○東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一六六号

東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(既存病床数及び申請病床数の補正の基準)

第三条 条例第三条第一項第一号に規定する算定した数は、同号に規定する病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数とする。

(平三〇規則一〇六・一部改正)

(病院又は診療所における専属薬剤師の配置の基準)

第四条 条例第四条第二号に規定する規則で定める員数は、三人以上とする。

(平三〇規則一〇六・旧第五条繰上・一部改正)

(病院における従業者の配置の基準)

第五条 条例第五条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十で除して得た数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五で除して得た数とを加えて得た数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして算定する。)

 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数とを加えて得た数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして算定する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 栄養士又は管理栄養士 一

 診療放射線技師 病院の実状に応じた適当数

 理学療法士及び作業療法士 病院の実状に応じた適当数

 事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

(平三〇規則一〇六・旧第六条繰上・一部改正、令六規則七一・一部改正)

(病院における施設の基準)

第六条 条例第六条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 消毒施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができること。

 談話室 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有すること。

 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(平三〇規則一〇六・旧第七条繰上・一部改正)

(療養病床を有する診療所における従業者の配置の基準)

第七条 条例第七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に定める従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

2 第五条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる入院患者の数について準用する。

(平三〇規則一〇六・旧第八条繰上・一部改正)

(療養病床を有する診療所における施設の基準)

第八条 第六条(第一号を除く。)の規定は、療養病床を有する診療所における施設の基準について準用する。

(平三〇規則一〇六・旧第九条繰上・一部改正)

(病院における従業者の配置の基準に係る特例)

第九条 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものについては、第五条第一項第一号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第一項第二号中「、精神病床及び結核病床」とあるのは「及び結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。

(平三〇規則一〇六・旧第十条繰上・一部改正)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(精神病床を有する病院における従業者の配置の基準に係る経過措置)

第二条 精神病床を有する病院(第九条に規定するものを除く。)については、当分の間、第五条第一項第二号中「歯科衛生士」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として算定する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として算定する。)から減じて得た数を看護補助者」とする。

(平三〇規則一〇六・一部改正)

(転換病床を有する病院における従業者の配置の基準に係る経過措置)

第三条 第五条第一項第二号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を知事に届け出た場合の当該病院に置くべき看護師及び准看護師の配置の基準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として算定する。)に外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

 療養病床(転換病床(当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、その旨を知事に届け出た場合の当該届出に係る病床をいう。以下この条において同じ。)を除く。)に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数

 転換病床に係る病室の入院患者の数を九で除して得た数

 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数

 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数

2 第五条第一項第三号の規定にかかわらず、前項の病院に置くべき看護補助者の配置の基準は、当該病院の精神病床又は療養病床の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九で除して得た数に二を乗じて得た数を加えて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。

(平三〇規則七三・平三〇規則一〇六・一部改正)

第三条の二 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再び当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行う旨を知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇規則七三・追加)

(療養病床を有する病院における従業者の配置の基準に係る経過措置)

第四条 第五条第一項第二号及び第三号の規定にかかわらず、療養病床を有する病院であって、平成二十四年四月一日において健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)附則第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数が第五条第一項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、同年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合の当該病院に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の配置の基準は、平成三十年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数とを加えて得た数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして算定する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇規則一〇六・一部改正)

第四条の二 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇規則七三・追加)

(療養病床を有する診療所における従業者の配置の基準に係る経過措置)

第五条 第七条第一項の規定にかかわらず、療養病床を有する診療所に置くべき従業者の配置の基準は、当分の間、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちのについては、看護師又は准看護師とする。

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

(平三〇規則一〇六・一部改正)

第六条 第七条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、療養病床を有する診療所であって、平成二十四年四月一日において特定介護療養型医療施設又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数が同項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、同年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事(当該診療所の開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条において同じ。)に届け出た場合の当該診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の配置の基準は、平成三十年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇規則七三・平三〇規則一〇六・一部改正)

第六条の二 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇規則七三・追加)

第七条 附則第五条第一号の規定にかかわらず、療養病床を有する診療所であって、平成二十四年四月一日において特定介護療養型医療施設又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数が同号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、同年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合の当該診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の配置の基準は、平成三十年三月三十一日までの間は、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。

(平三〇規則七三・一部改正)

第七条の二 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇規則七三・追加)

(平成三〇年規則第七三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第七一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
平成24年12月21日 規則第166号
平成30年3月30日 規則第73号
平成30年7月4日 規則第106号
令和6年3月29日 規則第71号