二四規則一一四・平三〇規則三二・令三規則七四・一部改正)

6 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第五条第三項第八号及び第十二条第二項第八号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(平二四規則一一四・平三〇規則三二・令三規則七四・一部改正)

7 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、平成十八年四月一日にその入所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えていたもの(建築中のものを含む。)については、第十一条第十二項の規定は適用しない。

(平成二四年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第八三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第三号の規定にかかわらず、特別養護老人ホームは、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

3 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新規則第七条第一項第五号の規定の適用については、同号中「置く」とあるのは、「置くよう努める」とする。

4 施行日以降、当分の間、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第二十二号)による改正後の条例(以下「新条例」という。)第三十六条第四項第二号の規定に基づき入居定員が十二人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホームは、新規則第三条第一項第四号イ及び第八条の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

5 施行日以降、当分の間、新条例第五十一条第四項第二号の規定に基づき入居定員が十二人を超えるユニットを整備するユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、新規則第十一条第一項第四号イ及び第十五条において準用する第八条の基準を満たすほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

(令和六年規則第五四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第44号
平成24年6月27日 規則第114号
平成25年3月29日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第121号
平成30年3月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第74号
令和6年3月29日 規則第54号