○東京都議会議会局の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
議会議長訓令第六号
東京都議会議会局
東京都議会議会局の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京都議会議会局の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
一 二の項に掲げる職務以外の職務 | 議会局 | 一 東京都議会議会局組織規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第一号。以下「組織規程」という。)第三条第一項に規定する局長等であって、東京都議会議会局職員の職名に関する規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第四号。以下「職名規程」という。)第三条第一号に規定する理事に該当する職員が属するもの | 局長 |
二 組織規程第四条第一項に規定する部長及び同条第二項に規定する担当部長等であって、職名規程第三条第一項第二号に規定する参事に該当する職員が属するもの | 部長 | ||
三 組織規程第五条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する担当課長及び同条第三項に規定する専門課長等であって、職名規程第三条第一項第三号に規定する副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
四 組織規程第六条第一項に規定する課長代理等であって、職名規程第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
五 東京都議会議会局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都議会議長訓令第三号)第四条により指定された主任等であって、職名規程第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | ||
六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 | ||
二 自動車運転、巡視等技能系・業務系の事務をつかさどる職の職務 | 議会局 | 一 技能長及び担任技能長等が属するもの | 技能長 |
二 技能主任等が属するもの | 技能主任 | ||
三 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 技能主事 |
(令二議長訓令八・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年議長訓令第八号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。