○東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成二四年一二月二一日
規則第一七三号
東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該指定障害者支援施設の従業者の勤務延時間数の総数を当該指定障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
一 生活介護を行う場合
イ 生活介護を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
(i) 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除して得た数
(ii) 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数
(iii) 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数
(ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除して得た数
(二) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。
(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。
(四) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(2)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
ハ イ(3)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
二 自立訓練(機能訓練)を行う場合
イ 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
(二) 看護職員の数は、一人以上とすること。
(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一人以上とすること。
(四) 生活支援員の数は、一人以上とすること。
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イの規定による従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
ハ イ(1)の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
ニ イ(1)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
ホ イ(2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
三 自立訓練(生活訓練)を行う場合
イ 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 健康管理等を要する利用者のために看護職員を置いている場合におけるイ(1)の規定の適用については、同規定中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一人以上とする。
ホ イ(2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
四 就労移行支援を行う場合
イ 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。
(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。
(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。
(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。
(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五 就労継続支援B型を行う場合
イ 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。
(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。
(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。
ハ イ(2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
六 施設入所支援を行う場合
イ 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上
(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に置かれるサービス管理責任者が兼ねるものとする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定障害者支援施設の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
3 第一項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二六規則二三・令三規則八一・令六規則六三・一部改正)
一 利用者の数の合計が六十以下の場合 一人以上
二 利用者の数の合計が六十を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(令三規則八一・一部改正)
一 訓練・作業室
イ 専ら当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
ロ 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。
二 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けないこと。
ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。
ホ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ヘ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
三 食堂
食事の提供に支障がない広さを有するとともに、必要な備品を備えること。
四 浴室
利用者の特性に応じたものであること。
五 洗面所及び便所
居室のある各階について設けるとともに、利用者の特性に応じたものであること。
六 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
七 廊下
イ 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
ロ 一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにすること。
イ 食事の提供に要する費用
ロ 創作的活動に係る材料費
ハ 日用品費
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
イ 食事の提供に要する費用及び光熱水費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第一号に規定する食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払われた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
ロ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
ハ 被服費
ニ 日用品費
(平二五規則三三・一部改正)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第七条 条例第二十九条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該利用者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 利用者に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
三 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に引き渡すこと。
(衛生管理等)
第八条 条例第四十七条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則八一・追加、令六規則六三・一部改正)
(身体的拘束等の禁止)
第九条 条例第五十条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則八一・追加)
(虐待の防止)
第十条 条例第五十六条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。
二 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則八一・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
3 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この項及び次項において単に「法」という。)附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)第一条第三号の規定による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」という。)又は旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたもの(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第五条第二号イの規定の適用については、同規定中「四人」とあるのは、「原則として四人」と読み替えるものとする。
(平二五規則三三・一部改正)
4 法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けていたもの(以下「指定身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けていたもの(以下「指定身体障害者療護施設」という。)のうち整備省令第一条第二号の規定による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号。以下「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。)附則第三条の規定の適用を受けていたもの、旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けていたもの(旧身体障害者更生施設等指定基準第二条第三号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第五条第二号ハの規定の適用については、同規定中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」と読み替えるものとする。
5 指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第二条第一項若しくは第四条第一項の規定の適用を受けていたもの又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第二条及び第三条の規定の適用を受けていたものの建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第五条第二号ハの規定の適用については、同規定中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」と読み替えるものとする。
6 平成二十四年四月一日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条による改正前の児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)であって、同日以後指定障害者支援施設の指定を受けたもの(指定障害者支援施設の指定を受けた後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分を除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第五条第二号ハの規定の適用については、当分の間、同規定中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・九五平方メートル」と読み替えるものとする。
7 指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、当分の間、第五条第二号ニに規定するブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
8 平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設の指定を受けたもの(指定障害者支援施設の指定を受けた後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更した部分を除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、第五条第二号ニの規定(ブザー又はこれに代わる設備に係る部分に限る。)は、当分の間、適用しない。
9 指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第五条第七号イの規定の適用については、同規定中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」と読み替えるものとする。
10 指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、第五条第七号ロの規定は、当分の間、適用しない。
11 平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設の指定を受けたもの(指定障害者支援施設の指定を受けた後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更した部分を除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、第五条第七号の規定については、当分の間、適用しない。
附則(平成二五年規則第三三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。