○東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成二四年三月三〇日
規則第五〇号
東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(設備の基準)
第四条 条例第七条第一項各号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、原則として、一人とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
二 浴室及び便所 利用者の特性に応じたものであること。
三 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じた適当な広さを有すること。
(衛生管理等)
第五条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
(令三規則八四・追加)
(虐待の防止)
第六条 条例第十五条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。
二 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則八四・追加)
附則
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する福祉ホームの建物のうち、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホームの建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)における第四条第一号ロの規定の適用については、当分の間、同号ロ中「原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル」とあるのは、「収納設備及び調理設備等を除き、六・六平方メートル」と読み替えるものとする。
附則(令和三年規則第八四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。