○東京都新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成二五年三月二九日

規則第二三号

東京都新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則を公布する。

東京都新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都新型インフルエンザ等対策本部条例(平成二十五年東京都条例第二十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、東京都新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(本部長)

第二条 東京都新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、知事をもって充てる。

(副本部長)

第三条 東京都新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副知事、警視総監及び消防総監をもって充てる。

2 条例第二条第二項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副知事である副本部長、警視総監である副本部長、消防総監である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副知事である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、知事の職務代理の順序による。

(本部員)

第四条 東京都新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、前条に規定する者のほか、本部を構成する局の局長及び危機管理監の職にある者をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、東京都(以下「都」という。)の職員のうちから指名する者をもって本部員に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(令二規則一二六・令五規則一一四・一部改正)

(本部連絡員)

第五条 本部内の連絡調整を図るため、本部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、局に属する本部の職員のうちから当該局の局長が指名する。

(本部派遣員)

第六条 本部長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者又は管理者(指定地方行政機関等の長、代表者又は管理者が指定する者を含む。)に対し、当該指定地方行政機関等の職員の本部への派遣その他の本部の事務への協力を求めることができる。

 指定地方行政機関

 都を警備区域とする陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊

 都の区域内の特別区又は市町村

 指定公共機関又は指定地方公共機関

2 本部長は、本部派遣員(前項の規定により本部への派遣その他の本部の事務への協力を行う指定地方行政機関等の職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(局)

第七条 局の名称、局長に充てる職及び分掌事務は、別表第一のとおりとする。

2 局の編成に関して必要な事項は、局長が定める。

(地方隊)

第八条 地方隊は、次項の管轄区域における本部の事務を分掌する。

2 地方隊の名称、地方隊長に充てる職及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。

3 地方隊の編成に関して必要な事項は、地方隊長が定める。

(本部会議の構成)

第九条 条例第五条第一項に規定する本部の会議(次条において「本部会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

 本部長

 副本部長

 本部員

(本部会議の審議事項)

第十条 本部会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。

 都の対応方針に関すること。

 社会機能の維持に係る措置に関すること。

 広報及び相談体制に関すること。

 感染予防及びまん延防止に係る措置の要請又は命令に関すること。

 医療の提供体制の確保及び医療等の実施の要請又は指示に関すること。

 予防接種の実施、連絡調整及び技術的助言に関すること。

 緊急物資の運送の要請又は指示に関すること。

 物資の売渡しの要請及び安定的な供給に関すること。

 公用令書による公用負担に関すること。

 局長、地方隊長並びに特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の長に対する事務の委任に関すること。

十一 国、道府県、指定地方公共機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。

十二 新型インフルエンザ等の対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(令三規則一一九・一部改正)

(現地派遣所)

第十一条 本部長は、地方隊及び区市町村の援助に際し必要があると認めるときは、現地派遣所を設置することができる。

(現地連絡調整所)

第十二条 本部長は、都の区域内の検疫港、検疫飛行場等における新型インフルエンザ等の病原性、発生の状況等に関する情報の収集及び関係機関の連携の確保その他必要があると認めるときは、現地連絡調整所を設置することができる。

(本部連絡員調整会議)

第十三条 危機管理監は、必要があると認めるときは、本部連絡員による調整を行うための会議を招集することができる。

(職務権限)

第十四条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(雑則)

第十五条 この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成二五年規則第一五〇号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一二一号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成三一年規則第九九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一二六号)

この規則は、令和二年七月十三日から施行する。

(令和三年規則第一一九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一六一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年規則第四一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一一四号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(平二五規則一五〇・平二六規則一二一・平三一規則九九・令三規則一一九・令四規則一〇六・令四規則一六一・令五規則四一・令五規則一一四・一部改正)

局の名称

局長に充てる職

分掌

政策企画局

政策企画局長

一 広報及び広聴に関すること。

二 写真等による情報の収集及び記録に関すること。

三 報道機関との連絡及び放送要請に関すること。

四 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。

五 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

六 その他特命に関すること。

子供政策連携室

子供政策連携室長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

スタートアップ・国際金融都市戦略室

スタートアップ・国際金融都市戦略室長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

総務局

総務局長

一 本部の庶務に関すること。

二 現地連絡調整所に関すること。

三 関係機関との連絡調整に関すること。

四 国、区市町村等との連絡調整(危機管理分野に限る。)に関すること。

五 情報等の収集及び提供に関すること。

六 相談体制の整備、調整及び運営に関すること。

七 社会活動及び事業活動の自粛の要請又は命令に関すること。

八 本庁舎の入庁管理に関すること。

九 職員の感染予防等に関すること。

十 職員の予防接種(特定接種に限る。)の実施に関すること。

十一 登録事業者の予防接種(特定接種に限る。)の連絡調整に関すること。

十二 職員の動員及び給与に関すること。

十三 新型インフルエンザ等の対策の総合調整に関すること。

十四 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

財務局

財務局長

一 新型インフルエンザ等の対策に係る予算その他財務に関すること。

二 本庁舎の維持管理に関すること。

三 本庁舎の相談窓口設備等の設置に関すること。

四 車両の調達に関すること。

五 野外収容施設の設営に関すること。

六 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

デジタルサービス局

デジタルサービス局長

一 新型インフルエンザ等の対策に係る各局のデジタル技術の利活用に係る支援に関すること。

二 基盤システムの維持に関すること。

三 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

主税局

主税局長

一 都税の基幹業務システムの維持管理に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

生活文化スポーツ局

生活文化スポーツ局長

一 在住外国人関係団体等との連絡調整に関すること。

二 海外渡航者等への情報提供に関すること。

三 都民生活の安全安心に関すること。

四 私立学校の感染予防等に関すること。

五 食料及び生活必需品の安定供給等消費生活対策に関すること。

六 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

都市整備局

都市整備局長

一 都が施行する市街地整備事業等に係る工事の安全管理に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

住宅政策本部

住宅政策本部長

一 都営住宅等の維持管理に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

環境局

環境局長

一 資源の使用抑制に関すること。

二 ごみの排出抑制に関すること。

三 廃棄物埋立処分場の運営の維持に関すること。

四 野生鳥獣の監視に関すること。

五 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

福祉局

福祉局長

一 社会福祉施設等における感染防止等に関すること。

二 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の支援に関すること。

三 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

保健医療局

保健医療局長

一 新型インフルエンザ等の発生の状況の把握及び対応方針に関すること(保健医療分野に限る。)

二 感染予防策の広報に関すること(保健医療分野に限る。)

三 都民、医療機関等からの相談に関すること(保健医療分野に限る。)

四 患者発生時の積極的疫学調査、病原体検査並びに感染症指定医療機関への勧告入院及び患者の移送等に関すること。

五 医療の提供体制の確保及び医療等の実施の要請又は指示に関すること。

六 予防接種に係る連絡調整及び技術的助言に関すること(他の局に属するものを除く。)

七 抗インフルエンザウイルス薬等医薬品の確保等に関すること。

八 国、区市町村等との連絡調整(保健医療分野に限る。)に関すること。

九 遺体の検案に関すること。

十 遺体の取扱い及び埋葬・火葬に関すること。

十一 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、保健衛生及び医療に関すること。

産業労働局

産業労働局長

一 所管する団体に対する食料及び生活必需品の安定供給の要請に関すること。

二 中小企業、農林漁業団体等との対策に関すること。

三 家畜伝染病のまん延防止に関すること。

四 職業能力開発センター等の感染予防等に関すること。

五 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

中央卸売市場

中央卸売市場長

一 市場流通の確保に関すること。

二 市場内の感染予防及び衛生管理に関すること。

三 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

建設局

建設局長

一 所管する火葬場の運営の維持に関すること。

二 道路、河川及び公園の維持管理に関すること。

三 水防活動の維持に関すること。

四 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

港湾局

港湾局長

一 東京検疫所等との連携による水際対策に関すること。

二 都の管理する港及び空港等の維持管理に関すること。

三 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

会計管理局

会計管理局長

一 新型インフルエンザ等の対策等に必要な現金及び物品の出納及び保管に関すること。

二 支払資金の把握及び確保に関すること。

三 東京都財務会計システムの維持に関すること。

四 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

交通局

交通局長

一 都営交通機能の維持に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

水道局

水道局長

一 水道水の安定供給の維持に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

下水道局

下水道局長

一 下水道機能の維持に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

教育庁

教育長

一 都立学校の感染予防等に関すること。

二 区市町村教育委員会との連携に関すること。

三 教育課程の編成及び各種システムの維持に関すること。

四 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

人事委員会事務局

人事委員会事務局長

一 特に危険な作業を必要とする機械等の検査業務の維持に関すること。

二 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

監査事務局

監査事務局長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

労働委員会事務局

労働委員会事務局長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

収用委員会事務局

収用委員会事務局長

一 新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関すること。

警視庁

副総監

一 医療機関等の周辺の交通対策に関すること。

二 遺体の調査(検視)及びこれに必要な措置に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、治安に関すること。

東京消防庁

次長

一 消火、救急、救助及びその他災害に係る活動の維持に関すること。

二 その他消防に関すること。

別表第二(第八条関係)

地方隊の名称

地方隊長に充てる職

管轄区域

大島地方隊

大島支庁長

大島支庁の管轄区域

三宅地方隊

三宅支庁長

三宅支庁の管轄区域

八丈地方隊

八丈支庁長

八丈支庁の管轄区域

小笠原地方隊

小笠原支庁長

小笠原支庁の管轄区域

東京都新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年3月29日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第4節 災害対策
沿革情報
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第150号
平成26年7月9日 規則第121号
平成31年3月29日 規則第99号
令和2年7月10日 規則第126号
令和3年3月31日 規則第119号
令和4年3月31日 規則第106号
令和4年6月30日 規則第161号
令和5年3月31日 規則第41号
令和5年6月30日 規則第114号