○東京都下水道局の標準的な職を定める規程

平成二八年三月二八日

下水道局管理規程第一九号

東京都下水道局の標準的な職を定める規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第二条 地方公務員法第十五条の二第二項の標準的な職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

部局又は機関等

職制上の段階

標準的な職

一 二の項に掲げる職務以外の職務

本局及び東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第五条に規定する事業機関

一 分課規程第二条第一項に規定する次長、技監及び東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号)第四条第一項に規定する本部長等であって、東京都下水道局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十六号。以下「職名規程」という。)第三条に規定する理事に該当する職員が属するもの

局長

二 分課規程第二条第二項に規定する部長、同条第三項及び第五項に規定する担当部長並びに各処務規程等に規定する部長、担当部長、所長(下水道事務所、森ヶ崎水再生センター及び基幹施設再構築事務所の所長をいう。)、副所長(下水道事務所及び基幹施設再構築事務所の副所長をいう。)等であって、職名規程第三条に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

三 分課規程第二条第二項に規定する課長、同条第四項に規定する担当課長、専門課長及び同条第五項に規定する担当課長並びに各処務規程等に規定する課長、担当課長、センター長(水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)のセンター長をいう。)、次長(森ヶ崎水再生センターに限る。)等であって、職名規程第三条に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの

課長

四 分課規程第二条第六項に規定する課長代理及び各処務規程等に規定する課長代理、ポンプ所長(下水道事務所のポンプ所長をいう。)等であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

五 東京都下水道局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都下水道局管理規程第七号)第四条により指定された主任等であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

二 技能系・業務系の事務をつかさどる職の職務

本局及び分課規程第五条に規定する事業機関

一 担任技能長等が属するもの

担任技能長

二 技能主任等が属するもの

技能主任

三 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規程第三条に規定する主事に該当する職員が属するもの

技能主事

(平三一下水管規程七・令五下水管規程九・一部改正)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年下水管規程第七号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第九号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

東京都下水道局の標準的な職を定める規程

平成28年3月28日 下水道局管理規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
平成28年3月28日 下水道局管理規程第19号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第7号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第9号