○会計年度任用職員の人事記録に関する規則

平成二七年一月二〇日

人事委員会規則第六号

〔一般職非常勤職員の人事記録に関する規則〕を公布する。

会計年度任用職員の人事記録に関する規則

(令二人委規則三・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第一号及び同条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項第一号に基づき任用する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事記録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令二人委規則三・一部改正)

(人事記録の保管)

第二条 任命権者は、職員の人事に役立てるために人事記録を保管しなければならない。ただし、任命権者は、あらかじめ指定する所属長をして人事記録を保管させることができる。

(人事記録の種類)

第三条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げる記録とする。

 第四条の規定により作成された記録

 職員が任命権者に提出した履歴書

 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

 免許、検定その他の資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 採用時の健康診断及び職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第三条第二項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により任命権者がした別段の定めに基づき職員が提出した宣誓書

 人事評価の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 職員が提出した退職の申出の書面

 法第四十九条により交付した処分説明書の写し

十一 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(平二八人委規則一四・令二人委規則三・令三人委規則一一・一部改正)

(経歴の記録)

第四条 任命権者は、次に掲げる職員の経歴に関する主要な事項を記録しなければならない。

 氏名

 職員番号

 生年月日

 性別

 現住所

 学歴

 資格免許

 旧氏名

 研修名

 職名

十一 所属

十二 再度任用の回数

十三 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事記録の保管の期間)

第五条 第三条第一号に掲げる記録は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合、又は、職員が離職した場合において、保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

2 第三条第二号から第十一号までに掲げる記録は、人事管理上保管の必要な期間として、任命権者が別に定める期間保管しなければならない。

(令二人委規則三・一部改正)

(特例)

第六条 警察職員及び消防職員の経歴の記録に関しては、第四条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

2 前項の規定により、任命権者が人事記録に関して別に定めた場合には、人事委員会に通知しなければならない。

(人事記録の調査)

第七条 人事委員会は、この規則に定める人事記録の作成及び保管の状況を随時調査し、この規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

(令二人委規則三・一部改正)

(補則)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計年度任用職員の人事記録に関する規則

平成27年1月20日 人事委員会規則第6号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
平成27年1月20日 人事委員会規則第6号
平成28年3月30日 人事委員会規則第14号
令和2年3月25日 人事委員会規則第3号
令和3年10月20日 人事委員会規則第11号