○東京都交通局の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
交通局規程第二六号
東京都交通局の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京都交通局の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
一 二の項に掲げる職務以外の職務 | 本庁及び東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第六条に規定する事業所 | 一 組織規程第四条第一項に規定する次長及び技監等であって、東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号。以下「職名規程」という。)第三条第一項に規定する理事に該当する職員が属するもの | 局長 |
二 組織規程第四条第二項に規定する部長並びに同条第三項に規定する担当部長及び健康管理参事医等であって、職名規程第三条第一項に規定する参事又は専門参事に該当する職員が属するもの | 部長 | ||
三 組織規程第四条第二項に規定する課長、同条第三項に規定する担当課長、同条第四項に規定する専門課長並びに各処務規程等に規定する所長(研修所、荒川電車営業所、総合指令所、乗務管理所、日暮里・舎人営業所、自動車営業所、電気総合管理所、電気管理所、発電事務所、工務事務所、地下鉄改良工事事務所及び保線管理所に限る。)、管区長(駅務管区に限る。)及び場長(車両検修場に限る。)等であって、職名規程第三条第一項に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
四 組織規程第四条第五項に規定する課長代理並びに各処務規程等に規定する課長代理、所長(都営交通お客様センターに限る。)及び工場長(自動車工場に限る。)等であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
五 東京都交通局統括課長、主任及び助役の職の指定等に関する規程(昭和六十一年交通局規程第三十六号。以下「統括課長等指定規程」という。)第五条により指定された主任等であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | ||
六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 | ||
二 電車運輸、自動車運輸、運輸技術等、運輸系の事務をつかさどる職の職務 | 本庁及び組織規程第六条に規定する事業所 | 一 組織規程第四条第二項に規定する部長及び同条第三項に規定する担当部長等であって、職名規程第三条第一項に規定する参事又は専門参事に該当する職員が属するもの | 部長 |
二 組織規程第四条第二項に規定する課長、同条第三項に規定する担当課長、同条第四項に規定する専門課長並びに各処務規程等に規定する所長(研修所、荒川電車営業所、総合指令所、乗務管理所、日暮里・舎人営業所、自動車営業所、電気総合管理所、電気管理所、発電事務所、工務事務所、地下鉄改良工事事務所及び保線管理所に限る。)、管区長(駅務管区に限る。)及び場長(車両検修場に限る。)等であって、職名規程第三条第一項に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
三 組織規程第四条第五項に規定する課長代理並びに各処務規程等に規定する課長代理、所長(都営交通お客様センターに限る。)及び工場長(自動車工場に限る。)等であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
四 統括課長等指定規程第五条の二により指定された助役等であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 助役 | ||
五 グループリーダー等が属するもの | グループリーダー | ||
六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条第一項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 運輸主事 |
附則
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。