○都道における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一六九号

都道における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則を公布する。

都道における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第三条―第八条)

第三章 立体横断施設の構造(第九条―第十三条)

第四章 乗合自動車停留所の構造(第十四条)

第五章 路面電車停留場等の構造(第十五条・第十六条)

第六章 自動車駐車場の構造(第十七条―第二十二条)

第七章 旅客特定車両停留施設の構造(第二十三条―第三十一条)

第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第三十二条・第三十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、都道における移動等円滑化の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百四十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造

(令三規則三〇五・改称)

(有効幅員)

第三条 条例第四条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上とすること。

 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とすること。

 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、四メートル以上とすること。

 歩行者専用道路の有効幅員は、二メートル以上とし、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を考慮して定めること。

(令三規則三〇五・一部改正)

(勾配)

第四条 条例第六条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、条例第五条第一項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。

(令三規則三〇五・一部改正)

(縁石の車道等に対する高さ)

第五条 条例第七条第二項に規定する規則で定める基準は、十五センチメートルとすることとする。

(歩道等の車道等に対する高さ)

第六条 条例第八条に規定する規則で定める基準は、五センチメートルを標準とすることとする。

2 歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第七条 条例第九条第二項に規定する規則で定める基準は、歩道等の部分の縁端を車道等の部分より高くするものとし、当該歩道等の部分の縁端と車道等の部分との段差は二センチメートルを標準とすることとする。

(車両乗入れ部)

第八条 第三条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第四条第二号の規定による基準を満たす部分の有効幅員の基準は、二メートル以上とするものとする。

第三章 立体横断施設の構造

(令三規則三〇五・改称)

(エレベーター)

第九条 条例第十一条に規定するエレベーターの構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 籠の内法幅は一・五メートル以上とし、内法奥行きは一・五メートル以上とすること。

 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターで、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第一号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては九十センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては八十センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に当該籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第二号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込むこと又は籠外及び籠内に画像を表示する設備を設置することにより、籠外にいる者と籠内にいる者とが互いに視覚的に確認できる構造とすること。

 籠内に、手すり、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備並びに籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により容易に操作できる構造とすること。

 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メートル以上とすること。

十一 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降の方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時に籠の昇降の方向を音声により知らせる設備が設けられている場合は、この限りでない。

(令三規則三〇五・一部改正)

(傾斜路)

第十条 条例第十一条に規定する傾斜路の構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、一メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配部分は、接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、当該傾斜路の側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下である場合であって、当該歩道等の部分への進入を防ぐため必要があるときは、柵その他これに類する工作物を設けること。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

(エスカレーター)

第十一条 条例第十一条に規定するエスカレーターの構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 上昇専用のものと下降専用のものとをそれぞれ設置すること。

 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

 踏み段の端部と当該踏み段の端部の周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

 くし板の端部と踏み段との色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

 踏み段の有効幅は、一メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、六十センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第十二条 条例第十一条に規定する通路の構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等における交通の状況を考慮して定めること。

 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近及び要所には、歩行者の現在の位置、通路の通じる場所等を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(階段)

第十三条 条例第十一条に規定する階段の構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近及び要所には、歩行者の現在の位置、通路の通じる場所等を示す点字を貼り付けること。

 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

 踏面の端部と当該踏面の端部の周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下である場合であって、当該歩道等の部分への進入を防ぐため必要があるときは、柵その他これに類する工作物を設けること。

 階段の高さが三メートルを超える場合においては、当該階段の途中に踊場を設けること。

十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては一・二メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第四章 乗合自動車停留所の構造

(令三規則三〇五・改称)

(歩道等の車道等に対する高さ)

第十四条 条例第十二条に規定する規則で定める基準は、十五センチメートルを標準とすることとする。

第五章 路面電車停留場等の構造

(令三規則三〇五・改称)

(乗降場)

第十五条 条例第十四条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、乗降場の片側を使用するものにあっては一・五メートル以上とすること。

 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面との段差は、可能な限り平たんとすること。

 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、可能な限り小さくすること。

 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 乗降場は、縁石線により区画するものとし、当該乗降場の車道側に柵を設けること。

 乗降場には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(傾斜路の勾配)

第十六条 条例第十五条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

第六章 自動車駐車場の構造

(令三規則三〇五・改称)

(障害者用駐車施設)

第十七条 条例第十七条第二項に規定する障害者用駐車施設の数に係る規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 自動車駐車場の駐車台数が二百以下の場合 当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上

 自動車駐車場の駐車台数が二百を超える場合 当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上

2 条例第十七条第二項に規定する障害者用駐車施設の構造に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該障害者用駐車施設へ通じる歩行者の出入口からの距離が可能な限り短くなる位置に設けること。

 有効幅は、三・五メートル以上とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第十八条 条例第十八条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 障害者用停車施設へ通じる歩行者の出入口からの距離が可能な限り短くなる位置に設けること。

 車両への乗降の用に供する部分の有効幅を一・五メートル以上とし、有効奥行きを一・五メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(歩行者の出入口)

第十九条 条例第十九条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口の有効幅は、一・二メートル以上とする。

 戸を設ける場合における当該戸は、前号の規定により有効幅を一・二メートル以上とする出入口のうち一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第二十条 条例第二十条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、二メートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第二十一条 条例第二十一条第一項に規定する規則で定める基準は、自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターとすることとする。

2 前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、条例第二十条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第九条第一号から第四号までの規定は、第一項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第九条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。

(便所)

第二十二条 条例第二十五条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 前項に規定する便所を設ける場合は、当該便所のうち一以上の便所の構造は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第一号に規定する便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

 条例第二十条に規定する通路と当該便所との間に設ける通路のうち一以上の通路は、第二十条各号に定める構造とすること。

 出入口の有効幅は、八十五センチメートル以上とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、八十五センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

4 第二項第一号に規定する便房は、次に定める構造とするものとする。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

5 第三項第二号第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第三項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四項第二号から第四号までの規定は、第二項第二号の便所について準用する。この場合において、第四項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(令三規則三〇五・一部改正)

第七章 旅客特定車両停留施設の構造

(令三規則三〇五・追加)

(通路)

第二十三条 条例第二十六条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けるときに限り、有効幅員を一・二メートル以上とすることができる。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、八十五センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

2 条例第二十六条第二項に規定する規則で定める基準は、エスカレーターを設置することとする。ただし、構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものとする。

3 条例第二十六条第三項に規定する規則で定める場合は、同項に規定する他の施設のエレベーター又は傾斜路を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができ、かつ、管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合とする。

4 条例第二十六条第四項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。

 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(令三規則三〇五・追加)

(出入口)

第二十四条 条例第二十七条に規定する規則で定める基準は、有効幅を九十センチメートル以上とすることとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、八十五センチメートル以上とすることができる。

2 前条第一項第二号及び第三号の規定は、移動等円滑化が行われた通路及び公共用通路の出入口について準用する。

(令三規則三〇五・追加)

(エレベーター)

第二十五条 条例第二十八条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 籠の内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第一号ただし書に規定する構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

2 第九条第五号から第十一号までの規定は、移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターについて準用する。

3 移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

(令三規則三〇五・追加)

(傾斜路)

第二十六条 条例第二十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 有効幅員は、一・二メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、屋内にあっては八パーセント以下、屋外にあっては五パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は、十二パーセント以下とすることができる。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

2 第十条第三号から第五号まで、第七号第八号及び第十号の規定は、移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路について準用する。

(令三規則三〇五・追加)

(エスカレーター)

第二十七条 条例第三十条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第三号及び第四号に掲げる基準については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち一基が基準を満たすことをもって足りるものとする。

 上昇専用のものと下降専用のものとをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上昇専用又は下降専用でないエスカレーターにおいては、この限りでない。

 踏み段の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めを設けること。

2 第十一条第二号から第五号までの規定は、移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターについて準用する。

(令三規則三〇五・追加)

(階段)

第二十八条 条例第三十一条に規定する規則で定める基準は、第十三条第二号から第八号まで、第十号及び第十一号の規定を準用する。

(令三規則三〇五・追加)

(乗降場)

第二十九条 条例第三十二条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。

 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「旅客特定車両用場所」という。)に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備を設けること。

 乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造とすること。

(令三規則三〇五・追加)

(便所)

第三十条 条例第三十四条に規定する規則で定める基準は、第二十二条の規定を準用する。この場合において、第二十二条第三項第一号中「条例第二十条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化が行われた通路」と読み替えるものとする。

(令三規則三〇五・追加)

(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第三十一条 条例第三十五条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 移動等円滑化が行われた通路と乗車券等販売所との間に設ける通路は、第二十三条第一項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、八十五センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅は、八十五センチメートル以上とすること。

(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

 カウンターを設ける場合、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(令三規則三〇五・追加)

第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(令三規則三〇五・追加)

(案内標識)

第三十二条 条例第三十七条第四項に規定する規則で定める基準は、日本産業規格Z八二一〇に適合するものとする。

(令三規則三〇五・追加)

(視覚障害者誘導用ブロック)

第三十三条 条例第三十八条第二項に規定する規則で定める基準は、第九条第九号を準用する。

(令三規則三〇五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず第三条第一号に規定する有効幅員を有する歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を一・五メートルまで縮小することができる。

3 第三条の規定にかかわらず、移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を一メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、第六条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同条の規定による基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第八条の規定の適用については、当分の間、同条中「二メートル」とあるのは、「一メートル」とする。

(令和三年規則第三〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

都道における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第169号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第1節
沿革情報
平成24年12月21日 規則第169号
令和3年10月20日 規則第305号