○東京海区漁業調整委員会事務局の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
東京海区漁業調整委員会訓令第一号
東京海区漁業調整委員会事務局の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京海区漁業調整委員会事務局の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
行政系の事務をつかさどる職の職務 | 東京海区漁業調整委員会事務局 | 一 東京海区漁業調整委員会事務局処務規程(平成十六年東京海区漁業調整委員会訓令第一号)第三条第一項に規定する事務局長、課長代理等であって、職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号。以下「職名規則」という。)第三条第四号に基づく主事に相当する職員が属するもの | 課長代理 |
二 統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都訓令第五十三号)第四条に基づく主任に相当する職であって、職名規則第三条第四号に基づく主事に相当する職員が属するもの | 主任 | ||
三 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規則第三条第四号に基づく主事に相当する職員が属するもの | 主事 |
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。