○東京都内水面漁場管理委員会公印規程

昭和五〇年一一月一日

内水面漁場管理委員会告示第四号

東京都内水面漁場管理委員会公印規程

第一条 東京都内水面漁場管理委員会の公印は、別に定めのある場合を除き、この規程による。

第二条 公印は、次のとおりとする。

 東京都内水面漁場管理委員会

 東京都内水面漁場管理委員会長

 東京都内水面漁場管理委員会契印

 東京都内水面漁場管理委員会割印

第三条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

第四条 この規程に定めるものを除いては、東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

委員会

てん書

方二九ミリメートル

一般文書用

東京都内水面漁場管理委員会

委員会長

方二〇・五ミリメートル

契印

長径三〇ミリメートル

主事

短径一三ミリメートル

割印

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

別表第二(第三条関係)

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東京都内水面漁場管理委員会公印規程

昭和50年11月1日 内水面漁場管理委員会告示第4号

(昭和50年11月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
昭和50年11月1日 内水面漁場管理委員会告示第4号