○東京都交通局都営交通お客様センター処務規程

平成二五年三月二九日

交通局規程第一二号

東京都交通局都営交通お客様センター処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都交通局都営交通お客様センター(以下「センター」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

 お客様の案内に関すること。

 お客様の要望及び苦情の処理に関すること。

 遺失物の処理に関すること。

(職)

第二条 センターに所長を置く。

2 センターに課長代理を置くことができる。

3 前二項に定める職のほか、必要な職を置く。

(平二七交局規程一六・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第三条 所長及び課長代理は、主事のうちから、東京都交通局長(以下「局長」という。)が命ずる。

2 前項に定める職員以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。

(平二七交局規程一六・一部改正)

(職員の職責)

第四条 所長は、総務部サービス推進担当課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。

3 前二項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(平二七交局規程一六・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第五条 所長の決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること。

 軽易な事項に関する報告、進達、副申等に関すること。

 非常災害に際し、その応急措置に関すること。

2 前項第三号の措置に関しては、施行後直ちにこれを課長に報告しなければならない。

(事務成績の報告)

第六条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日までに、前月中の事務成績を課長に報告しなければならない。

(準用)

第七条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)の規定を準用する。

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第一六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都交通局都営交通お客様センター処務規程

平成25年3月29日 交通局規程第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
平成25年3月29日 交通局規程第12号
平成27年3月25日 交通局規程第16号