○東京都交通局地下鉄改良工事事務所処務規程
平成二八年三月二五日
交通局規程第一九号
東京都交通局地下鉄改良工事事務所処務規程を次のように定める。
東京都交通局地下鉄改良工事事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局地下鉄改良工事事務所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 構築物(東京都電車及び東京都地下高速電車の軌道に係る構築物並びに東京都日暮里・舎人ライナーの構築物を除く。)の大規模な建設及び改良の工事に関すること。
二 東京都地下高速電車の駅舎の大規模な建設及び改良の工事に関すること。
三 東京都地下高速電車の駅舎に附帯する機械設備及び電気設備の大規模な建設及び改良の工事に関すること(東京都交通局電気総合管理所に属するものを除く。)。
四 東京都日暮里・舎人ライナーの駅舎及び附帯設備の大規模な建設及び改良の工事に関すること(東京都交通局電気総合管理所に属するものを除く。)。
五 東京都地下高速電車の建設及び改良の用地その他これに関連する物件の取得、管理及び処分に関すること並びに東京都地下高速電車の建設工事及び改良工事に起因する損害の補償に関すること。
(令五交局規程五七・一部改正)
(職)
第二条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(職員の職責)
第四条 所長は、建設工務部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(所長の決定事案)
第五条 所長の決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 百万円以下の損害の補償に関すること。
六 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを建設工務部長に報告しなければならない。
(平二九交局規程一四・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(事務成績の報告)
第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を建設工務部長に報告しなければならない。
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
附則
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五七号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。