○東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例施行規則
平成二四年一二月二一日
規則第一六四号
東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(雨水貯留浸透施設の標識に明示すべき事項)
第三条 条例第三条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
二 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
三 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
四 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事の許可を要する旨
五 施設の管理者及びその連絡先
六 標識の設置者及びその連絡先
(保全調整池の標識に明示すべき事項)
第四条 条例第四条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保全調整池の名称及び指定番号
二 保全調整池の容量及び構造の概要
三 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事への届出を要する旨
四 保全調整池の管理者及びその連絡先
五 標識の設置者及びその連絡先
附則
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。