○東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成二四年一〇月一一日
規則第一三七号
東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 設備及び運営に関する基準(第三条―第十条の二)
第三章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第十一条―第十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第二章 設備及び運営に関する基準
一 軽費老人ホームの長(以下この条において「施設長」という。) 一人
二 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一人以上
三 介護職員
イ 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号)第二百十六条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第二百二条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法(当該軽費老人ホームにおいて当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、一以上
ロ 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
ハ 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二に実情に応じた適当数を加えて得た数
四 栄養士 一人以上
五 事務員 一人以上
六 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、軽費老人ホームを新たに設置する場合又は休止後に再開する場合にあっては、推定数によるものとする。
3 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合に限り、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
4 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の職員
二 診療所 その他の職員
12 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員が居住していること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(平三〇規則四四・令六規則五五・一部改正)
(生活相談員の業務)
第四条 条例第八条に規定する規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
二 条例第二十九条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
三 条例第三十一条第二項に規定する事故の状況及び処置について記録すること。
(平二八規則一二二・一部改正)
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 地階に設けないこと。
ニ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。
ホ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 浴室
入所者の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする入所者が入浴するための設備を設けること。
三 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
3 前項第一号の規定にかかわらず、十室程度の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次に定めるところによる。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 地階に設けないこと。
ニ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとに便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。
ホ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 共同生活室
イ 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
ロ 必要な設備及び備品を備えること。
4 前三項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 施設内に一斉に放送できる設備を設けること。
二 居室が二階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。
(電磁的方法による手続)
第六条 条例第十六条第三項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十六条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十六条第三項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第五項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
(令六規則五五・一部改正)
(利用料の内容)
第七条 条例第十七条第一項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定めるものに限る。)
二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限り、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。)
四 居室に係る光熱水費
五 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
六 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供されるサービスのうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所者に負担させることが適当と認められるもの
(サービス提供の方針)
第八条 条例第十八条第五項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四四・追加、令三規則七五・一部改正)
(衛生管理等)
第九条 条例第二十四条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に十分に周知すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四四・旧第八条繰下、令三規則七五・一部改正)
(協力医療機関の要件)
第九条の二 条例第二十五条第二項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(令六規則五五・追加)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第十条 条例第三十一条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を職員に十分周知することができる体制を整備すること。
三 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。
四 職員に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。
五 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則四四・旧第九条繰下、令三規則七五・一部改正)
(虐待の防止)
第十条の二 条例第三十一条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。
二 虐待の防止のための指針を整備すること。
三 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七五・追加)
第三章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
一 都市型軽費老人ホームの長(以下この条において「施設長」という。) 一人
二 生活相談員 一人以上
三 介護職員 常勤換算方法(当該都市型軽費老人ホームにおいて当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)で一以上
四 栄養士 一人以上
五 事務員 一人以上
六 調理員その他の職員 当該都市型軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第一項第三号の介護職員が行う職務を除く。)に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(平三〇規則四四・旧第十条繰下、令六規則五五・一部改正)
(設備の基準)
第十二条 条例第三十八条第一項ただし書に規定する規則で定める要件については、第五条第一項の規定を準用する。
2 条例第三十八条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 地階に設けないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積(収納設備を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。
ニ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 浴室
入所者の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする入所者が入浴するための設備を設けること。
三 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
3 前二項に規定するもののほか、都市型軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 施設内に一斉に放送できる設備を設けること。
二 原則として食堂等の共用部分に入所者が自炊を行うための調理設備を設けること。この場合において、当該調理設備のうち、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(平三〇規則四四・旧第十一条繰下)
(平三〇規則四四・旧第十二条繰下・一部改正、令三規則七五・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
一 軽費老人ホームA型の長(以下この条において「施設長」という。) 一人
二 生活相談員
イ 生活相談員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法(当該軽費老人ホームA型において当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、一以上
(2) 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
ロ 生活相談員のうち、一人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。
三 介護職員
イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上
(2) 入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(3) 入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えて得た数
ロ 介護職員のうち、一人を主任介護職員とすること。
四 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)
イ 入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上
ロ 入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
五 栄養士 一人以上
六 事務員 二人以上
七 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
八 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数
一 生活相談員 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一人以上
二 介護職員
イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 一般入所者の数が二十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 一般入所者の数が二十を超えて三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 一般入所者の数が三十を超えて四十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 一般入所者の数が四十を超えて八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上
(5) 一般入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(6) 一般入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えて得た数
ロ 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。
三 看護職員
イ 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一人以上
ロ 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人以上
3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、軽費老人ホームを休止後に再開する場合にあっては、推定数によるものとする。
4 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
8 第一項第五号の栄養士は、常勤の者でなければならない。
9 第一項第六号の事務員のうち二人(入所定員が百十人以下の軽費老人ホームA型にあっては、一人)は、常勤の者でなければならない。
10 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。
(令六規則五五・一部改正)
(軽費老人ホームA型における生活相談員の業務)
第三条 条例附則第五条に規定する規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るとともに、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
二 条例附則第十条において準用する条例第二十九条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
三 条例附則第十条において準用する条例第三十一条第二項の事故の状況及び処置について記録すること。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、入所予定者の軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する指導等を行わなければならない。
(軽費老人ホームA型の設備の基準)
第四条 条例附則第七条第一項ただし書に規定する規則で定める要件については、第五条第一項の規定を準用する。
2 条例附則第七条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、原則として一人とすること。
ロ 地階に設けないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、六・六平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。
二 浴室
入所者の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする入所者が入浴するための設備を設けること。
三 医務室
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
四 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(軽費老人ホームA型の利用料の内容)
第五条 条例附則第八条第一項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限り、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。)
三 居室に係る光熱水費
四 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
五 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所者に負担させることが適当と認められるもの
(平三〇規則四四・令三規則七五・一部改正)
一 軽費老人ホームB型の長(以下この条において「施設長」という。) 一人
二 軽費老人ホームB型の管理を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数
三 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数
2 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 第一項第二号に掲げる職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
4 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(令六規則五五・一部改正)
(軽費老人ホームB型の設備の基準)
第八条 条例附則第十四条第一項ただし書に規定する規則で定める要件については、第五条第一項の規定を準用する。
2 条例附則第十四条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 地階に設けないこと。
ハ 一の居室の床面積は、十六・五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書に規定する場合にあっては、二十四・八平方メートル以上とすること。
ニ 洗面所及び調理設備を設けること。
ホ 調理設備について、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
二 浴室
入所者の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする入所者が入浴するための設備を設けること。
3 条例附則第十四条第二項第七号に規定する管理人居室については、職員が宿直勤務を行う軽費老人ホームB型にあっては、宿直室をもってこれに代えることができる。
(軽費老人ホームB型の利用料の内容)
第九条 条例附則第十五条第一項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
二 居住に要する費用(次号の費用を除く。)
三 居室に係る光熱水費
四 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
五 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所者に負担させることが適当と認められるもの
(平三〇規則四四・令三規則七五・一部改正)
附則(平成二八年規則第一二二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項第三号(新規則第十三条、附則第六条及び附則第十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホームは、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新規則第十条第一項第五号(新規則第十三条、附則第六条及び附則第十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十条第一項第五号中「置く」とあるのは「置くよう努める」とする。
附則(令和六年規則第五五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。