○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十二第三項及び別表第一の規定により知事が別に定める係数等
平成二一年八月三一日
告示第一二三六号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号。以下「規則」という。)第四条の十二第三項及び別表第一に規定する知事が別に定める係数等を次のように定める。
(電気等環境価値保有量から特定温室効果ガス排出量の削減量への換算に係る係数)
第一条 規則第四条の十二第三項の表電気に係る電気等環境価値保有量の項第三欄中知事が別に定める係数は、条例第九条の六第二項の規定により知事が公表した電気排出係数のうち、都内に供給される電気の排出係数の平均値とする。
2 規則第四条の十二第三項の表熱に係る電気等環境価値保有量の項第三欄中知事が別に定める係数は、地域エネルギー供給事業者(条例第十七条の三に規定する地域エネルギー供給事業者をいう。以下同じ。)から提出された条例第十七条の十四の地域エネルギー供給実績報告書に基づき知事が算定し、別に公表した熱排出係数のうち、都内に供給される熱の排出係数の平均値とする。
(平二二告示四五九・平二三告示七七四・平二六告示一四四三・令六告示一〇一八・一部改正)
(燃料等の使用に伴って排出される二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第二条 規則別表第一 一の項の下欄イの知事が別に定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同項の下欄イの知事が別に定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄イの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。ただし、別表第一の第二欄に掲げる燃料のうち都市ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数は第一号又は第二号の係数とし、当該係数を用いることが困難であるとして知事が認める場合にあっては第三号の係数とする。
一 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二十条の二第二項の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとの調整後排出係数
二 知事が別に定めるところにより都市ガス供給事業者(指定地球温暖化対策事業所等(指定地球温暖化対策事業所その他知事が別に定める事業所をいう。以下同じ。)に都市ガスを供給した事業者をいう。以下同じ。)から報告され知事が公表した係数(知事が公表しないこととした場合は、当該報告された係数)
2 規則別表第一 一の項の下欄ロの知事が別に定める熱は、蒸気、温水及び冷水とし、同欄ロの知事が別に定める係数は、燃料を起源としない熱(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める再生可能エネルギーを除く。)のみを供給する事業所(熱供給事業所を除く。)から供給を受けた熱にあっては〇と、当該熱以外の熱にあっては地域エネルギー供給事業者(条例第十七条の三に規定する地域エネルギー供給事業者をいう。以下同じ。)から提出された条例第十七条の十四の地域エネルギー供給実績報告書に基づき知事が算定し、別に公表した熱排出係数(知事が公表しないこととした場合は、当該知事が算定した熱排出係数)、知事が別に定めるところにより熱供給事業者(指定地球温暖化対策事業所等に熱を供給した事業者をいう。以下同じ。)から報告され知事が公表した熱排出係数(知事が公表しないこととした場合は、当該報告された熱排出係数)又はその他知事が認める熱排出係数とする。
4 規則別表第一 一の項の下欄ハ及びニの知事が別に定める係数は、条例第九条の六第二項の規定により知事が公表した電気排出係数、知事が別に定めるところにより電気供給事業者(指定地球温暖化対策事業所等に電気を供給した事業者をいう。以下同じ。)から報告され知事が公表した電気排出係数(知事が公表しないこととした場合は、当該報告された電気排出係数)又はその他知事が認める電気排出係数とする。
5 規則別表第一 一の項の下欄ホ及びトの知事が別に定める係数は、条例第九条の六第二項の規定により知事が公表した電気排出係数のうち、都内に供給される電気の排出係数の平均値とする。
イ FIT非化石証書(毎年一月から十二月までの間に非化石電源(高度化法施行規則第一条に規定する非化石電源をいう。以下同じ。)から発電された電気のうち、非化石電源としての価値を有する電気として推進機関(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関をいう。)が認定したものの量に係る非化石証書をいう。)
ロ 非FIT再エネ指定非化石証書(毎年一月から十二月までの間に再生可能エネルギー源(高度化法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。以下同じ。)を利用する電源から発電された電気のうち、再生可能エネルギー由来であると指定されたものであって非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係る非化石証書をいう。)(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第五条第一項第十一号ハに規定される基準に適合しないバイオマスに係るものを除く。)
二 規則第四条の十三第一項第二号に規定される電気等環境価値保有量
(平二二告示四五九・平二六告示一四四三・平二八告示一二七三・令元告示八七四・令六告示五二三・令六告示一〇一八・一部改正)
(水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴い排出される温室効果ガスの排出量の算定に係る係数等)
第三条 規則別表第一 九の項の下欄イの知事が別に定める係数は、〇・二五一とする。
2 規則別表第一 九の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・三五五とする。
(平二七告示五〇二・平二八告示一九二七・令元告示八七四・令六告示一〇一八・一部改正)
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇三七
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇四〇
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一九
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇一六
2 規則別表第一付表第一 一の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄ハの知事が別に定める係数は、五・七とする。
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇九五
(i) 原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇一三
(ii) 原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇四三
イ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇一三
(i) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇八二
(ii) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇一四
ハ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇二四
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一二
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
5 規則別表第一付表第一 一の項の下欄ニ(三)の知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
イ 原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇〇四九
ロ 原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇二三
二 コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇〇〇七二
7 規則別表第一付表第一 一の項の下欄ヘの知事が別に定める係数は、〇・〇〇八七とする。
8 規則別表第一付表第一 二の項の下欄イの知事が別に定める係数は、〇・五一五とする。
一 石灰石 〇・四二八
二 ドロマイト 〇・四四九
一 石灰石 〇・四四〇
二 ドロマイト 〇・四七一
一 ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
二 ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
三 炭酸バリウム 〇・二二
四 炭酸カリウム 〇・三二
五 炭酸ストロンチウム 〇・三〇
六 炭酸リチウム 〇・六〇
一 石灰石 〇・四四〇
二 ドロマイト 〇・四七一
一 ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
二 ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
15 規則別表第一付表第一 三の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、二・三とし、同欄ハの知事が別に定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。
一 二酸化チタンをルチルから分離する方法 一・四三
二 塩化チタンと酸素を化学反応させる方法 一・三四
18 規則別表第一付表第一 三の項の下欄トの知事が別に定める係数は、三・三八とする。
19 規則別表第一付表第一 四の項の下欄の知事が別に定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの知事が別に定める係数は、十二分の四十四とする。
一 石灰石 〇・四四〇
二 ドロマイト 〇・四七一
一 高炉ガス 〇・三一三
二 転炉ガス 一・一六
23 規則別表第一付表第一 五の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、二・三五とする。
24 規則別表第一付表第一 七の項の下欄イの知事が別に定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの知事が別に定める係数は、〇・四八とする。
25 規則別表第一付表第一 七の項の下欄ロの知事が別に定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの知事が別に定める係数は、〇・四四とする。
26 規則別表第一付表第一 七の項の下欄ハの知事が別に定める係数は、〇・七三とする。
一 廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。) 二・九三
二 廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。) 一・〇二
三 合成繊維 二・三一
四 廃ゴムタイヤ 一・六四
五 前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五六
六 ポリエチレンテレフタレート製の容器 二・二七
七 廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。) 二・七六
八 紙くず 〇・一四四
九 紙おむつ 一・二二
一 RDF 一・〇七
二 RPF 一・六四
三 廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油 二・六二
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(メタンの排出量の算定に係る係数等)
第五条 規則別表第一付表第二 一の項の下欄イの知事が別に定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄イの知事が別に定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄イの知事が別に定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄イの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2 規則別表第一付表第二 一の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。
3 規則別表第一付表第二 一の項の下欄ハの知事が別に定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄ハの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇四六とする。
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一七
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇八〇
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
5 規則別表第一付表第二 二の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇四〇とする。
6 規則別表第一付表第二 二の項の下欄ハの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄ニの知事が別に定める係数は、〇・二七とする。
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七二
(i) 原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇一八
(ii) 原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇五九
(i) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇二三
(ii) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇三八
ロ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇七六
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二
9 規則別表第一付表第二 二の項の下欄ホ(三)の知事が別に定める係数は、〇・〇六四とする。
イ 原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇五四
ロ 原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇二五
二 コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇一一
イ コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
ロ イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二四
イ 原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二六
12 規則別表第一付表第二 二の項の下欄トの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。
14 規則別表第一付表第二 二の項の下欄チ(二)の知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇〇九五とする。
15 規則別表第一付表第二 二の項の下欄リの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。
一 カーボンブラック 〇・〇二九
二 エチレン(エタンから製造されたものに限る。) 〇・〇〇六〇
三 エチレン(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇三〇
四 酸化エチレン 〇・〇〇一八
五 スチレン 〇・〇〇〇〇三一
一 乳用牛 〇・一〇
二 肉用牛 〇・〇六三
三 馬 〇・〇一八
四 めん羊 〇・〇〇八〇
五 山羊 〇・〇〇五〇
六 豚 〇・〇〇一四
七 水牛 〇・〇五五
一 馬 〇・〇〇二三
二 めん羊 〇・〇〇〇二八
三 山羊 〇・〇〇〇二〇
四 水牛 〇・〇〇二〇
五 うさぎ 〇・〇〇〇〇八〇
六 ミンク 〇・〇〇〇六八
一 牛 〇・〇〇一一
二 鶏 〇・〇〇〇〇〇五九
一 間欠灌漑水田 〇・〇〇〇〇二九
二 常時湛水田 〇・〇〇〇〇三九
一 木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 〇・〇〇〇三五
二 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇九六
一 感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。) 〇・〇〇〇二三
二 廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇〇八〇
三 汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇一五
四 廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇四〇
五 紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二三
一 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇一二
二 パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇二五
三 化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇九二
四 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇七三
五 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇三〇
29 規則別表第一付表第二 十一の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第六条 規則別表第一付表第三 一の項の下欄の知事が別に定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の知事が別に定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の知事が別に定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2 規則別表第一付表第三 二の項の下欄イの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
3 規則別表第一付表第三 二の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
一 アジピン酸 〇・三〇
二 硝酸 〇・〇〇三三
三 カプロラクタム 〇・〇〇二〇
7 規則別表第一付表第三 五の項の下欄の知事が別に定める係数は、一とする。
一 めん羊 〇・〇〇〇三三
二 山羊 〇・〇〇〇三〇
三 馬 〇・〇〇〇九九
四 水牛(固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇・〇〇一四
五 水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇
六 水牛(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一四
七 うさぎ 〇・〇〇〇二五
八 ミンク 〇・〇〇〇一四
一 牛 〇・〇〇〇六五
二 鶏 〇・〇〇〇〇〇二九
一 水稲 〇・〇〇四九
二 茶樹 〇・〇四六
三 農作物(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
一 水稲(稲わら) 〇・〇〇〇〇五四
二 水稲(もみがら) 〇・〇〇〇〇四二
三 水稲(地下部) 〇・〇〇〇〇九〇
四 小麦 〇・〇〇〇〇九六
五 二条大麦 〇・〇〇〇二九
六 六条大麦 〇・〇〇〇一二
七 裸麦 〇・〇〇〇一八
八 えん麦 〇・〇〇〇〇一二
九 らい麦 〇・〇〇〇〇一二
十 とうもろこし 〇・〇〇〇一九
十一 そば 〇・〇〇〇一二
十二 大豆 〇・〇〇〇一一
十三 小豆 〇・〇〇〇一四
十四 いんげんまめ 〇・〇〇〇一三
十五 そらまめ 〇・〇〇〇一六
十六 らっかせい 〇・〇〇〇二三
十七 えだまめ 〇・〇〇〇一六
十八 さやいんげん 〇・〇〇〇一六
十九 かんしょ 〇・〇〇〇二五
二十 こんにゃく 〇・〇〇〇二四
二十一 さといも 〇・〇〇〇二七
二十二 ばれいしょ 〇・〇〇〇二八
二十三 やまのいも 〇・〇〇〇二〇
二十四 いちご 〇・〇〇〇六三
二十五 すいか 〇・〇〇〇六三
二十六 メロン 〇・〇〇〇〇六三
二十七 きゅうり 〇・〇〇〇〇六三
二十八 トマト 〇・〇〇〇〇六三
二十九 なす 〇・〇〇〇〇六三
三十 ピーマン 〇・〇〇〇〇六三
三十一 キャベツ 〇・〇〇〇〇四三
三十二 はくさい 〇・〇〇〇〇二六
三十三 ほうれんそう 〇・〇〇〇〇八三
三十四 ねぎ 〇・〇〇〇〇二八
三十五 たまねぎ 〇・〇〇〇〇一九
三十六 レタス 〇・〇〇〇〇三〇
三十七 だいこん 〇・〇〇〇〇二五
三十八 にんじん 〇・〇〇〇〇七五〇
三十九 かぼちゃ 〇・〇〇〇〇六三
四十 こまつな 〇・〇〇〇〇八三
四十一 ちんげんさい 〇・〇〇〇〇八三
四十二 ふき 〇・〇〇〇〇八三〇
四十三 みつば 〇・〇〇〇〇八三〇
四十四 しゅんぎく 〇・〇〇〇〇八三〇
四十五 にら 〇・〇〇〇〇二八
四十六 にんにく 〇・〇〇〇〇二八
四十七 セルリー 〇・〇〇〇八三
四十八 カリフラワー 〇・〇〇〇〇四三
四十九 ブロッコリー 〇・〇〇〇〇四三
五十 アスパラガス 〇・〇〇〇〇二八
五十一 かぶ 〇・〇〇〇〇二五
五十二 ごぼう 〇・〇〇〇〇七五
五十三 れんこん 〇・〇〇〇〇七五
五十四 しょうが 〇・〇〇〇〇五〇
五十五 茶 〇・〇〇〇二七
五十六 てんさい 〇・〇〇〇二四
五十七 さとうきび 〇・〇〇〇〇八六
五十八 葉たばこ 〇・〇〇〇四三
五十九 なたね 〇・〇〇〇四四
六十 牧草(飼料用) 〇・〇〇〇一九
六十一 牧草(肥料用) 〇・〇〇〇二〇
六十二 青刈りとうもろこし 〇・〇〇〇一一
六十三 青刈りとうもろこし(肥料用) 〇・〇〇〇〇九九
六十四 ソルガム(飼料用) 〇・〇〇〇〇九四
六十五 ソルガム(肥料用) 〇・〇〇〇一〇
六十六 青刈りえん麦(飼料用) 〇・〇〇〇一三
六十七 青刈りえん麦(肥料用) 〇・〇〇〇一二
六十八 青刈りらい麦(飼料用) 〇・〇〇〇一七
六十九 青刈りらい麦(肥料用) 〇・〇〇〇一一
七十二 いぐさ 〇・〇〇〇四二
七十三 みずな 〇・〇〇〇〇八三
七十四 さやえんどう 〇・〇〇〇一六
13 規則別表第一付表第三 六の項の下欄ハの知事が別に定める係数は、〇・〇〇九七とする。
一 木くず(一般廃棄物に限る。) 〇・〇〇〇〇〇一五
二 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇二七
一 感染性廃棄物 〇・〇〇〇〇七七
二 廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇一五
三 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一五
四 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇六五
五 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八
六 石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二九
七 多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二六
八 炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇三一
十一 廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇六二
十二 紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇七七
一 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇四七
二 パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇一四
三 化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇一七
四 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇四〇
五 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇五三
一 標準活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇一四
二 嫌気好気活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
三 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
四 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(ハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第七条 規則別表第一付表第四 一の項の下欄イの知事が別に定める係数は、〇・〇一七とし、同欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇三五とする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・四〇
二 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・二〇
3 規則別表第一付表第四 三の項の下欄ロの知事が別に定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇二〇とする。
一 家庭用エアコンディショナー 〇・〇〇一〇
二 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
一 自動販売機 〇・〇〇〇〇〇〇六二
二 自動車用エアコンディショナー 〇・〇〇〇〇〇一〇
6 規則別表第一付表第四 四の項の下欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄ハ(二)の知事が別に定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄ニ(二)の知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。
7 規則別表第一付表第四 四の項の下欄ヘ(二)の知事が別に定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄ヘ(二)の知事が別に定める係数は、〇・一〇とする。
8 規則別表第一付表第四 四の項の下欄トの知事が別に定める係数は、〇・〇二九とする。
一 洗浄(規則別表第一付表第四 三の項の下欄イに規定する洗浄を除く。)の用途
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(パーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第八条 規則別表第一付表第五 一の項の下欄の知事が別に定める係数は、〇・〇〇三一とする。
一 パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・九〇
二 パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
三 パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
四 パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 一・〇
五 パーフルオロプロパン 〇・四〇
六 パーフルオロシクロブタン 〇・三〇
一 パーフルオロエタン 〇・二〇
二 パーフルオロプロパン 〇・一〇
三 パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・一〇
四 パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・〇一〇
4 規則別表第一付表第五 二の項の下欄ハの知事が別に定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄ハの知事が別に定める係数は、〇・一〇とする。
5 規則別表第一付表第五 二の項の下欄ニの知事が別に定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄ニの知事が別に定める係数は、〇・〇七〇とする。
6 規則別表第一付表第五 二の項の下欄ホの知事が別に定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄ホの知事が別に定める係数は、〇・〇五〇とする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二〇
二 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・〇九〇
8 規則別表第一付表第五 二の項の下欄トの知事が別に定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄トの知事が別に定める係数は、〇・七〇とする。
一 洗浄(規則別表第一付表第五 二の項の下欄のイからハまで及びトに規定する洗浄を除く。)の用途
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
第九条 規則別表第一付表第六 二の項の下欄の知事が別に定める係数は、〇・〇〇一三とする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・二〇
二 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・六〇
3 規則別表第一付表第六 四の項の下欄イの知事が別に定める係数は、〇・〇一九とし、同欄ロの知事が別に定める係数は、〇・〇〇一〇とする。
一 大学その他の研究施設に設置された粒子加速器 〇・〇四五
二 産業用粒子加速器 〇・〇七〇
三 医療用粒子加速器 二・〇
四 発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。) 〇・〇七〇
(平二七告示五〇二・令六告示一〇一八・一部改正)
(三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
第十条 規則別表第一付表第七 一の項の下欄の知事が別に定める係数は、〇・〇〇〇二〇とする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二
二 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・二〇
三 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇三
四 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・三〇
(平二八告示一九二七・追加、令六告示一〇一八・一部改正)
2 規則別表第一の三 一の項の下欄ロの知事が別に定める熱は、蒸気、温水及び冷水とし、同欄ロの知事が別に定める係数は、燃料を起源としない熱(条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める再生可能エネルギーを除く。)のみを供給する事業所(熱供給事業所を除く。)から供給を受けた熱にあっては〇と、当該熱以外の熱にあっては〇・〇六〇とする。
3 規則別表第一の三 一の項の下欄ハ及びホの知事が別に定める係数は、〇・四八九とする。
4 規則別表第一の三 一の項の下欄ニの知事が別に定める係数は、〇・〇六〇とする。
(令六告示一〇一八・追加)
附則(平成二六年告示第一四四三号)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われた発電若しくは熱利用に係る特定温室効果ガス排出量の削減量への換算又は同日前に使用された燃料、電気若しくは熱に係る温室効果ガス排出量の算定については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第五〇二号)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われた事業活動に係る温室効果ガス排出量の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第八七四号)
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前の熱、電気若しくは水道及び工業用水道の水の使用又は公共下水道への排水に伴い排出される温室効果ガス排出量の算定については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第五二三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の平成二十一年東京都告示第千二百三十六号(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十二第三項及び別表第一の規定により知事が別に定める係数等)第二条第一項から第三項までの規定は、算定の対象となる年度が令和六年度以後である都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第五条の十五第一項の申請及び条例第八条の二十三第一項の報告書に係る算定並びに算定の対象となる年度が令和七年度以後である温室効果ガス等(条例第二条第四号の温室効果ガス、条例第五条の七第十五号の削減義務量、条例第五条の十一第一項第二号アの超過削減量、同号イの都内削減量及び同号カのその他削減量をいう。以下同じ。)に係る算定を行う場合について適用し、算定の対象となる年度が令和五年度以前である条例第五条の十五第一項の申請及び条例第八条の二十三第一項の報告書に係る算定並びに算定の対象となる年度が令和六年度以前である温室効果ガス等に係る算定を行う場合については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第一〇一八号)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われた平成二十一年東京都告示第千二百三十六号(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十二第三項及び別表第一の規定により知事が別に定める係数等)第一条の規定による発電又は熱利用に係る特定温室効果ガス排出量の削減量への換算に用いる排出係数について、令和八年三月三十一日以前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第四条の二十一の八第二項に基づいて申請された場合については、なお従前の例による。
別表第一
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
一 | 輸入原料炭 | トン | 二十八・七 | 〇・〇二四六 |
二 | コークス用原料炭 | トン | 二十八・九 | 〇・〇二四五 |
三 | 吹込用原料炭 | トン | 二十八・三 | 〇・〇二五一 |
四 | 輸入一般炭 | トン | 二十六・一 | 〇・〇二四三 |
五 | 国産一般炭 | トン | 二十四・二 | 〇・〇二四二 |
六 | 輸入無煙炭 | トン | 二十七・八 | 〇・〇二五九 |
七 | 石炭コークス | トン | 二十九・〇 | 〇・〇二九九 |
八 | 石油コークス、FCCコーク | トン | 三十四・一 | 〇・〇二四五 |
九 | コールタール | トン | 三十七・三 | 〇・〇二〇九 |
十 | 石油アスファルト | トン | 四十・〇 | 〇・〇二〇四 |
十一 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 三十四・八 | 〇・〇一八三 |
十二 | 原油(前項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十八・三 | 〇・〇一九〇 |
十三 | ガソリン | キロリットル | 三十三・四 | 〇・〇一八七 |
十四 | ナフサ | キロリットル | 三十三・三 | 〇・〇一八六 |
十五 | ジェット燃料油 | キロリットル | 三十六・三 | 〇・〇一八六 |
十六 | 灯油 | キロリットル | 三十六・五 | 〇・〇一八七 |
十七 | 軽油 | キロリットル | 三十八・〇 | 〇・〇一八八 |
十八 | A重油 | キロリットル | 三十八・九 | 〇・〇一九三 |
十九 | B重油又はC重油 | キロリットル | 四十一・八 | 〇・〇二〇二 |
二十 | 潤滑油 | キロリットル | 四十・二 | 〇・〇一九九 |
二十一 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 五十・一 | 〇・〇一六三 |
二十二 | 石油系炭化水素ガス | 温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した千立方メートル | 四十六・一 | 〇・〇一四四 |
二十三 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 五十四・七 | 〇・〇一三九 |
二十四 | 天然ガス(前項に掲げるものを除く。) | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三十八・四 | 〇・〇一三九 |
二十五 | コークス炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 十八・四 | 〇・〇一〇九 |
二十六 | 高炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三・二三 | 〇・〇二六四 |
二十七 | 発電用高炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三・四五 | 〇・〇二六四 |
二十八 | 転炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 七・五三 | 〇・〇四二〇 |
二十九 | 都市ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 四十・〇 | 〇・〇一四〇 |
備考 二十九の項中第四欄に掲げる係数については、使用する都市ガスの組成に応じ、同欄に掲げる値に代えて、標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が適当と認める値を用いることができる。
別表第二
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 石炭 | トン | 二・三三 |
二 | 石油コークス | トン | 三・〇六 |
三 | ナフサ | キロリットル | 二・二七 |
四 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 二・七九 |
五 | 天然ガス(前項に掲げるものを除く。) | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 一・九六 |
別表第三
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | エチレン(ナフサから製造されたものに限る。) | トン | 一・五六 |
二 | エチレン(軽油から製造されたものに限る。) | トン | 二・〇六 |
三 | エチレン(エタンから製造されたものに限る。) | トン | 〇・八六 |
四 | エチレン(プロパンから製造されたものに限る。) | トン | 〇・九四 |
五 | エチレン(ブタンから製造されたものに限る。) | トン | 〇・九六 |
六 | エチレン(一の項から五の項までに掲げるものを除く。) | トン | 一・五六 |
七 | クロロエチレン | トン | 〇・〇六五 |
八 | 酸化エチレン | トン | 〇・三三 |
九 | アクリロニトリル | トン | 〇・七三 |
十 | カーボンブラック | トン | 二・一 |
十一 | 無水フタル酸 | トン | 〇・三七 |
十二 | 無水マレイン酸 | トン | 一・一 |
十三 | 水素 | 温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル | 〇・〇〇〇八五 |
別表第三の二
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 潤滑油 | キロリットル | 〇・五八七 |
二 | グリース | トン | 〇・一五〇 |
三 | パラフィンろう | トン | 〇・五九八 |
別表第四
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | ボイラー | 固体化石燃料、RDF、RPF、廃タイヤ、廃プラスチック類 | 〇・〇〇〇〇〇〇一三 |
原油、B・C重油 | 〇・〇〇〇〇〇〇一〇 | ||
液体化石燃料(コンデンセートNGL、原油及びB・C重油を除く。)、廃油又は廃油から製造される燃料炭化水素油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)、廃プラスチック類から製造される燃料炭化水素油 | 〇・〇〇〇〇〇〇二六 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇二三 | ||
木材、木質廃材(発電施設での使用) | 〇・〇〇〇〇〇〇二〇 | ||
木材、木質廃材(熱利用施設での使用) | 〇・〇〇〇〇一六 | ||
木質廃材(発電施設又は熱利用施設以外での使用) | 〇・〇〇〇〇七五 | ||
黒液 | 〇・〇〇〇〇〇四三 | ||
バイオガス | 〇・〇〇〇〇〇〇九〇 | ||
その他バイオマス燃料 | 〇・〇〇〇〇一六 | ||
二 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 | 固体化石燃料、液体化石燃料、気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇三一 |
三 | 金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 | 固体化石燃料、液体化石燃料又は気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一六 |
四 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 固体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇一三 |
液体化石燃料及び気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇四三 | ||
五 | 石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉 | 固体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇一三 |
液体化石燃料及び気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一六 | ||
六 | 触媒再生塔 | 石炭コークス、石油コークス又はFCCコーク、コールタール、石油アスファルト | 〇・〇〇〇〇〇〇〇五四 |
七 | 焼成炉(三の項に掲げるものを除く。) | 固体化石燃料、液体化石燃料又は気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一五 |
八 | セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 | 固体化石燃料、液体化石燃料又は気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇二九 |
九 | 乾燥炉(前項に掲げるものを除く。) | 固体化石燃料、液体化石燃料又は気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇六六 |
十 | 工業炉(二の項から九の項までに掲げるものを除く。) | 固体化石燃料、RPF、廃タイヤ、廃プラスチック類 | 〇・〇〇〇〇一三 |
液体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇八三 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇二三 | ||
十一 | ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料及び気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇八一 |
十二 | ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料及び気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇七〇 |
十三 | ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料及び気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇五四 |
十四 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 固体化石燃料 | 〇・〇〇〇二九 |
液体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇九五 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇四五 | ||
バイオマス燃料(木材、木質廃材、黒液、バイオガス、その他バイオマス) | 〇・〇〇〇二九 |
別表第五
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 輸入原料炭 | トン | 二十八・七 |
二 | コークス用原料炭 | トン | 二十八・九 |
三 | 吹込用原料炭 | トン | 二十八・三 |
四 | 輸入一般炭 | トン | 二十六・一 |
五 | 国産一般炭 | トン | 二十四・二 |
六 | 輸入無煙炭 | トン | 二十七・八 |
七 | 石炭コークス | トン | 二十九・〇 |
八 | 石油コークス、FCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素) | トン | 三十四・一 |
九 | コールタール | トン | 三十七・三 |
十 | 石油アスファルト | トン | 四十・〇 |
十一 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 三十四・八 |
十二 | 原油(前項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十八・三 |
十三 | ガソリン | キロリットル | 三十三・四 |
十四 | ナフサ | キロリットル | 三十三・三 |
十五 | ジェット燃料油 | キロリットル | 三十六・三 |
十六 | 灯油 | キロリットル | 三十六・五 |
十七 | 軽油 | キロリットル | 三十八・〇 |
十八 | A重油 | キロリットル | 三十八・九 |
十九 | B重油又はC重油 | キロリットル | 四十一・八 |
二十 | 潤滑油 | キロリットル | 四十・二 |
二十一 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 五十・一 |
二十二 | 石油系炭化水素ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 四十六・一 |
二十三 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 五十四・七 |
二十四 | 天然ガス(前項に掲げるものを除く。) | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三十八・四 |
二十五 | コークス炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 十八・四 |
二十六 | 高炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三・二三 |
二十七 | 発電用高炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 三・四五 |
二十八 | 転炉ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 七・五三 |
二十九 | 都市ガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 四十・〇 |
三十 | ごみ固形燃料(RDF) | トン | 十八・〇 |
三十一 | ごみ固形燃料(RPF) | トン | 二十六・九 |
三十二 | 廃タイヤ | トン | 三十三・二 |
三十三 | 廃プラスチック類(一般廃棄物) | トン | 二十九・三 |
三十四 | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | トン | 二十九・三 |
三十五 | 廃油又は廃油から製造される燃料炭化水素油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) | キロリットル | 四十・二 |
三十六 | 廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油 | キロリットル | 三十八・〇 |
三十七 | 木材 | トン | 十三・二 |
三十八 | 木質廃材 | トン | 十七・一 |
三十九 | 黒液 | トン | 十三・六 |
四十 | バイオガス | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 二十一・二 |
四十一 | バイオマス(木材、木質廃材、黒液及びバイオガスを除く。) | トン | 十三・二 |
備考 二十九の項中第四欄に掲げる係数については、使用する都市ガスの組成に応じ、同欄に掲げる値に代えて、標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が適当と認める値を用いることができる。
別表第六
(平二七告示五〇二・一部改正)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 液化天然ガス(LNG) | ペタジュール | 〇・二六 |
二 | 天然ガス(前項に掲げるものを除く。) | ペタジュール | 〇・二六 |
別表第七
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
一 | 牛 | ふん尿の天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 |
ふん尿の火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛のふん尿の堆積発酵による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇三八 | ||
肉用牛のふん尿の堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇二五 | ||
ふん尿の焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 | ||
ふん尿の浄化による管理 | 〇・〇〇三〇 | 〇・〇四五 | ||
乳用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理 | 〇・〇二三 | 〇・〇〇〇三一 | ||
肉用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理 | 〇・〇三四 | 〇 | ||
尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇一一 | 〇・〇〇三九 | ||
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 〇・〇〇一一 | 〇・〇〇九四 | ||
乳用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇一一 | 〇・〇〇九四 | ||
肉用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇一一 | 〇・〇〇三九 | ||
乳用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇三八 | ||
肉用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇二五 | ||
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇二四 | ||
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理 | 〇・〇三五 | 〇・〇〇二四 | ||
乳用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇三八 | ||
肉用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇四五 | ||
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇四〇 | 〇・〇四五 | ||
二 | 豚 | ふん尿の天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 |
ふん尿の火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
ふん尿の堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一六 | 〇・〇三九 | ||
ふん尿の焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 | ||
ふん尿の浄化による管理 | 〇・〇〇九一 | 〇・〇四五 | ||
ふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理 | 〇・〇九二 | 〇 | ||
尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇八〇 | 〇・〇〇二五 | ||
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 〇・〇〇三〇 | 〇・〇〇九四 | ||
ふんと尿の混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇八〇 | 〇・〇〇二五 | ||
尿から分離したふんのメタン発酵による管理 | 〇・〇〇一六 | 〇・〇三九 | ||
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理 | 〇・〇三六 | 〇・〇〇二四 | ||
尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇三九 | ||
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・一一 | 〇・〇四五 | ||
三 | 鶏 | ふんの天日乾燥による管理 | 〇・〇〇一四 | 〇・〇〇五二 |
ふんの火力乾燥又は炭化処理による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
採卵鶏のふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇〇八五 | ||
ブロイラーのふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇〇〇二〇 | 〇・〇〇一三 | ||
ふんの焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 | ||
採卵鶏のふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇〇八五 | ||
ブロイラーのふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理 | 〇・〇〇〇二〇 | 〇・〇〇一三 | ||
ふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇八〇 | 〇・〇〇二五 | ||
採卵鶏のふんのメタン発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇〇八五 | ||
ブロイラーのふんのメタン発酵による管理 | 〇・〇〇〇二〇 | 〇・〇〇一三 | ||
ふんの天日乾燥、火力乾燥、炭化処理、堆積発酵、焼却、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇三一 |
別表第八
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 水稲、とうもろこし、いも類、豆類、てんさい、さとうきび、野菜類その他の作物(二の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇〇二二 | 〇・〇〇〇〇五六 |
二 | 麦類 | 〇・〇〇二四 | 〇・〇〇〇〇六三 |
別表第九
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
一 | 食物くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・一五 |
二 | 食物くず(一の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇七二 |
三 | 紙くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・一四 |
四 | 紙くず(三の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇六八 |
五 | 繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・一五〇 |
六 | 繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(五の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇七五 |
七 | 消化設備に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・一〇 |
八 | 消化設備に係る汚泥(七の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇五〇 |
九 | 下水汚泥(消化設備に係る汚泥を除く。一〇の項において同じ。)、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・一三 |
十 | 下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(九の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇六七 |
十一 | 浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。以下同じ。)に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。) | 〇・〇二〇 |
十二 | 浄水施設に係る汚泥(一一の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇一〇 |
別表第十
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 嫌気性消化処理 | 〇・〇〇〇五四 | 〇・〇〇〇〇〇四五 |
二 | 好気性消化処理 | 〇・〇〇〇〇〇五五 | 〇・〇〇〇〇〇四五 |
三 | 高負荷生物学的脱窒素処理 | 〇・〇〇〇〇〇五〇 | 〇・〇〇二九 |
四 | 生物学的脱窒素処理(前項に掲げるものを除く。) | 〇・〇〇〇〇〇五九 | 〇・〇〇〇〇〇四五 |
五 | 膜分離処理 | 〇・〇〇〇〇〇五五 | 〇・〇〇二四 |
六 | し尿の処理(一の項から前項までに掲げるものを除く。) | 〇・〇〇〇〇〇五五 | 〇・〇〇〇〇〇四五 |
別表第十一
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。) | 〇・〇〇〇〇六二 | 〇・〇〇〇〇〇四八 |
二 | 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの | 〇・〇〇〇四六 | 〇・〇〇〇〇三九 |
三 | 合併処理浄化槽(性能評価型のものであって、高度に窒素の除去、窒素及びリンの除去又は生物化学的酸素要求量の除去を行う性能を有するものに限る。) | 〇・〇〇一〇 | 〇・〇〇〇一二 |
四 | 合併処理浄化槽(三の項に掲げるものを除き、性能評価型のものに限る。) | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇〇〇〇五五 |
五 | 合併処理浄化槽(構造例示型のものに限る。) | 〇・〇〇二五 | 〇・〇〇〇〇七二 |
六 | くみ取便所の便槽 | 〇・〇〇〇〇六二 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇二二 |
別表第十二
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | 連続燃焼式焼却施設 | 〇・〇〇〇〇〇二六 | 〇・〇〇〇〇三八 |
二 | 准連続燃焼式焼却施設 | 〇・〇〇〇〇二一 | 〇・〇〇〇〇七三 |
三 | バッチ燃焼式焼却施設 | 〇・〇〇〇〇一一 | 〇・〇〇〇〇七六 |
四 | ガス化溶融施設 | 〇・〇〇〇〇〇六九 | 〇・〇〇〇〇一二 |
別表第十三
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 | ボイラー | コンデンセートNGL、原油、B・C重油 | 〇・〇〇〇〇〇〇二二 |
液体化石燃料(コンデンセート(NGL)、原油及びB・C重油を除く。)、廃油又は廃油から製造される燃料炭化水素油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)、廃プラスチック類から製造される燃料炭化水素油 | 〇・〇〇〇〇〇〇一九 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一七 | ||
木材、木質廃材(発電施設での使用) | 〇・〇〇〇〇〇〇八七 | ||
木材、木質廃材(熱利用施設での使用) | 〇・〇〇〇〇〇一六 | ||
黒液 | 〇・〇〇〇〇〇〇一七 | ||
バイオガス | 〇・〇〇〇〇〇〇〇九 | ||
その他バイオマス燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一六 | ||
二 | ボイラー(流動床式のものを除く。) | 固体化石燃料、RDF、RPF、廃タイヤ、木質廃材 | 〇・〇〇〇〇〇〇八五 |
三 | 常圧流動床式ボイラー | 固体化石燃料、廃プラスチック類 | 〇・〇〇〇〇五四 |
四 | 加圧流動床式ボイラー | 輸入一般炭及び国産一般炭を除く固体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇八五 |
輸入一般炭、国産一般炭 | 〇・〇〇〇〇〇五二 | ||
五 | 金属の精錬又は鋳造用溶鉱炉、転炉、平炉 | コークス炉ガス、高炉ガス | 〇・〇〇〇〇〇〇〇四七 |
六 | 石油製品、石油化学製品、コールタール製品製造用の加熱炉又はガス加熱炉 | 石油コークス又はFCCコーク及び石油アスファルトを除く固体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一一 |
石油コークス又はFCCコーク、石油アスファルト | 〇・〇〇〇〇〇一二 | ||
液体化石燃料、気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇二一 | ||
七 | 触媒再生塔 | 石炭コークス、石油コークス又はFCCコーク、コールタール、石油アスファルト | 〇・〇〇〇〇〇七三 |
八 | コークス炉 | 液化石油ガス及び輸入天然ガスを除く気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
九 | その他工業炉 | 固体化石燃料、RPF、廃タイヤ、廃プラスチック類 | 〇・〇〇〇〇〇一一 |
液体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一八 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一二 | ||
十 | ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料、気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇五八 |
十一 | ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料、気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇二二 |
十二 | ガス機関、ガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体化石燃料、気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇八五 |
十三 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 固体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一四 |
液体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇五七 | ||
気体化石燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇九 | ||
バイオマス燃料木材、木質廃材、その他のバイオマス | 〇・〇〇〇〇〇三八 |
別表第十四
(令六告示一〇一八・全改)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
一 | 輸入原料炭 | トン | 二十九・〇 | 〇・〇二四五 |
二 | コークス用原料炭 | トン | 二十九・〇 | 〇・〇二四五 |
三 | 吹込用原料炭 | トン | 二十九・〇 | 〇・〇二四五 |
四 | 輸入一般炭 | トン | 二十五・七 | 〇・〇二四七 |
五 | 国産一般炭 | トン | 二十五・七 | 〇・〇二四七 |
六 | 輸入無煙炭 | トン | 二十六・九 | 〇・〇二五五 |
七 | 石炭コークス | トン | 二十九・四 | 〇・〇二九四 |
八 | 石油コークス、FCCコーク | トン | 二十九・九 | 〇・〇二五四 |
九 | コールタール | トン | 三十七・三 | 〇・〇二〇九 |
十 | 石油アスファルト | トン | 四十・九 | 〇・〇二〇八 |
十一 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 三十五・三 | 〇・〇一八四 |
十二 | 原油(前項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十八・二 | 〇・〇一八七 |
十三 | ガソリン | キロリットル | 三十四・六 | 〇・〇一八三 |
十四 | ナフサ | キロリットル | 三十三・六 | 〇・〇一八二 |
十五 | ジェット燃料油 | キロリットル | 三十六・七 | 〇・〇一八三 |
十六 | 灯油 | キロリットル | 三十六・七 | 〇・〇一八五 |
十七 | 軽油 | キロリットル | 三十七・七 | 〇・〇一八七 |
十八 | A重油 | キロリットル | 三十九・一 | 〇・〇一八九 |
十九 | B重油又はC重油 | キロリットル | 四十一・九 | 〇・〇一九五 |
二十 | 潤滑油 | キロリットル | 四十・二 | 〇・〇一九九 |
二十一 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 五十・八 | 〇・〇一六一 |
二十二 | 石油系炭化水素ガス | 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル | 四十四・九 | 〇・〇一四二 |
二十三 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 五十四・六 | 〇・〇一三五 |
二十四 | 天然ガス(前項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十三・五 | 〇・〇一三九 |
二十五 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 二十一・一 | 〇・〇一一〇 |
二十六 | 高炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 三・四一 | 〇・〇二六三 |
二十七 | 発電用高炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 三・四一 | 〇・〇二六三 |
二十八 | 転炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 八・四一 | 〇・〇三八四 |
二十九 | 都市ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十四・八 | 〇・〇一三六 |
備考 二十九の項中第四欄に掲げる係数については、使用する都市ガスの組成に応じ、同欄に掲げる値に代えて、標準状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が適当と認める値を用いることができる。