○東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
平成二四年一〇月一一日
条例第一一一号
東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 訪問介護
第一節 基本方針(第四条)
第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)
第三節 設備に関する基準(第七条)
第四節 運営に関する基準(第八条―第四十一条)
第五節 共生型訪問介護に関する基準(第四十一条の二・第四十一条の三)
第六節 基準該当訪問介護に関する基準(第四十二条―第四十六条)
第三章 訪問入浴介護
第一節 基本方針(第四十七条)
第二節 人員に関する基準(第四十八条・第四十九条)
第三節 設備に関する基準(第五十条)
第四節 運営に関する基準(第五十一条―第五十八条)
第五節 基準該当訪問入浴介護に関する基準(第五十九条―第六十二条)
第四章 訪問看護
第一節 基本方針(第六十三条)
第二節 人員に関する基準(第六十四条・第六十五条)
第三節 設備に関する基準(第六十六条)
第四節 運営に関する基準(第六十七条―第七十八条)
第五章 訪問リハビリテーション
第一節 基本方針(第七十九条)
第二節 人員に関する基準(第八十条)
第三節 設備に関する基準(第八十一条)
第四節 運営に関する基準(第八十二条―第八十八条)
第六章 居宅療養管理指導
第一節 基本方針(第八十九条)
第二節 人員に関する基準(第九十条)
第三節 設備に関する基準(第九十一条)
第四節 運営に関する基準(第九十二条―第九十七条)
第七章 通所介護
第一節 基本方針(第九十八条)
第二節 人員に関する基準(第九十九条・第百条)
第三節 設備に関する基準(第百一条)
第四節 運営に関する基準(第百二条―第百十二条)
第五節 共生型通所介護に関する基準(第百十三条―第百三十条)
第六節 基準該当通所介護に関する基準(第百三十一条―第百三十四条)
第八章 通所リハビリテーション
第一節 基本方針(第百三十五条)
第二節 人員に関する基準(第百三十六条)
第三節 設備に関する基準(第百三十七条)
第四節 運営に関する基準(第百三十八条―第百四十五条)
第九章 短期入所生活介護
第一節 基本方針(第百四十六条)
第二節 人員に関する基準(第百四十七条・第百四十八条)
第三節 設備に関する基準(第百四十九条・第百五十条)
第四節 運営に関する基準(第百五十一条―第百六十七条)
第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第百六十八条・第百六十九条)
第二款 設備に関する基準(第百七十条・第百七十一条)
第三款 運営に関する基準(第百七十二条―第百八十条)
第六節 共生型短期入所生活介護に関する基準(第百八十条の二・第百八十条の三)
第七節 基準該当短期入所生活介護に関する基準(第百八十一条―第百八十七条)
第十章 短期入所療養介護
第一節 基本方針(第百八十八条)
第二節 人員に関する基準(第百八十九条)
第三節 設備に関する基準(第百九十条)
第四節 運営に関する基準(第百九十一条―第二百三条)
第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第二百四条・第二百五条)
第二款 設備に関する基準(第二百六条)
第三款 運営に関する基準(第二百七条―第二百十五条)
第十一章 特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針(第二百十六条)
第二節 人員に関する基準(第二百十七条・第二百十八条)
第三節 設備に関する基準(第二百十九条)
第四節 運営に関する基準(第二百二十条―第二百三十六条)
第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第二百三十七条・第二百三十八条)
第二款 人員に関する基準(第二百三十九条・第二百四十条)
第三款 設備に関する基準(第二百四十一条)
第四款 運営に関する基準(第二百四十二条―第二百四十七条)
第十二章 福祉用具貸与
第一節 基本方針(第二百四十八条)
第二節 人員に関する基準(第二百四十九条・第二百五十条)
第三節 設備に関する基準(第二百五十一条)
第四節 運営に関する基準(第二百五十二条―第二百六十二条)
第五節 基準該当福祉用具貸与に関する基準(第二百六十三条・第二百六十四条)
第十三章 特定福祉用具販売
第一節 基本方針(第二百六十五条)
第二節 人員に関する基準(第二百六十六条・第二百六十七条)
第三節 設備に関する基準(第二百六十八条)
第四節 運営に関する基準(第二百六十九条―第二百七十五条)
第十四章 雑則(第二百七十六条・第二百七十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、東京都の区域(八王子市を除く区域をいう。)における指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平二六条例一六四・平三〇条例五五・一部改正)
一 居宅サービス事業者 法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。
二 指定居宅サービス事業者 法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。
三 指定居宅サービス 法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。
四 利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
五 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。
六 法定代理受領サービス 法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合における当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。
七 基準該当居宅サービス 法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。
八 共生型居宅サービス 法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平三〇条例五五・一部改正)
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅サービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
第二章 訪問介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。
2 指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第六条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において指定訪問介護事業所を管理する者(以下この条及び第八条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定訪問介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第七条 指定訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第八条 管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行うこと。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
三 居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状況及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
四 サービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等の居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
五 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
六 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
七 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。
八 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を行うこと。
九 その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。
(平二五条例七一・平二六条例五四・平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(運営規程)
第九条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(介護等の総合的な提供)
第十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第十一条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問介護を提供することができるよう各指定訪問介護事業所において、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第十一条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二四・追加)
(内容及び手続の説明及び同意)
第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定訪問介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第十三条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく、指定訪問介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第十四条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定訪問介護を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するよう努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第十六条 指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平三〇条例五五・一部改正)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際しては、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨の区市町村への届出等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスの提供として受けることが可能となる旨の説明、居宅介護支援事業者に関する情報の提供その他の法定代理受領サービスの提供のために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第二十条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第二十一条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第二十二条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第二十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第二十四条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)
第二十五条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第二十六条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供方法等について説明を行うこと。
二 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。
三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
四 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問介護の提供を行うこと。
五 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(令六条例四四・一部改正)
(訪問介護計画の作成)
第二十八条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問介護の内容等を記載した訪問介護計画(以下この条において「訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、当該訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行わなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十九条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、利用者が当該訪問介護員等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。
(利用者に関する区市町村への通知)
第三十条 指定訪問介護事業者は、利用者が正当な理由なく、指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。
(緊急時等の対応)
第三十一条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第三十二条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(掲示)
第三十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(秘密保持等)
第三十四条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(広告)
第三十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第三十五条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百六十四条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(平三〇条例五五・追加)
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第三十六条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者及びその家族からの指定訪問介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(事故発生時の対応)
第三十九条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第三十九条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二四・追加)
(会計の区分)
第四十条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第四十一条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 訪問介護計画
二 第二十三条第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二十七条第三号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第三十条の規定による区市町村への通知に係る記録
五 第三十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 第三十九条第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(令六条例四四・一部改正)
第五節 共生型訪問介護に関する基準
(平三〇条例五五・追加)
(共生型訪問介護の基準)
第四十一条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第五条に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第百八十条の二において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。
(平三〇条例五五・追加)
(平三〇条例五五・追加)
第六節 基準該当訪問介護に関する基準
(平三〇条例五五・旧第五節繰下)
(従業者の配置の基準)
第四十二条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)を規則で定める基準により置かなければならない。
2 基準該当訪問介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第四十三条 基準該当訪問介護事業者は、各基準該当訪問介護事業所において基準該当訪問介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当訪問介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
(設備及び備品等)
第四十四条 基準該当訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十五条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、利用者が当該訪問介護員等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、当該利用者に対する基準該当訪問介護が次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一 当該基準該当訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地等であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると区市町村が認める地域に住所を有する場合
二 指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合
三 サービス提供責任者(サービス内容の管理について必要な業務等を行う者であって、第四十二条第一項に規定する規則で定める基準により置かれるものをいう。)の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
四 入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
五 当該基準該当訪問介護を提供する訪問介護員等の当該基準該当訪問介護に従事する時間の合計が、当該訪問介護員等が基準該当訪問介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合
(平二五条例七一・一部改正)
第三章 訪問入浴介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第四十七条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことにより、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第四十八条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに指定訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
二 介護職員
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第四十八条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第四十七条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第四十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第四十九条 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において指定訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条及び第五十一条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第五十条 指定訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第五十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(管理者の責務)
第五十一条 管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
(運営規程)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問入浴介護事業所が通常時に指定訪問入浴介護を提供する地域をいう。)
六 指定訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第五十二条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問入浴介護を提供することができるよう各指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・追加)
(利用料等の受領)
第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問入浴介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第五十四条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要な指定訪問入浴介護を適切に提供するとともに、利用者又はその家族に対し、指定訪問入浴介護の提供方法等について説明を行うこと。
二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
四 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問入浴介護の提供を行うこと。
五 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行い、これらの者のうち一人を当該指定訪問入浴介護の提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等の理由から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
六 指定訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意すること。この場合において、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、指定訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用すること。
(令六条例四四・一部改正)
(緊急時等の対応)
第五十六条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定訪問入浴介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
二 第五十五条第三号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第五節 基準該当訪問入浴介護に関する基準
(従業者の配置の基準)
第五十九条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに基準該当訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 看護職員
二 介護職員
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第五十九条第一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第六十条 基準該当訪問入浴介護事業者は、各基準該当訪問入浴介護事業所において基準該当訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
(設備及び備品等)
第六十一条 基準該当訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(準用)
第六十二条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条から第四十条まで及び第四十七条並びに第四節(第五十三条第一項及び第五十八条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項、第十二条第一項及び第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十五条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、同条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第四章 訪問看護
第一節 基本方針
(基本方針)
第六十三条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第六十四条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)
イ 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)
ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員
2 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第六十三条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
3 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準省令第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、法第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき区市町村の条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型サービス基準省令第三条の四第一項第四号イに規定する基準に相当するものをいう。)を満たすとき(次項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなす。
4 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準省令第百七十一条第十四項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準省令第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、法第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき区市町村の条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型サービス基準省令第百七十一条第四項に規定する基準に相当するものをいう。)を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第六十五条 指定訪問看護事業者は、各指定訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護ステーションを管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定訪問看護ステーションの管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 管理者は、指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第六十六条 指定訪問看護ステーションは、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、専用の事務室に代えて、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りる。
2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を設けるとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第六十六条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第六十七条 指定訪問看護事業者は、各指定訪問看護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(サービス提供困難時の対応)
第六十八条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら必要な指定訪問看護を提供することが困難であると認める場合は、主治の医師及び当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の指定訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第六十九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平三〇条例五五・一部改正)
(利用料等の受領)
第七十条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第七十一条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 主治の医師との密接な連携及び第七十四条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
二 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
四 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、指定訪問看護の提供を行うこととし、特殊な看護等を行わないこと。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(令六条例四四・一部改正)
(主治の医師との関係)
第七十三条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書により受けなければならない。
(訪問看護計画及び訪問看護報告の作成)
第七十四条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び当該利用者の心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画(以下この条において「訪問看護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 看護師等は、訪問看護計画の作成に当たっては、当該訪問看護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付しなければならない。
4 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告(以下この条において「訪問看護報告」という。)を作成しなければならない。
5 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画及び訪問看護報告の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
6 前条第四項の規定は、訪問看護計画及び訪問看護報告の作成について準用する。
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十五条 指定訪問看護事業者は、看護師等に、利用者が当該看護師等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第七十六条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第七十七条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 第七十三条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
二 訪問看護計画
三 訪問看護報告
五 第七十二条第三号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第五章 訪問リハビリテーション
第一節 基本方針
(基本方針)
第七十九条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第八十条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第八十一条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院において、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、各指定訪問リハビリテーション事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問リハビリテーションの利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問リハビリテーション事業所が通常時に指定訪問リハビリテーションを提供する地域をいう。次条において同じ。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(利用料等の受領)
第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第八十四条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うとともに、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。
二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
四 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な指定訪問リハビリテーションを提供すること。
五 利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従った指定訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。
六 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百四十二条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
2 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(平二七条例八一・平二八条例七二・令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第八十六条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問リハビリテーションの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画(以下この条において「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該訪問リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
4 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
5 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百三十六条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百四十二条第一項から第四項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二七条例八一・令六条例四四・一部改正)
(記録の整備)
第八十七条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 訪問リハビリテーション計画
三 第八十五条第一項第三号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(令三条例二四・一部改正)
第六章 居宅療養管理指導
第一節 基本方針
(基本方針)
第八十九条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(平三〇条例五五・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
イ 医師又は歯科医師
ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士
二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準条例第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第九十一条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有するほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十九条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第九十二条 指定居宅療養管理指導事業者は、各指定居宅療養管理指導事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定居宅療養管理指導事業所が通常時に指定居宅療養管理指導を提供する地域をいう。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
(利用料等の受領)
第九十三条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第九十四条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うとともに、利用者又はその家族からの介護に関する相談に応じ、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、指導又は助言を行うこと。
二 前号に規定する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。
三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
六 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
七 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。
一 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。
六 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
七 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
八 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。
一 医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。
六 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。
(平三〇条例五五・令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(記録の整備)
第九十六条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
二 第九十五条第一項第四号、同条第二項第四号及び同条第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(準用)
第九十七条 第十一条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第十一条、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第十七条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十二条第一項及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。
(令三条例二四・一部改正)
第七章 通所介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第九十八条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第九十九条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
三 介護職員
四 機能訓練指導員
2 指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第百条 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において指定通所介護事業所を管理する者(以下この条及び第百七条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百一条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第百二条 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定通所介護の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)
五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域(当該指定通所介護事業所が通常時に指定通所介護を提供する地域をいう。)
七 指定通所介護の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百三条 指定通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定通所介護を提供することができるよう各指定通所介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定通所介護については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(利用料等の受領)
第百四条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定通所介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第百五条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、提供する指定通所介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。
二 通所介護従業者は、利用者又はその家族に対し、指定通所介護の提供方法等について、説明を行うこと。
三 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定通所介護の提供を行うこと。
六 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定通所介護を利用者の希望に沿って適切に提供すること。この場合において、特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所介護の提供ができる体制を整えること。
(令六条例四四・一部改正)
(通所介護計画の作成)
第百七条 管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所介護の内容等を記載した通所介護計画(以下この条において「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、当該通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
4 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。
(定員の遵守)
第百八条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第百九条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(非常災害対策)
第百十条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(地域との連携等)
第百十条の二 指定通所介護事業者は、指定通所介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 指定通所介護事業者は、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令三条例二四・追加)
(事故発生時の対応)
第百十条の三 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(平二七条例八一・追加、令三条例二四・旧第百十条の二繰下)
(記録の整備)
第百十一条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 通所介護計画
三 第百六条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
六 前条第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平二七条例八一・令六条例四四・一部改正)
(平二七条例八一・平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第五節 共生型通所介護に関する基準
(平三〇条例五五・全改)
(共生型通所介護の基準)
第百十三条 通所介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第七十条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。
(平三〇条例五五・全改)
(準用)
第百十四条 第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条、第五十一条、第九十八条、第百条及び第百一条第四項並びに前節(第百十二条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百十四条において準用する第百二条に規定する運営規程をいう。第百十四条において準用する第三十三条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百一条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百六条中「第九十八条」とあるのは「第百十四条において準用する第九十八条」と、「前条」とあるのは「第百十四条において準用する前条」と、同条第一号中「次条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する次条第一項」と、同条第二号及び第百七条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百十一条第二項第二号中「次条において準用する第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第三十条」とあるのは「第三十条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五五・全改、令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
第百十五条から第百三十条まで 削除
(平三〇条例五五)
第六節 基準該当通所介護に関する基準
(従業者の配置の基準)
第百三十一条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 看護職員
三 介護職員
四 機能訓練指導員
2 基準該当通所介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(管理者)
第百三十二条 基準該当通所介護事業者は、各基準該当通所介護事業所において基準該当通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当通所介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
(設備及び備品等)
第百三十三条 基準該当通所介護事業所は、食事、機能訓練、静養、生活相談及び事務を行うための場所をそれぞれ確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。
3 第一項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(準用)
第百三十四条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十九条の二、第四十条、第五十一条及び第九十八条並びに第四節(第百四条第一項及び第百十二条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十五条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第百四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第八章 通所リハビリテーション
第一節 基本方針
(基本方針)
第百三十五条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第百三十六条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに指定通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員
2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第三節 設備に関する基準
(設備)
第百三十七条 指定通所リハビリテーション事業所は、当該指定通所リハビリテーションを行う専用の部屋等を規則で定める基準により設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百十八条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(管理者等の責務)
第百三十八条 指定通所リハビリテーション事業所を管理する者(次項において「管理者」という。)は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
2 管理者又は前項の規定により管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
(平三〇条例五五・一部改正)
(運営規程)
第百三十九条 指定通所リハビリテーション事業者は、各指定通所リハビリテーション事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定通所リハビリテーションの利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者をいう。)の数の上限をいう。)
五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域(当該指定通所リハビリテーション事業所が通常時に指定通所リハビリテーションを提供する地域をいう。)
七 指定通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第百四十条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 通所リハビリテーション従業者は、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。
三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定通所リハビリテーションを提供すること。この場合において、特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所リハビリテーションの提供ができる体制を整えること。
六 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
(平二七条例八一・令六条例四四・一部改正)
(通所リハビリテーション計画の作成)
第百四十二条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者は、診療又は運動機能若しくは作業能力に係る検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所リハビリテーションの内容等を記載した通所リハビリテーション計画(以下この条において「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該通所リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
4 通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従った指定通所リハビリテーションの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。
(平二七条例八一・令六条例四四・一部改正)
(衛生管理等)
第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(記録の整備)
第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 通所リハビリテーション計画
三 第百四十一条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(準用)
第百四十五条 第十一条の二から第十七条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条から第四十条まで、第六十九条、第百三条、第百四条、第百八条及び第百十条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十七条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(令三条例二四・一部改正)
第九章 短期入所生活介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第百四十六条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第百四十七条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに指定短期入所生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 生活相談員
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
四 栄養士
五 機能訓練指導員
六 調理員その他の従業者
2 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百二十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第百四十八条 指定短期入所生活介護事業者は、各指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護事業所を管理する者(以下この条及び第百五十六条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定短期入所生活介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
2 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(設備及び備品等)
第百五十条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備(居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除く。)を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面設備
七 医務室
八 静養室
九 面談室
十 介護職員室
十一 看護職員室
十二 調理室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
4 前三項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した指定短期入所生活介護事業所であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
5 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百三十二条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第百五十一条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(規則で定める場合を除く。)
四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の送迎の実施地域(当該指定短期入所生活介護事業所が通常時に指定短期入所生活介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
六 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(対象者等)
第百五十二条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(平三〇条例五五・一部改正)
(内容及び手続の説明及び同意)
第百五十三条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について当該利用申込者の同意を得なければならない。
(利用料等の受領)
第百五十四条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定短期入所生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百五十五条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、相当期間にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所生活介護従業者は、利用者又はその家族に対し、指定短期入所生活介護の提供方法等について、説明を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該指定短期入所生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定短期入所生活介護事業者は、提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(短期入所生活介護計画の作成)
第百五十六条 管理者は、相当期間にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する指定短期入所生活介護の継続性に配慮し、短期入所生活介護従業者と協議の上、指定短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定短期入所生活介護の内容等を記載した短期入所生活介護計画(以下この条において「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、当該短期入所生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(介護)
第百五十七条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清しきするとともに、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百五十八条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(機能訓練)
第百五十九条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じ、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第百六十条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第百六十一条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百六十二条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、利用者のためのレクリエーションその他交流行事を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第百六十三条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定短期入所生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第百六十四条 指定短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・一部改正)
(地域等との連携)
第百六十五条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第百六十五条の二 指定短期入所生活介護事業者は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六条例四四・追加)
(記録の整備)
第百六十六条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 短期入所生活介護計画
三 第百五十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(基本方針)
第百六十九条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、指定短期入所生活介護の利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百七十条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定めるユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者のサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備(ユニットを除く。)を設けないことができる。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
4 前項各号の設備のうち、ユニット(居室に限る。)にあっては次に掲げる基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合において、一のユニットの利用定員(一のユニットにおいて同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。以下この条及び第百七十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則として十二人以下とするものとする。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、十五人以下とすることができる。
三 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
四 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百五十三条第一項から第五項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二五条例七一・令三条例二四・一部改正)
(準用)
第百七十一条 第百四十九条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
第三款 運営に関する基準
(運営規程)
第百七十二条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(規則で定める場合を除く。)
四 ユニットの数及び各ユニットの利用定員(規則で定める場合を除く。)
五 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の送迎の実施地域(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所が通常時に指定短期入所生活介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
七 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百七十三条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所生活介護を提供することができるよう各ユニット型指定短期入所生活介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、規則で定める配置を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、各ユニット型指定短期入所生活介護事業所において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定短期入所生活介護については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(利用料等の受領)
第百七十四条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百七十五条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、利用者又はその家族に対し、指定短期入所生活介護の提供方法等について、説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該指定短期入所生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(介護)
第百七十六条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百七十七条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、利用者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百七十八条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第百七十九条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第六節 共生型短期入所生活介護に関する基準
(平三〇条例五五・追加)
(共生型短期入所生活介護の基準)
第百八十条の二 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第百一条に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準条例第九十七条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。
(平三〇条例五五・追加)
(準用)
第百八十条の三 第十一条の二、第十三条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第三十八条(第二項を除く。)まで、第三十九条から第四十条まで、第五十一条、第百三条、第百九条、第百十条、第百四十六条及び第百四十八条並びに第四節(第百六十七条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十三条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百八十条の三において準用する第百五十一条に規定する運営規程をいう。第百八十条の三において準用する第百五十三条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百四十八条第一項中「第百五十六条」とあるのは「第百八十条の三において準用する第百五十六条」と、第百五十三条第一項、第百五十五条第三項、第百五十六条第一項及び第百六十三条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百六十六条第二項第二号中「次条において準用する第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第三十条」とあるのは「第三十条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五五・追加、令三条例二四・一部改正)
第七節 基準該当短期入所生活介護に関する基準
(平三〇条例五五・旧第六節繰下)
(指定通所介護事業所等との併設)
第百八十一条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第五十二条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
(平二七条例八一・平二八条例七二・一部改正)
(従業者の配置の基準)
第百八十二条 基準該当短期入所生活介護事業者は、各基準該当短期入所生活介護事業所において、次に掲げる従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 介護職員又は看護職員
三 栄養士
四 機能訓練指導員
五 調理員その他の従業者
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第百六十五条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百六十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第百八十三条 基準該当短期入所生活介護事業者は、各基準該当短期入所生活介護事業所において基準該当短期入所生活介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当短期入所生活介護事業所の管理に係る職務に従事しなければならない。ただし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
(利用定員等)
第百八十四条 基準該当短期入所生活介護事業所の利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営する場合は、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)等は、規則で定める基準を満たさなければならない。
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百六十八条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(設備及び備品等)
第百八十五条 基準該当短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備(居室を除く。)を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面所
七 静養室
八 面接室
九 介護職員室
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百六十九条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(指定通所介護事業所等との連携)
第百八十六条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(準用)
第百八十七条 第十一条の二、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条(第二項を除く。)から第四十条まで、第五十一条、第百三条、第百九条、第百十条及び第百四十六条並びに第四節(第百五十四条第一項及び第百六十七条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十五条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百五十四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百六十条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百六十四条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百六十六条第二項第二号中「次条において準用する第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第三十条」とあるのは「第三十条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第十章 短期入所療養介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第百八十八条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士
二 療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士
三 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員
四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士
2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百七十三条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第百七十二条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百七十三条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十二号)第四十二条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備
三 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する規則で定める床面積を有する病室並びに浴室及び機能訓練を行うための場所
四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成三十年東京都条例第五十一号)第四十二条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百七十四条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第百九十一条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域(当該指定短期入所療養介護事業所が通常時に指定短期入所療養介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(対象者)
第百九十二条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
(利用料等の受領)
第百九十三条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定短期入所療養介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第百九十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、相当期間にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所療養介護従業者は、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該指定短期入所療養介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定短期入所療養介護事業者は、提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(短期入所療養介護計画の作成)
第百九十五条 指定短期入所療養介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)は、相当期間にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する指定短期入所療養介護の継続性に配慮し、短期入所療養介護従業者と協議の上、指定短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定短期入所療養介護の内容等を記載した短期入所療養介護計画(以下この条において「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、当該短期入所療養介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
3 管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。
(診療の方針)
第百九十六条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによらなければならない。
一 一般に医師として治療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上必要な診療を行うこと。
二 常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、当該利用者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。
三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。
六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師による診療その他必要な措置を講じること。
(機能訓練)
第百九十七条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第百九十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清しきするとともに、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百九十九条 指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事を行わせるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二百条 指定短期入所療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーションその他交流行事を行うよう努めなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第二百一条 指定短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第二百二条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 短期入所療養介護計画
三 第百九十四条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(準用)
第二百三条 第十一条の二、第十三条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第三十六条から第三十八条(第二項を除く。)まで、第三十九条から第四十条まで、第五十一条、第百三条、第百十条、第百四十三条、第百五十二条第二項、第百五十三条、第百六十五条及び第百六十五条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百五十三条第一項中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(基本方針)
第二百五条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、指定短期入所療養介護の利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備)
第二百六条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有しなければならない。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有しなければならない。
一 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット(病室に限る。)にあっては次の基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有しなければならない。
一 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット(病室に限る。)にあっては次の基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有しなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第百八十九条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百九十一条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
第三款 運営に関する基準
(運営規程)
第二百七条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所が通常時に指定短期入所療養介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二百八条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所療養介護を提供することができるよう各ユニット型指定短期入所療養介護事業所において従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、規則で定める配置を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、各ユニット型指定短期入所療養介護事業所において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によって指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定短期入所療養介護については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(利用料等の受領)
第二百九条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第二百十条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、利用者又はその家族に対し、指定短期入所療養介護の提供方法等について、説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該指定短期入所療養介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第二百十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第二百十二条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、利用者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二百十三条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第二百十四条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第十一章 特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百十六条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定特定施設(特定施設であって、指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下「特定施設従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
三 機能訓練指導員
四 計画作成担当者(特定施設サービス計画の作成を担当する者をいう。第二百二十条において同じ。)
(管理者)
第二百十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において指定特定施設を管理する者(以下この条及び第二百二十条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定特定施設の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備)
第二百十九条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定特定施設の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための部屋をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を設けなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための部屋が確保できる場合は一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合は機能訓練室を設けないことができる。
4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、規則で定める基準を満たさなければならない。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間及び構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、指定特定施設の設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百二条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第二百五条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(特定施設サービス計画の作成)
第二百二十条 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、利用者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者を支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、前項に規定する課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、指定特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、指定特定施設入居者生活介護の内容並びに指定特定施設入居者生活介護を提供する上での留意点等を含む特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、当該特定施設サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(運営規程)
第二百二十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第二百二十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく、指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者又は入居申込者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等により入居者等に対し自ら必要な指定特定施設入居者生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百二十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第二百二十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供の開始に際しては当該開始の日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の提供の終了に際しては当該終了の日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録しなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
第二百二十五条 削除
(平二七条例八一)
(利用料等の受領)
第二百二十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第二百二十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 特定施設従業者は、利用者又はその家族から求められたときは、指定特定施設入居者生活介護の提供方法等について、説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
(介護)
第二百二十八条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に規定するもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第二百二十八条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令六条例四四・追加)
(健康管理)
第二百二十九条 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第二百三十条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第二百三十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(協力医療機関等)
第二百三十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(利用者の家族との連携等)
第二百三十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。
(地域との連携等)
第二百三十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第二百三十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の退去の日から二年間保存しなければならない。
一 特定施設サービス計画
二 第二百二十四条第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二百二十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百三十一条第三項の規定による結果等の記録
(平二七条例八一・令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(平二五条例七一・平三〇条例五五・令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(趣旨)
第二百三十七条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者から委託を受けた事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第二百三十八条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第二款 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百三十九条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において、基本サービスを提供する次に掲げる従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 介護職員
三 計画作成担当者
(管理者)
第二百四十条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において指定特定施設を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定特定施設の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三款 設備に関する基準
(設備)
第二百四十一条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定特定施設の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、居室の面積が規則で定める面積以上である場合は、食堂を設けないことができる。
4 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間及び構造を有するものでなければならない。
5 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、指定特定施設の設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百二十六条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第二百二十五条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第二百二十九条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四款 運営に関する基準
(運営規程)
第二百四十二条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
六 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七 施設の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百四十三条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者との業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)への入居を除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行う場合は、当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
(平二七条例八一・令三条例二四・一部改正)
(受託居宅サービスの提供)
第二百四十四条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合は、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(受託居宅サービス事業者への委託)
第二百四十五条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結しなければならない。
一 指定訪問介護
二 指定訪問看護
三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する場合にあっては、指定特定施設と同一の区市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録しなければならない。
(平二八条例七二・一部改正)
(記録の整備)
第二百四十六条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する記録を整備しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の退去の日から二年間保存しなければならない。
一 特定施設サービス計画
二 第二百四十四条第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
三 前条第八項の規定による結果の記録
七 次条において準用する第二百二十四条第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
八 次条において準用する第二百二十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
九 次条において準用する第二百三十一条第三項の規定による結果等の記録
(平二七条例八一・令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(準用)
第二百四十七条 第十一条の二、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十条まで、第五十一条、第五十六条、第百九条、第百十条、第二百二十条、第二百二十二条、第二百二十四条、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十条から第二百三十四条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十六条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第二百二十条第三項及び第六項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第二百二十四条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、「サービス」とあるのは「基本サービス」と、第二百三十一条第一項中「適切な指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と、同条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同条第三項中「指定特定施設入居者生活介護に」とあるのは「基本サービスに」と、同条第五項中「適切な指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と読み替えるものとする。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第十二章 福祉用具貸与
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百四十八条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、当該福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百四十九条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)を規則で定める基準により置かなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者が規則で定める事業者の指定を併せて受け、かつ、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、規則で定める人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(令六条例四四・一部改正)
(管理者)
第二百五十条 指定福祉用具貸与事業者は、各指定福祉用具貸与事業所において指定福祉用具貸与事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定福祉用具貸与事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百五十一条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百五十九条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、当該保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。
2 前項に規定する設備及び器材は、規則で定める基準を満たさなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百三十八条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第二百三十七条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第二百五十二条 指定福祉用具貸与事業者は、各指定福祉用具貸与事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定福祉用具貸与事業所が通常時に指定福祉用具貸与を提供する地域をいう。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(令三条例二四・一部改正)
(利用料等の受領)
第二百五十三条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第二百五十四条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
一 次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、利用者に目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、当該利用者から個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。
二 法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十三項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
三 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
四 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させることにより使用方法の指導を行うこと。
五 利用者等からの要請等に応じ、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。
六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
八 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合において当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるよう、また、当該利用者に係る介護支援専門員が必要に応じて随時指定福祉用具貸与の必要性を検討し、継続が必要な場合においてその理由が居宅サービス計画に記載されるよう、福祉用具専門相談員は必要な措置を講じること。
九 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
(福祉用具貸与計画の作成)
第二百五十六条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な指定福祉用具貸与の内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画(以下「福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、当該利用者が、指定特定福祉用具販売を併せて利用するときは、第二百七十三条第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、当該福祉用具貸与計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
(平三〇条例五五・令六条例四四・一部改正)
(研修並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第二百五十七条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質向上のために、福祉用具に関する研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平二七条例八一・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第二百五十八条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態、その変化等に対応することができるよう、可能な限り多様な種目の福祉用具を取り扱わなければならない。
(衛生管理等)
第二百五十九条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等に応じて適切な方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等に係る契約において保管又は消毒の適切な方法による履行を担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二四・一部改正)
(掲示及び目録の備付け)
第二百六十条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三条例二四・令六条例四四・一部改正)
(記録の整備)
第二百六十一条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 福祉用具貸与計画
三 第二百五十五条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百五十九条第四項の規定による結果等の記録
(令六条例四四・一部改正)
(準用)
第二百六十二条 第十一条の二から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条から第四十条まで、第五十一条並びに第百三条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十四条中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、第十八条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第二十三条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十五条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百三条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第五節 基準該当福祉用具貸与に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百六十三条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員を規則で定める基準により置かなければならない。
2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十二条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(準用)
第二百六十四条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条から第四十条まで、第五十一条、第百三条第一項、第二項及び第四項、第二百四十八条、第二百五十条、第二百五十一条並びに第四節(第二百五十三条第一項及び第二百六十二条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十四条中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、第十八条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第二十三条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十五条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百三条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第十三章 特定福祉用具販売
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百六十五条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、当該特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百六十六条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員を規則で定める基準により置かなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が規則で定める事業者の指定を併せて受け、かつ、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、規則で定める人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第二百六十七条 指定特定福祉用具販売事業者は、各指定特定福祉用具販売事業所において指定特定福祉用具販売事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定特定福祉用具販売事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四四・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百六十八条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十五条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十四条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第二百五十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第二百六十九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第二百七十条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、利用者から当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項に定める場合において販売費用の額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類の交付)
第二百七十一条 指定特定福祉用具販売事業者は、販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる書類を利用者に交付しなければならない。
一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、販売した特定福祉用具の種目、品目の名称、販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
二 領収書
三 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
一 次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、利用者に目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、当該利用者から個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得ること。
二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
三 販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
四 利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させることにより使用方法の指導を行うこと。
五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。
六 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
八 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合は、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。
(令六条例四四・一部改正)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第二百七十三条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的な指定特定福祉用具販売の内容等を記載した特定福祉用具販売計画(以下この条において「特定福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、当該利用者が、指定福祉用具貸与を併せて利用するときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、当該特定福祉用具販売計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(令六条例四四・一部改正)
(記録の整備)
第二百七十四条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 特定福祉用具販売計画
二 第二百六十九条の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二百七十二条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令六条例四四・一部改正)
(準用)
第二百七十五条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条から第四十条まで、第五十一条、第百三条第一項、第二項及び第四項、第二百五十二条、第二百五十四条、第二百五十七条、第二百五十八条並びに第二百六十条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十四条中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う特定福祉用具の種目等」と、第十八条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百三条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百五十二条第四号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百五十四条第二項中「福祉用具を貸与」とあるのは「特定福祉用具を販売」と、第二百五十七条第一項中「福祉用具に」とあるのは「特定福祉用具に」と、同条第二項中「指定福祉用具貸与」とあるのは「指定特定福祉用具販売」と、第二百五十八条中「福祉用具を」とあるのは「特定福祉用具を」と、第二百六十条第二項中「福祉用具の」とあるのは「特定福祉用具の」と読み替えるものとする。
(平二七条例八一・平三〇条例五五・令三条例二四・一部改正)
第十四章 雑則
(電磁的記録等)
第二百七十六条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十五条第一項(第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第二百二十四条第一項(第二百四十七条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例二四・追加)
(委任)
第二百七十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令三条例二四・旧第二百七十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に専ら供する施設又は老人短期入所施設(旧老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(いずれの施設においても基本的な設備が完成されているものを含み、同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百五十条第四項の規定は適用しない。
3 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
4 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、利用者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の適用を受けるものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における利用者一人につき一平方メートル以上の床面積を有すること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
7 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
8 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、利用者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けるものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における利用者一人につき一平方メートル以上の床面積を有すること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
10 平成十一年四月一日前から存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第二百十九条第三項又は第二百四十一条第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができる。
一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は軽費老人ホーム(同法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。附則第十四項において同じ。)(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
二 入所定員が五十人未満であること。
三 入所者から支払を受ける家賃並びに管理費及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。
四 入所者から利用料、第二百二十六条第三項に規定する規則で定める費用及び家賃等以外の金品(一定期間の経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。
(令三条例二四・一部改正)
11 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(平成十三年医療法施行規則等改正省令第十二条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)附則第九条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅は、内法による測定で一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で一・六メートルとしなければならない。
14 療養病床その他の病床で規則で定めるもの(以下「療養病床等」という。)を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項及び附則第十六項において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、第二百十七条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数
(平三〇条例五五・全改、令三条例二四・一部改正)
15 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、第二百三十九条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。
(平三〇条例五五・全改、令三条例二四・一部改正)
(平三〇条例五五・全改、令三条例二四・一部改正)
(令六条例四四・追加)
(令六条例四四・追加)
附則(平成二五年条例第七一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一六四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第七二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五五号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二百五十五条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われるこの条例による改正前の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第八十九条に規定する指定居宅療養管理指導(以下この項において単に「指定居宅療養管理指導」という。)のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行う指定居宅療養管理指導については、旧条例第八十九条から第九十一条まで及び第九十五条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和三年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第三項及び第三十九条の二(新条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第九条(新条例第四十一条の三及び第四十六条において準用する場合を含む。)、第五十二条(新条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十七条、第八十二条、第九十二条、第百二条(新条例第百十四条及び第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条、第百五十一条(新条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十二条、第百九十一条、第二百七条、第二百二十一条、第二百四十二条及び第二百五十二条(新条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第十一条の二(新条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十一条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第三十二条第三項(新条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第百九条第二項(新条例第百十四条、第百三十四条、第百六十七条(新条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三十六条及び第二百四十七条において準用する場合を含む。)、第百四十三条第二項(新条例第二百三条(新条例第二百十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百五十九条第六項(新条例第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第五十二条の二第三項(新条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項(新条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七条及び第二百三条において準用する場合を含む。)、第百七十三条第四項、第二百八条第四項及び第二百三十一条第四項(新条例第二百四十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
6 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室については、この条例による改正前の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例第百七十条第四項第四号の規定は、施行日以後もなおその効力を有する。
附則(令和六年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六十五条、第七十二条、第七十七条、第八十五条から第八十七条まで、第九十五条及び第九十六条、第百四十一条及び第百四十二条並びに第百四十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三十三条第三項(新条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条及び第二百四十七条において準用する場合を含む。)及び第二百六十条第三項(新条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 施行日から令和七年三月三十一日までの間、新条例第百五十五条第六項(新条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十五条第八項、第百九十四条第六項及び第二百十条第八項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
4 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第百六十五条の二(新条例第百八十条、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新条例第二百十五条において準用する場合を含む。)及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第百六十五条の二中「しなければならない」とあるのは「するよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第二百二十八条の二の規定の適用については、同条中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」とする。