○東京都市街地整備事務所処務規程

平成二七年三月二五日

訓令第二五号

総務局

財務局

都市整備局

市街地整備事務所

東京都市街地整備事務所処務規程を次のように定める。

東京都市街地整備事務所処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都市街地整備事務所(以下「所」という。)は、土地区画整理事業、市街地再開発事業、沿道一体整備型街路事業及び局建設事業に関連する街路整備事業等(建設事務所及び公園緑地事務所に属するものを除く。以下同じ。)の施行に関する事務並びに東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における都市計画道路の整備に関する事務(以下これらを「事業」という。)をつかさどる。

(平三〇訓令一二・令四訓令一五・令六訓令一七・一部改正)

(分課)

第二条 第一市街地整備事務所に次の課を置く。

管理課

補償課

事業課

工事課

2 第二市街地整備事務所に次の課を置く。

管理課

事業課

工事課

新宿駅直近地区整備課

3 第一市街地整備事務所に六町地区整備事務所を置く。

4 都市整備局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所に地区を置くことができる。

(平二八訓令一五・令四訓令一五・令六訓令一七・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課及び六町地区整備事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 所の物品の購買契約及び工事、修繕その他の契約に関すること。

五 不用品の処分に関すること。

六 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

七 事業に係る広報及び広聴活動に関すること。

八 土地区画整理審議会委員の選挙手続及び同審議会の運営に関すること。

九 市街地再開発審査会の運営に関すること。

十 土地区画整理事業に係る清算金の徴収並びに清算金及び減価補償金の交付に関すること。

十一 市街地再開発事業に係る建築施設の管理費、分譲代金、清算金及び賃貸料等の徴収に関すること。

十二 事業に関連して取得した株券の管理及び処分に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十三 所内他の課に属しないこと。

補償課

一 土地区画整理事業に伴う土地、建築物その他の物件の管理、取得及び借入れに関すること。

二 土地区画整理事業に伴う建築物その他の物件の移転及び除去並びにこれらに伴う損失補償に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 仮換地の指定等に伴う損失補償に関すること。

四 事業に伴う直接施行及び行政代執行に関すること。

五 建築物の移転等に要する資金の貸付けに関すること。

六 土地区画整理事業に伴う移転者の仮設住宅等の使用に関すること。

事業課

一 事業の調査及び事業計画に関すること。

二 事業の権利調査及び測量に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 登記に関すること。

四 仮換地の指定に関すること。

五 土地区画整理事業施行前及び施行後の土地並びに土地区画整理事業により取得する土地の評価並びにこれらの土地に存する借地権等の評価に関すること。

六 減価補償金に関すること。

七 換地計画及び換地処分に関すること。

八 土地区画整理事業に係る建築行為等の制限に関すること。

九 土地区画整理事業に係る区界、町界及び地番整理の資料作成に関すること。

十 土地区画整理事業に伴う土地、建築物その他の物件の管理、取得及び借入れに関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十一 土地区画整理事業に伴う建築物その他の物件の移転及び除去並びにこれらに伴う損失補償に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十二 仮換地の指定等に伴う損失補償に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十三 事業に伴う直接施行及び行政代執行に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十四 建築物の移転等に要する資金の貸付けに関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十五 土地区画整理事業に伴う移転者の仮設住宅等の使用に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十六 旧田端復興土地区画整理組合の事業施行区域内における残存事務処理に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

十七 権利変換計画及び管理処分計画の資料収集に関すること。

十八 市街地再開発事業に係る住民意向調査及び生活再建相談に関すること。

十九 市街地再開発事業の建築施設の譲受け希望の申出等に関すること。

二十 市街地再開発事業に伴う土地、建築物等の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。

二十一 市街地再開発事業に伴う土地、建築物、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。

二十二 沿道一体整備型街路事業及び局建設事業に関連する街路整備事業等の施行並びにまちづくり相談並びに東京都震災対策条例第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における都市計画道路の整備に関すること(他の局に属するものを除く。)

二十三 沿道一体整備型街路事業、局建設事業に関連する街路整備事業等及び前号に規定する都市計画道路の整備に係る用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること(他の局に属するものを除く。)

二十四 前号に係る土地、建築物、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。

二十五 局建設事業に関連する公園整備事業の施行及びまちづくり相談に関すること(第二市街地整備事務所に限る。)

工事課

一 事業に伴う諸工事の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)

二 前号の工事の清算に関すること。

三 上下水道、軌道、ガス管、電らん、電柱等の整理及びこれに伴う損失補償に関すること(他の課に属するものを除く。)

四 公共施設の引継ぎ並びに引継ぎ前の公共施設の維持及び修繕に関すること(他の課に属するものを除く。)

新宿駅直近地区整備課

一 新宿駅直近地区における事業に伴う諸工事の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。

二 前号の工事の清算に関すること。

三 新宿駅直近地区における上下水道、軌道、ガス管、電らん、電柱等の整理及びこれに伴う損失補償に関すること。

四 新宿駅直近地区における公共施設の引継ぎ並びに引継ぎ前の公共施設の維持及び修繕に関すること。

六町地区整備事務所

一 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業及び東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)

(平二八訓令一五・平三〇訓令一二・平三一訓令二九・令三訓令一〇・令四訓令一五・令六訓令一七・一部改正)

(職)

第四条 所に所長を、課に課長を、六町地区整備事務所に所長を、地区に地区長を置く。

2 所に副所長及び専門課長を置くことができる。

3 副所長は、管理課長又は事業課長を兼ねるものとする。

4 局長は、知事の承認を得て、課、六町地区整備事務所及び地区に課長代理を置く。

5 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、必要な職を置く。

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。

2 課長及び六町地区整備事務所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理及び地区長は、主事のうちから、局長が命ずる。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、都市整備局所属職員のうちから、局長が配属する。

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 課長及び六町地区整備事務所長は、所長の命を受け、課及び六町地区整備事務所の事務をつかさどり、所属職員及び地区所属職員を指揮監督する。

4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

5 課長代理又は地区長は、課長又は六町地区整備事務所長の命を受け、担任の事務又は地区の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長又は六町地区整備事務所長を補佐し、担任の事務又は地区の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長又は六町地区整備事務所長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二八訓令一五・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 副所長、課長、専門課長及び六町地区整備事務所長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第六号に規定するものを除く。)

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 事業用地、建物及び工作物の取得又は借入れ並びに建物及び工作物の売却処分に関すること。

 物件の移転、除却その他の損失補償に関すること。

 事業用地の取得に係る土地、建築物、借地権等の評価及び前号に規定する損失補償の額の算定に関すること。

 市街地再開発事業に伴い取得した建築施設の売却処分及び当該建築施設の貸付けに関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

十一 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

(平二八訓令一五・一部改正)

(課長又は六町地区整備事務所長の決定対象事案)

第八条 課長又は六町地区整備事務所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長又は六町地区整備事務所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び地区長の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(課長代理又は地区長の決定対象事案)

第九条 課長代理又は地区長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理又は地区長が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(決定事案の細目)

第十条 局長は、前三条の規定により所長、課長、六町地区整備事務所長、課長代理又は地区長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(事業計画)

第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。

 前月分の職員(第一市街地整備事務所にあっては、六町地区整備事務所の職員を含む。)の勤務状況

 前月分の事業(第一市街地整備事務所にあっては、六町地区整備事務所の事業を含む。)の実績及び概要

2 六町地区整備事務所長は、毎月三日までに、前項各号に掲げる事項について第一市街地整備事務所長に報告しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、所にあっては所長は局長に、六町地区整備事務所にあっては六町地区整備事務所長は所長に、それぞれ報告しなければならない。

(所の処務細則)

第十三条 所長はあらかじめ局長の、六町地区整備事務所長はあらかじめ所長の承認を得て、所又は六町地区整備事務所の処務細則を定めることができる。

(準用)

第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第二九号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一〇号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第一五号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第一七号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都市街地整備事務所処務規程

平成27年3月25日 訓令第25号

(令和6年4月1日施行)