○東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一七五号

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(第三条―第六条)

第三章 療養介護(第七条―第八条の二)

第四章 生活介護(第九条―第十四条)

第五章 短期入所(第十五条―第二十条)

第六章 削除

第七章 自立訓練(機能訓練)(第二十四条―第二十八条)

第八章 自立訓練(生活訓練)(第二十九条―第三十三条)

第九章 就労移行支援(第三十四条―第三十六条)

第十章 就労継続支援A型(第三十七条―第四十条)

第十一章 就労継続支援B型(第四十一条・第四十二条)

第十一章の二 就労定着支援(第四十二条の二)

第十一章の三 自立生活援助(第四十二条の三)

第十二章 共同生活援助(第四十三条―第四十四条の七)

第十三章 多機能型に関する特例(第四十五条)

第十四章 削除

第十五章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準(第四十七条―第四十九条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第五条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 常勤換算方法で、二・五以上とすること。

 常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模をいう。以下この条において同じ。)に応じて、知事が別に定めるところにより、一人以上の者をサービス提供責任者(条例第十条第一項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この項において同じ。)とすること。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて、知事が別に定めるところにより、常勤換算方法によることができる。

2 前項第二号の事業の規模は、前三月の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定居宅介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

(準用)

第四条 前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

(衛生管理等)

第四条の二 条例第三十四条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七九・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第四条の三 条例第三十五条の二第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七九・追加)

(虐待の防止)

第四条の四 条例第四十条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七九・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四条の五 条例第四十三条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定訪問介護事業所(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数と共生型居宅介護の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第四条の二繰下)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四条の六 条例第四十三条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数と共生型重度訪問介護の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第四条の三繰下)

(準用)

第四条の七 第三条第一項第二号及び第二項の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第四条の四繰下)

(基準該当居宅介護の事業に係る従業者の配置の基準)

第五条 条例第四十四条第一項に規定する規則で定める基準は、三人以上とし、そのうち一人以上の者をサービス提供責任者(条例第四十七条第一項第二号に規定するサービス提供責任者をいう。次項において同じ。)とすることとする。

2 条例第四十四条第二項に規定する規則で定める基準は、一人以上とし、そのうち一人以上の者をサービス提供責任者とすることとする。

(準用)

第六条 前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。

第三章 療養介護

(従業者の配置の基準)

第七条 条例第五十条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 からまでに掲げる従業者の区分に応じ、当該からまでに定める員数とすること。

 医師 健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成十年厚生省告示第二百十号)に規定する数以上

 看護職員(条例第五十条第一項第二号に規定する看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この号において同じ。) 指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上

 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除して得た数以上。ただし、看護職員が常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除して得た数を控除して得た数を生活支援員の数に含めることができる。

 サービス管理責任者 (1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

(2) 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 前号の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとすること。ただし、新規に指定療養介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

 第一号に規定する従業者(同号イ及びに掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならないこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第一号ハの生活支援員のうち一人以上は、常勤の者とすること。

 第一号ニのサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者とすること。

2 条例第五十条第三項に規定する規則で定める基準は、指定療養介護事業者が指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するために必要な人員を確保していることとする。

(平二七規則六一・一部改正)

(便宜に要する費用の内容)

第八条 条例第五十九条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 日用品費

 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(衛生管理等)

第八条の二 条例第七十条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七九・追加)

第四章 生活介護

(従業者の配置の基準)

第九条 条例第七十八条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員(条例第七十八条第二号に規定する看護職員をいう。以下この条、第二十四条第二十九条及び第四十七条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位(指定生活介護であって、その提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条及び附則第二条において同じ。)ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数以上とすること。

(1) 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数

(2) 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数

(3) 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数

 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項各号に規定する従業者(条例第七十八条ただし書の規定により、第一項第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えて置かれる機能訓練指導員を含む。)は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三六・令六規則五九・一部改正)

(設備)

第十条 条例第八十一条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものであること。

(便宜に要する費用の内容)

第十一条 条例第八十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 創作的活動に係る材料費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(衛生管理等)

第十一条の二 条例第九十条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七九・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第十一条の三 条例第九十三条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号。以下「指定障害児通所支援基準条例」という。)第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定障害児通所支援基準条例第七十条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数と共生型生活介護の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第十一条の二繰下)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第十一条の四 条例第九十三条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第十一条の三繰下)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第十一条の五 条例第九十三条の四に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)、共生型児童発達支援(指定通所支援基準条例第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)又は共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条、第二十六条の四及び第三十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十三条において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第二十六条の四及び第三十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第十一条の四繰下、令六規則五九・一部改正)

(準用)

第十一条の六 第十一条の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加、令三規則七九・旧第十一条の五繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第十二条 条例第九十四条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する、指定通所介護等の利用者の数及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数を指定通所介護等の利用者の数とした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二四・平三〇規則二八・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第十三条 条例第九十五条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第十九条第二十七条の二及び第三十二条の二において同じ。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第二十七条の二及び第三十二条の二において同じ。)の数と条例第九十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第十九条第二十七条の二及び第三十二条の二において同じ。)条例第百四十八条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百五十八条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定障害児通所支援基準条例第五十九条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定障害児通所支援基準条例第七十九条において準用する指定障害児通所支援基準条例第五十九条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス(以下「基準該当生活介護等とみなされる通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第十九条第二十七条の二及び第三十二条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。以下同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する、通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を通いサービスの利用者の数とした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂を除く。第二十七条の二及び第三十二条の二において同じ。)は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 条例第九十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則一二六・平二七規則六一・平二八規則一二四・平三〇規則二八・一部改正)

(準用)

第十四条 第十一条の規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第五章 短期入所

(従業者の配置の基準)

第十五条 条例第九十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める員数とする。

 条例第九十八条第一項第一号に掲げる場合 当該入所施設等(同号に規定する入所施設等をいう。次項において同じ。)の利用者の数及び併設事業所(同項に規定する併設事業所をいう。)の利用者の数の合計数を当該入所施設等の利用者の数とした場合において、当該入所施設等として必要とされる数以上

 条例第九十八条第一項第二号に掲げる場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練(条例第九十八条第一項第二号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この条において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人以下の場合 一人以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 条例第九十八条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める員数とする。

 条例第九十八条第二項第一号に掲げる場合 当該入所施設等の利用者の数及び空床利用型事業所(同項に規定する空床利用型事業所をいう。以下この章において同じ。)の利用者の数の合計数を当該入所施設等の利用者の数とした場合において、当該入所施設等として必要とされる数以上

 条例第九十八条第二項第二号に掲げる場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下この号において同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人以下の場合 一人以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 条例第九十八条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める員数とする。

 条例第九十八条第三項第一号に掲げる場合 又はに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービスを提供する時間帯 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、に掲げる時間帯以外の時間帯 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の利用者の数が六人以下の場合 一人以上

(2) 当該日の利用者の数が六人を超える場合 一に、当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 条例第九十八条第三項第二号に掲げる場合 前号ロ(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ当該規定に定める数

(平二六規則三六・平三〇規則二八・一部改正)

(設備及び備品等)

第十六条 条例第百条第四項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けないこと。

 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、八平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。

 食堂

食事の提供に支障がない広さを有するとともに、必要な備品を備えること。

 浴室

利用者の特性に応じたものであること。

 洗面所及び便所

居室のある階ごとに設けるとともに、利用者の特性に応じたものであること。

(便宜に要する費用の内容)

第十七条 条例第百四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号及び第二号に掲げる費用の額については、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

(令五規則一〇九・一部改正)

(定員)

第十八条 条例第百七条に規定する規則で定める数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、当該各号に定める数とする。

 併設事業所 利用定員及び居室の定員を超える数

 空床利用型事業所 当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットごとの入居定員をいう。)及び居室の定員を超える数

 単独型事業所(条例第九十八条第三項に規定する単独型事業所をいう。) 利用定員及び居室の定員を超える数

(平二五規則三〇・平二六規則三六・一部改正)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第十八条の二 条例第百八条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準条例」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定短期入所生活介護事業所等の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百四十六条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準条例第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数との合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第十八条の三 条例第百八条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。以下この号及び次号において同じ。)の利用者の数を宿泊サービスの利用者の数と共生型短期入所の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加)

(準用)

第十八条の四 第十七条の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第十九条 条例第百九条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準省令第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則一二六・平二七規則六一・平二八規則一二四・平三〇規則二八・一部改正)

(準用)

第二十条 第十七条の規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第六章 削除

(平二六規則三六)

第二十一条から第二十三条まで 削除

(平二六規則三六)

第七章 自立訓練(機能訓練)

(従業者の配置の基準)

第二十四条 条例第百四十一条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

 看護職員の数は、一人以上とすること。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 条例第百四十一条第二項に規定する規則で定める基準は、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くこととする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定自立訓練(機能訓練)事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 第一項各号に規定する従業者(条例第百四十一条第一項ただし書の規定により、第一項第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えて置かれる機能訓練指導員を含む。)及び第二項に規定する生活支援員は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第一号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第一号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第二号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(令六規則五九・一部改正)

(準用)

第二十五条 第十条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(便宜に要する費用の内容)

第二十六条 条例第百四十四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号に掲げる費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第二十六条の二 条例第百四十七条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)

第二十六条の三 条例第百四十七条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準条例第百三十六条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第百三十五条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

 指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第二十七条第三号において同じ。)を、指定通所リハビリテーションの利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(令六規則五九・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第二十六条の四 条例第百四十七条の四に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加、令六規則五九・旧第二十六条の三繰下・一部改正)

(準用)

第二十六条の五 第二十六条の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加、令六規則五九・旧第二十六条の四繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第二十七条 条例第百四十八条の規定による規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。

 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合において、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数との合計数で除して得た面積が、三平方メートル以上であること。

 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切な基準該当自立訓練(機能訓練)を提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二四・令六規則五九・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第二十七条の二 条例第百四十八条の二に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する、通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を通いサービスの利用者の数とした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 条例第百四十八条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二四・追加、平三〇規則二八・一部改正)

(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)

第二十七条の三 条例第百四十八条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)ごとに、管理者及び次の又はに掲げる場合の区分に応じて当該又はに掲げる基準を満たす人員を配置していること。

 利用者の数が十人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。

 利用者の数が十人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(令六規則五九・追加)

(準用)

第二十八条 第二十六条の規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第八章 自立訓練(生活訓練)

(従業者の員数)

第二十九条 条例第百五十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活支援員 常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を六で除して得た数とに掲げる利用者の数を十で除して得た数との合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者の数

 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者の数

 地域移行支援員 一人以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 健康管理等を要する利用者のために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所における前項第一号の規定の適用については、同号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法で」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一人以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項の規定による従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定自立訓練(生活訓練)事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

5 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第一項第一号(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(設備)

第三十条 条例第百五十三条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室

訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所

利用者の特性に応じたものであること。

2 条例第百五十三条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、一人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

 浴室

利用者の特性に応じたものであること。

(便宜に要する費用の内容)

第三十一条 条例第百五十五条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号に掲げる費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第百五十五条第四項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第三号までに掲げる費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第三十一条の二 条例第百五十七条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第三十一条の三 条例第百五十七条の三に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二八・追加)

(準用)

第三十一条の四 第三十一条の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第三十二条 条例第百五十八条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合において、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数との合計数で除して得た面積が、三平方メートル以上であること。

 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切な基準該当自立訓練(生活訓練)を提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二四・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第三十二条の二 条例第百五十八条の二に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する、通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を通いサービスの利用者の数とした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 条例第百五十八条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二四・追加、平三〇規則二八・一部改正)

(準用)

第三十三条 第二十六条の規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第九章 就労移行支援

(従業者の配置の基準)

第三十四条 条例第百六十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定就労移行支援事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の職業指導員及び生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(令三規則七九・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)

第三十五条 条例第百六十二条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、条例第百六十二条に規定する規則で定める基準について準用する。

(準用)

第三十六条 第十条及び第二十六条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第十章 就労継続支援A型

(従業者の配置の基準)

第三十七条 条例第百七十二条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、一人以上とすること。

 生活支援員の数は、一人以上とすること。

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定就労継続支援A型事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の職業指導員及び生活支援員のうちいずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(設備)

第三十八条 条例第百七十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものであること。

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第三十九条 条例第百八十二条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第四十条 第二十六条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。

第十一章 就労継続支援B型

(準用)

第四十一条 第二十六条第三十七条及び第三十八条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第四十二条 第二十六条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。

第十一章の二 就労定着支援

(平三〇規則二八・追加)

(従業者の配置の基準)

第四十二条の二 条例第百九十二条の三に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 就労定着支援員 常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数が六十一以上の場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する従業者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第二号に規定するサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇規則二八・追加)

第十一章の三 自立生活援助

(平三〇規則二八・追加)

(従業者の配置の基準)

第四十二条の三 条例第百九十二条の十四に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 地域生活支援員 一人以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 サービス管理責任者が常勤である場合 次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数

(1) 利用者の数が六十以下のとき 一以上

(2) 利用者の数が六十を超えるとき 一に、利用者の数が六十を超えて六十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数

(1) 利用者の数が三十以下のとき 一以上

(2) 利用者の数が三十を超えるとき 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。

3 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第二条第三項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第一条第十一号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第二項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

4 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第三十九条第三項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第一条第十二号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第四十条において準用する指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

5 第一項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

6 第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。

(平三〇規則二八・追加、令六規則五九・一部改正)

第十二章 共同生活援助

(従業者の配置の基準)

第四十三条 条例第百九十四条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上

 生活支援員 常勤換算方法で、からまでに掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除して得た数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除して得た数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除して得た数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除して得た数

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が三十以下の場合 一人以上

 利用者の数が三十を超える場合 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定共同生活援助事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三六・平三〇規則二八・令五規則一〇九・一部改正)

(設備)

第四十四条 条例第百九十六条第二項に規定する規則で定める基準は、四人以上とすることとする。

2 条例第百九十六条第四項に規定する規則で定める基準は、二人以上十人以下とすることとする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

3 条例第百九十六条第五項に規定する規則で定める数は、二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同じ数を上限とする。)とする。

4 条例第百九十六条第七項に規定する規則で定める基準は、二人以上十人以下とすることとする。

5 条例第百九十六条第九項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者へのサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

6 条例第百九十六条第十項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 入居定員は、一人とすること。

 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

(平二六規則三六・追加、平三〇規則二八・一部改正)

(便宜に要する費用の内容)

第四十四条の二 条例第百九十七条の五第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 食材料費

 家賃(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

 光熱水費

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(平二六規則三六・追加)

(従業者の配置の基準)

第四十四条の三 条例第百九十九条の四に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯においては、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上

 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯においては、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が三十以下の場合 一人以上

 利用者の数が三十一以上の場合 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項に規定する従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 第一項及び第二項に規定する従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇規則二八・追加、令五規則一〇九・一部改正)

(設備)

第四十四条の四 条例第百九十九条の六第二項に規定する規則で定める基準は、四人以上とする。

2 条例第百九十九条の六第四項に規定する規則で定める基準は、二人以上十人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、既存の建物を共同生活住居とする場合は、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

4 条例第百九十九条の六第五項に規定する規則で定める数は、二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とする。

5 条例第百九十九条の六第七項に規定する規則で定める基準は、二人以上十人以下とする。

6 条例第百九十九条の六第九項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 入居定員は、一人とすること。ただし、利用者へのサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

(平三〇規則二八・追加)

(準用)

第四十四条の五 第四十四条の二の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇規則二八・追加)

(従業者の配置の基準)

第四十四条の六 条例第百九十九条の十四に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 世話人 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 サービス管理責任者 又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が三十以下の場合 一人以上

 利用者の数が三十を超える場合 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に外部サービス利用型指定共同生活援助事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第一項に規定する従業者は、専ら当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三六・追加、平三〇規則二八・旧第四十四条の三繰下・一部改正)

(準用)

第四十四条の七 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六規則三六・旧第四十四条繰下・一部改正、平三〇規則二八・旧第四十四条の四繰下)

第十三章 多機能型に関する特例

(従業者の配置の基準等の特例)

第四十五条 条例第二百条第一項の規則で定める数は、二十人とする。

2 条例第二百条第一項に規定する規則で定める基準は、第九条第四項第二十四条第五項及び第六項第二十九条第六項第三十四条第四項並びに第三十七条第四項(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、常勤の者とすることとする。

3 条例第二百条第二項に規定する規則で定める基準は、第九条第一項第三号及び第五項第二十四条第一項第二号及び第七項第二十九条第一項第三号及び第七項第三十四条第一項第三号及び第五項並びに第三十七条第一項第二号及び第五項(これらの規定を第四十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の事業ごとの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とする。この場合において、サービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

 利用者の数の合計が六十以下の場合 一人以上

 利用者の数の合計が六十を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(令三規則七九・一部改正)

第十四章 削除

(平二六規則三六)

第四十六条 削除

(平二六規則三六)

第十五章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準

(従業者の配置の基準)

第四十七条 条例第二百五条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(特定基準該当生活介護(条例第二百四条に規定する特定基準該当生活介護をいう。以下同じ。)を提供する事業所に限る。)

 看護職員 一人以上(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(条例第二百四条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を提供する事業所に限る。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一人以上(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)

 生活支援員 常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を六で除して得た数及びに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上

 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)(条例第二百四条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の利用者

 特定基準該当就労継続支援B型(条例第二百四条に規定する特定基準該当就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の利用者

 職業指導員 一人以上(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。)

 サービス管理責任者 一人以上

2 第一項第四号の生活支援員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

3 第一項第六号のサービス管理責任者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(令六規則五九・一部改正)

(利用定員)

第四十八条 条例第二百七条に規定する規則で定める基準は、十人以上とすることとする。

(準用)

第四十九条 第十条の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。

2 第十一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第四号中「指定生活介護」とあるのは、「特定基準該当生活介護」と読み替えるものとする。

3 第二十六条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第三号中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは、「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と読み替えるものとする。

4 第三十一条第一項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同項第三号中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは、「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

5 第二十六条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第三号中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは、「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)

第二条 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第九条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計数以上とする。

 からまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 利用者の平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数

 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数

 利用者の平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数

 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除して得た数

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新規に指定生活介護事業者の指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数によるものとする。

(平二六規則三六・令六規則五九・一部改正)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置)

第三条 条例附則第五条第一項又は第二項の場合における第四十三条第一項第二号ロからまで及び第四十四条の三第一項第二号ロからまでの規定の適用については、平成三十三年三月三十一日までの間、「利用者の数」とあるのは「利用者の数(条例附則第五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・平二七規則六一・平三〇規則二八・一部改正)

(設備に関する経過措置)

第四条 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この条及び次条第二項において単に「法」という。)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において指定共同生活援助の事業等を行う場合における第四十四条(第四十四条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第四十四条第四項中「二人以上十人以下」とあるのは「二人以上三十人以下」とし、同条第五項第二号の規定は適用しない。

(平二五規則三〇・平二六規則三六・平三〇規則二八・一部改正)

(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)

第五条 精神障害者生活訓練施設の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において指定宿泊型自立訓練を行う場合における第三十条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下この号において「精神障害者生活訓練施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第一条第一号の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)附則第三条の適用を受けていたものを除く。)にあっては二人以下とし、精神障害者生活訓練施設(同条の適用を受けていたものに限る。)にあっては四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「四・四平方メートル」と読み替えるものとする。

2 法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたもの(以下単に「指定知的障害者通勤寮」という。)(次項に規定するものを除く。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において指定宿泊型自立訓練を行う場合における第三十条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「六・六平方メートル」と読み替えるものとする。

3 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第一条第三号の規定による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号)附則第四条の規定の適用を受けていた指定知的障害者通勤寮の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において指定宿泊型自立訓練を行う場合における第三十条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「一人」とあるのは「原則として四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と読み替えるものとする。

(平二五規則三〇・一部改正)

(平成二五年規則第三〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第三六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に存する東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第五十九号)による改正前の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第百九十三条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所について、この規則による改正後の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第四十四条の三の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「六」とあるのは「十」と読み替えるものとする。

(平成二七年規則第六一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第五九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年12月21日 規則第175号
平成25年3月29日 規則第30号
平成25年10月18日 規則第126号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第124号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第79号
令和5年6月28日 規則第109号
令和6年3月29日 規則第59号
令和6年3月29日 規則第60号