○都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務施行細則
平成二五年三月二九日
規則第八四号
都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務施行細則を公布する。
都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務施行細則
(趣旨)
第一条 この細則は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号。以下「法」という。)及び都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号。以下「省令」という。)に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この細則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
第三条 削除
(令六規則一二)
(協議書)
第四条 省令第一条の十三第一項若しくは第二項、第一条の十六又は第一条の二十に規定する協議書は、別記第一号様式による。
(平二九規則六・一部改正)
(令六規則一二・一部改正)
(令六規則一二・一部改正)
(認定申請に添付する図書及び書面)
第七条 省令第一条の十九第一項の規定により特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号)第十五条第一項の表に掲げる図書、理由書その他必要と認めるものとする。
(平二九規則六・一部改正)
2 省令第一条の十五第二項に規定する建築基準法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定があったものとみなされた旨を証する書類は、別記第六号様式による。
3 省令第一条の十五第二項に規定する建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなされた旨を証する書類は、別記第七号様式による。
4 省令第一条の十八に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項の規定による認定があったものとみなされた旨を証する書類は、別記第八号様式による。
5 省令第一条の二十二に規定する法第十九条の十九第一項の規定による認定があったものとみなされた旨を証する書類は、別記第九号様式による。
(平二六規則五九・平二九規則六・令六規則一二・一部改正)
(協議の申出又は認定の申請の取下げ)
第九条 法第十九条の十七第一項若しくは第三項、第十九条の十八第一項若しくは第十九条の十九第二項の規定による協議の申出又は同条第一項の規定による認定の申請をした者は、当該申出又は申請を取り下げようとするときは、建築主事若しくは建築副主事又は知事が同意又は認定をする前に取下げ届(別記第十号様式)の正本及び副本により建築主事若しくは建築副主事又は知事に届け出なければならない。
2 前項の取下げ届の副本は、届出をした者に返還するものとする。
(令六規則一二・一部改正)
(電子申請に係る特例)
第十条 省令又はこの細則の規定により、申請書、協議書又は取下げ届(以下「申請書等」という。)の正本及び副本を提出することとされる申請、協議又は届出(以下「申請等」という。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
2 省令又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて建築主事若しくは建築副主事又は知事が行うこととされる通知又は返還に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知又は返還の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。
(令六規則一二・追加)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務施行細則別記第一号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一二号)
1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。ただし、第五条、第六条、第八条第五項、第九条第一項及び別記第一号様式から第十号様式までの改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に係る特例措置に関する事務施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元規則27・令3規則67・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(平26規則59・令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令6規則12・一部改正)
(令元規則27・令3規則67・令6規則12・一部改正)