○東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一七四号

東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該障害者支援施設の従業者の勤務延時間数の総数を当該障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第四条第一項に規定する規則で定める基準は、第一号及び第二号から第七号までの各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 施設長 一人

 生活介護を行う場合

 生活介護を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算方法で、(イ)及び(ロ)に掲げる数を合計した数以上とすること。

(イ) (i)から(iii)までに掲げる利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める数

(i) 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除して得た数

(ii) 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数

(iii) 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数

(ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除して得た数

(二) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。

(四) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

(3) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (2)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (3)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 自立訓練(機能訓練)を行う場合

 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

(二) 看護職員の数は、一人以上とすること。

(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一人以上とすること。

(四) 生活支援員の数は、一人以上とすること。

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、の規定による従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

 (1)の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (1)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 自立訓練(生活訓練)を行う場合

 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 健康管理等を要する利用者のために看護職員を置いている場合における(1)の規定の適用については、同規定中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一人以上とする。

 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、及びの規定による従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

 (1)及びの生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 就労移行支援を行う場合

 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。

(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。

(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上

(3) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。

(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (1)又は(1)の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (3)又は(2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 就労継続支援B型を行う場合

 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

(二) 職業指導員の数は、一人以上とすること。

(三) 生活支援員の数は、一人以上とすること。

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (1)の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

 (2)のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 施設入所支援を行う場合

 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員 施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみ提供が行われる施設入所支援の単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とすることができる。

(一) 利用者の数が六十以下の場合 一以上

(二) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(2) サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に置かれるサービス管理責任者が兼ねるものとする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に施設障害福祉サービスの事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する障害者支援施設の従業者(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項の施設長は、専ら当該障害者支援施設の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(平二六規則二四・令三規則八二・令六規則六四・一部改正)

(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の配置の基準)

第四条 条例第五条に規定する規則で定める基準については、前条(第一項第七号を除く。)の規定によるものとする。ただし、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第一項第二号ロ第三号ハ及び第四号ニ第五号ハ((1)に係る部分を除く。)並びに第六号ロの規定にかかわらず、障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、常勤の者とすることができる。

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第一項第二号イ(3)及び第三号イ(2)及び第四号イ(2)及び第五号イ(3)(2)及び並びに第六号イ(2)及びの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者とすることができる。

 利用者の数の合計が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数の合計が六十を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(令三規則八二・一部改正)

(構造設備)

第五条 条例第六条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(規模)

第六条 条例第七条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員を利用させることができる規模とすることとする。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援及び就労継続支援B型 二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(認定障害者支援施設を除く。以下この条において同じ。)にあっては、十人以上)

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

2 条例第七条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員を利用させることができる規模とすることとする。ただし、複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援 六人以上

 就労継続支援B型 十人以上

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

3 複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。

4 複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は三十人以上とする。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第七条 条例第八条第三項に規定する規則で定める基準は、従たる事業所において六人以上の人員を利用させることができる規模とすることとする。

(設備の基準)

第八条 条例第九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室

 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けないこと。

 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 食堂

食事の提供に支障がない広さを有するとともに、必要な備品を備えること。

 浴室

利用者の特性に応じたものであること。

 洗面所及び便所

居室のある各階について設けるとともに、利用者の特性に応じたものであること。

 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 廊下

 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。

 一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにすること。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第九条 条例第十九条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

 当該利用者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

 利用者に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に引き渡すこと。

(衛生管理等)

第十条 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八二・追加、令六規則六四・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第十一条 条例第三十八条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八二・追加)

(虐待の防止)

第十二条 条例第四十二条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八二・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条第四条及び第八条の規定は、条例附則第二項の規定により、当分の間、引き続き就労継続支援A型を提供することができることとされた障害者支援施設について準用する。この場合において、第三条第一項第六号中「就労継続支援B型」とあるのは「就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、同項第七号及び同条第三項中「若しくは就労継続支援B型」とあるのは「、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

3 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この項及び次項において単に「法」という。)附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)第一条第六号による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。)又は旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「知的障害者授産施設」という。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第八条第二号イの規定の適用については、同規定中「四人」とあるのは、「原則として四人」と読み替えるものとする。

(平二五規則三四・一部改正)

4 法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設(以下「身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下「身体障害者療護施設」という。)であって整備省令第三十一条による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。)附則第三条の規定の適用を受けていたもの、旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(旧身体障害者更生援護施設最低基準第五十条第一号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。)、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第八条第二号ハの規定の適用については、同規定中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」と読み替えるものする。

5 身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第二条若しくは第四条の規定の適用を受けていたもの又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第二条及び第三条の規定の適用を受けていたものの建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第八条第二号ハの規定の適用については、同規定中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」と読み替えるものとする。

6 身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、当分の間、第八条第二号ニに規定するブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

7 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合における第八条第七号イの規定の適用については、同規定中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」と読み替えるものとする。

8 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、第八条第七号ロの規定は、当分の間、適用しない。

(平成二五年規則第三四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第六四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第174号

(令和6年4月1日施行)