○東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
平成二五年三月二九日
規則第四七号
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則を公布する。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成二十五年東京都条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(自転車安全利用推進者の選任)
第三条 条例第十四条の二に規定する自転車安全利用推進者の選任は、東京都(以下「都」という。)が実施する講習会の受講若しくは提供する教材による学習又はこれらに準じた方法により、必要な知識及び技能を習得した者のうちから行うものとする。
(平二八規則二一二・追加)
(平二八規則二一二・旧第三条繰下)
(自転車利用環境整備協議会の組織及び運営)
第四条 自転車利用環境整備協議会(以下この条において「協議会」という。)は、都、特別区、市町村その他の関係する団体の職員又は学識経験を有する者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する委員で組織するものとする。
2 協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 協議会は、関係者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則二一二・一部改正)
(自転車の駐車に必要な場所の確保又は確認)
第五条 条例第三十条に規定する自転車の駐車に必要な場所の確保又は確認は、特定事業者による一月以上の雇用が見込まれる従業者の通勤における自転車の駐車(都の区域内における駐車に限る。)のうち、次に掲げるものについて行うものとする。
一 当該従業者の就業の場所又はその周辺の区域における駐車
二 当該従業者の通勤の経路上の駅、バス停留所その他の交通手段(徒歩を含む。)を変更する場所又はその周辺の区域における駐車
2 前項の確認は、従業者を新たに雇用した場合及び従業者の通勤の経路、手段その他の通勤に関する事項に変更があった場合に、当該従業者に対して行うものとする。
3 第一項の確認は、従業者が利用する自転車駐車場の利用に係る契約を証する書面、従業者による自転車駐車場を利用している旨の申述書その他の書面の提示を受けることにより行うものとする。
(自転車貨物運送事業者の登録に係る基準)
第六条 条例第三十一条第一項に規定する規則で定める自転車の安全で適正な利用に関する基準は、同項に規定する登録を申請した自転車貨物運送事業を営む者が、次に掲げる措置を適切に講じていること(貨物の運送を他の者に行わせる場合は、当該他の者が次に掲げる措置を適切に講じていることを確認したこと)とする。
二 運送用自転車について、積載装置を備え付けるなど貨物の運送に適切な構造とすること。
三 運送用自転車について点検整備を行う体制を確保すること。
四 運送用自転車を利用する従業者に対して、道路交通法その他の自転車の交通又は安全性に関する法令の規定に違反するおそれのない運行をさせるための指示を行う体制を確保すること。
五 運送用自転車を利用する従業者に対して、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により運送用自転車の安全な利用をすることができないおそれの有無を確認する体制を確保すること。
六 運送用自転車に係る交通事故が発生した場合における対処の手引を定め、かつ、交通事故の記録を作成し、及び保管するとともに、交通事故に関与した従業者に対して再発防止のための研修を行う体制を確保すること。
七 運送用自転車に係る交通事故が発生した場合に、知事に対して当該交通事故の概要及び原因を速やかに報告する体制を確保すること。
八 運送用自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を補するため、自転車損害賠償保険等に加入すること。
九 運送用自転車を利用する従業者が、反射材及び乗車用ヘルメットを利用する体制を確保すること。
十 運送用自転車を保管する場所を確保すること。
十一 顧客との運送契約又は運送契約に関する広告について、道路交通法その他の自転車の交通又は安全性に関する法令の規定に違反する運送用自転車の利用を生じさせるおそれのない内容とする体制を確保すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、運送用自転車を安全で適正に利用することができる体制を確保すること。
(令元規則六一・一部改正)
(登録の申請)
第七条 条例第三十一条第三項の規定による申請は、別記第一号様式の登録申請書により行うものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 前項の登録申請書及び当該登録申請書に添付した書類に記載した事実を証する書類
二 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)の名簿及び履歴書
三 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写しその他の公的機関が発行した住所を確認できる書類又はその写し
ロ 履歴書
四 別記第二号様式の誓約書
(登録簿への登録)
第八条 条例第三十一条第四項の規定による登録簿への登録は、別記第三号様式の登録簿に、前条の規定により申請者が提出した書類を添付して行うものとする。
(登録の通知)
第九条 条例第三十一条第四項の規定による通知は、別記第四号様式の登録通知書により行うものとする。
(登録に係る事項の変更等)
第十一条 条例第三十二条第一項の規定による登録に係る事項に変更があったときの届出は、別記第六号様式の登録事項変更届出書に、第七条第二項に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付して行うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 条例第三十二条第一項の規定による登録に係る事業を廃止したときの届出は、別記第七号様式の事業廃止届出書により行うものとする。
3 条例第三十二条第二項の規定による通知は、別記第八号様式の登録事項変更通知書又は別記第九号様式の登録抹消通知書により行うものとする。
(登録の抹消の申請及び通知)
第十二条 条例第三十三条第二項の規定による申請は、別記第十号様式の登録抹消申請書により行うものとする。
2 条例第三十三条第三項の規定による通知は、別記第九号様式の登録抹消通知書により行うものとする。
条例第三十一条第一項 | 条例第三十五条第一項 | |
自転車貨物運送事業 | 自転車旅客運送事業 | |
貨物の | 旅客の | |
自転車貨物運送事業 | 自転車旅客運送事業 | |
積載装置 | 座席ベルト及び当該座席ベルト取付装置 | |
貨物 | 旅客 | |
条例第三十一条第三項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十一条第三項 | |
条例第三十一条第四項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十一条第四項 | |
第七条第一項 | 第十三条において準用する第七条第一項 | |
条例第三十二条第一項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十二条第一項 | |
第七条第二項 | 第十三条において準用する第七条第二項 | |
条例第三十二条第一項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十二条第一項 | |
条例第三十二条第二項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十二条第二項 | |
条例第三十三条第二項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十三条第二項 | |
条例第三十三条第三項 | 条例第三十五条第二項において準用する条例第三十三条第三項 |
(自転車貸付業者の登録に係る基準)
第十四条 条例第三十六条第一項に規定する規則で定める自転車の安全で適正な利用に関する基準は、同項に規定する登録を申請した自転車貸付事業を営む者が、次に掲げる措置を適切に講じていることとする。
一 貸付けの用に供する自転車(当該自転車によってけん引される軽車両を含む。以下この条において「貸付用自転車」という。)について点検整備を行う体制を確保すること。
二 自転車を借り受ける者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、条例第十条に規定する自転車の安全で適正な利用に関する指針を踏まえた指導その他の必要な措置を講じる体制を確保すること。
三 貸付用自転車の利用によって生じた他人(当該貸付用自転車の利用者を含む。)の生命、身体又は財産の損害を補するため、自転車損害賠償保険等に加入すること。
四 顧客に対して、反射材及び乗車用ヘルメットの貸付けを行う体制を確保すること。
五 貸付用自転車を保管する場所を確保すること。
六 前各号に掲げるもののほか、貸付用自転車を安全で適正に利用することができる体制を確保すること。
(平二八規則二一二・令元規則六一・一部改正)
条例第三十一条第三項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十一条第三項 | |
条例第三十一条第四項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十一条第四項 | |
第七条第一項 | 第十五条において準用する第七条第一項 | |
条例第三十二条第一項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十二条第一項 | |
第七条第二項 | 第十五条において準用する第七条第二項 | |
条例第三十二条第一項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十二条第一項 | |
条例第三十二条第二項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十二条第二項 | |
条例第三十三条第二項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十三条第二項 | |
条例第三十三条第三項 | 条例第三十六条第二項において準用する条例第三十三条第三項 |
(平二八規則二一二・一部改正)
(公表)
第十七条 条例第三十九条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 勧告を受けた者の勧告に係る事業所の住所
三 勧告の内容
四 勧告の原因となる事実
五 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める事項
(意見陳述の機会の付与)
第十八条 条例第三十九条第二項に規定する意見を述べる機会(次項及び第五項において「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 知事は、勧告を受けた者に対して意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対して、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 公表しようとする内容
二 公表の原因となる事実
三 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第三十九条第一項の規定による公表をすることができる。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、特定事業者が現に雇用している従業者については、当該従業者をこの規則の施行の日に新たに雇用したものとみなして第五条第二項の規定を適用する。
附則(平成二八年規則第二一二号)
この規則は、平成二十九年二月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第六一号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則第六条(第十三条において準用する場合を含む。)及び第十四条の規定は、この規則の施行の日以後にされる東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成二十五年東京都条例第十四号)第三十一条第三項(第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の申請について適用し、同日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
別記
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)