○東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例施行規程

平成二五年三月二九日

下水道局管理規程第四号

東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例施行規程

(用語)

第二条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(屋外にある施設の基準の特例)

第三条 条例第三条第三号に規定する管理者が別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第四条の三第二項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震に関する措置)

第四条 条例第三条第五号に規定する管理者が別に定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第四号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 前三号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために管理者が必要と認める措置

(排水管の内径及び排水きよの断面積)

第五条 条例第四条第一号に規定する管理者が別に定める数値は、排水管の内径については百ミリメートル(自然流下によらない排水管については、三十ミリメートル)とし、排水きよの断面積については五千平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造に関する措置)

第六条 条例第五条第二号に規定する管理者が別に定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。次条において同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理に関する措置)

第七条 条例第七条第六号に規定する管理者が別に定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例施行規程

平成25年3月29日 下水道局管理規程第4号

(平成25年4月1日施行)