○東京都知事の給料等の特例に関する条例

平成二八年一〇月二〇日

条例第九二号

東京都知事の給料等の特例に関する条例を公布する。

東京都知事の給料等の特例に関する条例

知事の令和六年十一月一日から令和七年七月三十一日までの間における給料の月額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号。以下「条例」という。)第二条の規定にかかわらず、条例別表(一)に掲げる給料月額から、その額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、条例第四条第一項の規定(退職手当に係る部分に限る。)の適用については、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十八年十一月一日から平成二十九年一月三十一日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の五十」とあるのは「百分の百」とする。ただし、平成二十八年十二月に支給する期末手当の額に係るこの条例の規定の適用については、この限りでない。

3 平成二十九年二月一日から同年四月三十日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

(平二八条例一一三・追加)

4 令和六年十一月一日から令和七年一月三十一日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の五十」とあるのは「百分の百」とする。ただし、令和六年十二月に支給する期末手当の額に係るこの条例の規定の適用については、この限りでない。

(令六条例一一二・追加)

(平二八条例一一三・旧第三項繰下、令六条例一一二・旧第四項繰下)

(平成二八年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四一号)

この条例は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七六号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(令和元年条例第一号)

この条例は、令和元年八月一日から施行する。

(令和二年条例第八一号)

この条例は、令和二年七月三十一日から施行する。

(令和三年条例第五五号)

この条例は、令和三年八月一日から施行する。

(令和四年条例第六六号)

この条例は、令和四年八月一日から施行する。

(令和五年条例第五二号)

この条例は、令和五年八月一日から施行する。

(令和六年条例第一一二号)

この条例は、令和六年十一月一日から施行する。

東京都知事の給料等の特例に関する条例

平成28年10月20日 条例第92号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成28年10月20日 条例第92号
平成28年12月22日 条例第113号
平成29年6月14日 条例第41号
平成30年7月4日 条例第76号
令和元年6月26日 条例第1号
令和2年7月30日 条例第81号
令和3年6月14日 条例第55号
令和4年6月22日 条例第66号
令和5年6月28日 条例第52号
令和6年10月11日 条例第112号