○東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程
平成二七年二月五日
人事委員会訓令第一号
東京都人事委員会事務局
東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程を次のように定める。
東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 局長 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号。以下「処務規則」という。)第三条第二項に規定する職をいう。
二 課長代理 処務規則第三条第七項に規定する職をいう。
(平二八人委訓令五・一部改正)
(統括課長代理の認定)
第三条 局長は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。
(統括課長代理の役割)
第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。
(認定の取消し)
第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。
附則
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。