○東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一七一号

東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 療養介護(第三条―第四条の四)

第三章 生活介護(第五条―第八条の二)

第四章 自立訓練(機能訓練)(第九条・第十条)

第五章 自立訓練(生活訓練)(第十一条―第十四条)

第六章 就労移行支援(第十五条―第十七条)

第七章 就労継続支援A型(第十八条―第二十二条)

第八章 就労継続支援B型(第二十三条)

第九章 多機能型に関する特例(第二十四条・第二十五条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第二章 療養介護

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第五条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第五条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 医師 健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成十年厚生省告示第二百十号)に規定する数以上

 看護職員(条例第五条第三号に規定する看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 療養介護の単位(療養介護であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この章において同じ。)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上

 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除して得た数以上。ただし、看護職員が常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除して得た数を控除して得た数を生活支援員の数に含めることができる。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に療養介護の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項各号に規定する従業者(同項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専ら当該療養介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第四号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第五号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(規模)

第四条 条例第七条に規定する規則で定める基準は、二十人以上の人員を利用させることができる規模とすることとする。

2 複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位ごとの利用定員は、二十人以上とする。

(衛生管理等)

第四条の二 条例第二十四条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八〇・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第四条の三 条例第二十五条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八〇・追加)

(虐待の防止)

第四条の四 条例第二十九条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八〇・追加)

第三章 生活介護

(従業者の配置の基準)

第五条 条例第三十三条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第三十三条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員(条例第三十三条第三号に規定する看護職員をいう。以下この条、第九条及び第十一条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この章及び附則第二項において同じ。)ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数以上とすること。

(1) 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数

(2) 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数

(3) 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数

 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に生活介護の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項各号に規定する従業者(同項第一号に掲げる者を除き、条例第三十三条ただし書の規定により、第一項第三号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代わって置かれる機能訓練指導員を含む。)は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専ら当該生活介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第三号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三七・令六規則六一・一部改正)

(規模)

第六条 条例第三十五条に規定する規則で定める基準は、二十人以上の人員を利用させることができる規模とすることとする。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上の人員を利用させることができる規模とすることができる。

2 複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位ごとの利用定員は、二十人以上とする。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第七条 条例第三十六条第三項に規定する規則で定める基準は、六人以上の人員を利用させることができる規模とすることとする。

(設備の基準)

第八条 条例第三十七条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものであること。

(衛生管理等)

第八条の二 条例第四十七条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八〇・追加)

第四章 自立訓練(機能訓練)

(従業者の配置の基準)

第九条 条例第五十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第五十一条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

 看護職員の数は、一人以上とすること。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、前項の規定による従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に自立訓練(機能訓練)の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

4 第一項各号に規定する従業者(同項第一号に掲げる者を除き、条例第五十一条ただし書の規定により、第一項第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えて置かれる機能訓練指導員を含む。)及び第二項に規定する生活支援員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第一号の管理者は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第一項第二号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(令六規則六一・一部改正)

(準用)

第十条 第六条から第八条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第五章 自立訓練(生活訓練)

(従業者の配置の基準)

第十一条 条例第五十六条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第五十六条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 生活支援員 常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を六で除して得た数とに掲げる利用者の数を十で除して得た数との合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者の数

 宿泊型自立訓練の利用者の数

 地域移行支援員 一人以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 健康管理等を要する利用者のために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所における前項第二号の規定の適用については、同号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法で」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一人以上とする。

3 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項の規定による従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に自立訓練(生活訓練)の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

5 第一項各号(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従業者(第一項第一号に掲げる者を除く。)は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第一項第一号の管理者は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

7 第一項第二号(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三七・一部改正)

(規模)

第十二条 条例第五十七条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 宿泊型自立訓練又は宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)のいずれか一方のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、二十人以上の人員を利用させることができる規模とすること。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事業所のうち宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)のみを行うものにあっては、十人以上の人員を利用させることができる規模とすることができる。

 宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、宿泊型自立訓練については十人以上の人員を、宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については二十人以上(前号ただし書の知事が認める地域において事業を行うものについては、十人以上)の人員を利用させることができる規模とすること。

(設備の基準)

第十三条 条例第五十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室

訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所

利用者の特性に応じたものであること。

2 条例第五十八条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、一人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

 浴室

利用者の特性に応じたものであること。

3 条例第五十八条第五項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(準用)

第十四条 第七条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条中「六人以上」とあるのは、「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。

第六章 就労移行支援

(従業者の配置の基準)

第十五条 条例第六十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第六十一条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に就労移行支援の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項各号に規定する従業者(同項第一号に掲げる者を除く。)は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専ら当該就労移行支援事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(令三規則八〇・一部改正)

(認定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)

第十六条 条例第六十二条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第六十二条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前条第二項から第六項までの規定は、条例第六十二条に規定する規則で定める基準について準用する。

(令三規則八〇・一部改正)

(規模)

第十六条の二 条例第六十二条の二に規定する規則で定める基準は、十人以上の人員を利用させることができる規模とすることとする。

(令六規則六一・追加)

(準用)

第十七条 第六条から第八条までの規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第六条ただし書中「生活介護事業所」とあるのは、「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

第七章 就労継続支援A型

(従業者の配置の基準)

第十八条 条例第七十条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 管理者(条例第七十条第一号に規定する管理者をいう。) 一人

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に就労継続支援A型の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項各号に規定する従業者(同項第一号に掲げる者を除く。)は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4 第一項第一号の管理者は、専ら当該就労継続支援A型事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(規模)

第十九条 条例第七十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 十人以上の人員を利用させることができる規模とすること。

 条例第七十五条第二項の規定により就労継続支援A型を提供する場合において、同条第一項の規定により雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十人を下回らないものとすること。

 条例第七十五条第二項の規定により就労継続支援A型を提供する場合において、条例第七十七条第一項に規定する雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、九又は当該就労継続支援A型事業所の利用定員に百分の五十を乗じて得た数のいずれか小さい数を超えないものとすること。

(設備の基準)

第二十条 条例第七十二条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものであること。

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第二十一条 条例第八十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第二十二条 第七条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、同条中「六人」とあるのは、「十人」と読み替えるものとする。

第八章 就労継続支援B型

(準用)

第二十三条 第六条第七条第十八条及び第二十条の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第七条中「六人」とあるのは、「十人」と読み替えるものとする。

第九章 多機能型に関する特例

(従業者の配置の基準等の特例)

第二十四条 条例第八十六条第一項に規定する規則で定める数は、二十人とする。

2 条例第八十六条第一項に規定する規則で定める基準は、第五条第五項第九条第六項及び第七項第十一条第七項第十五条第五項並びに第十八条第五項(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号)の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる従業者(同条例第五条第一項第二号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、常勤の者とすることとする。

3 条例第八十六条第二項に規定する規則で定める基準は、第五条第一項第四号及び第六項第九条第一項第三号及び第八項第十一条第一項第四号及び第八項第十五条第一項第四号及び第六項並びに第十八条第一項第三号及び第六項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の事業ごとの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とする。この場合において、サービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 利用者の数の合計が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数の合計が六十を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

4 条例第八十六条第三項に規定する規則で定める基準は、第五条第一項第三号ニ及び第五項第九条第一項第二号ニ及び第七項第十一条第一項第二号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十三条において準用する第十八条第一項第二号及び第五項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所を一の事業所とし、当該一の事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第一号に掲げる利用者の数を六で除して得た数と第二号に掲げる利用者の数を十で除して得た数との合計数以上とすることとする。この場合において、生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者

 就労継続支援B型の利用者

(令三規則八〇・一部改正)

(利用定員に関する特例)

第二十五条 条例第八十七条に規定する規則で定める利用定員は、多機能型事業所の事業ごとの利用定員(当該多機能型事業所において、多機能型児童発達支援事業等を行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合における当該多機能型事業所の事業ごとに次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。

 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(多機能型の就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)をいう。) 六人以上

 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 六人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練について十人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)について六人以上とする。

 多機能型就労継続支援A型事業所(多機能型の就労継続支援A型事業所をいう。)及び多機能型就労継続支援B型事業所 十人以上

2 次に掲げる多機能型生活介護事業所に係る多機能型事業所にあっては、第六条及び前項の規定にかかわらず、利用定員を当該多機能型事業所において行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

 主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を利用させるものであって、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行うもの

 主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行うもの

3 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所における第一項の規定の適用については、同項中「二十人」とあるのは、「十人」と読み替えるものとする。この場合において、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難な地域において事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この項において同じ。)については、前二項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所の利用定員を一人以上とすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(生活介護事業所の従業者の配置の基準に関する経過措置)

2 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第五条第一項第三号イの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計数以上とする。

 次のからまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数

 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数

 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数

 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除して得た数

(平二六規則三七・令六規則六一・一部改正)

3 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に生活介護の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

(宿泊型自立訓練に関する経過措置)

4 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この項及び次項において単に「法」という。)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において宿泊型自立訓練を行う場合における第十三条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「精神障害者生活訓練施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第一条第一号の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)附則第三条の規定の適用を受けていたものを除く。)にあっては二人以下と、精神障害者生活訓練施設(同条の規定の適用を受けていたものに限る。)にあっては四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「四・四平方メートル」と読み替えるものとする。

(平二五規則三一・一部改正)

5 法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)(次項に規定するものを除く。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において宿泊型自立訓練を行う場合における第十三条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「六・六平方メートル」と読み替えるものとする。

6 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第一条第六号の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)附則第四条の規定の適用を受けていた知的障害者通勤寮の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において宿泊型自立訓練を行う場合における第十三条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「原則として四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と読み替えるものとする。

(平成二五年規則第三一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第六一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第171号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年12月21日 規則第171号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第80号
令和6年3月29日 規則第61号
令和6年3月29日 規則第62号