○東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成二四年一二月一三日

条例第一五五号

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例を公布する。

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針(第四条)

第二節 人員に関する基準(第五条―第七条)

第三節 設備に関する基準(第八条)

第四節 運営に関する基準(第九条―第四十三条)

第五節 共生型居宅介護等に関する基準(第四十三条の二―第四十三条の四)

第六節 基準該当居宅介護等に関する基準(第四十四条―第四十八条)

第三章 療養介護

第一節 基本方針(第四十九条)

第二節 人員に関する基準(第五十条・第五十一条)

第三節 設備に関する基準(第五十二条)

第四節 運営に関する基準(第五十三条―第七十六条)

第四章 生活介護

第一節 基本方針(第七十七条)

第二節 人員に関する基準(第七十八条―第八十条)

第三節 設備に関する基準(第八十一条)

第四節 運営に関する基準(第八十二条―第九十三条)

第五節 共生型生活介護に関する基準(第九十三条の二―第九十三条の五)

第六節 基準該当生活介護に関する基準(第九十四条―第九十六条)

第五章 短期入所

第一節 基本方針(第九十七条)

第二節 人員に関する基準(第九十八条・第九十九条)

第三節 設備に関する基準(第百条)

第四節 運営に関する基準(第百一条―第百八条)

第五節 共生型短期入所に関する基準(第百八条の二―第百八条の四)

第六節 基準該当短期入所に関する基準(第百九条・第百十条)

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針(第百十一条)

第二節 人員に関する基準(第百十二条・第百十三条)

第三節 設備に関する基準(第百十四条)

第四節 運営に関する基準(第百十五条―第百二十一条)

第七章 削除

第八章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針(第百四十条)

第二節 人員に関する基準(第百四十一条・第百四十二条)

第三節 設備に関する基準(第百四十三条)

第四節 運営に関する基準(第百四十四条―第百四十七条)

第五節 共生型自立訓練(機能訓練)に関する基準(第百四十七条の二―第百四十七条の五)

第六節 基準該当自立訓練(機能訓練)に関する基準(第百四十八条―第百四十九条)

第九章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針(第百五十条)

第二節 人員に関する基準(第百五十一条・第百五十二条)

第三節 設備に関する基準(第百五十三条)

第四節 運営に関する基準(第百五十四条―第百五十七条)

第五節 共生型自立訓練(生活訓練)に関する基準(第百五十七条の二―第百五十七条の四)

第六節 基準該当自立訓練(生活訓練)に関する基準(第百五十八条―第百五十九条)

第十章 就労移行支援

第一節 基本方針(第百六十条)

第二節 人員に関する基準(第百六十一条―第百六十三条)

第三節 設備に関する基準(第百六十四条・第百六十五条)

第四節 運営に関する基準(第百六十五条の二―第百七十条)

第十一章 就労継続支援A型

第一節 基本方針(第百七十一条)

第二節 人員に関する基準(第百七十二条・第百七十三条)

第三節 設備に関する基準(第百七十四条)

第四節 運営に関する基準(第百七十五条―第百八十三条)

第十二章 就労継続支援B型

第一節 基本方針(第百八十四条)

第二節 人員に関する基準(第百八十五条)

第三節 設備に関する基準(第百八十六条)

第四節 運営に関する基準(第百八十七条・第百八十八条)

第五節 基準該当就労継続支援B型に関する基準(第百八十九条―第百九十二条)

第十二章の二 就労定着支援

第一節 基本方針(第百九十二条の二)

第二節 人員に関する基準(第百九十二条の三・第百九十二条の四)

第三節 設備に関する基準(第百九十二条の五)

第四節 運営に関する基準(第百九十二条の六―第百九十二条の十二)

第十二章の三 自立生活援助

第一節 基本方針(第百九十二条の十三)

第二節 人員に関する基準(第百九十二条の十四・第百九十二条の十五)

第三節 設備に関する基準(第百九十二条の十六)

第四節 運営に関する基準(第百九十二条の十七―第百九十二条の二十)

第十三章 共同生活援助

第一節 基本方針(第百九十三条)

第二節 人員に関する基準(第百九十四条・第百九十五条)

第三節 設備に関する基準(第百九十六条)

第四節 運営に関する基準(第百九十六条の二―第百九十九条)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助

第一款 趣旨及び基本方針(第百九十九条の二・第百九十九条の三)

第二款 人員に関する基準(第百九十九条の四・第百九十九条の五)

第三款 設備に関する基準(第百九十九条の六)

第四款 運営に関する基準(第百九十九条の七―第百九十九条の十一)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助

第一款 趣旨及び基本方針(第百九十九条の十二・第百九十九条の十三)

第二款 人員に関する基準(第百九十九条の十四・第百九十九条の十五)

第三款 設備に関する基準(第百九十九条の十六)

第四款 運営に関する基準(第百九十九条の十七―第百九十九条の二十二)

第十四章 多機能型に関する特例(第二百条・第二百一条)

第十五章 削除

第十六章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準(第二百四条―第二百八条)

第十七章 雑則(第二百九条・第二百十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項各号並びに第四十三条第一項及び第二項の規定に基づき、東京都の区域(八王子市を除く区域をいう。)における指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準を定めるものとする。

(平二五条例五〇・平二六条例一七二・平三〇条例六四・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

 支給決定障害者等 法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。

 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。

 支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。

 受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。

 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。

 指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。

 指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

十一 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

十二 法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

十三 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二により読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

十四 基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

十五 共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

十六 多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百四十条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百五十条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百六十条に規定する指定就労移行支援の事業、第百七十一条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百八十四条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号。以下「指定障害児通所支援基準条例」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定障害児通所支援基準条例第七十条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定障害児通所支援基準条例第七十九条の二に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定障害児通所支援基準条例第八十条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定障害児通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平二五条例五〇・平二六条例五九・平三〇条例六四・令五条例六五・令六条例五七・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章第四章及び第七章から第十三章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、当該個別支援計画に基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、当該指定障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は当該利用者である障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は利用者である障害児の保護者の立場に立って指定障害福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針

(基本方針)

第四条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じ、外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じ、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第百九十九条の十二及び第百九十九条の二十において「指定居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに、従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・令五条例六五・一部改正)

(管理者)

第六条 指定居宅介護事業者は、各指定居宅介護事業所において指定居宅介護事業所を管理する者(以下この条、第九条及び第三十六条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定居宅介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(令六条例五七・一部改正)

(準用)

第七条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護について準用する第五条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(令五条例六五・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第八条 指定居宅介護事業所には、指定居宅介護の事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(管理者の責務等)

第九条 管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(サービス提供責任者の責務等)

第十条 サービス提供責任者(当該指定居宅介護事業所の従業者のうち、第五条に規定する規則で定める基準により置かれるものをいう。以下この節において同じ。)は、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の指定居宅介護の管理等を行うものとする。

2 サービス提供責任者は、利用者又は当該利用者である障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的な指定居宅介護の内容等を記載した計画(以下この節において「居宅介護計画」という。)を作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族に、当該居宅介護計画の内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。

4 サービス提供責任者は、居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じ変更を行わなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

5 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令六条例五七・一部改正)

(運営規程)

第十一条 指定居宅介護事業者は、各指定居宅介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第十三条第一項及び第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護事業所が通常時に指定居宅介護を提供する地域をいう。以下この章において同じ。)

 緊急時等における対応方法

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令三条例三五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第十二条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供することができるよう、各指定居宅介護事業所において、当該指定居宅介護事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、各指定居宅介護事業所において、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第十二条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例三五・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第十三条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をするとともに、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量等の報告等)

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約を締結したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)に遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第十五条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について区市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、協力するよう努めなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定居宅介護を提供することが困難であると認める場合は、他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、支給決定障害者等の提示する受給者証によって、支給決定の有無及び有効期間、支給量等を確認しなければならない。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第十九条 指定居宅介護事業者は、介護給付費の支給の申請をしていないことにより支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第二十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、区市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第二十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第二十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、その都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際し、支給決定障害者等から指定居宅介護の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。

(支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十四条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が利用者の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。

2 前項の規定により支給決定障害者等に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該支給決定障害者等に対し説明を行い、当該支給決定障害者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第二十五条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行う指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者等から支払を受ける額のほか、当該支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項に規定する交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び交通費について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第二十六条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第二十七条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第二十五条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第二十八条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第二十九条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次のとおりとする。

 指定居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定居宅介護の提供方法等について説明を行うこと。

 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定居宅介護の提供を行うこと。

 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(令六条例五七・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第三十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第三十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の従業者に、利用者が当該従業者の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定居宅介護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第三十二条 指定居宅介護事業所の従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する区市町村への通知)

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

(衛生管理等)

第三十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所における感染症の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(掲示)

第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例三五・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例三五・追加)

(秘密保持等)

第三十六条 管理者及び指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対し、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容について情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(利益供与等の禁止)

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第三十九条 指定居宅介護事業者は、利用者又はその家族からの指定居宅介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により区市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、利用者又はその家族からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じるとともに、利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力し、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、知事からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により知事又は区市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、利用者又はその家族からの苦情に関して知事又は区市町村長が行う調査に協力し、知事又は当該区市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、知事又は当該区市町村長からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

6 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十五条の規定による運営適正化委員会が行う調査又はあっせんに可能な限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに都、区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(虐待の防止)

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例三五・追加)

(会計の区分)

第四十一条 指定居宅介護事業者は、各指定居宅介護事業所において経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十二条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。

(準用)

第四十三条 第九条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十一条中「第十三条第一項及び第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第十三条第一項及び第三十五条第一項」と、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十五条第二項」と、第三十条中「食事等の介護」とあるのは「食事等及び外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

2 第九条から第二十九条まで及び第三十一条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十一条中「第十三条第一項及び第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第十三条第一項及び第三十五条第一項」と、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・一部改正)

第五節 共生型居宅介護等に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十三条の二 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十三条の三 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第四十三条の四 第四条(第三項及び第四項を除く。)第五条及び第六条並びに前節(第四十三条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加)

第六節 基準該当居宅介護等に関する基準

(平三〇条例六四・旧第五節繰下)

(従業者の配置の基準)

第四十四条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに、従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)を規則で定める基準により置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(令五条例六五・一部改正)

(管理者)

第四十五条 基準該当居宅介護事業者は、各基準該当居宅介護事業所において基準該当居宅介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該基準該当居宅介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(令六条例五七・一部改正)

(設備及び備品等)

第四十六条 基準該当居宅介護事業所には、基準該当居宅介護の事業を運営するために必要な広さを有する区画を設けるとともに、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第四十七条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所の従業者に、利用者が当該従業者の同居の家族である場合は、当該利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、当該利用者に対する基準該当居宅介護が次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

 当該基準該当居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると区市町村が認めるものに住所を有する場合

 当該基準該当居宅介護がサービス提供責任者(当該基準該当居宅介護事業所の従業者のうち、第四十四条第一項又は第二項に規定する規則で定める基準により置かれるものをいう。)の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

 当該基準該当居宅介護を提供する従業者の当該基準該当居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が基準該当居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者に同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第一項において準用する第十条第二項の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第四十八条 第四条第一項及び第四節(第二十五条第一項第二十六条第二十七条第一項第三十条第三十一条第三十五条の二及び第四十三条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十一条中「第十三条第一項及び第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第十三条第一項及び第三十五条第一項」と、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

2 第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十五条第一項第二十六条第二十七条第一項第三十条第三十一条第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十一条中「第十三条第一項及び第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十三条第一項及び第三十五条第一項」と、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十五条第二項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第一項又は第二項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護について準用する場合に限り、第四十四条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平三〇条例六四・令三条例三五・令五条例六五・一部改正)

第三章 療養介護

第一節 基本方針

(基本方針)

第四十九条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二五条例五〇・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第五十条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 医師

 看護師、准看護師又は看護補助者

 生活支援員

 サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

2 指定療養介護事業者が、指定医療型障害児入所施設(東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百四十号。以下「指定障害児入所施設基準条例」という。)第二条第一項第四号に規定する指定医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定(児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の長による施設の指定を含む。第五十二条第三項において同じ。)を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)とを同一の施設において一体的に提供する場合は、指定障害児入所施設基準条例第五十一条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

3 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、指定療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供する場合の人員に関する基準については、規則で定める基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たすものとみなす。

(平二七条例八五・令四条例四四・令六条例五七・一部改正)

(管理者)

第五十一条 指定療養介護事業者は、各指定療養介護事業所において指定療養介護事業所を管理する者(以下この条及び第五十三条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定療養介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第五十二条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備、多目的室その他運営上必要な設備(次項においてこれらを「設備」という。)を備えなければならない。

2 設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、指定医療型障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供する場合は、指定障害児入所施設基準条例第五十二条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。

第四節 運営に関する基準

(管理者の責務等)

第五十三条 管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

3 管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(サービス管理責任者の責務等)

第五十四条 サービス管理責任者は、次項から第九項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 利用の申込みに際し、利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、当該利用者について、有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者の希望する生活、課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、当該利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該利用者に面接を行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を当該利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期並びに提供上の留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携を当該療養介護計画の原案に含めるよう努めなければならない。

6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に係る当該サービス管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、療養介護計画の原案の内容について意見を求めるほか、当該利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際は、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、当該療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該利用者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

11 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

(運営規程)

第五十五条 指定療養介護事業者は、各指定療養介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第七十一条第一項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 指定療養介護の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令三条例三五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十六条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供することができるよう、各指定療養介護事業所において、当該指定療養介護事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、各指定療養介護事業所において、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(契約支給量等の報告等)

第五十七条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者の入所又は退所に際しては、当該入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を当該支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約を締結したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を区市町村に遅滞なく報告しなければならない。

3 前二項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(サービスの提供の記録)

第五十八条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際し、支給決定障害者から指定療養介護の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第五十九条 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行う指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき令第四十二条の二により読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

3 指定療養介護事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

4 指定療養介護事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定療養介護事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令五条例六五・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第六十条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を区市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令五条例六五・一部改正)

(介護給付費の額に係る通知等)

第六十一条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、第五十九条第二項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に交付しなければならない。

(指定療養介護の取扱方針)

第六十二条 指定療養介護事業者は、療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、説明しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、提供する指定療養介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(令六条例五七・一部改正)

(相談及び援助)

第六十三条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第六十四条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第六十五条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

4 指定療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第六十六条 指定療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第六十七条 指定療養介護事業所の従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する区市町村への通知)

第六十八条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく、指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

(定員の遵守)

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて、指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第七十条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(掲示)

第七十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例三五・一部改正)

第七十二条 削除

(令三条例三五)

(地域との連携等)

第七十三条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

(非常災害対策)

第七十四条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(記録の整備)

第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。

 療養介護計画

 第五十八条第一項に規定する指定療養介護の提供の記録

 第六十八条に規定する区市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体的拘束等の記録

 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(令三条例三五・一部改正)

(準用)

第七十六条 第十二条の二第十三条第十五条第十六条第十八条から第二十一条まで、第二十四条第三十五条の二から第三十七条(第二項を除く。)まで及び第三十八条から第四十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは、「第五十九条第一項」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・一部改正)

第四章 生活介護

第一節 基本方針

(基本方針)

第七十七条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第七十八条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことをもって、第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えることができる。

 医師

 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。第八章及び第十六章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 サービス管理責任者

(令六条例五七・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第七十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所のうち主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第八十条 第五十一条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第八十一条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。

2 前項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(運営規程)

第八十二条 指定生活介護事業者は、各指定生活介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第九十二条第一項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定生活介護事業所が通常時に指定生活介護を提供する地域をいう。)

 指定生活介護の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他事業の運営に関する重要事項

(令三条例三五・一部改正)

(利用者負担額等の受領)

第八十三条 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行う指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定生活介護事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

4 指定生活介護事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定生活介護事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)

第八十四条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

3 指定生活介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

4 指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

5 指定生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第八十五条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めるとともに、利用者のうち生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないよう配慮しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者のうち生産活動に従事する者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第八十六条 指定生活介護事業者は、利用者のうち生産活動に従事する者に、当該生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第八十六条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第百九十二条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十二条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正)

(食事)

第八十七条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合には、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。ただし、栄養士を置く指定生活介護事業所にあっては、この限りでない。

(健康管理)

第八十八条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する区市町村への通知)

第八十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく、指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(衛生管理等)

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(協力医療機関)

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該指定生活介護事業所との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。

(掲示)

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例三五・一部改正)

(準用)

第九十三条 第十二条の二から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十六条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条及び第七十三条から第七十五条までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十三条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第八十三条第二項」と、第五十三条第二項及び第五十四条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第九十三条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第九十三条」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・一部改正)

第五節 共生型生活介護に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第九十三条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定障害児通所支援基準条例第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定障害児通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第九十三条の三 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第九十三条の四 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正)

第六節 基準該当生活介護に関する基準

(平三〇条例六四・旧第五節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第九十四条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第二百四条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第九十五条 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。第百四十八条の二及び第百五十八条の二において同じ。)が地域において指定生活介護が提供されていないこと等により指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(平二七条例八五・平二八条例七六・平三〇条例六四・一部改正)

(準用)

第九十六条 第八十三条第二項から第五項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第五章 短期入所

第一節 基本方針

(基本方針)

第九十七条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章及び第百九十九条の七において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例六四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第九十八条 法第五条第八項に規定する施設が、指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この条、第百条第百七条及び第百九十九条の七において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ規則で定める基準を満たさなければならない。

 指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。次項において「入所施設等」という。)が、併設事業所を設置する場合

 第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(省令第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第百九十四条に規定する指定共同生活援助事業者、第百九十九条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第百九十九条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(次項において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)が、併設事業所を設置する場合

2 法第五条第八項に規定する施設が、当該施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)は、従業者を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ規則で定める基準により置かなければならない。

 入所施設等が、空床利用型事業所を設置する場合

 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第百九十九条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)が、空床利用型事業所を設置する場合

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この条、第百条第百七条及び第百九十九条の七において「単独型事業所」という。)は、生活支援員を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ規則で定める基準により置かなければならない。

 指定生活介護事業所、第百四十一条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第百六十一条に規定する指定就労移行支援事業所、第百七十二条に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百八十四条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)第百九十四条に規定する指定共同生活援助事業所、第百九十九条の四に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、第百九十九条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この条、第百九十六条の二及び第百九十八条の二において「指定生活介護事業所等」と総称する。)において指定短期入所の事業を行う場合

 指定生活介護事業所等以外の単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合

(平二六条例五九・平三〇条例六四・一部改正)

(準用)

第九十九条 第五十一条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所は、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この条において「併設本体施設」という。)の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該併設本体施設及び当該併設事業所の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができる。

3 空床利用型事業所は、当該施設として必要とされる設備を有することで足りる。

4 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所、便所その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。

第四節 運営に関する基準

(運営規程)

第百一条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、各指定短期入所事業所において、次の各号(空床利用型事業所にあっては、第三号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 指定短期入所の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(対象者等)

第百二条 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第百三条 指定短期入所事業者は、利用者の入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、当該入所又は退所の年月日その他の必要な事項を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを区市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第百四条 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行う指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者等から支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定短期入所事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定短期入所事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(指定短期入所の取扱方針)

第百五条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又はその介護を行う者に対し、指定短期入所の提供方法等について、説明を行わなければならない。

4 指定短期入所事業者は、提供する指定短期入所の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(令六条例五七・一部改正)

(サービスの提供)

第百六条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、利用者に対し、当該支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等からの依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(定員の遵守)

第百七条 指定短期入所事業者は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ規則で定める数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 併設事業所

 空床利用型事業所

 単独型事業所

(準用)

第百八条 第十二条の二第十三条第十五条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十六条第二十七条第三十二条第三十三条第三十五条の二から第四十二条まで、第五十三条第一項及び第三項第五十六条第六十三条第七十三条第七十四条第八十八条及び第九十条から第九十二条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百四条第二項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・一部改正)

第五節 共生型短期入所に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第百八条の二 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百八条の三 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正)

第六節 基準該当短期入所に関する基準

(平三〇条例六四・旧第五節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百九条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平二七条例八五・一部改正)

(準用)

第百十条 第百四条第二項から第五項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第百十一条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百十二条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第百十五条において同じ。)又は指定障害者支援施設の人員に関する基準(管理者に係るものを除く。)を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、各指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)において、サービス提供責任者を一人以上置かなければならない。

3 サービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 サービス提供責任者のうち、一人以上は、常勤の当該指定重度障害者等包括支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・令五条例六五・一部改正)

(準用)

第百十三条 第六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百十四条 第八条第一項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(実施主体)

第百十五条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。

(事業所の体制)

第百十六条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第百十一条の規定にのっとり障害福祉サービスを提供することができる者(以下この条において「提供者」という。)に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所は、事業の主たる対象とする利用者に関する専門の医師を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第百十七条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は提供者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所(以下「受託事業所」という。)は、東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十五号)又は東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十七号)に規定する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所又は委託を受けた提供者の従業者に、利用者が当該従業者の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は提供者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、当該障害福祉サービスごとに、この条例に規定する基準を満たさなければならない。

(平二六条例五九・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

第百十八条 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画(利用者又は当該利用者である障害児の保護者の日常生活全般の状況、希望等を踏まえて、週を単位として、具体的な指定重度障害者等包括支援の内容等を記載した計画をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族に対してその内容を説明し、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後に、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じ変更を行うものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(平三〇条例六四・令六条例五七・一部改正)

(運営規程)

第百十九条 指定重度障害者等包括支援事業者は、各指定重度障害者等包括支援事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定重度障害者等包括支援事業所が通常時に指定重度障害者等包括支援を提供する地域をいう。)

 緊急時等における対応方法

 事業の主たる対象とする利用者

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第百二十条 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、当該利用者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、説明しなければならない。

4 指定重度障害者等包括支援事業者は、提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(平三〇条例六四・令六条例五七・一部改正)

(準用)

第百二十一条 第十条第五項第十二条(第一項及び第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条第三十二条から第四十二条まで及び第五十三条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十一条において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百二十一条において準用する第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第七章 削除

(平二六条例五九)

第百二十二条から第百三十九条まで 削除

(平二六条例五九)

第八章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針

(基本方針)

第百四十条 自立訓練(機能訓練)(省令第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例六四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百四十一条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことをもって、第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えることができる。

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 サービス管理責任者

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、前項第一号に規定するもののほか、規則で定める基準により生活支援員を置くものとする。

(令六条例五七・一部改正)

(準用)

第百四十二条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百四十三条 第八十一条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第百四十四条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行う指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(訓練)

第百四十五条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行わなければならない。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第百四十六条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第百六十一条第一項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的に、連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第百四十七条 第十二条の二から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第八十二条及び第八十六条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十四条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百四十四条第二項」と、第五十三条第二項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十四条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百四十七条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百四十七条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十七条」と、第八十二条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百四十七条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百四十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例六四・令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第五節 共生型自立訓練(機能訓練)に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百四十七条の二 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)

第百四十七条の三 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第百三十六条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(令六条例五七・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百四十七条の四 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・旧第百四十七条の三繰下)

(準用)

第百四十七条の五 第十二条の二から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第七十九条第八十二条第八十六条の二から第九十二条まで及び第百四十条並びに前節(第百四十七条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正、令六条例五七・旧第百四十七条の四繰下)

第六節 基準該当自立訓練(機能訓練)に関する基準

(平三〇条例六四・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第百四十八条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第百四十八条の三に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)及び第二百四条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(令六条例五七・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百四十八条の二 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(平二八条例七六・追加)

(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)

第百四十八条の三 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービスに関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(令六条例五七・追加)

(準用)

第百四十九条 第百四十四条第二項から第五項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第九章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針

(基本方針)

第百五十条 自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第二号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例六四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百五十一条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、第二号の地域移行支援員については、指定宿泊型自立訓練事業所(指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、省令第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下この章において同じ。)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。第百五十三条において同じ。)に限る。

 生活支援員

 地域移行支援員

 サービス管理責任者

(準用)

第百五十二条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第百五十三条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営に必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。

2 指定宿泊型自立訓練事業所にあっては、前項に規定する設備のほか、居室及び浴室を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、当該指定宿泊型自立訓練事業所が指定宿泊型自立訓練のみを行う場合にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。

4 第一項及び第二項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第百五十四条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項をその都度記録しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際し、支給決定障害者から指定自立訓練(生活訓練)の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第百五十五条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行う指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び第二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

5 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第一項から前項までに規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第三項及び第四項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第百五十五条の二 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平二六条例五九・追加)

(記録の整備)

第百五十六条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。

 次条において読み替えて準用する第五十三条第二項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画

 第百五十四条第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)の提供の記録

 次条において準用する第八十九条に規定する区市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体的拘束等の記録

 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(令三条例三五・一部改正)

(準用)

第百五十七条 第十二条の二から第二十二条まで、第二十四条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条第七十四条第八十二条第八十六条の二から第九十二条まで、第百四十五条及び第百四十六条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百五十五条第一項から第四項まで」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百五十五条第二項」と、第五十三条第二項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十四条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第八十二条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百五十七条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第五節 共生型自立訓練(生活訓練)に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百五十七条の二 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百五十七条の三 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正)

第六節 基準該当自立訓練(生活訓練)に関する基準

(平三〇条例六四・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第百五十八条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第二百四条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、当該事業について規則で定める基準を満たさなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百五十八条の二 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(平二八条例七六・追加)

(準用)

第百五十九条 第百四十四条第二項から第五項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第十章 就労移行支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第百六十条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の九に規定する者に対して、省令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百六十一条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 職業指導員及び生活支援員

 就労支援員

 サービス管理責任者

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)

第百六十二条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項又は第十八条の二第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章及び附則第三条において「認定指定就労移行支援事業所」という。)にあっては、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 職業指導員及び生活支援員

 サービス管理責任者

(準用)

第百六十三条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第七十九条の規定は、適用しない。

第三節 設備に関する基準

(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第百六十四条 次条において準用する第八十一条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設の認定の基準(設備に係るものに限る。)を満たすこととする。

(準用)

第百六十五条 第八十一条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(通勤のための訓練の実施)

第百六十五条の二 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(実習の実施)

第百六十六条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第百七十条において読み替えて準用する第五十三条第二項の就労移行支援計画に基づいて実習ができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平三〇条例六四・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第百六十七条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第百六十八条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第百九十二条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十二条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(就職状況の報告)

第百六十九条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。

(準用)

第百七十条 第十二条の二から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第八十二条第八十五条第八十六条第八十七条から第九十二条まで、第百四十四条第百四十五条及び第百五十五条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百七十条において準用する第百四十四条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百七十条において準用する第百四十四条第二項」と、第五十三条第二項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十四条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百七十条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百七十条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百七十条」と、第八十二条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十条において準用する前条」と、第百五十五条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の」と読み替えるものとする。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第十一章 就労継続支援A型

第一節 基本方針

(基本方針)

第百七十一条 省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら同号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百七十二条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 職業指導員及び生活支援員

 サービス管理責任者

(準用)

第百七十三条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第百七十四条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。

2 前項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

3 第一項に規定する相談室、多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(実施主体)

第百七十五条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人以外のものである場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら同法第二条に規定する社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社以外のものでなければならない。

(運営規程)

第百七十五条の二 指定就労継続支援A型事業者は、各指定就労継続支援A型事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第百七十八条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 通常の事業の実施地域(当該指定就労継続支援A型事業所が通常時に指定就労継続支援A型を提供する地域をいう。)

 指定就労継続支援A型の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他事業の運営に関する重要事項

(平二九条例三六・追加)

(雇用契約の締結等)

第百七十六条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援A型の事業と第百八十四条に規定する指定就労継続支援B型の事業とを一体的に行う者を除く。)は、利用者のうち省令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

(就労)

第百七十七条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、利用者の希望を踏まえたものとしなければならない。

(平二九条例三六・一部改正)

(賃金及び工賃の支払等)

第百七十八条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者(第百七十六条第二項の規定に基づき指定就労継続支援A型の提供を受けている者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)を除く。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。

4 前項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃(同項に規定する工賃をいう。以下この条において同じ。)の平均額は、三千円を下回ってはならない。

5 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

6 指定就労継続支援A型事業者は、法第六条に規定する自立支援給付をもって、賃金及び工賃の支払に要する費用に充ててはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二九条例三六・一部改正)

(実習の実施)

第百七十九条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百八十三条において読み替えて準用する第五十三条第二項の就労継続支援A型計画に基づいて実習ができるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第百八十条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第百八十一条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第百九十二条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百九十二条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令三条例三五・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第百八十二条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事するために雇用する場合は、規則で定める基準を超えて雇用してはならない。

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第百八十二条の二 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令三条例三五・追加)

(準用)

第百八十三条 第十二条の二から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十六条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第八十七条から第九十二条まで、第百四十四条及び第百四十五条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十三条において準用する第百四十四条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百八十三条において準用する第百四十四条第二項」と、第五十三条第二項第五十四条及び第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百八十三条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百八十三条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百八十三条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十三条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二九条例三六・令三条例三五・一部改正)

第十二章 就労継続支援B型

第一節 基本方針

(基本方針)

第百八十四条 省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(準用)

第百八十五条 第五十一条第七十九条及び第百七十二条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百八十六条 第百七十四条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第百八十七条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃(同項に規定する工賃をいう。以下この条において同じ。)の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、目標とする工賃の水準を設定し、当該目標とする工賃の水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

(準用)

第百八十八条 第十二条の二から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十六条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第八十二条第八十五条第八十七条から第九十二条まで、第百四十四条第百四十五条第百七十八条第六項及び第百七十九条から第百八十一条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十八条において準用する第百四十四条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百八十八条において準用する第百四十四条第二項」と、第五十三条第二項第五十四条及び第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百八十八条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百八十八条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百八十八条」と、第八十二条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十八条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十八条において準用する前条」と、第百七十八条第六項中「賃金及び工賃」とあるのは「第百八十七条第一項の工賃」と、第百七十九条第一項中「第百八十三条」とあるのは「第百八十八条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第五節 基準該当就労継続支援B型に関する基準

(実施主体等)

第百八十九条 基準該当就労継続支援B型事業者は、社会福祉法第二条第二項第七号に規定する授産施設又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第四号に規定する授産施設を経営するものでなければならない。

2 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(第二百四条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、各基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)において、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十三号。以下この条において「保護施設等基準条例」という。)第二十八条(保護施設等基準条例第四十条において準用する場合を含む。)に規定する職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

3 基準該当就労継続支援B型事業所は、保護施設等基準条例第二十七条(保護施設等基準条例第四十条において準用する場合を含む。)に規定する設備を有しなければならない。

(平二五条例五〇・一部改正)

(運営規程)

第百九十条 基準該当就労継続支援B型事業者は、各基準該当就労継続支援B型事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 基準該当就労継続支援B型の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(工賃の支払)

第百九十一条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃(前項に規定する工賃をいう。)の水準を高めるよう努めなければならない。

(準用)

第百九十二条 第十二条の二から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十七条(第一項を除く。)第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第七十三条から第七十五条まで、第八十五条第八十八条から第九十二条まで、第百四十四条(第一項を除く。)第百四十五条第百七十八条第六項第百七十九条から第百八十一条まで及び第百八十四条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十二条において準用する第百四十四条第二項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百九十二条において準用する第百四十四条第二項」と、第五十三条第二項第五十四条第二項第五項から第八項まで及び第十項並びに第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十二条において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百九十二条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十二条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百九十二条において準用する前条」と、第百七十八条第六項中「賃金及び工賃」とあるのは「第百九十一条第一項の工賃」と、第百七十九条第一項中「第百八十三条」とあるのは「第百九十二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第十二章の二 就労定着支援

(平三〇条例六四・追加)

第一節 基本方針

(平三〇条例六四・追加)

(基本方針)

第百九十二条の二 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として省令に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、省令に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

第二節 人員に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十二条の三 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 就労定着支援員

 サービス管理責任者

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十二条の四 第五十一条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加)

第三節 設備に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(設備及び備品等)

第百九十二条の五 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

第四節 運営に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第百九十二条の六 サービス管理責任者は、第百九十二条の十二において準用する第五十三条第二項及び第五十四条第二項から第九項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 利用の申込みに際し、利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

(実施主体)

第百九十二条の七 指定就労定着支援事業者は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

(職場への定着のための支援等の実施)

第百九十二条の八 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、一月に一回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、一月に一回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・一部改正)

(サービス利用中に離職する者への支援)

第百九十二条の九 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(運営規程)

第百九十二条の十 指定就労定着支援事業者は、各指定就労定着支援事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定就労定着支援事業所が通常時に指定就労定着支援を提供する地域をいう。)

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(平三〇条例六四・追加)

(記録の整備)

第百九十二条の十一 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。

 次条において準用する第二十三条第一項に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な記録事項

 次条において読み替えて準用する第五十三条第二項に規定する就労定着支援計画

 次条において準用する第三十三条に規定する区市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十二条の十二 第十二条から第二十七条まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第二項から第十項まで、第六十二条及び第六十三条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十二条の十二において準用する次条第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百九十二条の十二において準用する第二十五条第二項」と、第五十三条第二項第五十四条第二項第五項から第八項まで及び第十項並びに第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第十二章の三 自立生活援助

(平三〇条例六四・追加)

第一節 基本方針

(平三〇条例六四・追加)

(基本方針)

第百九十二条の十三 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、情報の提供、助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及び置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

第二節 人員に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十二条の十四 指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 地域生活支援員

 サービス管理責任者

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十二条の十五 第五十一条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加)

第三節 設備に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十二条の十六 第百九十二条の五の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加)

第四節 運営に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

第百九十二条の十七 削除

(令六条例五七)

(定期的な訪問等による支援)

第百九十二条の十八 指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

(随時の通報による支援等)

第百九十二条の十九 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十二条の二十 第十二条から第二十七条まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第二項から第十項まで、第六十二条第六十三条第百九十二条の六第百九十二条の十及び第百九十二条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十二条の二十において準用する次条第一項」と、第五十三条第二項並びに第五十四条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項及び第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と読み替えるものとする。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第十三章 共同生活援助

第一節 基本方針

(基本方針)

第百九十三条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及び置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六条例五九・令六条例五七・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第百九十四条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 世話人

 生活支援員

 サービス管理責任者

(平二六条例五九・一部改正)

(管理者)

第百九十五条 指定共同生活援助事業者は、各指定共同生活援助事業所において指定共同生活援助事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平二六条例五九・全改)

第三節 設備に関する基準

(設備)

第百九十六条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあって、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外に設けなければならない。

2 指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は規則で定める基準を満たさなければならない。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居ごとの入居定員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときの入居定員は、規則で定める数とすることができる。

6 共同生活住居は、一以上のユニット(居室及び居室に近接して設けられる利用者が相互に交流を図るための設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)を有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7 ユニットごとの入居定員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

8 ユニットには、居室及び当該居室に近接して、利用者が相互に交流を図るための設備を設けなければならない。

9 前項の居室は、規則で定める基準を満たさなければならない。

10 サテライト型住居の居室は、規則で定める基準を満たさなければならない。

11 サテライト型住居には、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

(平二六条例五九・全改、平二六条例一七二・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(サービス管理責任者の責務等)

第百九十六条の二 サービス管理責任者は、第百九十九条において準用する第五十四条第二項から第九項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 利用の申込みに際し、利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(平二六条例五九・追加、令六条例五七・一部改正)

(運営規程)

第百九十六条の三 指定共同生活援助事業者は、各指定共同生活援助事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 入居に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(平二六条例五九・追加)

(勤務体制の確保等)

第百九十七条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供することができるよう、各指定共同生活援助事業所において、当該指定共同生活援助事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、各指定共同生活援助事業所において、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が指定共同生活援助の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により指定共同生活援助を提供する場合にあっては、指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六条例五九・令三条例三五・一部改正)

(支援体制の確保)

第百九十七条の二 指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援の体制を確保しなければならない。

(平二六条例五九・追加)

(入退居)

第百九十七条の三 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、入居の申込みに際しては、当該利用申込者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、当該利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び援助の継続性に配慮し、適切な援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二六条例五九・追加、令六条例五七・一部改正)

(入退居の記録の記載等)

第百九十七条の四 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、当該入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、当該支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を区市町村に遅滞なく報告しなければならない。

(平二六条例五九・追加)

(利用者負担額等の受領)

第百九十七条の五 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行う指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定共同生活援助事業者は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、当該指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用の額のうち、規則で定める費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

4 指定共同生活援助事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二六条例五九・追加)

(指定共同生活援助の取扱方針)

第百九十七条の六 指定共同生活援助事業者は、第百九十九条において読み替えて準用する第五十三条第二項に規定する共同生活援助計画(次項において単に「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及び置かれている環境に応じて、当該利用者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、指定共同生活援助の継続的な利用に円滑に移行することができるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

4 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、説明しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(平二六条例五九・追加、令六条例五七・一部改正)

(地域との連携等)

第百九十七条の七 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに区市町村の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第百九十九条の十において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前三項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

(令六条例五七・追加)

(介護及び家事等)

第百九十八条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者及び指定共同生活援助事業所の従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護及び家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)の援助を受けさせてはならない。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・一部改正)

(社会生活上の便宜の供与等)

第百九十八条の二 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対して当該利用者が行うべき手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(平二六条例五九・追加)

(定員の遵守)

第百九十八条の三 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットごとの入居定員並びに居室の定員(第百九十六条第九項及び第十項に規定する規則で定める基準として定められる居室の定員をいう。)を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二六条例五九・追加)

(協力医療機関等)

第百九十八条の四 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定共同生活援助事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定共同生活援助事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第一項の協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

(平二六条例五九・追加、令六条例五七・一部改正)

(準用)

第百九十九条 第十二条の二第十三条第十五条第十六条第十八条から第二十一条まで、第二十四条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第二項から第十項まで、第五十八条第六十三条第七十四条第七十五条第八十九条第九十条第九十二条及び第百五十五条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条の五第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百九十七条の五第二項」と、第五十三条第二項並びに第五十四条第二項第五項から第八項まで及び第十項中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十九条において準用する第五十八条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百九十九条において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十九条」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百九十八条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百五十五条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。以下この項において同じ。)の」と読み替えるものとする。

(平二六条例五九・令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助

(平三〇条例六四・追加)

第一款 趣旨及び基本方針

(平三〇条例六四・追加)

(趣旨)

第百九十九条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

(基本方針)

第百九十九条の三 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

第二款 人員に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十九条の四 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 世話人

 生活支援員

 サービス管理責任者

(平三〇条例六四・追加)

(準用)

第百九十九条の五 第百九十五条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六四・追加)

第三款 設備に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(設備)

第百九十九条の六 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあって、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外に設けなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は規則で定める基準を満たさなければならない。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居ごとの入居定員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときの入居定員は、規則で定める数とすることができる。

6 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7 ユニットごとの入居定員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

8 ユニットには、居室及び当該居室に近接して、利用者が相互に交流を図るための設備を設けなければならない。

9 前項の居室は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

第四款 運営に関する基準

(平三〇条例六四・追加)

(実施主体)

第百九十九条の七 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業のほか、指定短期入所(併設事業所又は単独型事業所に係るものに限る。)の事業を行うものとする。

(平三〇条例六四・追加)

(介護及び家事等)

第百九十九条の八 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時一人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護及び家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)の援助を受けさせてはならない。

(平三〇条例六四・追加)

(社会生活上の便宜の供与等)

第百九十九条の九 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対して当該利用者が行うべき手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(平三〇条例六四・追加)

(地域との連携等)

第百九十九条の十 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前三項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として知事が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適用しない。

6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他知事がこれに準ずると認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第二項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(平三〇条例六四・追加、令六条例五七・一部改正)

(準用)

第百九十九条の十一 第十二条の二第十三条第十五条第十六条第十八条から第二十一条まで、第二十四条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第二項から第十項まで、第五十八条第六十三条第七十四条第七十五条第八十九条第九十条第九十二条第百五十五条の二第百九十六条の二から第百九十七条の六まで、第百九十八条の三及び第百九十八条の四の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十九条の十一において準用する第百九十七条の五第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百九十九条の十一において準用する第百九十七条の五第二項」と、第五十三条第二項第五十四条第二項第五項から第八項まで及び第十項並びに第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十九条の十一において準用する第五十八条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百九十九条の十一において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十九条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百九十九条の十一において準用する第百九十八条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百五十五条の二第一項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同条第二項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る」と読み替えるものとする。

(平三〇条例六四・追加、令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第五節繰下)

第一款 趣旨及び基本方針

(平二六条例五九・追加)

(趣旨)

第百九十九条の十二 第一節から第四節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第百九十九条の二十二において読み替えて準用する第五十三条第二項に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助(第百九十九条の十四において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の二繰下・一部改正、令六条例五七・一部改正)

(基本方針)

第百九十九条の十三 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及び置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の三繰下、令六条例五七・一部改正)

第二款 人員に関する基準

(平二六条例五九・追加)

(従業者の配置の基準)

第百九十九条の十四 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる基本サービスを提供する従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

 世話人

 サービス管理責任者

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の四繰下)

(準用)

第百九十九条の十五 第百九十五条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の五繰下)

第三款 設備に関する基準

(平二六条例五九・追加)

(準用)

第百九十九条の十六 第百九十六条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の六繰下)

第四款 運営に関する基準

(平二六条例五九・追加)

(運営規程)

第百九十九条の十七 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、各外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称及び所在地

 入居に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の七繰下)

(勤務体制の確保等)

第百九十九条の十八 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供することができるよう、各外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、各外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の八繰下、令三条例三五・一部改正)

(受託居宅介護サービスの提供)

第百九十九条の十九 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合は、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の九繰下)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第百九十九条の二十 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、第一項の契約を締結するときは、各受託居宅介護サービス事業所において、文書により行わなければならない。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、外部サービス利用型指定共同生活援助の業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の十繰下)

(内容及び手続の説明及び同意)

第百九十九条の二十一 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をするとともに、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の十一繰下)

(準用)

第百九十九条の二十二 第十二条の二第十五条第十六条第十八条から第二十一条まで、第二十四条第二十七条第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第二項から第十項まで、第五十八条第六十三条第七十四条第七十五条第八十九条第九十条第九十二条第百五十五条の二第百九十六条の二及び第百九十七条の二から第百九十八条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十九条の二十二において準用する第百九十七条の五第一項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第百九十九条の二十二において準用する第百九十七条の五第二項」と、第五十三条第二項並びに第五十四条第二項第五項から第八項まで及び第十項中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十九条の二十二において準用する第五十八条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第百九十九条の二十二において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十九条の二十二」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百九十九条の二十二において準用する第百九十八条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百五十五条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。以下この項において同じ。)の」と、第百九十八条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平二六条例五九・追加、平三〇条例六四・旧第百九十九条の十二繰下・一部改正、令三条例三五・令六条例五七・一部改正)

第十四章 多機能型に関する特例

(従業者の配置の基準等の特例)

第二百条 多機能型の指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所(指定障害児通所支援基準条例第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)及び指定放課後等デイサービス事業所(指定障害児通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この条及び次条においてこれらを「多機能型事業所」という。)は、多機能型事業所の事業ごとの利用定員の合計が規則で定める数に満たない場合は、当該多機能型事業所の事業ごとの従業者を規則で定める基準により置くことができる。

2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として行うものを除く。以下この項において同じ。)は、当該多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所とし、当該一の事業所のサービス管理責任者を規則で定める基準により置くことができる。

(平三〇条例六四・令六条例五七・一部改正)

(設備の特例)

第二百一条 多機能型事業所は、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、当該多機能型事業所において、その設備をそれぞれ兼用することができる。

第十五章 削除

(平二六条例五九)

第二百二条及び第二百三条 削除

(平二六条例五九)

第十六章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準

(離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準)

第二百四条 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものであって、かつ、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当生活介護」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)、自立訓練(生活訓練)(省令第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)又は就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当就労継続支援B型」という。)(以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業者(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業者」という。)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべき基準は、次条から第二百八条までに定めるところによる。

(従業者の配置の基準)

第二百五条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、第三号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことをもって、第三号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えることができる。

 医師

 看護職員

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 生活支援員

 職業指導員

 サービス管理責任者

(令六条例五七・一部改正)

(管理者)

第二百六条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、各特定基準該当障害福祉サービス事業所において特定基準該当障害福祉サービス事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務又は当該特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(令六条例五七・一部改正)

(利用定員)

第二百七条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第二百八条 第十二条の二から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十七条第二項第三十二条第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条第五十四条第五十六条第六十二条第六十三条第六十九条第七十三条から第七十五条まで、第八十一条第八十二条(第十号を除く。)及び第八十七条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十九条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十四条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百八条第二項において準用する第八十三条第二項及び第三項、第二百八条第三項及び第五項において準用する第百四十四条第二項及び第三項並びに第二百八条第四項において準用する第百五十五条第二項及び第三項」と、第二十七条第二項中「第二十五条第二項」とあるのは「第二百八条第二項において準用する第八十三条第二項、第二百八条第三項及び第五項において準用する第百四十四条第二項並びに第二百八条第四項において準用する第百五十五条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業者等」と、第四十一条中「各指定居宅介護事業所において経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計とを」とあるのは「提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、会計を」と、第五十三条第二項中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十四条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第六十二条第一項中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第七十五条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百八条第一項において準用する第二十三条第一項」と、同項第三号中「第六十八条」とあるのは「第二百八条第一項において準用する第八十九条」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百八条第一項」と、第八十九条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百八条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。

2 第七十七条第八十三条(第一項を除く。)及び第八十四条(第四項を除く。)から第八十六条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十四条第五項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

3 第百四十条第百四十四条(第一項を除く。)第百四十五条(第三項を除く。)及び第百四十六条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百四十条中「自立訓練(機能訓練)(省令第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百四十四条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百四十五条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 第百四十五条(第三項を除く。)第百四十六条第二項第百五十条及び第百五十五条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百四十五条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係るものに限る。)」と、第百五十条中「自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百五十五条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

5 第八十五条第百四十四条(第一項を除く。)第百四十五条(第三項を除く。)第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十四条及び第百八十七条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百四十四条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百四十五条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当就労継続支援B型に係るものに限る。)」と、第百七十九条第一項中「第百八十三条」とあるのは「第二百八条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百八十四条中「省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

(令三条例三五・令三条例七二・令六条例五七・一部改正)

第十七章 雑則

(電磁的記録等)

第二百九条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十四条第一項(第四十三条第一項及び第二項第四十三条の四第四十八条第一項及び第二項第九十三条第九十三条の五第百二十一条第百四十七条第百四十七条の五第百五十七条第百五十七条の四第百七十条第百八十三条第百八十八条第百九十二条第百九十二条の十二第百九十二条の二十並びに前条第一項において準用する場合を含む。)第十八条(第四十三条第一項及び第二項第四十三条の四第四十八条第一項及び第二項第七十六条第九十三条第九十三条の五第百八条第百八条の四第百二十一条第百四十七条第百四十七条の五第百五十七条第百五十七条の四第百七十条第百八十三条第百八十八条第百九十二条第百九十二条の十二第百九十二条の二十第百九十九条第百九十九条の十一第百九十九条の二十二並びに前条第一項において準用する場合を含む。)第五十七条第一項第百三条第一項(第百八条の四において準用する場合を含む。)第百九十七条の四第一項(第百九十九条の十一及び第百九十九条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例七二・追加、令六条例五七・一部改正)

(委任)

第二百十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令三条例七二・旧第二百九条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(身体障害者更生施設等に関する経過措置)

第二条 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この条において単に「法」という。)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けていたもの、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けていたもの若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第三号に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けていたものの建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合は、当分の間、第五十二条第一項第八十一条第一項(第百四十三条及び第百六十五条において準用する場合を含む。)第百五十三条第一項又は第百七十四条第一項(第百八十六条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

(平二五条例五〇・一部改正)

(従たる事業所に関する経過措置)

第三条 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、この条例の施行の際現に存する分場(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)第一条第二号の規定による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号)第五十一条第一項並びに整備省令第一条第三号の規定による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号)第六条第一項及び第四十七条の十第一項に規定する分場をいう。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所を除く。)、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、第七十九条第二項(第百四十二条第百五十二条第百六十三条第百七十三条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。

(指定共同生活援助の事業を行う事業所の設備に関する経過措置)

第四条 指定共同生活援助事業者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、この条例の施行の際現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合は、当該指定共同生活援助事業所の共同生活住居の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第百九十九条第七項から第十項まで(これらの規定を第百九十九条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号)第百九条第二項及び第三項に定める基準によることができる。

(平二六条例五九・平三〇条例六四・一部改正)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置)

第五条 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができるものであって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四(次項において「区分四」という。)、同条第六号に規定する区分五(次項において「区分五」という。)又は同条第七号に規定する区分六(次項において「区分六」という。)に該当するものが、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合は、令和九年三月三十一日までの間、第百九十八条第三項及び第百九十九条の八第四項の規定を適用しない。

2 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分四、区分五又は区分六に該当するものが、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次に掲げる要件がいずれも満たされる場合は、令和九年三月三十一日までの間、当該利用者について第百九十八条第三項及び第百九十九条の八第四項の規定を適用しない。

 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が含まれていること。

 当該利用者が居宅介護を利用することについて、区市町村が必要と認めること。

(平二六条例五九・平二七条例八五・平三〇条例六四・令三条例三五・令五条例六五・令六条例五七・一部改正)

(就労継続支援A型に関する経過措置)

第六条 第百八十二条の規定は、この条例の施行の日の前日において現に地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第四号)第十一条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準附則第二十一条の規定の適用を受けていた就労継続支援A型事業者が、この条例の施行の日以後も引き続き就労継続支援A型の事業を行う場合は、当分の間適用しない。

(平二五条例五〇・一部改正)

(平成二五年条例第五〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第百二十二条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに改正前の条例第二百二条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、この条例による改正後の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第百九十三条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この条例の施行の際、改正前の条例第百九十三条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、改正後の条例第百九十九条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

(平三〇条例六四・一部改正)

4 前項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、改正後の条例第百九十九条の二十第一項の規定を適用する場合においては、この条例の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、同項中「外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平三〇条例六四・一部改正)

(平成二六年条例第一七二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第八五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五十条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第七六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第三項及び第四十条の二(改正後の条例第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百八条、第百八条の四、第百二十一条、第百四十七条、第百四十七条の四、第百五十七条、第百五十七条の四、第百七十条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十二条、第百九十二条の十二、第百九十二条の二十、第百九十九条、第百九十九条の十一、第百九十九条の二十二及び第二百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第十二条の二(改正後の条例第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百八条、第百八条の四、第百二十一条、第百四十七条、第百四十七条の四、第百五十七条、第百五十七条の四、第百七十条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十二条、第百九十二条の十二、第百九十二条の二十、第百九十九条、第百九十九条の十一、第百九十九条の二十二及び第二百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第十二条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十四条第三項(改正後の条例第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第百二十一条、第百九十二条の十二及び第百九十二条の二十において準用する場合を含む。)、第七十条第二項及び第九十条第二項(改正後の条例第九十三条の五、第百八条、第百八条の四、第百四十七条、第百四十七条の四、第百五十七条、第百五十七条の四、第百七十条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十二条、第百九十九条、第百九十九条の十一、第百九十九条の二十二及び第二百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。

5 施行日から令和四年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十五条の二第三項(改正後の条例第四十三条、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百八条、第百八条の四、第百二十一条、第百四十七条、第百四十七条の四、第百五十七条、第百五十七条の四、第百七十条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十二条、第百九十九条、第百九十九条の十一、第百九十九条の二十二及び第二百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第三十五条の二第三項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。

(令和三年条例第七二号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第二百八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に規定する日から施行する。

(規定する日=令和七年一〇月一日)

(経過措置)

2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第百九十七条の七(改正後の条例第百九十九条の二十二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第百九十九条の十の規定の適用については、改正後の条例第百九十七条の七第二項及び第三項並びに第百九十九条の十第二項及び第三項中「設けなければならない」とあるのは「設けるよう努めなければならない」と、改正後の条例第百九十七条の七第四項及び第百九十九条の十第四項中「公表しなければならない」とあるのは「公表するよう努めなければならない」とする。

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月13日 条例第155号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年12月13日 条例第155号
平成25年3月29日 条例第50号
平成26年3月31日 条例第59号
平成26年12月26日 条例第172号
平成27年3月31日 条例第85号
平成28年3月31日 条例第76号
平成29年3月31日 条例第36号
平成30年3月30日 条例第64号
令和3年3月31日 条例第35号
令和3年6月14日 条例第72号
令和4年3月31日 条例第44号
令和5年6月28日 条例第65号
令和6年3月29日 条例第57号