○東京都交通局都営交通お客様センター処務規程
平成二五年三月二九日
交通局規程第一二号
東京都交通局都営交通お客様センター処務規程を次のように定める。
東京都交通局都営交通お客様センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局都営交通お客様センター(以下「センター」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 お客様の案内に関すること。
二 お客様の要望及び苦情の処理に関すること。
三 遺失物の処理に関すること。
(職)
第二条 センターに所長を置く。
2 センターに課長代理を置くことができる。
3 前二項に定める職のほか、必要な職を置く。
(平二七交局規程一六・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長及び課長代理は、主事のうちから、東京都交通局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(平二七交局規程一六・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、総務部サービス推進担当課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(平二七交局規程一六・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること。
二 軽易な事項に関する報告、進達、副申等に関すること。
三 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第三号の措置に関しては、施行後直ちにこれを課長に報告しなければならない。
(事務成績の報告)
第六条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日までに、前月中の事務成績を課長に報告しなければならない。
(準用)
第七条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第一六号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。