○東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則
平成二四年一二月二一日
規則第一七〇号
東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(園路及び広場)
第三条 条例第三条第三項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
二 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
三 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
四 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
五 踏面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとし、かつ、視覚障害者等が識別しやすいものとすること。
六 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
七 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
八 階段の始点及び終点に水平部分を、高さ三メートル以内ごとに水平な踊場を設けること。この場合において、当該水平部分及び踊場の長さは、百五十センチメートル以上とすること。
九 階段の始終端部に近接する路面には、警告に用いる点状ブロックを敷設すること。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
二 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。
三 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
四 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
五 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
六 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。
七 警告に用いる点状ブロックの敷設、異なる舗装材の使用等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合には、二センチメートルを標準として段差を設けること。
3 条例第三条第五項に規定する通路に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、長さ五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けるときに限り、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
二 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
三 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
四 縦断勾配は、四パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
五 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
六 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。
七 三パーセントから四パーセントまでの縦断勾配が五十メートル以上続く場合は、途中に百五十センチメートル以上の水平部分を設けること。
八 縁石、街渠等により段差が生じる場合は、五パーセント以下(構造上等やむを得ない場合は、八パーセント以下)の勾配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場合は、二センチメートル以下とすること。
九 通路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止できる水平部分を適宜設けること。
十 視覚障害者誘導用ブロックを通路の要所に敷設すること。
4 条例第三条第五項に規定する傾斜路に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
二 縦断勾配は、五パーセント以下を標準とすること。ただし、傾斜路の高さが七十五センチメートル以下の場合は、八パーセント以下とすることができる。
三 横断勾配は、設けないこと。
四 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。
五 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を水平に設けること。
六 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
七 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(平二五規則八〇・一部改正)
(屋根付広場)
第四条 条例第四条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
二 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
三 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(休憩所及び管理事務所)
第五条 条例第五条第一項に規定する出入口に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
二 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
三 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
四 戸を設ける場合における当該戸を、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。
2 条例第五条第一項に規定する受付台に係る規則で定める基準は、当該受付台のうち一以上を、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすることとする。ただし、常時勤務する者が容易に受付台の前で対応できる構造である場合は、この限りでない。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第六条 条例第六条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 出入口は、第四条の基準に適合するものとすること。
二 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧の場所(以下「車椅子使用者用観覧場所」という。)及び第四号の便所との間に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。
ロ 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
ハ 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。
ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したもの、その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
三 収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用観覧場所を設けること。
2 車椅子使用者用観覧場所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
一 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。
二 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
三 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。
(駐車場)
第七条 条例第七条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 車椅子使用者用駐車施設又は当該車椅子使用者用駐車施設の付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
三 第三条第三項に規定する通路への接続が容易な位置に設けること。
(便所)
第八条 条例第八条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。
二 男子用の小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
三 前号の規定により設けられる小便器には、手すり及び光感知式自動洗浄装置を設けること。
四 複数の便房を設ける場合は、当該便房のうち一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)を次に定める構造とすること。
イ 大便器は、一以上を腰掛け式とし、手すりを設けること。
ロ 便房の戸に、腰掛式便器である旨を表示すること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、当該便所のうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合させなければならない。
一 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第九条 前条第二項第一号に規定する便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 幅は、八十五センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。
ハ 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ ハに定める傾斜路の幅は、九十センチメートル以上とし、勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、高低差が十六センチメートル以下の場合は十二パーセント以下、傾斜路の高さが七十五センチメートル以下の場合は八パーセント以下とすることができる。
ホ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。
ヘ 戸を設ける場合における当該戸を、次に掲げる基準に適合するものとすること。
(一) 幅は、八十五センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
(二) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。
二 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2 前条第二項第一号に規定する便房は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
一 出入口は、車椅子使用者が容易に開閉して通行できる構造とし、かつ、通行する際に支障となる段を設けないこと。
二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する標識を設けること。
三 腰掛便座及び手すりを設けること。
四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
(平二五規則八〇・一部改正)
(平二五規則八〇・一部改正)
(水飲場及び手洗場)
第十一条 条例第九条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 飲み口は、上向きとすること。
二 飲み口の位置は、高さ七十センチメートルから八十センチメートルまでとし、水飲場の下部に高さ六十五センチメートル以上、奥行き四十五センチメートル以上の空間を確保すること。
三 車椅子が接近し、転回できるように、飲み口への進入経路に各辺百五十センチメートル以上の水平部分を設けること。
(掲示板、案内板及び標識)
第十二条 条例第十条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 園内の要所に必要に応じて設けること。
二 分かりやすい位置及び車椅子使用者等が見やすい高さに設けること。
三 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設けること。ただし、やむを得ず通路に突出する場合は、掲示板、案内板及び標識の下端の位置が高さ二百五十センチメートル以上になるよう設けなければならない。
四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
五 表示している内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色調及び明度とすること。
六 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示を併用すること。
七 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。