○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則

平成一三年三月九日

規則第三四号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則を公布する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則

東京都公害防止条例施行規則(昭和四十五年東京都規則第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 環境への負荷の低減の取組(第三条―第十五条)

第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策(第十六条―第二十一条)

第四章 工場公害対策等(第二十二条―第七十四条)

第五章 緊急時の措置(第七十五条―第七十九条)

第六章 雑則(第八十条―第八十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 環境への負荷の低減の取組

(温室効果ガス)

第三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

 メタン

 一酸化二窒素

 次に掲げるハイドロフルオロカーボン

 トリフルオロメタン(別名HFC―二三)

 ジフルオロメタン(別名HFC―三二)

 フルオロメタン(別名HFC―四一)

 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)

 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)

 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)

 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)

 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)

 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)

 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)

 フルオロエタン(別名HFC―一六一)

 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)

 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)

 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)

 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)

 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)

 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)

 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)

 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)

 次に掲げるパーフルオロカーボン

 パーフルオロメタン(別名PFC―一四)

 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)

 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)

 パーフルオロシクロプロパン

 パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)

 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)

 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)

 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)

 パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)

 ふっ化いおう

 ふっ化窒素

(平二一規則七五・平二七規則一一二・一部改正)

(再生可能エネルギー)

第三条の二 条例第二条第四号の三に規定する規則で定めるエネルギーは、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)を熱源とする熱、水力、地熱その他化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(原子力を除く。)とする。

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・一部改正)

(温室効果ガス排出量の算定方法)

第三条の三 条例第五条の七第一号に規定する規則で定める方法は、別表第一に定めるとおりとする。

(平二一規則七五・追加)

(地球温暖化係数)

第三条の四 条例第五条の七第一号に規定する規則で定める係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。

 二酸化炭素 一

 メタン 二十五

 一酸化二窒素 二百九十八

 トリフルオロメタン 一万四千八百

 ジフルオロメタン 六百七十五

 フルオロメタン 九十二

 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン 三千五百

 一・一・二・二―テトラフルオロエタン 千百

 一・一・一・二―テトラフルオロエタン 千四百三十

 一・一・二―トリフルオロエタン 三百五十三

十一 一・一・一―トリフルオロエタン 四千四百七十

十二 一・二―ジフルオロエタン 五十三

十三 一・一―ジフルオロエタン 百二十四

十四 フルオロエタン 十二

十五 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン 三千二百二十

十六 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン 九千八百十

十七 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百七十

十八 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百四十

十九 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン 六百九十三

二十 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン 千三十

二十一 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン 七百九十四

二十二 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン 千六百四十

二十三 パーフルオロメタン 七千三百九十

二十四 パーフルオロエタン 一万二千二百

二十五 パーフルオロプロパン 八千八百三十

二十六 パーフルオロシクロプロパン 一万七千三百四十

二十七 パーフルオロブタン 八千八百六十

二十八 パーフルオロシクロブタン 一万三百

二十九 パーフルオロペンタン 九千百六十

三十 パーフルオロヘキサン 九千三百

三十一 パーフルオロデカリン 七千五百

三十二 ふっ化いおう 二万二千八百

三十三 ふっ化窒素 一万七千二百

(平二七規則一一二・全改)

(特定温室効果ガス)

第三条の五 条例第五条の七第二号に規定する規則で定める温室効果ガスは、二酸化炭素(燃料、熱又は電気(以下「燃料等」という。)の使用に伴って排出されるものに限る。)とする。

(平二一規則七五・追加)

(一の建物等とみなす近隣の建物等)

第三条の六 条例第五条の七第六号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

 建物等の所有者が、当該建物等に隣接する建物等を所有する場合(建物と建物とが隣接する場合にあっては一の建物の大部分の床面積を事務所、営業所等として使用するテナント等事業者が他の建物において同一であるときに限り、建物と施設とが隣接する場合にあっては知事が別に定めるときを除く。)

 建物等(前号の場合において一の建物等とみなされた建物等を含み、当該建物等の前年度(指定地球温暖化対策事業所にあっては、条例第五条の八第一項の指定を受けた年度の前年度に限る。)の温室効果ガスの排出の状況が第四条第一項の要件に該当するものに限る。)の所有者が、道路又は水路を挟んで近接する建物等を所有する場合(建物と建物とが近接する場合にあっては一の建物の大部分の床面積を事務所、営業所等として使用するテナント等事業者が他の建物において同一であるときに限り、建物と施設とが近接する場合にあっては知事が別に定めるときを除く。)

(平二一規則七五・追加、平二八規則二〇六・一部改正)

(エネルギー管理の連動性)

第三条の七 条例第五条の七第七号に規定する規則で定める状態は、次のいずれかの状態とする。

 建物等(主たる事業として行う地域冷暖房の事業の用に供する熱供給施設(以下「熱供給事業所」という。)又は主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所(変電所を含む。以下「電気供給事業所」という。)を除く。)における事業活動に係る燃料等(燃料等の供給を主たる事業とする事業者から供給される燃料等を変換することなく使用されているものに限る。)の全部又は一部について、当該建物等と他の建物等とが燃料等の供給を主たる事業とする事業者から供給を受ける地点が同一であること。ただし、当該地点を含まない建物等における当該燃料等の需要が、当該地点を含む建物等における燃料等の使用量に及ぼす影響が著しく小さいものとして知事が別に定める場合においては、この限りでない。

 建物等が、熱供給事業所である場合において、当該熱供給事業所と他の熱供給事業所とが熱を供給する導管を連結していること。

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・一部改正)

(指定地球温暖化対策事業所等)

第四条 条例第五条の七第八号アに規定する規則で定める要件は、事業所における原油換算エネルギー使用量(燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)並びに電気(燃料を変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの並びに再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第六号の託送供給を除く。)を受けたものを除く。)の年度の使用量(別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに同表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料等の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる発熱量を合算し、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算する方式により原油の数量に換算したものをいう。以下同じ。)が千五百キロリットル以上であることとする。ただし、事業所のうち、次に掲げる者が所有する部分における原油換算エネルギー使用量の合計が当該事業所全体における原油換算エネルギー使用量の二分の一以上である場合にあっては、この限りでない。

 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者(以下この号において「中小企業者」という。)のうち、次の要件に該当するものを除いたもの

 当該中小企業者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号の持株会社をいう。以下この号において同じ。)であって、かつ、その子会社(同法第九条第五項の子会社をいう。以下この号において同じ。)が大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下この号において同じ。)であるときその他当該中小企業者が大企業の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして知事が認めるもの(以下この号において「特定中小企業」という。)である場合

 一の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の二分の一以上を所有している場合

 複数の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の三分の二以上を所有している場合

 一の大企業又は特定中小企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の二分の一以上を兼務している場合

 からまでに掲げるもののほか、中小企業者(からまでの要件に該当するものを除く。)及び次号から第六号までに該当するもの以外のものが当該中小企業者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあると知事が認める場合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に規定する協業組合、同項第八号に規定する商工組合又は同項第九号に規定する商工組合連合会

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合、同条第一号の二に規定する事業協同小組合、同条第二号に規定する信用協同組合、同条第三号に規定する協同組合連合会又は同条第四号に規定する企業組合

 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三条に規定する生活衛生同業組合、同法第五十二条の四第一項に規定する生活衛生同業小組合又は同法第五十三条第一項に規定する生活衛生同業組合連合会

 個人

2 前項の事業所における原油換算エネルギー使用量には、住居の用に供する部分で使用され、又は駅において鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用されたものとして知事が認めるものを含まないものとする。

3 条例第五条の七第八号アに規定する特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所は、発電所(変電所を含む。)とする。

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二五規則九九・平二七規則一一二・平二八規則一一六・令五規則一四二・一部改正)

(特定地球温暖化対策事業所)

第四条の二 条例第五条の七第九号アに規定する規則で定める年度は、平成十九年度とする。

2 条例第五条の七第九号アに規定する規則で定める期間は、三箇年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては当該年度を除き、条例第五条の八の二第三項の規定による指定を受けた事業所にあっては当該指定を受ける前の年度を含み、条例第五条の十八の規定により削減義務期間の終了年度が変更された事業所を区域に含む事業所にあっては当該変更された終了年度以前の年度を含む。)とする。

(平二一規則七五・全改、平二七規則一一二・平二八規則一一六・一部改正)

(削減計画期間)

第四条の三 条例第五条の七第十号に規定する規則で定める期間ごとの各期間は、平成二十二年度から始まる五箇年度ごとの各期間とする。

(平二一規則七五・全改)

(事業所の所有事業者等)

第四条の四 条例第五条の八第二項に規定する当該事業所の事業活動に伴う温室効果ガスの排出について責任を有する者として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 当該事業所が区分所有されている場合における当該事業所の管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人をいう。)

 当該事業所が信託されている場合における当該信託の受益者

 当該事業所を所有する事業者が特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)である場合において、当該特別目的会社から、当該事業所の事業活動に伴う特定温室効果ガスの排出に係る主要な設備等の設置又は更新(以下この条及び第四条の二十一の四において「設備更新等」という。)に係る業務を委託されたもの

 当該事業所が信託されている場合において、当該信託の受託者に対する当該事業所の設備更新等に係る指図の権限を当該信託の受益者から委託された者

 当該事業所が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の対象となった事業所である場合における当該特定事業に係る同条第五項の選定事業者

 当該事業所の特定温室効果ガス排出量(次項の届出の日の属する年度の前年度の四月から当該届出の日の属する月の前月までの間で当該届出を行う者が選択する連続する十二箇月の特定温室効果ガス排出量とする。以下この号において同じ。)の五割以上を、当該事業所の使用に伴い排出している事業者(二以上の事業者(当該事業所の特定温室効果ガス排出量の一割以上を、当該事業所の使用に伴い排出している事業者に限る。)が当該事業所の使用に伴い排出している特定温室効果ガス排出量の合計が五割以上である場合にあっては、当該二以上の事業者)又は特定テナント等事業者。ただし、当該事業所を所有している事業者又は前各号若しくは次号に掲げる者と合わせて温室効果ガスの排出について責任を有する者となるときに限る。

 前各号に掲げるもののほか、当該事業所を所有している事業者との契約等により当該事業所の設備更新等の権限を有すると知事が認める者

2 条例第五条の八第二項の規定による事業活動に伴う温室効果ガスの排出について責任を有する者(以下「排出有責任者」という。)の届出は、別記第一号様式による所有事業者等届出書に、事業所を所有している事業者の同意書及び前項各号に定める要件に該当することを証する書類を添えて行わなければならない。

3 前項の所有事業者等届出書には、当該届出書に係る排出有責任者の印鑑証明書又はこれに準ずるもの並びに当該排出有責任者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこれに準ずるもので当該排出有責任者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、当該排出有責任者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しないことができる。

 令和三年三月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた事業所に係る既に提出された所有事業者等届出書の排出有責任者と前項の排出有責任者が同一である場合 印鑑証明書若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し若しくはこれに代わる書面

 第二項の所有事業者等届出書に係る排出有責任者が国又は地方公共団体である場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場合 住民票の写し又はこれに代わる書面

(平二一規則七五・全改、平二三規則一〇・令三規則二三六・一部改正)

(特定温室効果ガスの排出の状況に関する届出)

第四条の五 条例第五条の八第二項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。

 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積その他事業所の概要

 事業所において特定テナント等事業者の要件に該当するテナント等事業者の氏名(法人にあっては、その名称)

 前年度の原油換算エネルギー使用量

 前年度の特定温室効果ガス年度排出量

 前二号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視点(当該事業所で使用する燃料等の種類及び当該燃料等の種類ごとの使用量を監視する地点をいう。以下同じ。)及び燃料等の使用量

 事業所の使用が開始された日

2 条例第五条の八第二項の規定による特定温室効果ガスの排出の状況に関する届出は、毎年度十月末日までに、別記第一号様式の二による指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書に、知事が別に定める様式による指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書を添えて行わなければならない。

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・一部改正)

(指定地球温暖化対策事業所の指定等の通知)

第四条の六 条例第五条の八第四項の規定による通知は、指定地球温暖化対策事業所の指定の場合にあっては別記第一号様式の三による指定地球温暖化対策事業所指定通知書、特定地球温暖化対策事業所の指定の場合にあっては別記第一号様式の四による特定地球温暖化対策事業所指定通知書によるものとする。

(平二一規則七五・全改)

(事業所区域の変更)

第四条の六の二 条例第五条の八の二第一項ただし書の規則で定める要件は、指定地球温暖化対策事業所の要件に該当しない建物等であることとする。

2 条例第五条の八の二第二項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 事業所区域の変更の前の指定地球温暖化対策事業所に係る全ての指定地球温暖化対策事業者

 事業所区域の変更の後の事業所(第四項第一号又は第二号の事業所に該当するものを除く。)に係る所有事業者等(前号に該当するものを除く。)

3 条例第五条の八の二第二項の規定による申請は、事業所区域の変更があった年度の翌年度以降であって、新たな指定又は指定の取消しを受けようとする年度の四月一日から九月末日までに、別記第一号様式の四の二による事業所区域変更申請書に、次に掲げる事項を記載した知事が別に定める様式による事業所区域変更確認書及び事業所区域の変更の内容を証する書類を添えて行わなければならない。

 事業所区域の変更の後の事業所ごとの名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積その他事業所の概要及び事業所の区域

 事業所区域の変更の前の指定地球温暖化対策事業所ごとに次に掲げる事項

 前年度の原油換算エネルギー使用量

 前年度の特定温室効果ガス年度排出量

 及びの量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域及び燃料等使用量監視点

 事業所区域の変更の事由及びその変更が生じた日

4 条例第五条の八の二第三項の規則で定める事業所は、次に掲げる事業所を除く事業所とする。

 前年度の原油換算エネルギー使用量が千キロリットル未満である事業所

 前年度の末日における床面積が五千平方メートル未満である事業所

5 条例第五条の八の二第三項の規則で定める場合は、新たな指定を受ける事業所の区域に、事業所区域の変更の前に特定地球温暖化対策事業所であった事業所の区域の全部又は一部が含まれる場合とする。

6 条例第五条の八の二第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

 指定地球温暖化対策事業所の指定をする場合 別記第一号様式の三による指定地球温暖化対策事業所指定通知書

 特定地球温暖化対策事業所の指定をする場合 別記第一号様式の四による特定地球温暖化対策事業所指定通知書

 第四項各号に掲げる事業所に該当し、新たな指定をしない事業所がある場合 別記第一号様式の四の三による指定地球温暖化対策事業所非該当通知書

 事業所区域の変更が生じていないと認める場合 別記第一号様式の四の四による事業所区域変更非該当通知書

(平二七規則一一二・追加)

(指定地球温暖化対策事業者の変更等)

第四条の七 条例第五条の九第一項の規定による変更の届出は、別記第一号様式の五による指定地球温暖化対策事業者氏名等変更届出書によらなければならない。ただし、同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があった日から三十日以内に、次に掲げる行為を行う場合にあっては、当該行為において知事に提出する書類に、当該変更のあった旨及び当該変更の内容を記載することにより、当該各号の規定による変更の届出に代えることができる。

 条例第五条の八の二第二項の規定による申請

 条例第五条の十第一項の規定による届出

 条例第五条の十三第三項の規定による申請

 条例第五条の十四第一項の規定による申請

 条例第五条の十五第一項の規定による申請

 条例第六条の規定による提出

2 条例第五条の九第二項の規定による変更の届出は、別記第一号様式の六による指定地球温暖化対策事業者変更届出書により行わなければならない。ただし、指定地球温暖化対策事業者の変更に伴い排出有責任者の届出を行う場合にあっては、当該届出において知事に提出する別記第一号様式による所有事業者等届出書に、当該変更のあった旨及び当該変更の内容を記載することにより、当該変更の届出を行うことができる。

3 条例第五条の九第三項の規定による申請は、同項の届出に係る変更があった日から六十日以内に、別記第一号様式の七による前事業者排出量把握申請書により行わなければならない。

4 条例第五条の九第四項の規定による報告は、当該報告を求められた日から九十日以内に、別記第一号様式の八による前事業者排出量報告書提出書に、次の事項を記載した知事が別に定める様式による前事業者排出量報告書を添えて行わなければならない。

 事業所の名称及び所在地

 年度ごとの前事業者排出量(知事が報告を求める年度に限る。)

5 知事は、前項の報告を受けたときは、当該報告の内容を、新事業者に対し通知するものとする。

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・平二八規則一一六・平三一規則四三・令三規則二三六・一部改正)

(指定の取消し)

第四条の八 条例第五条の十第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、別記第一号様式の九による指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書により行わなければならない。

 条例第五条の十第一項第一号に掲げる場合 同号の廃止又は休止の日から三十日を経過した日(当該廃止又は休止が、当該廃止又は休止の日の属する年度の四月一日から八月末日までの間に行われた場合にあっては、当該年度の九月末日)

 条例第五条の十第一項第二号に掲げる場合 同号の規模の縮小があった年度の翌年度の九月末日

 条例第五条の十第一項第三号に掲げる場合 同号の期間の最後の年度の翌年度の九月末日

2 前項の指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書には、条例第五条の十第一項各号のいずれかに該当することを証する書類及び当該各号の規定による前項の届出の日(同項第一号に該当する場合にあっては、同号の廃止又は休止の日)の属する年度の前年度の特定温室効果ガス年度排出量についての登録検証機関による検証の結果を添付しなければならない。ただし、次項第二号に該当する場合(特定地球温暖化対策事業所が同号に該当する場合であって、条例第五条の十八第一項第二号の規定により当該特定地球温暖化対策事業所の特定地球温暖化対策事業者が選択する削減義務期間の終了年度が同号イの年度である場合を除く。)又は条例第五条の八第二項若しくは条例第六条の規定により当該検証の結果を既に知事に提出している場合にあっては、当該検証の結果を添付することを要しない。

3 条例第五条の十第一項第二号に規定する規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

 前年度の原油換算エネルギー使用量が、千キロリットル未満であること。

 事業所のうち第四条第一項各号に掲げる者が所有する部分における前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が、当該事業所全体における前年度の原油換算エネルギー使用量の二分の一以上であること。

4 条例第五条の十第一項第三号に規定する規則で定める期間は、三箇年度とする。

5 知事は、条例第五条の十第三項の規定により指定地球温暖化対策事業所又は特定地球温暖化対策事業所の指定を取り消したときは、当該指定地球温暖化対策事業所の指定地球温暖化対策事業者又は当該特定地球温暖化対策事業所の特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十による指定(特定)地球温暖化対策事業所指定取消通知書により通知するものとする。

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二五規則九九・平二七規則一一二・平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正)

(義務履行期限)

第四条の九 条例第五条の十一第一項各号列記以外の部分に規定する規則で定める日は、削減義務期間の終了の年度の翌々年度の九月末日とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める日とする。

 条例第五条の十八の規定により削減義務期間の終了年度が変更された場合 同条の規定により知事が認めた日の翌日から起算して百八十日を経過した日

 削減義務期間の終了の年度の翌々年度の四月三日以降において当該削減義務期間に係る条例第五条の十三第一項若しくは第二項の規定による基準排出量の決定、条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量の変更、条例第五条の十五第二項の規定による削減義務率の減少、条例第五条の十七の規定による削減義務量の減少又は条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了していない場合(特定地球温暖化対策事業者の責めに帰すべき事由によるときを除く。) 当該決定、変更、減少又は提出の手続が完了した日の翌日から起算して百八十日を経過した日

2 知事は、前項第二号の場合において、条例第五条の十七の規定による削減量の減少又は条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了したときは、特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十の二による排出総量・削減義務量手続完了通知書により通知するものとする。

(平二六規則二九・全改)

(その他ガス削減量)

第四条の九の二 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める期間は、算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計画期間にあっては平成二十二年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、その他ガス削減量を発行する日においてその算定が可能な期間の終了の日までとする。

2 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める方法により算定する量は、その他ガス削減量を算定する事業所から事業活動に伴い排出されるその他ガスについて、その他ガス削減量の発行が可能な期間(平成二十二年度、平成二十七年度及び令和二年度から始まる削減計画期間とする。)内においてその他ガス削減量を算定する年度(以下この条において「算定年度」という。)ごとに算定する、知事が別に定める基準となる年度のその他ガス年度排出量(基準となる年度が複数の年度である場合にあっては、当該複数の年度のその他ガス年度排出量の平均の量)から当該算定年度のその他ガス年度排出量を減じて得た量とする。この場合において、知事が別に定める方法により、その他ガス削減量を算定する事業所の事業活動を、一部の事業活動に限定することができる。

3 前項のその他ガス年度排出量の算定方法は、第三条の三の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定地球温暖化対策事業者が知事に申請した方法に対し、別に定める基準に基づき知事が適切と認めることにより決定する方法とする。

4 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める量は、第二項の規定により算定する量に、二分の一を乗じて得た量とする。

(平二一規則一二六・追加、平二三規則一〇五・平二六規則二九・平三一規則四三・令二規則九九・一部改正)

(振替可能削減量)

第四条の十 条例第五条の十一第一項第二号アからまで以外の部分に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる振替可能削減量の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。

 超過削減量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の開始の日から当該超過削減量を取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで

 都内削減量、都外削減量及び環境価値換算量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計画期間にあっては平成二十二年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、都内削減量、都外削減量又は環境価値換算量を取得する日においてそれらの算定が可能な期間の終了の日まで

 前期超過削減量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の直前の削減計画期間の開始の日から前期超過削減量を発行し、又は取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで

 その他削減量のうち第四条の十三第一号又は第二号に該当するもの 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計画期間にあっては平成二十年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、その他削減量のうち第四条の十三第一号又は第二号に該当するものを取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで

 その他削減量のうち第四条の十三第三号に規定する連携県等削減量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計画期間にあっては平成二十二年四月一日以降の知事が別に定める日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日以降の知事が別に定める日から、その他削減量のうち第四条の十三第三号に該当するものを取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで

2 条例第五条の十一第一項第二号アからまで以外の部分に規定する規則で定める換算率は、いずれの振替可能削減量についても一とする。

3 条例第五条の十一第一項第二号アからまで以外の部分に規定するウ及びカのうち規則で定める量は、都外削減量とする。

4 条例第五条の十一第一項第二号アからまで以外の部分に規定する規則で定める上限の量は、削減義務量に三分の一を上限として知事が別に定める値を乗じて得た量とする。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二三規則一〇・平二三規則一〇五・平二四規則一四・平二七規則一一二・一部改正)

(超過削減量)

第四条の十一 条例第五条の十一第一項第二号アに規定する排出削減量のうち、規則で定める量を超過した量及び規則で定める上限の量は、削減義務期間の開始年度から超過削減量の算定の対象として知事が認める年度の最後の年度までの各年度における第一号の量を合計した量のうち、当該各年度における第二号の量を合計した量を超過した量とする。

 基準排出量から特定温室効果ガス年度排出量を減じて得た量(基準排出量の二分の一を上限とする。)

 基準排出量に削減義務率を乗じて得た量から義務充当が行われたその他ガス削減量を減じて得た量

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二三規則一〇・平二三規則一〇五・平二八規則一一六・一部改正)

(都内削減量)

第四条の十一の二 条例第五条の十一第一項第二号イに規定する規則で定める方法により算定する量は、都内削減量の発行が可能な期間(都内削減量に係る対策の実施を開始した日の属する年度又は当該年度の翌年度のうち事業者が選択する年度から起算して、当該対策の種類に応じて五箇年度又は十箇年度のいずれかとして知事が別に定める期間とする。)内において都内削減量を算定する年度(以下この条において「算定年度」という。)ごとに算定する、次に掲げる量のうち、いずれか小さい量とする。

 都内削減量を算定する事業所等について、知事が別に定める基準となる年度の特定温室効果ガス年度排出量から算定年度の特定温室効果ガス年度排出量を減じて得た量

 特定温室効果ガス年度排出量を削減する対策として知事が別に定める対策又は知事が特に認める対策のうち都内削減量を算定する事業所等において実施されているすべての対策(知事が別に定める年度以降に実施されたものに限る。)について、当該対策を実施した場合に見込まれる特定温室効果ガス年度排出量の削減量として知事が別に定める方法により算定する量を合計した量

(平二一規則一二六・追加)

(都外削減量)

第四条の十一の三 条例第五条の十一第一項第二号ウに規定する規則で定める都外の事業所等は、第四条第一項に規定する要件に該当する都外の事業所のうち、次に掲げる要件を全て満たす事業所とする。

 知事が別に定める基準となる年度の特定温室効果ガス年度排出量(基準となる年度が複数の年度である場合にあっては、当該複数の年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量)が十五万トン以下であること。

 前号の基準となる年度における地球温暖化の対策の推進の程度が知事が別に定める基準に適合すること。

 都外削減量に係る特定温室効果ガス年度排出量の削減量について、第四条の十三第三号アに規定する連携県等削減量又は連携県外削減量(都外削減量に相当する温室効果ガス排出量の削減量として知事が別に定めるものをいう。)として同号に規定する連携県口座等に記録されるための連携県等の長への申請、届出その他の行為がされていないこと。

2 条例第五条の十一第一項第二号ウに規定する規則で定める方法により算定する量は、特定地球温暖化対策事業所における超過削減量の算定方法に準じて知事が別に定める方法により算定する量とする。

(平二一規則一二六・追加、平二四規則一四・一部改正)

(環境価値換算量)

第四条の十二 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、バイオマスを熱源とする熱及び地熱とする。ただし、規模、方法等について知事が別に定める発電又は熱利用に用いられるものに限る。

2 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により算定する量は、前項の再生可能エネルギーを変換して発電する設備による発電量から、当該発電のために使用した電力量及び当該発電のために補助的に使用した燃料による発電量を減じた量のうち、当該事業者がその電気等の環境価値を保有している量とする。

3 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量は、次の表の第一欄に掲げる電気等環境価値保有量の区分に応じ、当該第二欄に定める量に、当該第三欄に定める係数を乗じて得た量(第一項に規定する再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱を発生させた者が当該電気又は熱を自ら使用する場合において、当該電気又は熱の使用量を特定温室効果ガス排出量から控除したときは、当該控除した量を除く。)とする。

第一欄

第二欄

第三欄

電気に係る電気等環境価値保有量

電気等環境価値保有量(千キロワット時で表した量をいう。)

電気の千キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数

熱に係る電気等環境価値保有量

電気等環境価値保有量(ギガジュールで表した量をいう。)

熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二三規則一〇・平二四規則一四・平三一規則四三・一部改正)

(その他削減量)

第四条の十三 条例第五条の十一第一項第二号カに規定する規則で定めるものは、次の量とする。ただし、その他削減量の利用状況等を勘案して知事が別に定める量を除くものとする。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)附則第八条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号。以下「旧特別措置法施行規則」という。)第一条第二項に規定する新エネルギー等電気相当量(規模、方法等について知事が別に定める発電によるものに限る。)前条第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量

 知事が認める機関が認証し、口座その他これに類似するもの(以下「口座等」という。)に記録された電気等環境価値保有量(規模、方法等について知事が別に定める発電又は熱利用によるものに限る。)前条第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量

 振替可能削減量の利用について連携する地方公共団体として知事が別に定めるもの(以下「連携県等」という。)における口座等(以下「連携県口座等」という。)に記録された次に掲げる振替可能削減量に相当する温室効果ガス排出量の削減量として知事が別に定めるもの(以下「連携県等削減量」という。)

 基準排出量が十五万トン以下であって、条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行を知事が確認した特定地球温暖化対策事業所における超過削減量

 都内削減量

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・平二四規則一四・平二四規則一九〇・令五規則四九・令五規則一四二・一部改正)

(振替可能削減量の連携県口座等への移転)

第四条の十三の二 連携県口座等への条例第五条の十一第一項第二号の移転は、次に掲げる振替可能削減量に限り、行うことができるものとする。

 条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行を知事が確認した特定地球温暖化対策事業所における超過削減量

 都内削減量

 その他削減量のうち連携県等削減量

(平二四規則一四・追加)

(義務充当の失効)

第四条の十四 条例第五条の十一第三項の規則で定める用途は、次の表の上欄に掲げる電気等環境価値保有量又は温室効果ガス排出量の削減量の区分に応じ、当該下欄に掲げる用途とする。

一 環境価値換算量又はその他削減量のうち第四条の十三第一号若しくは第二号に該当するものに係る電気等環境価値保有量

ア 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)第六条の規定による基準利用量の減少及びこれに類するものとして知事が指定する用途

イ 第四条の十三第二号の知事が認める機関が認証した電気等環境価値保有量についての条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行に充てること以外の用途

ウ 連携県等における温室効果ガス排出量の削減義務の履行その他の知事が別に定める義務の履行又は措置の実施

二 連携県等と重複して利用する可能性があるものとして知事が別に定める振替可能削減量に係る温室効果ガス排出量の削減量

連携県等における温室効果ガス排出量の削減義務の履行その他の知事が別に定める義務の履行又は措置の実施

2 電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者であって、同法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営む者(以下この項において「特定事業者」という。)が、前項の表一の項上欄に規定する振替可能削減量(環境価値換算量又はその他削減量のうち第四条の十三第一号に該当するものに限る。)を当該特定事業者の発電所(変電所を含む。)に係る条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行に充てた場合において、当該振替可能削減量に係る同表一の項上欄に規定する電気等環境価値保有量を当該特定事業者における当該下欄アに掲げる用途に利用したときは、前項の規定は、適用しない。

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・平二八規則一一六・令五規則四九・令五規則一四二・一部改正)

(特定温室効果ガス年度排出量等の検証)

第四条の十五 条例第五条の十一第四項に規定する規則で定める事項及び規則で定める基準は、別表第一の三のとおりとする。

(平二一規則七五・追加)

(削減義務率)

第四条の十六 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める平成二十二年度から始まる削減計画期間における削減義務率は、次の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合とする。

事業所の種類

割合

一 第一区分事業所(主たる用途が次に掲げる用途又はこれらに類する用途で構成される事業所及び熱供給事業所をいう。以下同じ。)

ア 事務所(試験、研究、設計又は開発のためのものを含む。)又は営業所

イ 官公庁の庁舎

ウ 百貨店、飲食店その他の店舗

エ 旅館、ホテルその他の宿泊施設

オ 学校その他の教育施設

カ 病院その他の医療施設

キ 社会福祉施設

ク 情報通信施設

ケ 美術館、博物館又は図書館

コ 展示場

サ 集会場又は会議場

シ 結婚式場又は宴会場

ス 映画館、劇場又は観覧場

セ 遊技場

ソ 体育館、競技場、水泳プールその他の運動施設

タ 公衆浴場又は温泉保養施設

チ 遊園地、動物園、植物園又は水族館

ツ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場

テ 倉庫(冷凍倉庫又は冷蔵倉庫を含む。)

ト トラックターミナル

ナ 刑務所又は拘置所

ニ 斎場

ヌ 駐車場

(一) 次に掲げる事業所

ア 熱供給事業所

イ 熱供給事業所以外で、知事が別に定める基準となる期間における他人から供給された熱に係る原油換算エネルギー使用量の、当該期間における全ての燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める割合が平均で二割未満であるもの(以下「自己熱源事業所」という。)

百分の八

(二) (一)以外のもの

百分の六

二 第二区分事業所(一以外の事業所をいう。以下同じ。)

百分の六

2 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める平成二十七年度から始まる削減計画期間における削減義務率(以下「第二期削減義務率」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、平成二十六年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所、事業所区域の変更に伴い新たな指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた事業所(以下「新指定事業所」という。)であって平成二十六年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所の区域の全部又は一部を含むもの及び知事が条例第五条の十三第一項第三号ウに定める量を基準排出量として定めた事業所(平成二十六年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当し、平成二十七年度以後に同号に規定する指定の取消しを受けたものに限る。)(以下「第一期該当事業所」という。)にあっては当該中欄に掲げる割合、平成二十七年度以後に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所にあっては当該下欄に掲げる割合とする。

事業所の種類

割合一

割合二

一 第一区分事業所

(一) 次に掲げる事業所

ア 熱供給事業所

イ 自己熱源事業所

百分の十七

百分の八

(二) (一)以外のもの

百分の十五

百分の六

二 第二区分事業所

百分の十五

百分の六

3 前項の規定にかかわらず、第一期該当事業所のうち、次の表の上欄に掲げる事業所の種類に該当するものの第二期削減義務率は、同欄に掲げる事業所の種類に応じ、前項の表上欄に掲げる事業所の種類に応じた当該中欄に掲げる割合から、次の表の下欄に掲げる割合を減じて得た割合とする。

事業所の種類

割合

一 特定地球温暖化対策事業所のうち、その主たる需要設備(電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第四十六条第三項の表に規定する需要設備をいう。以下同じ。)が次に掲げる規定に規定する需要設備で構成されるもの

ア 使用最大電力の制限に係る経済産業大臣が指定する地域、期間等(平成二十三年経済産業省告示第百二十六号。以下この項において「告示」という。)第五条第一項第一号ア

イ 告示第五条第一項第一号イ

ウ 告示第五条第一項第二号ア(需要変動の率が十パーセント未満の需要設備に係る部分に限る。)

百分の四

二 特定地球温暖化対策事業所のうち、その主たる需要設備が次に掲げる規定に規定する需要設備で構成されるもの。ただし、ア及びオにあっては、東京都が当該特定地球温暖化対策事業所に係る特定地球温暖化対策事業者である場合を除く。

ア 告示第五条第一項第一号エ

イ 告示第五条第一項第一号キ

ウ 告示第五条第一項第二号ア(需要変動の率が十パーセント以上十五パーセント未満の需要設備に係る部分に限る。)

エ 告示第五条第一項第二号エ

オ 告示第五条第一項第二号オ

カ 告示第五条第一項第二号カ

キ 告示第五条第一項第二号キ

ク 告示第五条第一項第二号ク

百分の二

4 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める令和二年度から始まる削減計画期間における削減義務率(以下「第三期削減義務率」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、第一期該当事業所にあっては当該中欄に掲げる割合、平成二十七年度以後に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所にあっては当該下欄に掲げる割合とする。

事業所の種類

割合一

割合二

一 第一区分事業所

(一) 次に掲げる事業所

ア 熱供給事業所

イ 自己熱源事業所

百分の二十七

百分の十七

(二) (一)以外のもの

百分の二十五

百分の十五

二 第二区分事業所

百分の二十五

百分の十五

5 前項の規定にかかわらず、第一期該当事業所のうち、主たる用途が病院その他の医療施設で構成されるものの第三期削減義務率は、同項の表上欄に掲げる事業所の種類に応じた当該中欄に掲げる割合から、百分の二を減じて得た割合とする。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二五規則九九・平二七規則一一二・平二七規則一八四・平三一規則四三・令二規則九九・令四規則二四・令五規則一四二・一部改正)

(基準排出量)

第四条の十七 条例第五条の十三第一項第一号に規定する規則で定める期間及び規則で定める方法により算定する量は、平成十四年度から平成十九年度までの間で特定地球温暖化対策事業者が選択する連続する三箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量又は一箇年度の特定温室効果ガス年度排出量)とする。

2 条例第五条の十三第一項第二号アに規定する規則で定める期間及び規則で定める方法により算定する量は、削減義務期間の開始の年度の四箇年度前の年度から前年度までの間で特定地球温暖化対策事業者が選択する連続する三箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量又は一箇年度の特定温室効果ガス年度排出量)とする。ただし、特定地球温暖化対策事業所であって燃料等の供給を主たる事業とする事業所に限り、本文の特定温室効果ガス年度排出量を、当該事業に係る燃料等の量(燃料の供給を主たる事業とする事業所にあっては、当該事業所が供給する燃料の量に当該燃料の一単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量とする。)に、別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分に応じた排出係数を乗じて得た量に代えることができる。

3 条例第五条の十三第一項第二号イに規定する規則で定める方法により算定する量は、特定地球温暖化対策事業所の用途別に当該用途における特定温室効果ガス年度排出量に相当程度影響を与える事業活動の規模を表すものとして知事が別に定める床面積その他の指標(以下「排出活動指標」という。)の当該特定地球温暖化対策事業所における値(以下「排出活動指標値」という。)に、事業所の用途、規模等について当該特定地球温暖化対策事業所と同じ特性を有する事業所の標準的な排出活動指標の値一単位当たりの特定温室効果ガス年度排出量として知事が別に定める値(以下「排出標準原単位」という。)を乗じて得た量とする。

4 条例第五条の十三第一項第三号に規定する規則で定める要件は、第四条の八第三項第二号に該当することとする。

5 条例第五条の十三第一項第三号ウに規定する規則で定める方法は、第四条の十九第六項に定める方法とする。この場合において、同項中「当該状況の変更の前の基準排出量」とあるのは、「削減義務期間の終了年度の当該事業所の基準排出量」とする。

6 条例第五条の十三第一項第四号に規定する規則で定める方法により算定する量は、別表第一の三の二に定めるとおりとする。

(平二一規則七五・追加、平二六規則二九・平二七規則一一二・令五規則一四二・一部改正)

(基準排出量の決定の申請)

第四条の十八 条例第五条の十三第三項の規定による申請は、最初の削減義務期間の開始年度の九月末日までに、別記第一号様式の十一による基準排出量決定申請書に、知事が別に定める様式による基準排出量算定書及び算定の根拠となる資料を添えて行わなければならない。

2 条例第五条の十三第三項第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積、他人から供給された熱の使用割合その他事業所の概要

 特定地球温暖化対策事業者が前条第一項又は第二項の規定により選択した連続する三箇年度の各年度における特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量

 前号の特定温室効果ガス年度排出量のうちに、排出量が標準的でない年度がある場合にあっては、その旨及びその理由

 排出活動指標の種類及び排出活動指標値(条例第五条の十三第一項第二号及び第三号の事業所の場合に限る。)

 第二号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視点及び燃料等の使用量

3 条例第五条の十三第四項の規定による申請は、事業所区域の変更の後の事業所のうち特定地球温暖化対策事業所として指定を受けるべき事業所ごとに作成した別記第一号様式の十一による基準排出量決定申請書に、第一項の基準排出量算定書及び算定の根拠となる資料を添えて行わなければならない。

4 条例第五条の十三第五項の規定による通知は、別記第一号様式の十二による基準排出量決定通知書により行うものとする。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・平二七規則一一二・令五規則一四二・一部改正)

(基準排出量の改定)

第四条の十八の二 知事は、別表第一に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法、排出標準原単位その他の基準排出量の算定の基礎となる事項の変更(以下この項において「算定基礎事項の変更」という。)に伴い条例第五条の十三第一項又は第二項の規定に基づき既に決定された基準排出量(条例第五条の十四第二項の規定に基づき基準排出量が変更された場合にあっては、直近の変更後の量。以下「既決定基準排出量」という。)が、条例第五条の七第十三号に規定する特定温室効果ガス年度排出量との増減を比較する基準となる量として適正な量でなくなったと認めるときは、条例第五条の十三第一項若しくは第二項又は条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量の算定及び変更の方法を踏まえ、当該算定基礎事項の変更の内容及び次項の規定による申請の内容に応じて知事が別に定める方法により算定した量を条例第五条の十三第一項若しくは第二項又は条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量として改めて定めるものとする。

2 知事は、前項の規定による基準排出量の決定(以下「基準排出量の改定」という。)を既決定基準排出量に係る特定地球温暖化対策事業者からの申請により行うものとする。

3 前項の規定による申請は、別記第一号様式の十二の二による基準排出量改定申請書により行うものとする。

4 知事は、基準排出量の改定を行ったときは、遅滞なく、別記第一号様式の十二の三による基準排出量改定通知書により、第二項の特定地球温暖化対策事業者に通知するものとする。

(平二六規則二九・追加)

(事業所の用途変更等による基準排出量の変更)

第四条の十九 条例第五条の十四第一項に規定する規則で定める状況の変更のうち、熱供給事業所以外の特定地球温暖化対策事業所における状況の変更は、次に掲げる変更により特定温室効果ガス排出量が増加し、又は減少する量として知事が別に定める方法により算定される量の合計が特定地球温暖化対策事業所の基準排出量の百分の六以上となる変更とする。

 特定地球温暖化対策事業所の床面積の増加又は減少

 特定地球温暖化対策事業所の全部又は一部の用途が排出活動指標に定める用途のうち異なる用途になる変更

 特定地球温暖化対策事業所における事業活動の量、種類又は性質を変更するための設備の増加又は減少

2 条例第五条の十四第一項に規定する規則で定める状況の変更のうち、熱供給事業所における状況の変更は、当該熱供給事業所の知事が別に定める熱ごとの供給する先の建物又は施設の床面積の合計(以下この条において「熱供給先面積」という。)が増加し、又は減少した面積が、当該特定地球温暖化対策事業所の知事が別に定める基準となる期間における熱供給先面積の平均の百分の六以上となる変更とする。

3 条例第五条の十四第一項の規定による申請は、状況の変更があった日の属する年度(以下この条において「状況変更年度」という。)の翌年度の九月末日までに、別記第一号様式の十三による基準排出量変更申請書に、次の事項を記載した知事が別に定める様式による基準排出量変更算定書及び第一項各号又は前項の要件に該当することを証する書類を添えて行わなければならない。

 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積、他人から供給された熱の使用割合その他事業所の概要

 状況の変更の内容

 基準排出量の変更の量及び変更後の基準排出量の算定の結果

 前号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視点及び燃料等使用量

4 第六項第三号又は第四号の方法により算定される量を用いて前項第三号の基準排出量の変更の量及び変更後の基準排出量を算定する場合(特定温室効果ガス排出量が増加する状況の変更があった場合に限る。)において、状況変更年度の翌年度の九月末日までに第六項第三号又は第四号の規定による実測が完了しないときは、当該年度の八月末日までに実測した燃料等の使用の量に基づき知事が適切と認める方法により算定した結果を前項第三号の算定の結果とする。この場合において、当該実測が完了したときは、実測した全ての期間における燃料等の使用の量に基づき算定した結果について、知事が別に定めるところにより、実測の完了後速やかに、知事に提出しなければならない。

5 条例第五条の十四第二項に規定する規則で定める期間は、状況変更年度(状況の変更があった日の属する月が三月である場合にあっては、状況変更年度の翌年度。以下この項において同じ。)から次の状況変更年度の前年度までとする。

6 条例第五条の十四第二項に規定する規則で定める方法は、状況の変更があった部分に係る次の各号に掲げるいずれかの方法(第三号及び第四号の方法については、実測した期間において、状況の変更があった部分における地球温暖化の対策の推進の程度が知事が別に定める基準に適合する場合に限る。)により算定される量(状況変更年度にあっては、当該各号に掲げる量に、当該状況の変更があった日の属する月の翌月から当該状況変更年度の三月までの月数(当該状況の変更のあった日の属する月が二月である場合にあっては、一とする。)を十二で除して得た値を乗じて得た量に縮小した量とする。)の合計を、特定温室効果ガス排出量が増加する状況の変更の場合にあっては当該状況の変更の前の基準排出量に加え、特定温室効果ガス排出量が減少する状況の変更の場合にあっては当該状況の変更の前の基準排出量から減じて得た量を、当該状況の変更の後の基準排出量とする方法とする。

 当該事業所の特定温室効果ガス年度排出量に相当程度影響を与える事業活動の規模を表すものとして知事が適切と認める指標の値一単位当たりの当該事業所における過去の特定温室効果ガス年度排出量に、当該状況の変更による当該指標の値の変更量を乗じて得た量

 当該状況の変更のあった部分の用途に応じた排出標準原単位に、当該状況の変更による排出活動指標値の変更量を乗じて得た量

 当該状況の変更のあった部分において実測した燃料等の使用の量に基づき算定した特定温室効果ガス年度排出量

 当該状況の変更のあった部分の一部において実測した燃料等の使用の量に基づき知事が適切と認める方法により、その全部の特定温室効果ガス年度排出量を推計した量

7 条例第五条の十四第三項の規定による通知は、別記第一号様式の十四による基準排出量変更決定(拒否)通知書により行うものとする。

8 知事は、条例第五条の十四第一項の申請があった場合において、基準排出量を変更しないときは、当該申請に係る特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十四による基準排出量変更決定(拒否)通知書により通知するものとする。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二七規則一一二・平二七規則一八四・平三一規則四三・一部改正)

(優良特定地球温暖化対策事業所に係る削減義務率)

第四条の二十 条例第五条の十五第一項の規定による申請は、削減義務率を減少する期間の開始の年度の四月一日から九月末日まで(条例第五条の八の二第三項の規定による指定があった年度にあっては、当該指定の日から九十日を経過した日まで)に、別記第一号様式の十五による優良特定地球温暖化対策事業所削減義務率減少申請書に、知事が別に定める様式による地球温暖化対策推進状況評価書を添えて行わなければならない。

2 条例第五条の十五第二項に規定する規則で定める期間は、前項の申請を行った年度から当該年度の属する削減義務期間の終了する年度(条例第五条の十五第一項の基準に適合しなくなったことを知事が認めた場合にあっては、その認めた日の属する年度)までとする。

3 条例第五条の十五第二項に規定する規則で定める値は、次に掲げる特定地球温暖化対策事業所の区分に応じ、当該各号に定める値とする。

 地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として知事が別に定める基準に適合する特定地球温暖化対策事業所(次号の事業所を除く。) 第四条の十六各項に規定する削減義務率の四分の三

 地球温暖化の対策の推進の程度が極めて優れた事業所として知事が別に定める基準に適合する特定地球温暖化対策事業所 第四条の十六各項に規定する削減義務率の二分の一

4 知事は、条例第五条の十五第一項の基準に適合することを認め、又は認めないときは、特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十六による優良特定地球温暖化対策事業所認定(認定拒否)通知書により通知するものとする。

5 条例第五条の十五第四項による通知は、別記第一号様式の十七による優良特定地球温暖化対策事業所認定取消通知書により行うものとする。

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二五規則九九・平二七規則一一二・令五規則一四二・一部改正)

(削減義務期間の変更等の通知)

第四条の二十一 知事は、条例第五条の十八の規定により、削減義務期間の終了年度及び削減義務量を変更したときは、別記第一号様式の十八による削減義務期間及び削減義務量変更通知書により通知するものとする。

(平二一規則七五・追加)

(削減量口座簿の作成等)

第四条の二十一の二 条例第五条の十九第三項に規定する規則で定める単位は、個人又は法人とする。

2 一般管理口座は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該下欄に定める数を上限として開設することができるものとする。

第四条の二十一の四第一項第一号に掲げる者

当該者に係る指定地球温暖化対策事業所の数

第四条の二十一の四第一項第二号に掲げる者(第四条の二十一の五第一項に規定する口座管理者である者に限る。)

当該者に係る指定管理口座の数

第四条の二十一の四第一項第二号に掲げる者(第四条の二十一の五第一項に規定する口座管理者である者を除く。)

第四条の二十一の四第一項第三号に掲げる者

第四条の二十一の四第一項第四号に掲げる者

当該者に係る指定管理口座の数

第四条の二十一の四第一項第五号に掲げる者

3 前項の規定にかかわらず、第四条の二十一の四第一項各号に掲げる者から特別の事情により前項に定める数を超えて一般管理口座の開設の申請があった場合において、知事がこれを適当と認めるときは、一般管理口座は、当該申請により開設を求める数を上限として開設することができるものとする。

4 削減量口座簿は、電磁的記録で作成することができる。

(平二三規則一〇・追加)

(管理口座の記録事項)

第四条の二十一の三 管理口座には、次の表の上欄に掲げる管理口座の区分に応じ、当該下欄に定める事項を記録する。

知事の管理口座

一 次に掲げる振替可能削減量等(振替可能削減量及びその他ガス削減量をいう。以下同じ。)の種類ごとの数量及び識別番号(振替可能削減量等を二酸化炭素一トンを表す単位ごとに識別するために知事により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)

ア 義務充当及び充当記録の対象となった振替可能削減量等

イ 義務充当に利用できなくなった振替可能削減量等(ウに該当するものを除く。)

ウ 申請により義務充当に利用できなくなった振替可能削減量(抹消の対象となった振替可能削減量を除く。)

二 次に掲げる振替可能削減量のうち連携県口座等に移転されている振替可能削減量(以下「連携県口座等移転削減量」という。)の種類ごとの数量及び識別番号と同じ数量及び識別番号

ア 超過削減量

イ 都内削減量

ウ その他削減量のうち連携県等削減量(削減量口座簿に記録されたことがあるものに限る。)

三 前二号の記録の理由及び当該記録を行う直前に記録されていた管理口座の口座番号(一の管理口座ごとに付される口座の番号をいう。以下同じ。)

指定管理口座

一 口座番号

二 口座名義人の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三 口座管理者(第四条の二十一の五第一項に規定する口座管理者をいう。次条において同じ。)の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

四 当該指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地

五 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

六 条例第五条の十一第一項の義務の履行の状況

七 振替可能削減量等の種類ごとの数量及び識別番号

八 振替可能削減量等の発行、取得、移転、義務充当又は充当記録について、次の事項

ア 当該振替可能削減量等の種類

イ 当該振替可能削減量等の数量及び識別番号

ウ 当該発行、取得、移転、義務充当又は充当記録がされた日

一般管理口座

一 口座番号

二 口座名義人の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

四 振替可能削減量の種類ごとの数量及び識別番号

五 振替可能削減量についての処分の制限に関する事項

六 振替可能削減量の発行、取得又は移転について、次の事項

ア 当該振替可能削減量の種類

イ 当該振替可能削減量の数量及び識別番号

ウ 当該発行、取得又は移転がされた日

(平二三規則一〇・追加、平二四規則一四・平三〇規則七二・一部改正)

(指定管理口座の開設等の通知)

第四条の二十一の三の二 条例第五条の二十一第一項の規定による通知は、別記第一号様式の三による指定地球温暖化対策事業所指定通知書により行うものとする。

2 条例第五条の二十一第二項の規定による通知は、第四条の二十一の十九第二項の口座簿利用者番号等通知書により行うものとする。

(平二八規則一一六・追加)

(一般管理口座の開設)

第四条の二十一の四 条例第五条の二十一第四項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

 指定地球温暖化対策事業者

 法人(次に掲げる者を除く。)

 前号に規定する者

 外国法人で、国内に事務所、営業所等を有しないもの

 個人(第一号次号若しくは第五号に規定する者又は国内に住所を有しない者を除く。)のうち、条例第五条の二十二第三項の規定によるその他削減量の振替の申請又は同条第四項の規定による振替可能削減量の発行の申請を行うことができる者として、次の表の上欄に掲げる振替可能削減量の区分に応じ、当該下欄に定める者

都内削減量

一 当該都内削減量を算定する事業所等の設備更新等の権限を有する者

二 前号に規定する者から当該都内削減量の発行を受けることについて同意を得た者

都外削減量

一 当該都外削減量を算定する事業所の所有者

二 当該都外削減量を算定する事業所の設備更新等の権限を有する者

三 前二号に規定する者から当該都外削減量の発行を受けることについて同意を得た者

環境価値換算量

一 当該環境価値換算量を算定する再生可能エネルギーを変換して発電する設備の所有者

二 当該環境価値換算量に係る電気等の環境価値の保有者

三 第一号に規定する者から当該環境価値換算量の発行を受けることについて同意を得た者

その他削減量のうち第四条の十三第一号に該当するもの

第四条の十三第一号に規定する新エネルギー等電気相当量の保有者

 個人(第一号に規定する者を除く。)のうち、口座管理者

 個人(第一号又は前号に規定する者を除く。)のうち、第四条の二十一の十に規定する相続人等

2 条例第五条の二十一第五項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 前項各号のいずれかに該当することを示す情報

 次に掲げる事項のうち公表を希望するもの

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称又は電話番号その他の連絡先

 口座名義人の氏名又は住所(当該口座名義人が個人である場合に限る。)

 開設を希望する口座の数

 第四条の二十一の六の二第一項の規定による関連付けを希望する指定管理口座の口座番号、当該指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称、所在地及び指定番号並びに開設しようとする一般管理口座と当該指定管理口座との関係(同項の規定による関連付けを希望するときに限る。)

3 条例第五条の二十一第五項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の二による一般管理口座開設申請書に第一項第三号若しくは第五号に該当することを証する書類(当該各号に該当する場合に限る。)又は第四条の二十一の二第三項の特別の事情を説明する書類(同項の申請をする場合に限る。)を添えて、行わなければならない。

4 条例第五条の二十一第七項の規定による通知は、別記第一号様式の十八の三による一般管理口座開設通知書により行うものとする。

5 条例第五条の二十一第八項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 口座管理者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称

 次に掲げる事項のうち公表を希望するもの

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称

 口座名義人又は口座管理者の氏名又は住所(当該口座名義人又は口座管理者が個人である場合に限る。)

6 条例第五条の二十一第八項の規定による変更の届出は、当該変更後、遅滞なく、別記第一号様式の十八の四による口座名義人等氏名等変更届出書により行わなければならない。ただし、当該変更後、遅滞なく、次に掲げる行為(第一号又は第二号に掲げる届出にあっては、前項第二号又は第三号に掲げる事項(同項第三号イに掲げる事項のうち口座管理者に係るものを除く。)に変更があった場合に限る。)を行う場合にあっては、当該行為において知事に提出する書類に、当該変更のあった旨及び当該変更の内容を記載することにより、当該変更の届出を行うことができる。

 条例第五条の九第一項第一号の規定による届出

 条例第五条の九第二項の規定による届出

 条例第五条の二十一の二第二項の規定による申請

 条例第五条の二十二第二項の規定による申請

 条例第五条の二十二第五項の規定による申請

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一九〇・平二七規則一一二・平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正)

(口座管理者の登録等)

第四条の二十一の五 知事は、指定地球温暖化対策事業者の申請により、指定管理口座ごとに、国内に事務所、営業所等を有する法人又は国内に住所を有する個人であって、当該指定地球温暖化対策事業者(当該指定地球温暖化対策事業者が口座名義人となった場合にあっては、当該口座名義人)のために次に掲げる行為(指定管理口座に係るものに限る。)を行う者(以下「口座管理者」という。)を、一名に限り登録し、又はその登録を抹消することができる。

 条例第五条の二十一第八項の規定による届出

 条例第五条の二十二第二項の規定による申請

 条例第五条の二十二第四項の規定による申請

 条例第五条の二十二第五項の規定による申請

 条例第五条の二十二第六項の規定による申請

 条例第五条の二十三の二第一項の規定による申請

 第四条の二十一の九の規定による提出

 第四条の二十一の十二第一項の規定による申請

 第四条の二十一の十二第二項の規定による提出

 第五条の四の三第一項の規定による申請

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第四条の二十一の六第一項の規定により指定管理口座を廃止したときは、当該指定管理口座に係る口座管理者の登録を抹消するものとする。

3 第一項の申請は、別記第一号様式の十八の五による口座管理者登録(登録抹消)申請書に、当該申請の内容が個人を口座管理者として登録するものである場合にあっては、当該口座管理者の氏名又は住所のうち当該口座管理者が公表を希望するものを示す書類を添えて、行わなければならない。

4 知事は、第一項の申請により口座管理者を登録し、又はその登録を抹消したときは、遅滞なく、別記第一号様式の十八の六による口座管理者登録(登録抹消)通知書により、当該登録又は登録の抹消を受けた口座管理者及び同項の申請をした指定地球温暖化対策事業者に通知するものとする。

5 知事は、第一項の登録を受けた口座管理者に係る指定管理口座の口座名義人に対して、第四条の二十一の十二第六項及び第四条の二十一の十三第四項の規定による通知を行うときは、当該口座管理者にも通知するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二六規則二九・平二七規則一一二・平二八規則一一六・平二八規則二一五・一部改正)

(一般管理口座の更新)

第四条の二十一の五の二 条例第五条の二十一の二第一項に規定する規則で定める期間は、平成二十三年四月一日から平成二十八年九月末日までの期間及び平成二十八年十月一日から始まる五箇年度ごとの各期間とする。

2 条例第五条の二十一の二第一項ただし書に規定する規則で定める者は、口座管理者とする。

3 条例第五条の二十一の二第二項に規定する規則で定める期間は、第一項の各期間の終了の日が属する年度の四月一日から当該終了の日までの各期間とする。

4 条例第五条の二十一の二第二項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 当該一般管理口座の口座番号

 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

5 条例第五条の二十一の二第二項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の六の二による一般管理口座更新申請書により行わなければならない。

(平二三規則三八・追加、平二七規則一一二・一部改正)

(管理口座の廃止)

第四条の二十一の六 知事は、条例第五条の十第三項の規定により指定地球温暖化対策事業所の指定を取り消したときは、当該取消しの日の翌日から起算して三十日を経過した日に、当該指定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座を廃止するものとする。

2 一般管理口座の口座名義人は、自己の一般管理口座に記録された振替可能削減量について、その全部が移転し、又は抹消されたときは、当該一般管理口座の廃止を、別記第一号様式の十八の七による一般管理口座廃止申請書により申請することができる。

3 知事は、次に掲げる一般管理口座において、当該一般管理口座に記録された振替可能削減量の全部が移転し、又は抹消されたと認めるときは、当該一般管理口座を廃止することができる。

 第四条の二十一の二第二項に規定する上限の数を超えることとなった一般管理口座(同条第三項の規定により開設されたものを除く。)

 第四条の二十一の二第三項の規定により開設された一般管理口座であって、同項に規定する特別の事情がなくなったもの

 第四条の二十一の四第一項第一号から第四号までに規定する者のいずれにも該当しなくなった者が口座名義人である一般管理口座

 第四条の二十一の四第一項第三号に規定する者が口座名義人である一般管理口座(当該口座名義人が条例第五条の二十二第三項の規定によるその他削減量の振替の申請又は同条第四項の規定による振替可能削減量の発行の申請を行うことができる振替可能削減量のいずれもが第四条の二十一の十四第一項に規定する日を経過した場合に限る。)

 第四条の二十一の四第一項第五号に規定する者が口座名義人である一般管理口座

 前項の申請に係る一般管理口座

4 知事は、条例第五条の二十一の二第一項又は前項第一号から第五号までの規定により一般管理口座を廃止したときは、遅滞なく、別記第一号様式の十八の八による一般管理口座廃止通知書により、当該一般管理口座の口座名義人に通知するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二三規則一〇五・平二七規則一一二・平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正)

(一般管理口座と指定管理口座との関連付け)

第四条の二十一の六の二 一般管理口座と指定管理口座との間の振替可能削減量の振替は、相互に関連付けられた一般管理口座と指定管理口座との間でのみ行うことができる。

2 前項の規定による関連付けは、当該関連付けを希望する一般管理口座の口座名義人であって、かつ、当該関連付けを希望する指定管理口座の口座名義人又は口座管理者である者の申請に基づき、知事が行うものとする。

3 前項の申請は、別記第一号様式の十八の二の乙による一般管理口座開設申請書又は第一号様式の十八の九による一般管理口座等に係る関連付け申請書により行わなければならない。

4 第一項の規定による関連付けに係る解除は、同項の規定により指定管理口座と関連付けられた一般管理口座(以下「特定一般管理口座」という。)の口座名義人である者の申請に基づき、知事が行うものとする。

5 前項の申請は、別記第一号様式の十八の九の二による特定一般管理口座等に係る関連付け解除申請書により行わなければならない。

(平二四規則一九〇・追加)

(振替可能削減量の振替等の記録)

第四条の二十一の七 条例第五条の二十二第一項の規定による次の表の上欄に掲げる管理口座に記録されている当該中欄に掲げる振替可能削減量の振替(次条に規定する振替を除く。)は、当該管理口座において減少の記録をし、当該下欄に定める管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行うものとする。

指定管理口座

超過削減量(特定一般管理口座から移転されたものを除く。)

特定一般管理口座

一般管理口座

振替可能削減量(処分の制限に関する事項の記録があるものを除く。)

一 指定管理口座

二 他の一般管理口座(次に掲げるものを除く。)

ア 第四条の二十一の四第一項第三号に規定する者が口座名義人である一般管理口座

イ 第四条の二十一の四第一項第五号に規定する者が口座名義人であるもの(被相続人その他の被承継人から移転される場合を除く。)

ウ 前条第三項第一号第二号第三号又は第六号に該当する一般管理口座

2 条例第五条の二十二第一項の規定による次の表の上欄に掲げる振替可能削減量等の発行又はその他削減量の振替(同条第三項に規定する振替に限り、次条に規定する振替を除く。)は、当該下欄に定める管理口座において増加の記録をすることにより行うものとする。

超過削減量及びその他ガス削減量

当該超過削減量又は当該その他ガス削減量を算定する指定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座

振替可能削減量(超過削減量を除き、その他削減量にあっては第四条の十三第一号に該当するものに限る。)

第四条の二十一の四第一項第三号の表の上欄に掲げる振替可能削減量の種類ごとに、当該下欄に定める者が開設を受けた一般管理口座

その他削減量のうち第四条の十三第二号に該当するもの

特定地球温暖化対策事業者であって、第四条の十三第二号に規定する知事が認める機関が認証する電気等環境価値保有量の保有者が開設を受けた一般管理口座

3 条例第五条の二十二第一項の規定による振替可能削減量等の義務充当は、指定管理口座において減少の記録をし、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行うものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・一部改正)

(連携県口座等との間の振替の記録)

第四条の二十一の七の二 条例第五条の二十二第一項の規定による振替可能削減量の振替のうち、次の表の上欄に掲げる振替については、当該下欄に定めるところにより行うものとする。

一 一般管理口座における連携県口座等からのその他削減量のうち連携県等削減量(連携県口座等移転削減量を除く。)の取得

当該連携県等削減量を取得する者が開設を受けた一般管理口座において増加の記録をする。

二 一般管理口座における連携県口座等からの連携県口座等移転削減量の取得

知事の管理口座において減少の記録をし、当該連携県等削減量を取得する者が開設を受けた一般管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする。

三 一般管理口座から連携県口座等への振替可能削減量の移転

連携県口座等へ移転する者が開設を受けた一般管理口座において減少の記録をし、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする。

2 知事は、前項の表三の項の上欄に規定する移転に係る記録をしたときは、遅滞なく、当該記録の内容を、当該一般管理口座の口座名義人に対し、書面により通知するものとする。

(平二四規則一四・追加)

(振替可能削減量の振替等の申請)

第四条の二十一の八 条例第五条の二十二第二項の規定による振替可能削減量の振替の申請(第四条の二十一の十四第三項の申請を除く。)は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十による振替可能削減量振替申請書により行わなければならない。

 当該申請により振替可能削減量の減少の記録がされる管理口座の口座番号及び種類

 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座の場合に限る。)

 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 当該申請により振替可能削減量の増加の記録がされる管理口座の口座番号及び種類又は連携県口座等におけるこれらに類するもの

 前号の管理口座(一般管理口座に限る。)の口座名義人又は連携県口座等の開設を受けた者の氏名(法人の場合にあっては、名称)

 第四号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座の場合に限る。)

 振替の原因となった事由

 当該申請に係る振替可能削減量の種類及び数量又は識別番号

 当該申請に係る振替可能削減量の一単位当たりの金額(当該金額について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨及び当該事情)

2 条例第五条の二十二第三項の規定による振替可能削減量の振替の申請若しくは同条第四項の規定による振替可能削減量の発行の申請又は同条第六項の規定によるその他ガス削減量の発行の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十一による振替可能削減量等発行等申請書により行わなければならない。

 当該申請により振替可能削減量等の増加の記録がされる管理口座の口座番号及び種類

 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座の場合に限る。)

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量

 知事又は知事以外の機関が行う振替可能削減量(超過削減量を除く。)の認定又は認証に係る情報(その他削減量のうち連携県等削減量又は連携県口座等移転削減量を取得する場合にあっては、これらの識別番号に相当するもの)

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる振替可能削減量の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 第四条の二十一の四第一項第三号の表の上欄に掲げる都内削減量、都外削減量又は環境価値換算量 当該下欄に定める者であることを証する書類

 その他削減量のうち第四条の十三第一号に該当するもの 旧特別措置法施行規則第五条第三項の規定により開設された口座において新エネルギー等電気相当量の減量の記録がされたことを証する書類(当該その他削減量を再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第四項に規定する電気事業者の発電所(変電所を含む。)の削減義務の履行に充てる場合を除く。)

 その他削減量のうち第四条の十三第二号に該当するもの 口座等において条例第五条の十一第一項に規定する義務に利用する旨の記録がされたことを証する書類

 その他削減量のうち連携県等削減量又は連携県口座等移転削減量 連携県口座等において当該連携県等削減量又は当該連携県口座等移転削減量の減少の記録がされたことを証する書類

4 条例第五条の二十二第五項の規定による振替可能削減量の義務充当の申請又は同条第六項の規定によるその他ガス削減量の義務充当の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十二による義務充当申請書により行わなければならない。

 当該申請による義務充当に係る指定管理口座の口座番号

 前号の指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号

 当該申請による義務充当の対象となる削減義務期間

5 条例第五条の二十二第五項の規定による振替可能削減量の義務充当の申請又は同条第六項の規定によるその他ガス削減量の義務充当の申請は、当該義務充当に係る特定地球温暖化対策事業所の削減義務期間終了後の第四条の九第一項に規定する日(第四条の二十一の十一の二において「義務履行期限日」という。)の三十日前の日(同条において「義務充当申請期限日」という。)までに行わなければならない。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・平二八規則一一六・平三〇規則七二・令五規則四九・令五規則一四二・一部改正)

(判決による振替)

第四条の二十一の九 条例第五条の二十二第二項に規定する申請をすべきことを内容とする確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下この条及び第四条の二十一の十二第二項において同じ。)があった場合においては、条例第五条の二十二第二項の規定にかかわらず、当該申請によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録を受けるべき口座名義人が、確定判決の内容を証する書面の正本又は認証のある謄本(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十七条第一項ただし書に規定する場合にあっては、執行力のある債務名義の正本とする。以下この条及び第四条の二十一の十二第二項において「判決書等」という。)を、当該判決書等を提出する旨を記載した書面に添えて、知事に提出することにより、当該申請に代えることができる。

(平二三規則一〇・追加、令五規則一四二・一部改正)

(相続その他の一般承継の場合の振替の申請)

第四条の二十一の十 振替可能削減量の記録がされている一般管理口座の口座名義人について相続その他の一般承継があった場合において、当該振替可能削減量を自らの一般管理口座に移転しようとする相続人等(相続人その他の一般承継人をいう。)は、条例第五条の二十二第二項の規定にかかわらず、別記第一号様式の十八の十による振替可能削減量振替申請書に、相続その他の一般承継があったことを証する特別区の区長若しくは市町村長又は登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を添えて、申請することができる。

(平二三規則一〇・追加)

(知事による超過削減量の発行)

第四条の二十一の十一 知事は、特定地球温暖化対策事業所の削減義務期間終了後、当該削減義務期間に係る条例第五条の十三第一項又は第二項の規定による基準排出量の決定、条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量の変更、条例第五条の十五第二項の規定による削減義務率の減少、条例第五条の十七の規定による削減義務量の減少及び条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了したことを認めたときは、条例第五条の二十二第一項の規定により、当該特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座に、自ら超過削減量を発行するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二八規則一一六・一部改正)

(知事による振替可能削減量等の義務充当)

第四条の二十一の十一の二 知事は、一般管理口座から指定管理口座への振替を行った振替可能削減量について、条例第五条の二十二第一項の規定により、当該振替後、遅滞なく、自ら義務充当を行うものとする。

2 知事は、義務充当申請期限日の翌日において、当該義務充当に係る特定地球温暖化対策事業所における算定排出削減量が削減義務量未満であると認めるときは、義務履行期限日までに、当該算定排出削減量が削減義務量に不足する量について、条例第五条の二十二第一項の規定により、当該特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座に記録されている振替可能削減量等の義務充当を行うものとする。

3 義務充当が行われた振替可能削減量等(平成二十年度又は平成二十一年度が当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度であるその他削減量を除く。)のうち、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間に係る算定排出削減量の算定に用いる必要のない量については、当該削減計画期間の次の削減計画期間における当該義務充当に係る特定地球温暖化対策事業所の算定排出削減量の算定に用いるものとする。

(平二八規則一一六・追加)

(振替可能削減量等の抹消)

第四条の二十一の十二 条例第五条の二十三第一項の規定による振替可能削減量の抹消は、振替可能削減量の増加の記録を受けた口座名義人からの申請又は知事の職権により行うものとする。

2 前項の申請をすべきことを内容とする確定判決があった場合においては、同項の規定にかかわらず、当該申請によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録を受けるべき口座名義人が、判決書等を、当該判決書等を提出する旨を記載した書面に添えて、知事に提出することにより、当該申請に代えることができる。

3 条例第五条の二十三第一項及び第二項に定めるもののほか、知事は、指定管理口座又は一般管理口座において、振替可能削減量等の増加の記録がされた場合で、次に掲げるときは、当該振替可能削減量等のうち、当該指定管理口座又は一般管理口座に残存するものを抹消するものとする。

 条例第五条の二十二第三項の規定による振替可能削減量の振替の申請又は同条第四項の規定による振替可能削減量若しくは同条第六項の規定によるその他ガス削減量の発行の申請について、当該申請をした者から、当該振替又は発行の申請が過誤によるものである旨の申請があったとき。

 増加の記録が知事以外の者により行われたことが判明したとき。

 条例第五条の二十二第二項から第六項までの規定又はこの規則第四条の二十一の十の規定により申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。

 その他知事が特に必要があると認めたとき。

4 条例第五条の二十三第一項若しくは第二項又は前項の規定による振替可能削減量等の抹消は、増加の記録がされた管理口座において減少の記録をし、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする方法により行うものとする。

5 第一項及び第三項第一号の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十三による振替可能削減量等抹消(更正)申請書により行わなければならない。

 振替可能削減量等の増加の記録がされた管理口座の口座番号及び種類

 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座の場合に限る。)

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 抹消の原因となった事由

 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号

6 知事は、条例第五条の二十三第一項若しくは第二項又はこの条第三項の規定により振替可能削減量等を抹消したとき(知事の職権により抹消したときに限る。)は、遅滞なく、別記第一号様式の十八の十四による振替可能削減量等抹消(更正)通知書により、当該振替可能削減量等の抹消により減少の記録がされた口座名義人に通知するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二八規則一一六・一部改正)

(振替可能削減量等の更正)

第四条の二十一の十三 知事は、指定管理口座又は一般管理口座において、次に掲げるときは、振替可能削減量等を更正するものとする。

 振替可能削減量等の抹消又は義務充当による減少の記録について、当該抹消又は義務充当の申請をした者から、当該抹消又は義務充当の申請が過誤によるものである旨の申請があったとき。

 振替可能削減量等の減少の記録が知事以外の者により行われたことが判明したとき。

 前条第一項又は第三項第一号の規定による振替可能削減量等の抹消の記録について、当該抹消の申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。

 前条第三項第三号に掲げるとき。

 振替可能削減量等の義務充当による減少の記録について、当該義務充当の申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。

 次条第三項の規定による振替可能削減量の移転の記録について、同項の申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。

 別表第一に定める温室効果ガス排出量の算定方法その他振替可能削減量等の量又は削減義務量の算定の基礎となる事項の変更がある場合であって、当該変更に応じて知事が別に定める方法により当該変更前に排出された温室効果ガスに係る振替可能削減量等の量を増加させる必要があると知事が認めるとき。

 その他知事が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による振替可能削減量等の更正は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

 知事の管理口座において増加の記録がされた場合 知事の管理口座において減少の記録をし、増加の記録をすべき指定管理口座又は一般管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする方法

 前項第六号に該当する場合 更正の対象となった振替可能削減量等が記録されている指定管理口座又は一般管理口座において減少の記録をし、当該指定管理口座又は一般管理口座において同号の規定による更正の後の量の増加の記録をするとともに、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする方法

 その他の場合 増加の記録をすべき指定管理口座又は一般管理口座において増加の記録をする方法

3 第一項第一号に規定する振替可能削減量等の更正の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十三による振替可能削減量等抹消(更正)申請書により行わなければならない。

 振替可能削減量等の減少の記録がされた管理口座の口座番号及び種類

 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座の場合に限る。)

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 更正の原因となった事由

 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号

4 知事は、第一項第二号から第七号までの規定により振替可能削減量等を更正したときは、遅滞なく、別記第一号様式の十八の十四による振替可能削減量等抹消(更正)通知書により、当該振替可能削減量等の更正により増加の記録がされた指定管理口座又は一般管理口座の口座名義人に通知するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・平二八規則一一六・平三〇規則七二・一部改正)

(義務充当に利用できない振替可能削減量等の移転)

第四条の二十一の十四 知事は、指定管理口座又は一般管理口座に記録されている振替可能削減量等のうち、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の次の削減計画期間(平成二十年度又は平成二十一年度が当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度であるその他削減量にあっては、平成二十二年度から始まる削減計画期間)の終了年度の翌々年度の九月末日(第四条の九第一項第二号に掲げる場合に該当した特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座又は一般管理口座に記録されている振替可能削減量等にあっては、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の次の削減計画期間終了後の同号に定める日)を経過したものについて、義務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとする。

2 知事は、第四条の二十一の六第一項の規定により廃止する指定管理口座及び条例第五条の二十一の二第一項の規定により廃止する一般管理口座に記録されている振替可能削減量等について、義務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとする。

3 知事は、一般管理口座に記録されている振替可能削減量のうち、知事が別に定めるところにより、当該一般管理口座の口座名義人から義務充当に利用しない旨の申請があったものについて、義務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとする。

4 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十四の二による振替可能削減量記録移転申請書に、知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。

 当該申請により振替可能削減量の減少の記録がされる一般管理口座の口座番号

 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 当該申請に係る振替可能削減量の種類及び数量又は識別番号

 移転の原因となる事由

5 知事は、第三項の規定により振替可能削減量を知事の管理口座に移転したときは、遅滞なく、同項の一般管理口座の口座名義人に対し、書面により通知するものとする。

6 第一項から第三項までの規定による振替可能削減量等の移転は、当該移転の対象となった振替可能削減量等が記録されている管理口座において減少の記録をし、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行うものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・平二七規則一一二・平三〇規則七二・平三一規則四三・一部改正)

(増加又は減少の記録の方法)

第四条の二十一の十五 知事は、条例及びこの規則に規定する増加又は減少の記録を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

 振替可能削減量等の識別番号の特定がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法

 増加の記録のみを行うとき。 増加の記録をする管理口座において、特定された識別番号の振替可能削減量等を記録する方法

 増加の記録及び減少の記録をいずれも行うとき。 減少の記録をする管理口座において、特定された識別番号の振替可能削減量等を消去し、増加の記録をする管理口座において、当該消去した振替可能削減量等と同じ識別番号の振替可能削減量等を記録する方法

 振替可能削減量等の識別番号の特定がない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法

 増加の記録のみを行うとき。 増加の記録をする管理口座において、新たな識別番号の振替可能削減量等を記録する方法

 増加の記録及び減少の記録をいずれも行うとき。 減少の記録をする管理口座において、減少の記録をすべきと知事が認める振替可能削減量等について、抹消の場合にあっては識別番号の大きい方から、それ以外の場合にあっては識別番号の小さい方から順次振替可能削減量等を消去し、増加の記録をする管理口座において、当該消去した振替可能削減量等と同じ識別番号の振替可能削減量等を記録する方法

(平二三規則一〇・追加)

(削減量口座簿による情報の開示)

第四条の二十一の十六 知事は、指定管理口座及び一般管理口座について、次に掲げる事項を公表するものとする。

 口座番号

 口座名義人の名称及び主たる事務所の所在地(口座名義人が法人の場合に限る。)

 口座管理者の名称及び主たる事務所の所在地(指定管理口座であって、口座管理者が法人の場合に限る。)

 指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(公表することにより保安上重大な影響を与える事項として知事が認める事項を除く。)(指定管理口座の場合に限る。)

2 知事は、指定管理口座及び一般管理口座について、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事項の公表を希望するときは、当該事項を公表するものとする。

 口座名義人又は口座管理者 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称又は電話番号その他の連絡先

 個人である口座名義人又は口座管理者 当該個人の氏名又は住所

(平二三規則一〇・追加、平二四規則一九〇・一部改正)

(添付書類)

第四条の二十一の十七 次に掲げる書面には、当該書面の提出者の印鑑証明書又はこれに準ずるもの並びに当該書面の提出者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこれに準ずるもので当該書面の提出者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、当該書面の提出者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。

 第四条の二十一の四第三項の一般管理口座開設申請書

 第四条の二十一の四第六項の口座名義人等氏名等変更届出書

 第四条の二十一の五第三項の口座管理者登録(登録抹消)申請書

 第四条の二十一の五の二第四項の一般管理口座更新申請書

 第四条の二十一の六第二項の一般管理口座廃止申請書

 第四条の二十一の六の二第三項の一般管理口座等に係る関連付け申請書

 第四条の二十一の六の二第五項の特定一般管理口座等に係る関連付け解除申請書

 第四条の二十一の八第一項の振替可能削減量振替申請書

 第四条の二十一の八第四項の義務充当申請書

十一 第四条の二十一の十の振替可能削減量振替申請書

十二 第四条の二十一の十二第五項及び第四条の二十一の十三第三項の振替可能削減量等抹消(更正)申請書

十三 第四条の二十一の十四第四項の振替可能削減量記録移転申請書

十四 第四条の二十一の十九第一項の口座簿利用者番号等通知申請書

十五 第四条の二十一の二十第二項の削減量口座簿記録事項証明書交付申請書

十六 第五条の四の三第一項の充当記録等申請書

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しないことができる。

 前項各号に掲げる書面の提出者が国又は地方公共団体である場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合(前項第一号の書面に添付する場合を除く。) 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場合 住民票の写し又はこれに代わる書面

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二四規則一四・平二四規則一九〇・平二五規則九九・平二八規則一一六・平三〇規則七二・平三一規則四三・一部改正)

(削減量口座簿の記録の保存期限)

第四条の二十一の十八 知事は、削減計画期間ごとに、当該削減計画期間中の削減量口座簿の記録を、当該削減計画期間の終了年度の翌々年度の九月末日から起算して十年間が経過した日まで保存するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・一部改正)

(口座簿利用者番号等の通知)

第四条の二十一の十九 口座名義人又は口座管理者のうち、口座簿利用者番号(削減量口座簿の記録を閲覧しようとする者を識別するために知事により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)又は暗証番号の再度の通知を希望する者は、別記第一号様式の十八の十五による口座簿利用者番号等通知申請書により、その旨を知事に申請することができる。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合には、遅滞なく、別記第一号様式の十八の十六による口座簿利用者番号等通知書により、同項の通知を希望する者に対し、口座簿利用者番号又は暗証番号を通知するものとする。

3 知事は、前項に定めるもののほか、必要と認める場合には、別記第一号様式の十八の十六による口座簿利用者番号等通知書により、当該必要と認める者に対し、口座簿利用者番号又は暗証番号を通知するものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二八規則一一六・一部改正)

(管理口座に記録されている事項の証明の申請)

第四条の二十一の二十 条例第五条の二十三の二第一項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 保有している振替可能削減量等の種類並びに数量及び識別番号

 条例第五条の十一第一項の義務の履行の状況(指定管理口座の場合に限る。)

 振替可能削減量等の発行、取得、移転、義務充当又は充当記録について、次の事項

 当該振替可能削減量等の種類並びに数量及び識別番号

 当該発行、取得、移転、義務充当又は充当記録がされた日

2 条例第五条の二十三の二第一項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の十七による削減量口座簿記録事項証明書交付申請書により行わなければならない。

3 条例第五条の二十三の二第二項の規定による書面の交付は、別記第一号様式の十八の十八による削減量口座簿記録事項証明書により行うものとする。

(平二三規則三八・追加、平二八規則一一六・一部改正)

(削減量口座簿に係る手数料)

第四条の二十一の二十一 条例第五条の二十三の三第一項第一号に規定する規則で定める者は、口座管理者とする。

2 条例第五条の二十三の三第二項の規定により、同条第一項各号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる場合の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請がある場合 免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請がある場合 免除

 市町村民税(特別区民税を含む。次項第二号において同じ。)又は所得税が課されていない者から申請がある場合 免除

 前三号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は免除

3 前項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第一号様式の十八の十九による手数料減免申請書に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 前項第二号に該当する場合 同号に規定する保護を受けていることを証明する書面

 前項第三号に該当する場合 市町村民税又は所得税に係る納税証明書その他同号に該当する事実を証明する書面

 前項第四号に該当する場合 知事が必要と認める書面

(平二三規則三八・追加、平二八規則一一六・一部改正)

(削減目標の設定)

第四条の二十二 条例第五条の二十四第一項の規定による削減目標の設定は、当該削減目標の設定の日の属する削減計画期間の終了年度を目標年度としなければならない。この場合において、当該目標年度に加えて、当該目標年度より後の年度を目標年度とすることを妨げない。

(平二一規則七五・追加)

(地球温暖化対策計画書)

第四条の二十三 条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出は、毎年度十一月末日(指定地球温暖化対策事業所の指定があった年度にあっては、当該日と当該指定の日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日)までに、別記第一号様式の十九による地球温暖化対策計画書提出書に、知事が別に定める様式による地球温暖化対策計画書を添えて行わなければならない。

2 条例第六条第九号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積その他事業所の概要

 特定テナント等事業者の氏名(法人にあっては、その名称)

 地球温暖化対策計画書の作成及び公表の担当部署

 地球温暖化対策計画書の公表の方法

 条例第六条第六号の量の算定体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視点及び燃料等使用量

 条例第六条第七号の量の算定の基となる事業活動の量

 その他地球温暖化対策指針に定める事項

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・一部改正)

(統括管理者等の選任)

第四条の二十四 条例第六条の二第一項の規定による統括管理者の選任及び同条第二項の規定による技術管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から九月以内に選任しなければならない。

2 条例第六条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。

 地球温暖化の対策に係る業務を統括する部署に所属し、地球温暖化の対策の実施に関する決定の権限及び責任を有すること。

 知事が実施する地球温暖化対策計画書の作成等に関する講習会又は知事が指定した講習会を修了すること。ただし、既に統括管理者が選任されている指定地球温暖化対策事業所において新たに統括管理者を選任する場合又は他の指定地球温暖化対策事業所において統括管理者の業務に従事した経験を有する者を選任する場合においては、この限りでない。

3 条例第六条の二第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。

 次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(同法第三十二条第一項の規定により合格した第二次試験の技術部門が建設部門、電気電子部門、機械部門、衛生工学部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門、電気電子部門、機械部門、衛生工学部門又は環境部門を選択した場合に限る。)である者に限る。)として登録を受けている者

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第五十五条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者

 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち一級の建築施工管理技術検定、電気工事施工管理技術検定又は管工事施工管理技術検定に合格した者

 エネルギーの使用の合理化に係る診断の具体的項目に応じて、他の者の空気調和設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備、給排水衛生設備等の稼働状況及びエネルギー使用量について次に掲げる調査及び分析を行い、これらの結果に基づき、更なるエネルギーの使用の合理化を図るために設備又は機器の導入、改修及び運用改善についての提案を行うことができる者であること。

 過去三年間のエネルギー消費実績、光熱水費実績並びに設備の保有及び稼働状況の調査

 設備及び機器ごとのエネルギー消費量の実績の調査又は推計

 エネルギー消費量に関する基準となる量の推定

 設備及び機器の導入、改修及び運用改善に伴うエネルギーの使用の合理化の量の推計

 設備及び機器の導入、改修及び運用改善に伴う必要投資額の推定

 知事が実施する地球温暖化対策計画書の作成等に関する講習会又は知事が指定した講習会を修了した者であること。ただし、既に技術管理者が選任されている指定地球温暖化対策事業所において新たに技術管理者を選任する場合又は他の指定地球温暖化対策事業所において技術管理者の業務に従事した経験を有する者を選任する場合においては、この限りでない。

(平二一規則七五・追加、平二二規則一七三・平二六規則二九・平三一規則一四・令五規則四九・一部改正)

(特定テナント等事業者)

第四条の二十五 条例第七条第二項に規定する規則で定めるテナント等事業者は、当該テナント等事業者が当該指定地球温暖化対策事業所において使用する事務所、営業所等(以下「特定テナント等事業所」という。)について、次のいずれかに該当するテナント等事業者(指定地球温暖化対策事業者を除く。)とする。

 前年度の三月末日において五千平方メートル以上の床面積を使用して事業活動を行っているもの

 前年度の電気(再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給(電気事業法第二条第一項第十五号の託送供給を除く。)を受けたものを除く。)の使用量が六百万キロワット時以上となる事業活動を行っているもの

(平二一規則七五・追加、平二二規則一七三・平二六規則二九・一部改正)

(特定テナント等事業者の計画書の提出)

第四条の二十六 条例第七条第五項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 計画期間(特定テナント等事業者に該当した年度から当該特定テナント等事業者が使用する指定地球温暖化対策事業所に係る地球温暖化対策計画書の計画の期間の終了年度までをいう。以下この条及び第五条の二第二項において同じ。)

 地球温暖化の対策の推進に係る目標

 前号の目標を達成するための措置の計画及び実施状況

 計画期間の開始の年度の前年度から特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出する年度の前年度まで(事務所、営業所等の使用開始前の期間を除く。)の特定温室効果ガス年度排出量。ただし、前条第二号の要件に該当しない特定テナント等事業者にあっては、五千平方メートル未満の床面積を使用して事業活動を行った期間のものを除くことができる。

 前号の量の算定の基となる燃料等使用量

 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積その他事業所の概要

 特定テナント等地球温暖化対策計画書の作成の担当部署

 その他地球温暖化対策指針に定める事項

2 条例第七条第五項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出は、毎年度十一月末日(当該特定テナント等事業者が使用する指定地球温暖化対策事業所の指定があった年度にあっては、当該日と当該指定の日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日)までに、別記第一号様式の二十による特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書に、知事が別に定める様式による特定テナント等地球温暖化対策計画書を添えて行うものとする。

3 前項の特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書には、特定テナント等事業者の印鑑証明書又はこれに準ずるもの並びに特定テナント等事業者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこれに準ずるもので特定テナント等事業者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、特定テナント等事業者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しないことができる。

 令和三年三月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けたいずれかの事業所において特定テナント等事業者として既に提出されている特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書の提出者と同一である場合 印鑑証明書若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し若しくはこれに代わる書面

 第二項の特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書の提出者が国又は地方公共団体である場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場合 住民票の写し又はこれに代わる書面

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則一七三・平二六規則二九・平三一規則四三・令三規則二三六・一部改正)

(添付書類)

第四条の二十七 次に掲げる書面には、当該書面の提出者の印鑑証明書又はこれに準ずるもの並びに当該書面の提出者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこれに準ずるもので当該書面の提出者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、当該書面の提出者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。

 第四条の五第二項の指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書

 第四条の六の二第三項の事業所区域変更申請書

 第四条の七第一項の指定地球温暖化対策事業者氏名等変更届出書

 第四条の七第二項の指定地球温暖化対策事業者変更届出書

 第四条の七第三項の前事業者排出量把握申請書

 第四条の七第四項の前事業者排出量報告書提出書

 第四条の八第一項の指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書

 第四条の十八第一項又は同条第三項の基準排出量決定申請書

 第四条の十八の二第三項の基準排出量改定申請書

 第四条の十九第三項の基準排出量変更申請書

十一 第四条の二十第一項の優良特定地球温暖化対策事業所削減義務率減少申請書

十二 第四条の二十三第一項の地球温暖化対策計画書提出書

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しないことができる。

 令和三年三月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた事業所であって、当該事業所に係る前項各号に掲げる書面の提出者が次のいずれかに該当する場合 印鑑証明書若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し若しくはこれに代わる書面

 既に提出されている当該事業所に係る所有事業者等届出書の排出有責任者と同一である場合

 既に提出されている前項各号に掲げる書面のいずれかのうち、直近の提出者と同一である場合

 前項各号に掲げる書面の提出者が国又は地方公共団体である場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場合 住民票の写し又はこれに代わる書面

(令三規則二三六・追加)

(事業者による地球温暖化対策計画の公表等)

第五条 条例第八条第一項の規定による公表の内容は、次に掲げる事項を含むものとする。

 削減義務量及び基準排出量

 計画期間

 条例第五条の二十四第一項の削減目標及び当該削減目標を達成するための措置の計画及び実施状況

 前年度における特定温室効果ガス年度排出量及びその他ガス年度排出量

 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の対策の推進に係る重要な事項(経営に関する事項その他公表することにより指定地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項を除く。)

2 条例第八条第一項の規定による公表は、地球温暖化対策計画書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して五箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、知事が特に認めた場合は、これによらないことができる。

3 条例第八条第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の環境報告書をいう。以下同じ。)への掲載、指定地球温暖化対策事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(平二一規則七五・全改)

(知事による地球温暖化対策計画の公表等)

第五条の二 条例第八条第二項の規定による地球温暖化対策計画書の公表の内容は、次に掲げる事項とする。

 計画期間

 条例第五条の二十四第一項の削減目標及び当該削減目標を達成するための措置の計画及び実施状況

 前年度における特定温室効果ガス年度排出量その他条例第五条の十一第一項の義務の履行に関する事項及びその他ガス年度排出量

 前三号に掲げるもののほか、地球温暖化対策計画書に記載する事項(経営に関する事項その他公表することにより指定地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項として知事が認める事項を除く。)

2 条例第八条第二項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の公表の内容は、次に掲げる事項とする。

 計画期間

 地球温暖化の対策の推進に係る目標

 前号の目標を達成するための措置の計画及び実施状況

 計画期間の開始の年度の前年度から特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出する年度の前年度までの特定温室効果ガス年度排出量及びその他ガス年度排出量

 前各号に掲げるもののほか、特定テナント等地球温暖化対策計画書に記載する事項(経営に関する事項その他公表することにより特定テナント等事業者の競争上若しくは事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項として知事が認める事項を除く。)

3 条例第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における東京都環境局(以下「環境局」という。)での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則七五・全改、平二二規則一七三・一部改正)

(地球温暖化対策計画書の評価の公表)

第五条の三 条例第八条の二第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

2 条例第八条の二第二項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の評価の公表は、当該評価が標準以上であると認めるものについて行うものとする。

(平二一規則七五・全改、平二七規則一一二・一部改正)

(削減義務量の加重)

第五条の四 条例第八条の五第一項第一号に規定する規則で定める値は、十分の三とする。

(平二一規則七五・追加)

(措置命令があった日の属する削減義務期間)

第五条の四の二 条例第八条の五第一項第二号に規定する規則で定める場合及び規則で定める期間は、条例第五条の十八の規定により削減義務期間が変更された場合及び命令があった日以前の直近の削減義務期間とする。

(平二三規則三八・追加)

(充当記録)

第五条の四の三 特定地球温暖化対策事業者等からの申請に基づく条例第八条の五第一項第二号に規定する充当記録又は当該充当記録のための義務充当については、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の二十一による充当記録等申請書により、知事が行うものとする。

 特定地球温暖化対策事業者であった者の一般管理口座番号(当該申請をする者が特定地球温暖化対策事業者であった者の場合に限る。)

 命令に係る指定地球温暖化対策事業所の指定管理口座の口座番号

 前号の指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地

 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先

 命令の履行に充てる算定排出削減量の種類及び数量又は識別番号

 命令に係る削減義務期間

2 前項の義務充当のうち、特定地球温暖化対策事業者であった者からの申請に基づくものにあっては、第四条の二十一の七第三項の規定にかかわらず、当該特定地球温暖化対策事業者であった者を口座名義人とする一般管理口座に記録されている振替可能削減量において減少の記録をし、当該義務充当に係る指定地球温暖化対策事業所の指定管理口座を経由して、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行うものとする。

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・旧第五条の四の二繰下、平二四規則一九〇・一部改正)

(検証機関等の登録の区分)

第五条の五 条例第八条の六第一項の規則で定める区分は、次に掲げるとおりとする。

 特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の検証(以下「特定ガス・基準量検証」という。)

 都内削減量及び都外削減量の検証(以下「都内外削減量検証」という。)

 その他ガス削減量の検証

 電気等環境価値保有量の検証

 条例第五条の十五第一項に規定する知事が別に定める基準(以下「優良事業所基準」という。)への適合の検証(第一区分事業所の検証に限る。)

 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。)

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二八規則一一六・一部改正)

(検証機関の登録の申請)

第五条の六 条例第八条の七第一項の規定による申請は、別記第二号様式による検証機関登録申請書により行わなければならない。

2 条例第八条の七第一項の申請書(条例第八条の六第三項の規定による更新の登録に係るものに限る。)の提出は、同条第二項の有効期間の満了の日前三十日までに行わなければならない。

3 条例第八条の七第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 検証機関登録申請者(当該検証機関登録申請者が法人である場合にあってはその役員を、検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)を含む。)条例第八条の九第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

 検証機関登録申請者が置いた条例第八条の十三第一項の検証主任者が第五条の十一第一項各号に掲げる登録区分ごとに、当該各号に掲げる者に該当する者であることを証する書面

 検証機関登録申請者が条例第八条の十三第三項各号の措置を実施していることを証する書面

 検証機関登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 検証機関登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面

五の二 検証機関登録申請者が検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、次に掲げる法定代理人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面

 個人 当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面

 法人 当該法定代理人の登記事項証明書、印鑑証明書又はこれに準ずるもの及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面

 営業所の名称及び所在地を記載した書面

 検証機関登録申請者(検証機関登録申請者が法人である場合にあってはその役員、検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該検証機関登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面

4 前項の規定にかかわらず、条例第八条の六第三項の規定による更新の登録を受けようとする検証機関登録申請者にあっては、前項第二号から第七号までに掲げる書類のうち、その記載の内容が、既に知事に提出した第一項の検証機関登録申請書に添付したもの(第五条の九第二項の登録検証機関登録事項変更届を提出した場合にあっては、同条第三項の規定により当該届出に添付したもの)から変更がないもの(前項第四号から第五号の二までに掲げる書類にあっては、当該更新の登録を受けようとして当該検証機関登録申請書を提出する日前六月以内に作成されたものを既に知事に提出している場合に限る。)については、添付することを要しない。

5 知事は、前項に定めるもののほか、検証機関登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し若しくはこれに代わる書面、登記事項証明書又は印鑑証明書若しくはこれに準ずるものの提出を求めることができる。

 検証機関登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。))

 検証機関登録申請者が選任した検証主任者

6 第三項第一号の誓約する書面は、別記第二号様式の二による検証機関登録申請者誓約書によるものとする。

7 第三項第七号の書面は、別記第二号様式の三による検証機関登録申請者略歴書によるものとする。

(平二一規則七五・追加、平二四規則二一・平二八規則一一六・令三規則二三六・一部改正)

(登録検証機関登録簿等)

第五条の七 条例第八条の八第一項の規定による登録は、別記第二号様式の四による登録検証機関登録簿により行うものとする。

2 条例第八条の八第一項第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 検証業務を行う都内の営業所の名称及び所在地

 検証主任者の氏名及び所属する営業所の名称

 登録検証機関が法人である場合にあっては、その役員の氏名

 登録検証機関が検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(当該法定代理人が法人である場合にあっては、名称、代表者及び役員の氏名並びに主たる事務所の所在地)

3 条例第八条の八第二項の規定による当該申請者への通知は、別記第二号様式の五による登録検証機関登録通知書により行うものとする。

4 条例第八条の八第三項の規定による登録検証機関登録簿の閲覧は、知事が別に定める日及び時間において、環境局で行うものとする。

(平二一規則七五・追加、平二四規則二一・一部改正)

(登録拒否通知書)

第五条の八 条例第八条の九第二項の規定による通知は、別記第二号様式の六による検証機関登録拒否通知書により行うものとする。

(平二一規則七五・追加)

(登録事項変更の届)

第五条の九 条例第八条の十第一項の規定による変更の届出は、別記第二号様式の七による検証業務営業所名称等変更届に、営業所の所在地の変更の場合にあっては、変更後の営業所の所在地を記載した書面を添えて、行わなければならない。

2 条例第八条の十第二項の規定による変更の届出は、別記第二号様式の八による登録検証機関登録事項変更届により行わなければならない。

3 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を同項の登録検証機関登録事項変更届に添付しなければならない。

 条例第八条の七第一項第一号の氏名又は住所の変更(登録検証機関が個人の場合に限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書面

 条例第八条の七第一項第一号の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更(登録検証機関が法人の場合に限る。) 登記事項証明書

 条例第八条の七第一項第四号の役員の就任 登記事項証明書並びに第五条の六第三項第一号及び第七号の書面

 条例第八条の七第一項第四号の役員の氏名の変更(前号に該当する場合を除く。)又は同号の役員の退任 登記事項証明書

 条例第八条の七第一項第五号の法定代理人の氏名又は住所(当該法定代理人が法人である場合にあっては、名称、代表者若しくは役員の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更(前号に該当する場合を除く。) 第五条の六第三項第五号の二の書面

4 第五条の六第五項の規定は、前項の変更について準用する。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・平二四規則二一・平二八規則一一六・一部改正)

(廃業等の届)

第五条の十 条例第八条の十一第一項の規定による届出は、別記第二号様式の九による登録検証機関廃業等届により行わなければならない。

2 条例第八条の十一第二項の規定による届出は、別記第二号様式の十による登録検証機関検証業務廃止等届により行わなければならない。

(平二一規則七五・追加)

(検証主任者)

第五条の十一 条例第八条の十三第一項に規定する検証業務を行う能力を有する者として登録区分ごとに規則で定めるものは、次に掲げる登録区分に応じ、当該各号に掲げる者として、別に定めるところによる知事への申請に基づく登録が有効期間内にある者とする。

 特定ガス・基準量検証 特定ガス・基準量検証の業務その他これに類するものとして知事が指定する業務について担当した経験が、検証主任者の登録の申請の日(以下この条において「申請日」という。)前三年間以内に合計十件以上あり、かつ、知事が実施する特定ガス・基準量検証の業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者

 都内外削減量検証 都内外削減量検証の業務その他これに類するものとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合計十件以上あり、若しくはエネルギーの使用の合理化又は温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言又は性能検証の業務に合計一年以上従事している者のうち、知事が実施する都内外削減量検証の業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者

 その他ガス削減量の検証 その他ガス削減量の検証業務その他これに類するものとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合計三件以上あり、かつ、知事が実施するその他ガス削減量の検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者

 電気等環境価値保有量の検証 電気等環境価値保有量の検証業務その他これに類するものとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合計十件以上あり、かつ、知事が実施する電気等環境価値保有量の検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者

 優良事業所基準への適合の検証(第一区分事業所の検証に限る。) 第一区分事業所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからまでのいずれかに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に限る。)である者を除く。)

 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからまでのいずれかに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に限る。)である者を除く。)

2 条例第八条の十三第一項に規定する規則で定める人数は、一名とする。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・一部改正)

(検証業務の実施方法)

第五条の十二 条例第八条の十四第二項に規定する規則で定める方法は、次に定めるとおりとする。

 検証実施に当たり事前に検証計画を作成すること。

 検証主任者以外の者が検証業務に従事する場合にあっては、当該者に、前条第一項各号に規定する知事が実施する当該検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了させること。

 優良事業所基準への適合の検証において実地調査を行う場合にあっては、検証主任者を一名以上当該調査に立ち会わせること。ただし、検証主任者が前条第一項第五号若しくは第六号に規定する優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者(以下この号において「講習会修了者」という。)に調査内容の指示を行い、かつ、当該調査時に監督及び助言を行う体制を確保する場合には、当該調査(知事が別に定める部分に限る。)について、講習会修了者の立会いをもって検証主任者の立会いに代えることができる。

 検証の結論の決定は、書類調査又は実地調査により得られる適正な証拠に基づいて行い、検証の結果の報告は知事が別に定める様式により行うこと。

 自らの検証業務規程に定める検証業務の実施方法に反しないこと。

 前各号に定めるもののほか、知事が別に定める検証業務の実施方法に係る指針に基づき検証業務を実施すること。

2 条例第八条の十四第四項に規定する登録検証機関と著しい利害関係を有する事業者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 当該登録検証機関

 当該登録検証機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録検証機関を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする株式会社をいう。)

 役員又は職員(検証業務を行う日の前二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該登録検証機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者

 役員又は職員のうちに当該登録検証機関(法人であるものを除く。)又は当該登録検証機関の代表権を有する役員が含まれている事業者

 当該登録検証機関との取引関係その他の利害関係が検証業務に影響を及ぼすおそれがある事業者として知事が別に定めるもの

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二五規則九九・令四規則二四・一部改正)

(検証業務規程の届出)

第五条の十三 条例第八条の十六第一項の規定による届出は、検証業務規程を定めた場合にあっては当該検証業務規程に基づく検証業務の開始の日の二週間前までに、検証業務規程を変更しようとする場合にあっては当該変更後の検証業務規程に基づく検証業務の開始の日の二週間前までに別記第二号様式の十一による検証業務規程届出書に、検証業務規程(変更の場合にあっては、変更後のもの)を添えて、行わなければならない。

2 条例第八条の十六第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 検証業務の実施及び管理の方法に関する事項

 検証業務の対象となる事業所等の場所に関する事項

 検証業務の料金に関する事項

 検証業務を実施する者並びに検証業務の管理及び精度の確保を行う者の選任、解任及び配置に関する事項

 検証業務に関する秘密の保持に関する事項

 検証業務に関する書類の保存に関する事項

 財務諸表等の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項

 前各号に定めるもののほか、検証業務に関し必要な事項

(平二一規則七五・追加)

(添付書類)

第五条の十三の二 次に掲げる書面には、当該書面の提出者の印鑑証明書又はこれに準ずるもの並びに当該書面の提出者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこれに準ずるもので当該書面の提出者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、当該書面の提出者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。

 第五条の九第一項の検証業務営業所名称等変更届

 第五条の九第二項の登録検証機関登録事項変更届

 第五条の十第一項の登録検証機関廃業等届

 第五条の十第二項の登録検証機関検証業務廃止等届

 第五条の十三第一項の検証業務規程届出書

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しないことができる。

 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合 印鑑証明書又はこれに準ずるもの

 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場合 住民票の写し又はこれに代わる書面

(令三規則二三六・追加)

(帳簿の記録、資料等)

第五条の十四 条例第八条の十七に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 検証業務を行った年月日

 検証業務の対象とした事業所等の名称及び所在地

 検証業務を行った検証主任者の氏名

 検証業務の登録区分

2 条例第八条の十七に規定する規則で定める資料は、次に掲げるものとする。

 検証業務に関する契約書

 検証結果報告書

 購買伝票その他の燃料等の使用の状況を証する書類(検証業務の対象となる事業所等が都外にあるものに限る。)

 前三号に関連する資料

3 条例第八条の十七の規定による帳簿及び資料の保存方法は、記載の日から七年間、営業所ごとに当該帳簿及び当該帳簿に係る前項の資料を保存する方法とする。

(平二一規則七五・追加)

(登録の取消し又は営業の停止)

第五条の十五 条例第八条の十九第一項の規定による登録検証機関の登録の取消しは、別記第二号様式の十二による登録検証機関登録取消通知書の交付により行うものとする。

2 条例第八条の十九第一項の規定による検証業務の全部又は一部の停止命令は、別記第二号様式の十三による登録検証機関業務停止命令書の交付により行うものとする。

(平二一規則七五・追加)

(公示事項)

第五条の十六 条例第八条の二十二に規定する規則で定める事項は、次の表の上欄の区分に応じ、当該下欄に掲げる事項とする。

条例第八条の八第一項の規定による登録をしたとき。

一 登録検証機関の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 検証業務を行う営業所の名称及び所在地

三 登録年月日、登録番号及び登録区分

条例第八条の十第一項の規定による届出があったとき。

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 変更の前後の営業所の名称及び所在地

三 変更する年月日

条例第八条の十一第一項の規定による届出があったとき。

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 条例第八条の十一第一項各号のうち該当する届出の事由

三 廃業等の年月日

条例第八条の十一第二項の規定による届出があったとき。

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 休止し、又は廃止する検証業務の範囲

三 休止の期間(休止する場合に限る。)

四 廃止の年月日(廃止する場合に限る。)

第八条の十九第一項の規定により登録検証機関の登録を取り消したとき。

一 登録を取り消した登録検証機関の登録番号、登録区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 登録を取り消した理由

三 取消しの年月日

第八条の十九第一項の規定により検証業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

一 検証業務の停止を命じた登録検証機関の登録番号、登録区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 停止する検証業務の範囲

三 検証業務の停止を命じた理由

四 停止の期間

(平二一規則七五・追加)

(申請書等の提出)

第五条の十六の二 第八十二条の規定にかかわらず、条例第二章第二節の規定による提出、届出、申請又は報告は、提出書、届出書、申請書又は報告書(この規則各条及び別記様式に定めるそれぞれの関係書類等を含む。以下この条において「提出書等」という。)の正本に、その写し一通に代えて、提出書等に記載すべき事項を、磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録したものの添付により行うことができる。

(平二二規則三五・追加)

(地球温暖化対策報告書の作成等)

第五条の十七 条例第八条の二十三第一項に規定する温室効果ガス排出量が相当程度の範囲にあるものとして規則でその規模の上限及び下限を定める事業所等は、その事業所等における前年度の原油換算エネルギー使用量が、三十キロリットル以上千五百キロリットル未満の事業所等(指定地球温暖化対策事業所、指定地球温暖化対策事業所相当事業所(原油換算エネルギー使用量の規模等について指定地球温暖化対策事業所に相当する事業所であって、第四条第一項ただし書又は第四条の八第三項第二号の規定の適用があるものをいう。以下同じ。)、特定テナント等事業所及び特定テナント等事業所相当事業所(指定地球温暖化対策事業所相当事業所の全部又は一部を使用し、かつ、床面積又は電気の使用量の規模について特定テナント等事業所に相当する事務所、営業所等をいう。)を除く。)とする。

2 条例第八条の二十三第一項に規定する規則で定める要件は、その設置している事業所等のうち、前項の要件に該当する全ての事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が三千キロリットル以上であることとする。

3 前項の場合において、事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量が不明であるものとして地球温暖化対策指針に定める要件に該当するときは、地球温暖化対策指針に定める方法により算定した値を当該事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量とみなす。

4 条例第八条の二十三第一項に規定する規則で定める温室効果ガスは、事業所等において排出される二酸化炭素(住居の用に供する部分で排出されるもの及び自動車、鉄道、船舶、航空機の運行又は運航に伴い排出されるものを除き、燃料等、水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項の水道をいう。以下同じ。)若しくは工業用水道(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三項の工業用水道をいう。以下同じ。)の使用又は公共下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号の公共下水道をいう。以下同じ。)への排水に伴って排出されるものに限る。)とする。

(平二一規則七五・追加、平二六規則二九・平二八規則一一六・一部改正)

(連鎖化事業における温室効果ガスの排出に関する事項)

第五条の十八 条例第八条の二十三第一項に規定する定型的な約款(当該約款において遵守すべきと規定されている当該約款以外の規程を含む。)において、加盟者が設置している事業所等における温室効果ガスの排出に関し定める事項は、当該加盟者から当該事業所等における燃料等の使用の状況に関する報告を受けることができ、かつ、次のいずれかの事項が指定されていることとする。

 加盟者が用いる空気調和設備の機種、性能又は使用方法

 加盟者が用いる冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法

 加盟者が用いる照明器具の機種、性能又は使用方法

 加盟者が用いる調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法

(平二一規則七五・追加)

(地球温暖化対策報告書の提出)

第五条の十九 条例第八条の二十三第一項本文及び第二項の規定による地球温暖化対策報告書の提出は、同条第一項本文の規定によるものにあっては毎年度八月末日までに、同条第二項の規定によるものにあっては毎年度十二月十五日までに、別記第二号様式の十四による地球温暖化対策報告書提出書に、知事が別に定める様式による地球温暖化対策報告書を添えて行わなければならない。

2 前項の規定による地球温暖化対策報告書の添付は、知事が適当と認める場合は、これに代えて、当該地球温暖化対策報告書に記載すべき事項を、磁気ディスク等をもって調製するファイルに記録したものの添付により行うことができる。この場合において、第八十二条の規定は、適用しない。

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・一部改正)

(地球温暖化対策事業者による地球温暖化対策報告書の公表)

第五条の二十 条例第八条の二十四第一項の規定による公表の内容は、事業所等ごとに、次に掲げる事項を含むものとする。

 第五条の十七第四項の温室効果ガスの前年度の排出量

 地球温暖化の対策の取組状況

 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項(経営に関する事項その他公表することにより地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項を除く。)

2 条例第八条の二十四第一項の規定による公表は、地球温暖化対策報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して三箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、知事が特に認めた場合は、これによらないことができる。

3 条例第八条の二十四第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、地球温暖化対策事業者の都内における主たる事務所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(平二一規則七五・追加)

(知事による地球温暖化対策報告書の公表等)

第五条の二十一 条例第八条の二十四第二項の規定による公表の内容は、事業所等ごとに、次に掲げる事項とする。

 第五条の十七第四項の温室効果ガスの前年度の排出量

 地球温暖化の対策の取組状況

 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項(経営に関する事項その他公表することにより地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項として知事が認める事項を除く。)

2 条例第八条の二十四第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則七五・追加)

(特定エネルギー等)

第五条の二十二 条例第九条の二第一項に規定する規則で定めるエネルギーは、電気とする。

2 条例第九条の二第一項に規定する規則で定める事業者は、電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者(同項第八号イに規定する最終保障供給又は同号ロに規定する離島供給を行うものに限る。)とする。

3 条例第九条の二第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 供給する特定エネルギーにおける新設再生可能エネルギー発電設備(新設された再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。以下同じ。)からの供給の拡大に係る措置

 特定エネルギーの供給条件(再生可能特定エネルギーを含むものに限る。)の多様化に係る措置

 その他知事が必要と認める事項

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の四繰下・一部改正、平二八規則一一六・平二九規則一一六・令四規則二三六・一部改正)

(エネルギー環境計画書の提出等)

第五条の二十三 条例第九条の三第一項の規定によるエネルギー環境計画書の提出は、毎年度七月末日までに、別記第二号様式の十五によるエネルギー環境計画書提出書に、エネルギー環境計画指針に基づき作成するエネルギー環境計画書を添えて行わなければならない。

2 条例第九条の三第一項第一号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。

3 条例第九条の三第一項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 供給する特定エネルギーにおける電源構成、属性及び新設再生可能エネルギー発電設備ごとの量

 特定エネルギーの供給条件(再生可能特定エネルギーを含むものに限る。)の多様化に係る措置

 特定エネルギーの供給条件ごとにおける特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合及び第一号に規定する量

 その他知事が必要と認める事項

4 条例第九条の三第二項に規定する規則で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。

5 条例第九条の三第二項の規定による変更の届出は、別記第二号様式の十五の二によるエネルギー環境計画書変更届出書に、当該変更しようとする事項について記載したエネルギー環境計画書を添付して行わなければならない。

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の五繰下・一部改正、令四規則二三六・一部改正)

(エネルギー状況報告書の提出等)

第五条の二十四 条例第九条の五の規定によるエネルギー状況報告書の提出は、毎年度七月末日までに、別記第二号様式の十六によるエネルギー状況報告書提出書に、エネルギー環境計画指針に基づき作成するエネルギー状況報告書を添えて行わなければならない。

2 条例第九条の五第二号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。

3 条例第九条の五第四号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 前年度に供給した特定エネルギーにおける電源構成、属性及び新設再生可能エネルギー発電設備ごとの量

 前年度の特定エネルギーの供給条件ごとにおける特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合及び前号に規定する量

 その他知事が必要と認める事項

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の六繰下・一部改正、平二六規則二九・令四規則二三六・一部改正)

(事業者によるエネルギー環境計画書等の公表)

第五条の二十五 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、次の表の上欄に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該下欄に掲げる事項を含むものとする。

条例第九条の六第一項第一号

一 一キロワット時当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標

二 特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標

三 供給する特定エネルギーにおける電源構成、属性及び新設再生可能エネルギー発電設備ごとの量

四 特定エネルギーの供給条件(再生可能特定エネルギーを含むものに限る。)の多様化に係る措置

五 特定エネルギーの供給条件ごとにおける特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合及び第三号に規定する量(条例第九条の三第二項の規定による変更の届出を行った場合にあっては、当該届出におけるもの)

六 前各号に掲げるもののほか、エネルギー環境計画指針に定める事項

条例第九条の六第一項第二号

一 前年度の特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

二 前年度の一キロワット時当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

三 前年度の特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合

四 前年度に供給した特定エネルギーにおける電源構成、属性及び新設再生可能エネルギー発電設備ごとの量

五 前年度の特定エネルギーの供給条件ごとにおける特定エネルギーの供給の量に対する再生可能特定エネルギーの供給の量の割合及び前号に規定する量

六 前各号に掲げるもののほか、エネルギー環境計画指針に定める事項

2 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、経営に関する事項その他公表することにより特定エネルギー供給事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項として知事が認める事項を含まないものとする。

3 条例第九条の六第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、特定エネルギー供給事業者の事業所における備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

4 条例第九条の六第一項の規定による公表は、次の各号に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該各号に定める日まで行うものとする。

 条例第九条の六第一項第一号 エネルギー環境計画書を提出した年度の翌年度の七月末日

 条例第九条の六第一項第二号 エネルギー状況報告書を提出した年度の翌年度の七月末日

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の七繰下、平二六規則二九・令四規則二三六・一部改正)

(知事によるエネルギー環境計画書等の公表)

第五条の二十六 前条第一項及び第二項の規定は、条例第九条の六第二項の規定による公表の内容について準用する。

2 条例第九条の六第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の八繰下・一部改正)

第六条から第八条まで 削除

(平二七規則一一二)

(特定開発事業)

第八条の二 条例第十七条の三第一項に規定する規則で定める規模は、開発事業において新築等をしようとする全ての建築物の新築部分、増築部分及び改築部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)の合計が五万平方メートルを超えるものとする。

(平二一規則一二六・追加、平三一規則四三・一部改正)

(特定開発区域等脱炭素化方針の作成等)

第八条の三 条例第十七条の四第一項に規定する規則で定める目標値の設定は、次に掲げるものとする。

 建築物のエネルギーの使用の合理化に関する性能についての目標値の設定

 再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値の設定

2 条例第十七条の四第一項に規定する規則で定める設備等は、次項に規定する取組を行うに当たって必要なものとする。

3 条例第十七条の四第一項に規定する規則で定めるエネルギーの利用等に関する取組は、次に掲げるものとする。

 エネルギーの効率的な利用に関する取組

 エネルギーの脱炭素化の推進に関する取組

 地域冷暖房の導入その他の複数の建築物へのエネルギーの供給に関する取組

 エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他のエネルギーの使用の合理化のための業務の高度化に関する取組

 資源の適正利用、生物の多様性の保全等に関する取組

 気候変動(地球温暖化その他の気候の変動をいう。)への適応及び災害に対する強じん性に関する取組

4 条例第十七条の四第二項の規定による特定開発区域等脱炭素化方針の提出は、別記第二号様式の十七による特定開発区域等脱炭素化方針提出書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成する特定開発区域等脱炭素化方針を添付して行わなければならない。

5 条例第十七条の四第二項に規定する規則で定める日は、特定開発事業において新築等をしようとする建築物に係る次に掲げる日のいずれか早い日(以下この項、次条第二項第二号及び第八条の五第二項において「特定日」という。)(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日)の三百日前とする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認(同法第六条の二第一項の規定による確認を含む。)の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知(以下これらを「建築確認申請等」という。)の日

 法令の規定による認定に基づき建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなされる場合における当該認定に係る申請(以下「認定申請」という。)の日

6 条例第十七条の四第二項第四号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 特定開発事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 特定開発事業の概要

 特定開発区域の範囲

 特定開発区域等脱炭素化方針の公表の担当部署及び方法

 導入する熱源機器の概要(第三項第三号の地域冷暖房の導入その他の複数の建築物へのエネルギーの供給を行わない場合に限る。)

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の五繰上・一部改正)

(特定開発区域等脱炭素化方針の変更の届出)

第八条の四 条例第十七条の五本文の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。

 前条第六項第一号に掲げる事項を変更する場合 別記第二号様式の十八による特定開発事業者氏名等変更届出書

 条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項(前条第六項第一号に掲げる事項を除く。)を変更する場合 別記第二号様式の十九による特定開発区域等脱炭素化方針変更届出書及び変更しようとする事項を記載した特定開発区域等脱炭素化方針

2 条例第十七条の五本文の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの変更について、行わなければならない。この場合において、前条第六項第一号に掲げる事項の変更の届出は、変更した日の翌日から起算して三十日を経過した日までに行うことができる。

 特定開発事業において特定建築物の新築等をしようとする場合 当該特定建築物に係る建築物環境計画書が知事に提出される日(当該特定建築物が複数ある場合にあっては、全ての建築物環境計画書が知事に提出される日)

 前号に掲げる場合以外の場合 特定日(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日)

 建築確認申請等の日

 認定申請の日

3 条例第十七条の五ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 前条第六項第二号に掲げる事項の変更にあっては、特定開発事業において新築等を行う特別大規模特定建築物の延べ面積の増加及び棟数の変更を伴わない建築物の変更(特別大規模特定建築物の主たる用途の変更を除く。)をする場合

 その他知事が特に認める場合

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の六繰上・一部改正)

(特定開発事業者による特定開発区域等脱炭素化方針の公表)

第八条の五 条例第十七条の六第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の六第一項の規定による公表は、遅くとも特定日(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日)から当該建築物の新築等に係る工事が完了する日(当該建築物が複数ある場合にあっては、全ての当該建築物の新築等に係る工事が完了する日)までの間行わなければならない。

 建築確認申請等の日

 認定申請の日

3 条例第十七条の六第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、特定開発事業者の事業所における備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の七繰上・一部改正)

(知事による特定開発区域等脱炭素化方針の公表)

第八条の六 条例第十七条の六第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の六第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の八繰上・一部改正)

(特定開発区域等脱炭素化報告書の提出)

第八条の七 条例第十七条の七の規定による特定開発区域等脱炭素化報告書の提出は、別記第二号様式の二十による特定開発区域等脱炭素化報告書提出書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成した特定開発区域等脱炭素化報告書を添付して行わなければならない。

2 条例第十七条の七の規定による特定開発区域等脱炭素化報告書の提出は、当該建築物の新築等に係る工事が完了した日(当該建築物が複数ある場合にあっては、全ての当該建築物の新築等に係る工事が完了した日)の翌日から起算して一年以内にしなければならない。

(令四規則二三六・追加)

(特定開発事業者による特定開発区域等脱炭素化報告書の公表)

第八条の八 条例第十七条の八第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の八第一項の規定による公表は、条例第十七条の七の規定による特定開発区域等脱炭素化報告書の提出後速やかに、行わなければならない。

3 条例第十七条の八第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、特定開発事業者の事業所における備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

4 特定開発事業者は、条例第十七条の八第一項の規定により公表した後、特定開発区域等脱炭素化方針の取組状況の実績に変更が生じた場合は、当該変更の内容について公表するよう努めなければならない。

5 第三項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(令四規則二三六・追加)

(知事による特定開発区域等脱炭素化報告書の公表)

第八条の九 条例第十七条の八第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の四第二項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の八第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(令四規則二三六・追加)

(地域エネルギー供給計画書の作成等)

第八条の十 条例第十七条の十第一項の規定による地域エネルギー供給計画書の提出は、別記第二号様式の二十一による地域エネルギー供給計画書提出書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成する地域エネルギー供給計画書を添付して行わなければならない。

2 条例第十七条の十第一項に規定する規則で定める日は、特定開発事業において地域冷暖房その他複数の建築物への熱の供給と併せて一又は二以上の建築物に電気を供給する仕組みを導入することとなる建築物のうち、新築等をしようとする建築物に係る次に掲げる日のいずれか早い日(以下この項において「特定日」という。)(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日)の百二十日前とする。

 建築確認申請等の日

 認定申請の日

3 条例第十七条の十第一項第六号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 エネルギーを供給する設備等の概要

 供給する熱のエネルギーの効率の評価

 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中に排出される標準状態かつ酸素濃度がゼロパーセントの状態に換算した場合における総排出物一立方メートルに含まれる窒素酸化物の量

 エネルギー供給を行う区域における建築物等の状況

 他の地域エネルギー供給事業者との供給する熱の相互利用の検討内容

 地域エネルギー供給計画書の公表の担当部署及び方法

 エネルギーの需給調整に資する取組

 災害に対する強じん性に関する取組

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の九繰下・一部改正)

(地域エネルギー供給計画書の変更)

第八条の十一 条例第十七条の十一第一項の規定による変更の届出は、条例第十七条の十三の規定による届出が行われる日までの変更について、別記第二号様式の二十二による地域エネルギー供給事業者氏名等変更届出書により行わなければならない。

2 条例第十七条の十一第二項の規定による計画書の提出は、条例第十七条の十三の規定による届出が行われる日までの変更について、別記第二号様式の二十三による地域エネルギー供給計画書変更提出書に、当該変更しようとする事項について記載した地域エネルギー供給計画書を添付して行わなければならない。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十繰下・一部改正)

(特定開発事業者による地域エネルギー供給計画書の公表)

第八条の十二 条例第十七条の十二第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の十二第一項の規定による公表は、遅くとも次に掲げる日のいずれか早い日(以下この項において「特定日」という。)(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち最も早い日)から当該地域エネルギー供給計画書に基づくエネルギーの供給に係る地域エネルギー供給実績報告書が最初に知事に提出される日までの間、行わなければならない。

 建築確認申請等の日

 認定申請の日

3 条例第十七条の十二第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、特定開発事業者の事業所における備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の十一繰下・一部改正)

(知事による地域エネルギー供給計画書の公表)

第八条の十三 条例第十七条の十二第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の十二第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十二繰下・一部改正)

(エネルギー供給の開始の届出)

第八条の十四 条例第十七条の十三の規定による届出は、別記第二号様式の二十四によるエネルギー供給開始届に、エネルギー供給の方法の概要を示す書類を添付して行わなければならない。

2 条例第十七条の十三に規定する規則で定める日は、エネルギーの供給を開始した日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十三繰下・一部改正)

(地域エネルギー供給実績報告書の提出)

第八条の十五 条例第十七条の十四の規定による地域エネルギー供給実績報告書の提出は、前年度のエネルギー供給の実績について、毎年度六月末日までに、別記第二号様式の二十五による地域エネルギー供給実績報告書提出書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成した地域エネルギー供給実績報告書を添付して行わなければならない。この場合において、第八条の十第三項第六号中「地域エネルギー供給計画書」とあるのは「地域エネルギー供給実績報告書」と読み替えて、同項の規定を適用する(次条及び第八条の十七において同じ。)

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十四繰下・一部改正)

(地域エネルギー供給事業者による地域エネルギー供給実績報告書の公表)

第八条の十六 条例第十七条の十五第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の十五第一項の規定による公表は、前条の規定により地域エネルギー供給実績報告書を提出した日から翌年度の六月末日までの間、行わなければならない。

3 条例第十七条の十五第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、地域エネルギー供給事業者の事業所における備置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十五繰下・一部改正)

(知事による地域エネルギー供給実績報告書の公表)

第八条の十七 条例第十七条の十五第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十第一項各号に掲げる事項とする。

2 条例第十七条の十五第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十六繰下・一部改正)

(地域冷暖房区域の指定)

第八条の十八 条例第十七条の十七第一項の規定による申請は、別記第二号様式の二十六による地域冷暖房区域指定申請書に、エネルギー供給を行う区域を示す図面及び同項に規定する規則で定める基準への適合状況を示す書類を添付して行わなければならない。

2 条例第十七条の十七第一項に規定する規則で定める熱の量は、一時間当たりの最大値が二十一ギガジュールとする。

3 条例第十七条の十七第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 供給する熱のエネルギー効率の値の基準 供給しようとする熱のエネルギーの効率の値(既にエネルギー供給の実績がある場合にあっては、連続する三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年度)に供給された熱のエネルギー効率の値を含む。)が、別表第一の四 一の部の上欄に掲げる供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当該下欄に定める値以上であること。

 条例第十七条の十第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の十第三項第三号の量に係る基準 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中への排出が見込まれる別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量(既にエネルギー供給の実績がある場合にあっては、連続する二箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く二箇年度)におけるエネルギーの供給に伴い排出口から大気中に排出された窒素酸化物の量を含む。)が、同部の下欄に定める量以下であること。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十七繰下・一部改正)

(地域冷暖房区域指定に係る説明等)

第八条の十九 条例第十七条の十七第三項第一号に規定する規則で定める規模は、新築等を行う建築物(増築の場合にあっては、増築部分に限る。)について、第九条の二第一項第一号の用途に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであること又は同項第二号から第九号までの用途に供する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルであることとする。

2 条例第十七条の十七第三項第二号に規定する規則で定める規模は、第九条の二第一項第一号の用途に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであること又は同項第二号から第九号までの用途に供する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルであることとする。

3 条例第十七条の十七第四項に規定する規則で定める期限は、知事が同条第三項の説明を行った日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正、令四規則二三六・旧第八条の十八繰下・一部改正)

(地域冷暖房区域の公示)

第八条の二十 条例第十七条の十七第六項の規定による公示の内容は、次に掲げる事項とする。

 地域冷暖房区域の名称

 地域冷暖房区域の所在地及び区域図

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の十九繰下・一部改正)

(地域冷暖房区域の変更)

第八条の二十一 条例第十七条の十八第一項の規定による申請は、別記第二号様式の二十七による地域冷暖房区域変更申請書に、変更しようとする地域冷暖房区域を示す図面及び条例第十七条の十七第一項に規定する規則で定める基準への適合状況を示す書類を添付して行わなければならない。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の二十繰下・一部改正)

(地域冷暖房区域の指定の取消し)

第八条の二十二 条例第十七条の十九第一項第一号及び第二号に規定する規則で定める期間は、連続する三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年度)とする。

2 条例第十七条の十九第一項第一号に規定する規則で定める基準は、別表第一の四 一の部の上欄に掲げる供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当該下欄に定める値とする。

3 条例第十七条の十九第一項第四号に規定する規則で定める期間は、地域冷暖房区域の指定の公示の日の属する年度を除く連続する五箇年度とする。

4 条例第十七条の十九第一項第五号の規定により基準を満たさなくなるときは、連続する三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年度)において、別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量が当該下欄に掲げる量を超え、かつ、改善の見込みがないときとする。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の二十一繰下・一部改正)

(熱供給の受入検討義務)

第八条の二十三 条例第十七条の二十第一項に規定する新築等をしようとする建築物の規則で定める規模は、第八条の十九第一項に規定する規模とする。

2 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定める熱源機器の更新をしようとする建築物の規則で定める規模は、第八条の十九第二項に規定する規模とする。

3 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定める熱源機器の更新は、建築物の延べ面積の過半に熱の供給を行う熱源機器の冷熱又は温熱の供給能力(当該熱源機器が複数ある場合にあっては、その合計)の過半に相当する更新とする。

4 条例第十七条の二十第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる熱供給の受入検討建築主等の区分に応じ、当該各号に定める日までに、別記第二号様式の二十八による熱供給受入検討結果届出書に、特定開発区域等脱炭素化指針に基づき作成する地域エネルギー供給事業者との協議内容、供給する熱の受入れに関する検討状況その他必要な事項を示す書類を添付して行わなければならない。

 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定める規模を超える建築物の新築等をしようとする者 当該建築物について建築物環境計画書を提出する日

 条例第十七条の二十第一項に規定する規則で定める規模を超える建築物に設置されている規則で定める熱源機器の更新をしようとする当該建築物の所有者又は管理者 当該熱源機器の更新に着手する日の六十日前

5 前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する者が同号に規定する建築物において地域エネルギー供給事業者の供給する熱を受け入れるときは、当該建築物に係る建築物環境計画書の提出をもって同項の届出に代えることができる。

(平二一規則一二六・追加、令四規則二三六・旧第八条の二十二繰下・一部改正)

(特定建築物の規模)

第九条 条例第二十条に規定する規則で定める規模は、建築物の新築又は改築の場合にあっては延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、二千平方メートルであることとする。

(平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正)

(省エネルギー性能基準の順守)

第九条の二 条例第二十条の三に規定する規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれに類するもの

 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「事務所等」という。)

 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「ホテル等」という。)

 病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「病院等」という。)

 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「百貨店等」という。)

 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「学校等」という。)

 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「飲食店等」という。)

 図書館、博物館、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「集会所等」という。)

 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「工場等」という。)

2 条例第二十条の三に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネ法」という。)第十八条各号のいずれかに該当する建築物とする。

3 条例第二十条の三に規定する規則で定める省エネルギー性能基準は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 当該特定建築物のうち、第一項第二号から第八号までに規定する用途に供する部分の全部(当該用途に供する部分の延べ面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その延べ面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの延べ面積を除く。)が二千平方メートル以上である場合に限る。) 別表第一の五に掲げる建築物の熱負荷の低減に関する基準

 当該特定建築物のうち、第一項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分の全部(当該用途に供する部分の延べ面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その延べ面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの延べ面積を除く。)が二千平方メートル以上である場合に限る。) 別表第一の五に掲げる設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準

(平三一規則四三・全改、令四規則二三六・一部改正)

(建築物環境計画書の作成等)

第十条 条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の作成は、建築物等の建築設計、設備設計その他の設計における環境への配慮のための措置について行わなければならない。

2 条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出は、別記第三号様式による建築物環境計画書提出書に、次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

 別記第三号様式の二による建築物環境計画書

 建築物等の配置図、基準階平面図、断面図及び立面図

 仕様書その他の建築物等の環境への配慮のための措置等の内容を示す書類及び図書

3 条例第二十一条に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第十八条第二号又は第三号に該当する建築物とする。

4 条例第二十一条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日のいずれか早い日とする。

 建築確認申請等の日

 認定申請の日

(平一四規則二九・平一七規則四七・平二一規則一二六・平二五規則九六・平二六規則二九・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(建築物環境計画書の任意提出)

第十条の二 条例第二十一条の二第一項の規定による建築物環境計画書の提出は、別記第三号様式の三による建築物環境計画書任意提出書に、前条第二項各号に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

2 条例第二十一条の二第一項に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第十八条第二号又は第三号に該当する建築物とする。

3 前条第一項及び第四項の規定は、条例第二十一条の二第一項の規定による建築物環境計画書の提出について準用する。

(平二一規則一二六・追加、平三一規則四三・一部改正)

(建築物環境計画書等の概要についての公表)

第十一条 条例第二十一条の三第二十二条第三項第二十三条第二項第二十三条の三第四項(第二十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の六第三項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧

 インターネットの利用による公表

(平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正)

(建築物環境計画書の変更等の届出)

第十二条 条例第二十二条第一項本文に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 条例第二十一条第一号に掲げる事項の変更 変更した日の翌日から起算して三十日を経過した日

 条例第二十一条第三号から第七号までに掲げる事項の変更 変更する事項に係る工事に着手する日の十五日前

2 条例第二十二条第一項の規定による届出は、条例第二十一条第一号に掲げる事項を変更する場合にあっては別記第三号様式の四による建築主等氏名等変更届出書により、同条第三号から第七号までに掲げる事項を変更する場合にあっては別記第四号様式による建築物環境計画書変更届出書によらなければならない。

3 前項の建築物環境計画書変更届出書の届出に当たっては、変更する事項を反映した第十条第二項各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

4 条例第二十二条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、マンション環境性能表示に変更が生じない場合であって、次に掲げる場合とする。

 条例第二十一条第三号に掲げる事項の変更にあっては、次に掲げる変更以外の変更をする場合

 主たる用途の変更

 第八条の三第二項各号に規定する用途に供する部分の延べ面積が、新たに二千平方メートル以上になる変更

 条例第二十一条第四号に掲げる事項の変更にあっては、新たに環境への配慮のための措置を実施する場合及び環境への配慮のための措置の内容を変更し、当該変更により環境への配慮の程度が同等以上となる場合

 条例第二十一条第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する再生可能エネルギーの利用に係る措置の有無の検討結果を変更するとき又は当該措置のうち太陽光を利用するための設備において太陽光の変換方法を変更するとき以外の変更をする場合

5 条例第二十二条第二項の規定による建築物等の新築等の中止の届出は、別記第四号様式の二による建築物環境計画中止届出書によらなければならない。

(平一七規則四七・平二一規則一二六・平二五規則九六・平二六規則二九・平二八規則一一六・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(工事完了の届出)

第十三条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、別記第五号様式による建築物等工事完了届出書によらなければならない。

2 前項の建築物等工事完了届出書の届出に当たっては、条例第二十一条に規定する建築物環境計画書(条例第二十二条第一項に規定する届出を含む。)に記載された環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書を添付しなければならない。

3 条例第二十三条第一項の規定による届出は、建築物等の新築等に係る工事が完了した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

(平一七規則四七・平二一規則一二六・平二六規則二九・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(性能表示等を行う建築物の評価項目等)

第十三条の二 条例第二十三条の二第一項及び第二項に規定する規則で定める取組状況の評価は、次に掲げる措置についての評価とする。

 建築物の熱負荷の低減

 設備のエネルギーの使用の合理化

 再生可能エネルギーの利用

 建築物の長寿命化(維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及びく体の劣化対策に係る措置をいう。)

 緑化

2 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める規模は、建築物の新築又は改築の場合にあっては延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、それぞれ一万平方メートルであることとする。

3 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める用途は、第九条の二第一項第二号から第八号までに規定する用途(当該各用途に供する部分の延べ面積が二千平方メートル以上である場合に限る。)とする。

4 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第十八条第二号又は第三号に該当する建築物とする。

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(特定マンションの環境性能の表示等)

第十三条の三 条例第二十三条の三第一項に規定する規則で定める規模は、住居の用に供する部分の延べ面積が二千平方メートル以上であることとする。

2 条例第二十三条の三第一項本文に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で、間取り図が表示されるものとする。

 新聞紙に掲載される広告

 雑誌に掲載される広告

 新聞への折り込みその他の方法により配布される散らし、掲出されるビラ、ポスター、パンフレット、小冊子等

 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式による記録その他これらに類するもの

 インターネットの利用による広告

3 条例第二十三条の三第一項に規定する規則で定める日は、マンションの新築等に係る工事が完了した日の翌日から起算して一年を経過した日とする。

4 条例第二十三条の三第一項ただし書に規定する規則で定める広告は、書面によるものであって、当該広告の面積が六万二千三百七十平方ミリメートル以下のものとする。

5 条例第二十三条の三第三項に規定する規則で定める日は、同項の規定による表示をし、又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。

6 条例第二十三条の三第三項の規定による届出は、別記第五号様式の二によるマンション環境性能表示届出書に、同条第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければならない。

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(マンションの環境性能の任意表示等)

第十三条の三の二 条例第二十三条の三の二第一項に規定する規則で定める広告は、前条第二項各号に掲げる広告で、間取り図が表示されるものとする。

2 条例第二十三条の三の二第一項に規定する規則で定める日は、マンションの新築等に係る工事が完了した日の翌日から起算して一年を経過した日とする。

3 前条第四項から第六項までの規定は、条例第二十三条の三の二第一項の規定によるマンション環境性能表示の表示について準用する。

(平三一規則四三・追加)

(環境性能評価書の作成等)

第十三条の四 条例第二十三条の四第一項に規定する規則で定める特別大規模特定建築主は、第九条の二第一項第一号に規定する用途に供する部分のみに係る工事完了の届出を行った特別大規模特定建築主を除いた者とする。

2 条例第二十三条の四第一項に規定する規則で定める日までの間は、特別大規模特定建築物等の新築等に係る工事の着手の予定の日の少なくとも二十一日前から、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までとする。

 特別大規模特定建築物等の全部について、売却又は信託の受益権が譲渡された日

 条例第二十三条第一項に規定する工事が完了した日の翌日から起算して百八十日を経過した日

3 条例第二十三条の四第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

 一の買受人、賃借人又は信託の受益権の譲受人(以下「買受人等」という。)に、売却、賃貸又は信託の受益権の譲渡(以下「売却等」という。)をしようとする特別大規模特定建築物等に係る環境性能評価書の交付を行ったことがない場合であって、当該買受人等に売却等をしようとする部分(既に売却等をしている部分を含む。)のうち、第九条の二第一項第二号から第八号までに規定する各用途に供する部分の延べ面積が二千平方メートル未満であるとき。

 既に一の買受人等に、特別大規模特定建築物等の一部について、環境性能評価書の交付を行ったことがある場合であって、当該特別大規模特定建築物等の他の部分を当該買受人等に売却等をしようとするとき(環境性能評価書に記載する第十三条の二第一項各号に規定する措置に係る評価に変更がないときに限る。)

4 条例第二十三条の四第二項に規定する規則で定める日は、第二項各号のいずれか早い日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。

5 条例第二十三条の四第二項の規定による届出は、別記第五号様式の三による環境性能評価書交付届出書に次の書面を添付して行わなければならない。

 評価書作成基準に基づき作成する環境性能評価書交付状況一覧

 交付をした環境性能評価書の写し(最初に交付をしたものに限る。)

 環境性能評価書の内容に変更があった場合は、交付をした変更後の環境性能評価書の写し(最初に交付をしたものに限る。)

(平二一規則一二六・追加、平二六規則二九・平二八規則二〇三・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(マンション環境性能表示の変更の届出等)

第十三条の五 条例第二十三条の六第一項に規定する規則で定める日は、同項の規定による表示をし、又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。

2 条例第二十三条の六第一項の規定による届出は、別記第五号様式の四によるマンション環境性能表示変更届出書に、変更後の条例第二十三条の三第一項若しくは条例第二十三条の三の二第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければならない。

3 条例第二十三条の六第二項の規定による届出は、条例第二十二条第一項の規定による届出と、別記第三号様式の四による建築主等氏名等変更届出書により併せて行わなければならない。

4 知事は、条例第二十三条の三第四項(条例第二十三条の三の二第二項で準用する場合を含む。)又は第二十三条の六第三項の規定による概要の公表の内容が第十三条第一項に規定する建築物等工事完了届出書の内容と異なる場合で、第十三条の三第二項各号に掲げる広告が行われないと認めるときは、当該建築物等工事完了届出書の内容に基づき、知事が別に定めるところにより当該公表の内容を修正することができる。

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・旧第十三条の四繰下・一部改正、平二六規則二九・平三一規則四三・令四規則二三六・一部改正)

(提出書等の提出)

第十三条の五の二 第八十二条の規定にかかわらず、条例第二章第三節の規定による提出、届出又は報告に係る書類等の提出、届出又は報告は、提出書又は届出書の正本に磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録した次に掲げる書類等の添付により行うことができる。

 第十条第十条の二第十二条第十三条第十三条の三(第十三条の三の二で準用する場合を含む。)第十三条の四及び前条の各条に定める別記様式による提出書又は届出書の正本の写し

 第十条第十条の二第十二条第十三条第十三条の三(第十三条の三の二で準用する場合を含む。)第十三条の四及び前条の各条に定める別記様式による提出書又は届出書に添付する関係書類等の正本及びその写し

(平三一規則四三・追加)

(特定家庭用機器)

第十三条の六 条例第二十五条の四第一項に規定する規則で定める家庭用電気機器等は、未使用の機械器具で、省エネ法第百五十条第一項に規定する製造事業者等が製造し、又は輸入するもののうち、次に掲げるものとする。

 エアコンディショナー(水冷式のものその他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。以下「省エネ法施行規則」という。)第九十二条第一項に規定するもの以外のもののうち、冷暖房の用に供するもの(冷房能力が四キロワット以下のものに限る。)であって、直吹き形かつ壁掛け形のもの(一の室外機に二以上の室内機を接続するもののうち各室内機の運転を個別に制御するものを除く。)に限る。以下同じ。)

 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他省エネ法施行規則第九十二条第八項に規定するものを除く。以下同じ。)

 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他省エネ法施行規則第九十二条第三項に規定するものを除く。以下同じ。)

(平一七規則四七(平一八規則一一〇・平一八規則二〇五・一部改正)・追加、平一八規則一四・平一八規則一一〇・平一八規則二〇五・平二〇規則一六七・平二一規則七五・一部改正、平二一規則一二六・旧第十三条の五繰下、平二六規則二九・平三一規則一四・令五規則四九・令五規則一四二・一部改正)

(省エネルギー性能等の表示)

第十三条の七 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める台数は、次の各号に掲げる機械器具ごとに五台とする。

 エアコンディショナー

 電気冷蔵庫

 テレビジョン受信機

2 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める省エネルギー性能等を示す事項は、次に掲げる事項とする。

 相対評価方法等基準に基づく相対評価

 省エネ法第百四十九条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める測定方法によって得られた数値(以下「エネルギー消費効率」という。)

 省エネ法第百四十九条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める数値に対するエネルギー消費効率の達成率を百分率で表したもの

 省エネ法第百四十九条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める年度

 日本産業規格C九九〇一に定める省エネ性マーク

 製造事業者名

 機種名

 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成十八年経済産業省告示第二百五十八号)に定める一年間使用した場合の目安となる電気料金

(平一七規則四七・追加、平一八規則二〇五・平二〇規則一六七・一部改正、平二一規則一二六・旧第十三条の六繰下、平三一規則一四・令元規則二九・令三規則二三六・令三規則三〇八・令五規則四九・一部改正)

第十四条及び第十五条 削除

(平二一規則一二六)

第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策

(平二一規則七五・改称)

(自動車環境管理計画書の提出等)

第十六条 条例第二十八条第一項に規定する規則で定める台数は、三十台とする。

2 条例第二十八条第一項に規定する自動車環境管理計画書は、令和四年度から始まる五箇年度ごとの各期間(以下この条において「自動車環境管理期間」という。)を計画期間として作成するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間を計画期間として作成するものとする。この場合において、これに引き続く自動車環境管理計画書の計画期間は、前項と同様とする。

 条例第二十八条第一項に規定する特定事業者に該当することとなった日(以下この条において「特定事業者該当日」という。)が自動車環境管理期間の開始年度の翌年度の四月一日から終了年度の十二月三十一日までの間である場合 当該特定事業者該当日の属する年度から当該年度の属する自動車環境管理期間の終了年度までの期間

 特定事業者該当日が自動車環境管理期間の終了年度の一月一日から三月三十一日までの間である場合 当該特定事業者該当日が属する自動車環境管理期間の次の自動車環境管理期間

4 条例第二十八条第一項の規定による自動車環境管理計画書の提出は、特定事業者該当日又は計画期間が満了した日から三月以内に、別記第六号様式による自動車環境管理計画書提出書に、条例第二十八条第一項に規定する指針(以下「自動車環境管理指針」という。)に基づき作成する自動車環境管理計画書を添付して行わなければならない。

5 条例第二十八条第二項の規定による計画書の提出は、自動車環境管理計画書の内容を変更した日から六十日以内に、別記第六号様式の二による自動車環境管理計画書変更提出書に、自動車環境管理指針に基づき作成する変更後の自動車環境管理計画書を添付して行わなければならない。

(平一三規則二三一・平一八規則一一〇・平二三規則三八・令二規則一四四・一部改正)

(実績報告書の提出)

第十六条の二 条例第二十九条の規定による実績報告書の提出は、五月末日までに、別記第六号様式の三による自動車環境管理実績報告書提出書に、自動車環境管理指針に基づき作成する自動車環境管理実績報告書を添付して行わなければならない。

(平一三規則二三一・追加、平一八規則一一〇・一部改正)

(自動車環境管理者の選任及び変更の届出)

第十六条の三 条例第三十三条第一項又は第二項の規定による届出は、自動車環境管理者を選任し、又は変更した日から六十日以内に、別記第六号様式の四による自動車環境管理者選任(変更)届出書により行わなければならない。

(平一三規則二三一・追加、平一八規則一一〇・一部改正)

(燃費性能)

第十六条の四 条例第三十四条第一項に規定するエネルギーの消費量との対比における自動車の性能として規則で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める値とする。

 揮発油若しくは軽油を燃料とする自動車又は液化石油ガスを燃料とする自動車(省エネ法第百五十一条第一号に規定する特定機器のエネルギー消費効率のうち自動車に係るものが定められているものに限る。) 当該エネルギー消費効率の値

 前号の燃料以外のものを燃料とする自動車又は液化石油ガスを燃料とする自動車(省エネ法第百五十一条第一号に規定する特定機器のエネルギー消費効率のうち自動車に係るものが定められているものを除く。) 当該エネルギー消費効率の算定方法に準じて算出された当該エネルギー消費効率に相当する値

(平二一規則七五・追加、平三一規則一四・令五規則四九・一部改正)

(特定低公害・低燃費車の導入義務)

第十七条 条例第三十五条に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車及び被けん引自動車を除くものとする。

2 条例第三十五条に規定する規則で定める台数は、二百台とする。

3 条例第三十五条第一号に規定する割合に係る規則で定める割合は、特定低公害・低燃費車のうち排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特に高いものとして知事が別に定める自動車に換算した場合において、三十パーセントとする。

4 条例第三十五条第二号に規定する規則で定める乗用車は、第一項の自動車のうち軽自動車を除いたものであって、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(これを改造した特種の用途に供するものを含む。)とする。

5 条例第三十五条第二号に規定する割合に係る規則で定める割合は、特定低公害・低燃費車のうち排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特に高いものとして知事が別に定める乗用車に換算した場合において、二十パーセントとする。

(平一八規則一一〇・平二一規則七五・平二八規則八五・令三規則三二一・一部改正)

(環境情報の事項)

第十八条 条例第四十七条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 燃料の種別

 二酸化炭素の排出量

 自動車用エアコンディショナーに冷媒として使用されている物質の種類、量及び地球温暖化係数

2 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する排出ガスの量は、次に掲げる物質の量とする。

 一酸化炭素

 非メタン炭化水素

 窒素酸化物

 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車及びガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車に限る。)

 ホルムアルデヒド(メタノールを燃料とする自動車に限る。)

3 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する騒音の大きさは、加速走行騒音、定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさとする。

4 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する燃費性能並びに第二項に規定する排出ガスの量及び前項に規定する騒音の大きさの値にあっては次のいずれかの値と、第一項に規定する二酸化炭素の排出量にあっては告示で定める燃費性能から求める方法により算定した値とする。

 道路運送車両法第七十五条の規定による型式の指定その他の新車時の検査を受けるために申請し、又は届け出た値

 低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定を受けるために申請した値

(平二一規則七五・平二七規則一一二・一部改正)

(アイドリング・ストップの特例)

第十九条 条例第五十二条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場合

 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合

 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合

 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に規定する自動車が当該緊急用務に使用されている場合

 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合

(駐車場の規模)

第二十条 条例第五十四条に規定する規則で定める規模は、自動車の収容能力が二十台であることとする。

(粒子状物質等の量を増大させる燃料)

第二十一条 条例第五十七条に規定する規則で定める燃料は、次のとおりとする。

 重油(日本産業規格K二二〇五に定める重油をいう。以下この条において同じ。)

 重油を混和した燃料

 前二号を除き、次に掲げる燃料の性状のいずれかが当該の値を満たさない燃料

 九十パーセント留出温度(日本産業規格K二二五四に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 摂氏三百六十度以下

 十パーセント残油の残留炭素分(日本産業規格K二二七〇に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 〇・一質量パーセント以下

 セタン指数(日本産業規格K二二八〇に定める方法で算出した燃料の性状をいう。) 四十五以上

 いおう分(日本産業規格K二五四一―一、日本産業規格K二五四一―二、日本産業規格K二五四一―六又は日本産業規格K二五四一―七に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 〇・〇〇一質量パーセント以下

(平一九規則一五五・令元規則二九・一部改正)

第四章 工場公害対策等

(燃料の基準)

第二十二条 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める地域は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として知事が別に定める地域とする。

2 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が三百リットルであることとする。

3 条例第六十九条第一項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。

(集じん装置の設置)

第二十三条 条例第七十条に規定する規則で定めるばい煙施設及び当該ばい煙施設に設置すべき集じん装置は、別表第三に掲げるとおりとする。

(粉じんを発生する施設の構造基準等)

第二十四条 条例第七十一条に規定する規則で定める粉じんを発生する施設並びに当該施設の構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第四に掲げるとおりとする。

(有害ガス取扱施設の構造基準等)

第二十五条 条例第七十二条に規定する有害ガス取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第五に掲げるとおりとする。

(炭化水素系物質を貯蔵する施設等)

第二十六条 条例第七十三条に規定する規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等及び当該施設に設置する炭化水素系物質の排出防止設備等は、別表第六に掲げるとおりとする。

(作業汚水に含まれる有害物質の量の基準)

第二十七条 条例第七十四条に規定する規則で定める基準は、作業汚水一リットル当たりの有害物質の量をミリグラムで表した値について、条例別表第七 四の部(一)の表の公共用水域に排出される汚水に適用される規制基準のうち当該工場又は指定作業場に適用される当該有害物質の規制基準の値とする。

(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等)

第二十八条 条例第七十五条に規定する有害物質取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第七に掲げるとおりとする。

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)

第二十九条 条例第七十六条第一項及び第百三十四条第一項に規定する規則で定める地域及び規則で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる地域の区分及び中欄に掲げる吐出口の断面積による区分に応じ、下欄に掲げる構造基準とする。

2 条例第七十六条第一項第九十七条第百一条第百三十五条第百四十一条第二項及び第百四十五条に規定する規則で定める規模以上の揚水施設は、一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が三百ワットを超える揚水施設、その他のものにあっては全ての揚水施設とする。

3 条例第七十六条第二項及び第百三十四条第二項に規定する規則で定める揚水量は、一日当たりの揚水量が、最大で二十立方メートル以下であり、かつ、月平均で十立方メートル以下であることとする。

(平二八規則八五・一部改正)

(工場の設置の認可及び変更の認可の申請)

第三十条 条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けようとする者は、別記第七号様式による工場設置(変更)認可申請書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて提出しなければならない。

(工場の設置の認可等の通知)

第三十一条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書を受理したときは、受理した日から起算して六十日以内に、申請者に対し条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項に規定する認可をし、又は認可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場の施設が特殊であることその他の特別の理由により六十日以内に認可をし、又は認可をしない旨の通知をすることができないときは、その理由を付して、当該申請者にその旨及び認可をし、又は認可をしない旨の通知をする期限を通知するものとする。

2 前項に規定する認可をする旨の通知は、条例第八十一条第四項に規定する条件を付さない場合にあっては別記第八号様式の甲による工場設置(変更)認可書に、同項に規定する条件を付す場合にあっては別記第八号様式の乙による工場設置(変更)認可書に、工場設置(変更)認可申請書の写しを添えてしなければならない。

(軽微な変更)

第三十二条 条例第八十二条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音若しくは振動の増加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。

 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更

 同一作業場内における施設の配置の変更

 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の変更

(工場認可手数料)

第三十三条 条例第八十三条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートル以下のもの 八千七百円

 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一万四千二百円

 工場の作業場の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 二万二百円

(完成届)

第三十四条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記第九号様式による工事完成届出書によらなければならない。

(認定等の通知)

第三十五条 知事は、条例第八十四条第一項の規定による届出を受理したときは、受理した日から起算して十日以内に、同条第二項の規定に基づき認定し、又は認定しない旨の通知をするものとする。

2 前項に規定する認定する旨の通知は、別記第十号様式による認定書により行う。

(表示板の掲出)

第三十六条 条例第八十五条の規定による表示板の掲出は、別記第十一号様式による表示によらなければならない。

2 条例第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項を変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。

(工場現況届)

第三十七条 条例第八十六条の規定による届出は、別記第十二号様式による工場現況届出書によらなければならない。

(工場及び指定作業場の氏名等変更届)

第三十八条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、別記第十三号様式による工場(指定作業場)氏名等変更届出書によらなければならない。

(工場及び指定作業場の廃止届)

第三十九条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出は、別記第十四号様式による工場(指定作業場)廃止届出書によらなければならない。

(工場及び指定作業場の承継届)

第四十条 条例第八十八条第三項(条例第九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第十五号様式による工場(指定作業場)承継届出書に、承継の事実を証明する書類を添えて行わなければならない。

(指定作業場の設置届及び変更届)

第四十一条 条例第八十九条又は第九十条の規定による届出は、別記第十六号様式による指定作業場設置(変更)届出書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて行わなければならない。

(実施制限期間の短縮の通知)

第四十二条 条例第九十二条第二項の規定による期間の短縮の通知は、別記第十七号様式による実施制限期間短縮通知書によって行う。

(ばい煙濃度の測定等)

第四十三条 条例第九十四条の規定によるばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

 ばいじん濃度の測定は、条例別表第七 一の部(一)の款の付表第一 十二の項第一欄に掲げる廃棄物焼却炉について、同部(二)の款アの項(ア)の表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。

 焼却能力が一時間当たり四千キログラム以上の廃棄物焼却炉 二月を超えない作業期間ごとに一回以上

 ごう子面積が二平方メートル以上の廃棄物焼却炉(に掲げるものを除く。)及び焼却能力が一時間当たり二百キログラム以上四千キログラム未満の廃棄物焼却炉 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上の廃棄物焼却炉にあっては、年一回以上)

 又はに掲げる廃棄物焼却炉に該当しないもの 年一回以上

 窒素酸化物濃度の測定は、条例別表第七 一の部(三)の款の表第一欄施設の種類に掲げるボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関(以下「ボイラー等」という。)について、同表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。

 ボイラー等において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のボイラー等 二月を超えない作業期間ごとに一回以上

 に掲げるボイラー等に該当しないもの 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上のボイラー等にあっては、年一回以上)

 前二号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。

2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十六条の規定により行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。

(水質の測定等)

第四十四条 条例第九十五条の規定による汚水の水質の測定及び結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

 汚水の水質の測定は、工場又は指定作業場から排出する汚水に係る規制基準に定められた項目について、条例別表第七 四の部(一)の款の表の備考、同部(二)の款アの項の表の備考及び同部(三)の款アの項の表の備考に掲げる検定方法により、年一回以上行うものとする。

 前号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。

2 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定により行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。

(揚水量の測定等)

第四十五条 条例第九十七条及び第百三十五条の規定により設置すべき水量測定器は、羽根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は知事がこれらと同等以上の能力を有すると認める水量測定器のうち、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じてもっとも適切なものとする。

2 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録は、揚水を行った日ごとに行うものとする。

3 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録の報告は、毎年一回、別記第十八号様式による地下水揚水量報告書によらなければならない。

(事故届等)

第四十六条 条例第九十八条第一項の規定による届出は、別記第十九号様式による工場(指定作業場)事故届出書によらなければならない。

2 条例第九十八条第二項の規定による計画の提出は、別記第二十号様式による事故再発防止措置計画書によらなければならない。

3 条例第九十八条第三項の規定による届出は、別記第二十一号様式による事故再発防止措置完了届出書によらなければならない。

(ばい煙等の減少計画書)

第四十七条 条例第九十九条の規定による計画の提出は、別記第二十二号様式によるばい煙等の減少計画書によらなければならない。

(公害防止管理者を選任すべき工場等)

第四十八条 条例第百五条第一項に規定する規則で定める工場は、別表第九に掲げるとおりとする。

2 条例第百五条第一項に規定する公害防止管理者の職務は、次のとおりとする。

 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと。

 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること。

3 条例第百五条第二項の規定による届出は、別記第二十三号様式による東京都公害防止管理者選任(解任)届出書によらなければならない。

(公害防止管理者の登録事項等)

第四十九条 条例第百六条に規定する規則に定める工場の区分に従い選任する公害防止管理者は、別表第九の上欄に掲げる工場の区分に応じ、当該下欄に掲げる公害防止管理者とする。

2 条例第百六条に規定する規則で定める講習を修了した者又は知事がこれらと同等の知識及び技能を有すると認める者は、別表第十に掲げる者とする。

3 条例第百六条に規定する規則で定める登録に係る事項は、氏名、生年月日その他知事が必要と認める事項とする。

4 条例第百六条の規定による登録の申請は別記第二十四号様式による東京都公害防止管理者登録証交付申請書により、同条により登録した事項の変更の申請は別記第二十五号様式による東京都公害防止管理者登録証変更申請書により行わなければならない。

5 知事は、前項に規定する登録が行われた場合は、別記第二十六号様式による東京都公害防止管理者登録証を交付するものとする。

6 前項の規定により交付された登録証を汚し、損じ、又は失った者は、別記第二十七号様式による東京都公害防止管理者登録証再交付申請書により登録証の再交付を申請することができる。

(受講手数料等)

第五十条 条例第百七条に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 一種公害防止管理者講習 八千二百円

 二種公害防止管理者講習 五千七百円

 登録 千四百円

 変更登録 六百円

 登録証再交付 六百円

(適正管理化学物質の使用量等の報告)

第五十一条 条例第百十条第一項に規定する規則で定める量は、事業所ごとの年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムとする。

2 条例第百十条第一項に規定する規則で定める特に適正な管理が必要とされる適正管理化学物質は、別表第十一に掲げる化学物質とする。

3 条例第百十条第一項の規定による報告は、毎年六月末日までに、その前年度に取り扱った量が百キログラム以上である適正管理化学物質について、別記第二十八号様式による適正管理化学物質の使用量等報告書により行わなければならない。

(化学物質管理方法書の提出)

第五十二条 条例第百十一条第二項に規定する規則で定める規模は、従業員の数が二十一人で、かつ、年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムであることとする。

2 条例第百十一条第二項に規定する化学物質管理方法書の提出は、別記第二十九号様式による化学物質管理方法書によらなければならない。

(特定有害物質)

第五十三条 条例第百十三条に規定する規則で定める有害物質は、別表第十二の上欄に掲げる物質とする。

(平三一規則一四・全改)

(土壌汚染の除去等の措置の計画書作成に関する指示等に係る基準等)

第五十四条 条例第百十四条第一項第百十五条第二項及び第百十六条第四項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 土壌汚染の除去等の措置を講ずべき期限

 土壌汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所

 土壌地下水汚染対策計画書を提出すべき期限

2 条例第百十四条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、別表第十二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値とする。

3 条例第百十四条第一項第二号に規定する規則で定める場合(第百十七条第四項に規定する場合を含む。)及び条例第百十六条第四項第一号に規定する規則で定める場合(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該下欄に定める要件を満たすこと。

一 土壌の特定有害物質の濃度が、溶出量基準(汚染土壌処理基準のうち溶出量に係る基準値をいう。)を超え、又は超えることが確実であると認められる土地

地下水の流動の状況等からみて、地下水から検出された特定有害物質の濃度が別表第十二の二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値(以下「地下水基準」という。)を超える地下水の汚染があるとすればその汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に、次に掲げるいずれかの取水口又は地点があること。

ア 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

イ 地下水を水道法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

ウ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

エ 地下水基準を超える地下水の湧出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

二 土壌の特定有害物質の濃度が、含有量基準(汚染土壌処理基準のうち含有量に係る基準値をいう。)を超え、又は超えることが確実であると認められる土地

当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。

 当該土地において、土壌汚染対策指針に基づく土壌汚染の除去等の措置が講じられていないこと。

(平三一規則一四・全改)

(土壌地下水汚染対策計画書)

第五十四条の二 条例第百十四条第一項第百十五条第二項第百十六条第四項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百十六条第九項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する土壌地下水汚染対策計画書の提出は、次に掲げる事項を記載した別記第三十号様式による土壌地下水汚染対策計画書によらなければならない。

 汚染の状況

 土壌汚染の除去等の措置の区域(条例第百十五条第二項又は第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合にあっては、周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために必要となる土壌汚染の除去等の措置の区域)

 土壌汚染の除去等の措置の方法(条例第百十五条第二項又は第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合にあっては、周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために必要となる土壌汚染の除去等の措置の方法)及びその選択理由

 土壌汚染の除去等の措置の開始及び終了の時期

 土壌汚染の除去等の措置の期間中の環境保全対策

 汚染土壌の搬出の有無並びに搬出する場合における搬出の方法及び搬出先での処理の方法

2 前項の土壌地下水汚染対策計画書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 土壌汚染の除去等の措置を実施する場所の汚染状態を明らかにした図面

 土壌汚染の除去等の措置の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 措置終了後の状況を明らかにした図面

 汚染土壌を運搬する方法及び運搬する者並びに汚染土壌の処理を行う者の氏名(法人にあっては名称)及び処理施設の所在地を記載した書類

 汚染土壌の処理を行う者が当該汚染土壌を適切に処理することができることを証する書類

(平三一規則一四・追加)

(土壌汚染の除去等の措置の完了届)

第五十四条の三 条例第百十四条第五項第百十五条第六項第百十六条第八項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百十六条第九項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する土壌汚染の除去等の措置の完了の届出は、別記第三十一号様式による土壌地下水汚染対策完了届出書によらなければならない。

2 前項の土壌地下水汚染対策完了届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 土壌汚染の除去等の措置の実施及び汚染土壌の搬出に関する事項を記載した書類

 土壌汚染の除去等の措置の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(平三一規則一四・追加)

(汚染状況の調査)

第五十五条 条例第百十五条第一項第百十六条第一項及び第九項第百十六条の二第一項並びに第百十七条第二項に規定する土壌等の汚染状況の調査は、次に掲げる事項について行うものとし、その調査結果の報告は、別記第三十二号様式による土壌汚染状況調査報告書によらなければならない。

 特定有害物質の使用、排出等の状況

 特定有害物質による土壌等の汚染状況

 地下水等の状況

2 前項の土壌汚染状況調査報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 条例第百十五条第一項第百十六条第一項及び第九項並びに第百十六条の二第一項に規定する汚染状況調査にあっては、当該工場又は指定作業場の図面

 条例第百十六条第一項第二号及び第九項並びに第百十七条第二項に規定する汚染状況調査にあっては、施設等の除却に伴う土壌の掘削又は土地の改変を行う土地及び当該掘削又は改変の深度を記した図面

 調査に係る土地の周辺の地図

 調査に係る土地の汚染状況を明らかにした図面

3 条例第百十五条第一項ただし書及び第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であること。

 第五十四条第三項第一号の表一の項下欄に規定する取水口がなく、かつ、将来にわたって当該取水口が設けられる見込みがないと認められる土地であること。

(平三一規則一四・一部改正)

(地下水汚染地域における土壌又は地下水の汚染に係る基準)

第五十五条の二 条例第百十五条第二項及び第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 土壌の特定有害物質の濃度が別表第十二の三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値(以下「第二溶出量基準」という。)を超え、又は地下水の特定有害物質の濃度が別表第十二の四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値(以下「第二地下水基準」という。)を超えること。

 当該土地において、土壌汚染対策指針に基づく土壌汚染の除去等の措置が講じられていないこと。

(平三一規則一四・追加)

(工場等の廃止又は施設等の除却時の調査等)

第五十六条 条例第百十六条第一項本文に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 有害物質取扱事業者であった者が工場又は指定作業場を廃止した場合 廃止の日から起算して百二十日を経過した日又は工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な施設等の除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前のいずれか早い日

 有害物質取扱事業者が工場又は指定作業場の全部又は主要な施設等を除却しようとする場合 当該除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前

 条例第百十六条第一項ただし書の確認が取り消された場合 取消しの日から起算して百二十日を経過した日

2 条例第百十六条第一項第二号の規則で定める主要な施設等は、工場又は指定作業場に設置された建築物、工作物又は設備のうち、特定有害物質を取り扱ったことにより土壌汚染を引き起こしたおそれがあるものとする。

3 条例第百十六条第一項ただし書の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第三十二号の二様式による調査猶予確認申請書を提出しなければならない。

 廃止した工場又は指定作業場の名称

 廃止した工場又は指定作業場の敷地であった土地の所在地及び敷地面積

 廃止した工場又は指定作業場における特定有害物質の使用、排出等の状況

 確認を受けようとする土地の場所

 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法

 確認を受けようとする土地において汚染状況調査の実施が困難である理由

 確認を受けようとする者以外に当該土地の所有者等がいる場合にあっては、当該土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先

4 前項の調査猶予確認申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 確認を受けようとする者以外に当該土地の所有者等がいる場合にあっては、所有者等が当該確認の申請に同意している旨を示す書類

 廃止した工場又は指定作業場の周辺の地図

 確認を受けようとする土地の範囲を示す図面

 廃止した工場又は指定作業場において取り扱っていた特定有害物質その他の操業時の状況に関する記録の一覧

5 知事は、第三項の申請に係る当該土地の利用方法その他の状況が次の各号のいずれにも該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の全部又は一部について、条例第百十六条第一項ただし書の確認をするものとする。

 当該土地の利用方法及び管理の状況が次のいずれかに該当するとき。

 引き続き工場等廃止者が事業の用に供する事業場(当該工場等廃止者又は当該事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

 廃止した工場又は指定作業場が小規模であって、事業の用に供されていた建築物と工場等廃止者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該工場等廃止者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

 工場等廃止者以外の者の事業又は居住の用に供される敷地として現に利用されており、かつ、当該敷地内の土壌が舗装その他の方法により人が直接触れることのない状況であること。

 汚染状況調査における土壌及び地下水の採取に当たり、現に事業若しくは居住の用に供している建物を取り壊すこと又は建物の基礎等の全部若しくは一部を損壊させることが必要であり、かつ、それにより当該事業又は居住に著しい支障が生じるとき。

(平三一規則一四・全改)

第五十六条の二 条例第百十六条第二項の規定による届出は、変更の事実を証する書類等を付して、別記第三十二号の三様式による調査猶予確認事項変更届出書により行うものとする。この場合において、前条第三項第四号から第六号までの事項の変更にあっては当該事項の変更の前に、条例第百十六条第一項ただし書の確認を受けた者の地位の承継又は前条第三項第七号の事項の変更にあっては当該変更のあったときから遅滞なく届け出なければならない。

(平三一規則一四・追加)

第五十六条の三 条例第百十六条第十項の規定により通知する事項は、次のとおりとする。

 譲渡又は返還のあった土地の場所

 譲渡又は返還のあった土地に係る工場又は指定作業場の名称

 工場又は指定作業場に係る工場等廃止者又は施設等除却者の氏名又は名称

 工場又は指定作業場の廃止年月日又は当該土地における施設等除却の日

 工場又は指定作業場で取り扱っていた特定有害物質の種類

 譲渡又は返還のあった土地に係る汚染状況調査の結果が報告され、条例第百十八条の二第一項に規定する台帳が調製されているときは、その旨

 譲渡又は返還のあった土地に係る条例第百十六条第四項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示がなされているときは、その指示の内容

(平三一規則一四・追加)

(汚染地の改変)

第五十六条の四 条例第百十六条の三第一項に規定する規則で定める行為は、次のいずれかに該当する行為(非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)とする。

 土壌汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上であること(土壌等の汚染状況その他必要な情報を把握するため又は観測井を設けるためのボーリングであって、汚染の拡散の防止が図られる方法によるものを除く。)

 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上であること(土壌等の汚染状況その他必要な情報を把握するため又は観測井を設けるためのボーリングであって、汚染の拡散の防止が図られる方法によるものを除く。)

 汚染土壌を敷地外へ搬出すること(試験研究の用に供するために行う場合を除く。)

(平三一規則一四・追加)

(汚染拡散防止計画書)

第五十六条の五 条例第百十六条の三第一項並びに第百十七条第三項及び第七項に規定する汚染拡散防止計画書の提出は、次に掲げる事項(条例第百二十二条第一項第二号の土壌の搬出のみを行う場合は、第二号第三号及び第五号を除く。)を記載した別記第三十三号様式による汚染拡散防止計画書によらなければならない。ただし、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十二条第一項又は第十六条第一項に基づく届出をしたときは、当該届出をもって汚染拡散防止計画書の提出に代えることができる。

 汚染の状況

 汚染の拡散防止の区域

 土地の改変又は汚染地の改変の内容及び汚染の拡散防止の方法

 汚染の拡散防止の開始及び終了の時期

 汚染の拡散防止の期間中の環境保全対策

 汚染土壌の搬出の有無並びに搬出する場合における搬出の方法及び搬出先での処理の方法

2 前項の汚染拡散防止計画書には、次に掲げる書面等(条例第百二十二条第一項第二号の土壌の搬出のみを行う場合は、第二号及び第三号を除く。)を添付しなければならない。

 改変する土地の汚染状態を明らかにした図面

 改変の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 改変終了後の状況を明らかにした図面

 汚染土壌を運搬する方法及び運搬する者並びに汚染土壌の処理を行う者の氏名(法人にあっては名称)及び処理施設の所在地を記載した書類

 汚染土壌の処理を行う者が当該汚染土壌を適切に処理できることを証する書類

3 前二項の規定は、条例第百二十二条第一項第二号の土壌の搬出のみを行う場合にあっては、第五十六条の五第一項第四号中「汚染の拡散防止の開始及び終了の時期」とあるのは「汚染土壌の搬出の開始及び終了の時期」と、同項第六号中「処理」とあるのは「処理又は管理」と、前項第一号中「改変する土地」とあるのは「搬出する汚染土壌」と、同項第四号中「処理を行う者」とあるのは「処理又は管理を行う者」と、「処理施設の所在地」とあるのは「処理施設又は管理を行う土地の所在地」と、同項第五号中「処理」とあるのは「処理又は管理」と読み替えて適用する。

(平二二規則三五・一部改正、平三一規則一四・旧第五十七条繰上・一部改正)

(汚染拡散防止措置の完了届)

第五十六条の六 条例第百十六条の三第三項及び第百十七条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する汚染拡散防止措置の完了の届出は、別記第三十三号の二様式による汚染拡散防止措置完了届出書によらなければならない。ただし、土壌汚染対策法第十二条各項又は第十六条各項に基づき土地の形質の変更又は汚染土壌の搬出を行ったと認められるときは、当該事実を証する書類の提出をもって汚染拡散防止措置完了届出書の提出に代えることができる。

2 前項の汚染拡散防止措置完了届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 改変の実施及び汚染土壌の搬出に関する事項を記載した書類

 改変の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(平三一規則一四・追加)

(土地の改変時の調査等)

第五十七条 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める面積は、三千平方メートルとする。ただし、土壌汚染対策法第四条第一項の適用を受ける土地にあっては、九百平方メートルとする。

2 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 土地の形質の変更(建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴うものに限る。)並びに土地の切り盛り、掘削及び造成。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 通常の管理行為又は軽易な行為として次に掲げるもの

(1) 敷地内の水道管又は下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新設、改修又は増設

(2) 用水又は排水施設の設置

(3) 木竹の植栽、植替え等に伴う掘削

(4) 既存道路の補修(新設又は拡幅を伴うものを除く。)

(5) その他土壌汚染の拡散のおそれがなく、かつ、(1)から(4)までに類する行為

 改変の対象となる土地の面積の合計が三百平方メートル未満の行為(当該箇所において汚染土壌処理基準を超え、又は超えることが確実であると認められる土壌汚染が生じている場合を除く。)

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 土壌汚染対策法第四条第一項に基づく届出の対象となる行為

3 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める調査事項は、次に掲げるとおりとし、その調査結果の届出は、別記第三十四号様式による土地利用の履歴等調査届出書によらなければならない。

 特定有害物質の取扱事業場の設置状況その他の土地の利用の履歴

 特定有害物質の使用、排出等の状況

(平三一規則一四・旧第五十八条繰上・一部改正)

(台帳の調製等)

第五十八条 条例第百十八条の二第一項に規定する台帳は、次に掲げる土地について帳簿及び書類等をもって調製するものとする。

 条例第百十四条第一項の規定に基づく指示の対象となった工場又は指定作業場の存する土地

 条例第百十五条から第百十七条までの規定に基づく汚染状況調査により、土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていること又は地下水中の特定有害物質の濃度が地下水基準を超えていることが確認された土地

2 前項の帳簿は、次に掲げる事項を記載するものとする。

 前項第一号の土地にあっては指示、前項第二号の土地にあっては汚染状況調査の実施の根拠となった条例の条項

 前項第二号の土地にあっては、汚染状況調査の結果の報告年月日

 土地の所在地

 調製年月日又は訂正年月日

 第百十五条第一項第百十六条第一項第九項若しくは第十一項又は第百十六条の二第一項の規定により汚染状況調査を実施した場合にあっては当該工場又は指定作業場の名称(当該工場又は指定作業場が廃止されている場合はその旨)第百十七条第二項の規定により汚染状況調査を実施した場合にあっては土地の改変に係る事業の名称

 汚染状況調査を実施した土地の面積及び土壌汚染が確認されている土地の面積

 汚染状況調査の方法に関する特記事項

 特定有害物質による土壌等の汚染状況

 汚染状況調査の受託者

 当該土地の状況が第五十四条第三項第一号に該当する場合は、その旨

十一 当該土地において健康被害の防止又は周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために講じられた措置がある場合は、その内容

十二 当該土地に条例第百二十二条第一項第二号の土壌がある場合は、その旨

十三 当該土地が第五十五条第三項に該当する場合は、その旨

十四 当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨

十五 当該土地における措置又は改変の実施状況及びこれに伴う汚染土壌の処理等の方法

3 第一項の規定による土地の台帳は次に掲げる書類等を添付するものとする。

 汚染状況調査の実施内容及び調査結果に係る書類等

 当該土地に係る健康被害の防止又は周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために講じられた措置の実施場所及び実施状況を明らかにした図面

 当該土地に係る汚染の拡散防止の方法を明らかにした図面

 対象地周辺の地図

4 台帳の帳簿記載事項及び書類等に変更があったときは、知事は速やかにこれを訂正しなければならない。

(平三一規則一四・追加)

(石綿の飛散の状況の監視)

第五十九条 条例第百二十三条第二項に規定する石綿の飛散の状況についての監視は、別表第十三の上欄に掲げる工事の区分に応じ、同表下欄に掲げる監視の方法によるものとする。

(石綿飛散防止方法等計画届等)

第六十条 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める石綿含有材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。ただし、同項に規定する壁面、天井その他の部分に使用する場合は、吹付け石綿に限る。

2 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分の面積は、十五平方メートルとする。

3 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める延べ面積等は、建築物については延べ面積で五百平方メートル、建築物以外の施設については築造面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第五号に規定する築造面積をいう。)で五百平方メートルとする。

4 条例第百二十四条第一項の規定による届出は、別記第三十五号様式による石綿飛散防止方法等計画届出書によらなければならない。

(平一八規則一一〇・平一九規則二五・令三規則三四・一部改正)

(指定建設作業に係る勧告基準)

第六十一条 条例第百二十五条第一項に規定する規則で定める指定建設作業に伴い発生する騒音又は振動の基準は、別表第十四に掲げるとおりとする。ただし、この基準は、同表一 騒音の部の表第一号の基準を超える音量の騒音又は同表二 振動の部の表第一号の基準を超える大きさの振動を発生する指定建設作業について同項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表一 騒音の部の表第三号又は同表二 振動の部の表第三号の規定にかかわらず、一日における作業時間をこれらの号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

2 前項の基準は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域以外の地域において行われる指定建設作業に伴って発生する騒音、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域以外の地域において行われる指定建設作業に伴って発生する振動並びに作業を開始した日に終わる指定建設作業に伴って発生する騒音及び振動には適用しない。

3 条例第百二十五条第一項に規定する規則で定める建設工事等に伴い発生する汚水の基準は、別表第十五に掲げるとおりとする。

(平一五規則一〇・一部改正)

(廃棄物等の焼却行為の制限)

第六十二条 条例第百二十六条ただし書に規定する規則で定める小規模の廃棄物焼却炉は、次に掲げるものとする。

 別表第十六の上欄に掲げる小規模の廃棄物焼却炉の区分に応じ、当該小規模の廃棄物焼却炉の排出口から排出される排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量が中欄及び下欄に掲げる量以下である性能を有する小規模の廃棄物焼却炉として知事が認めるもの(第三号に掲げるものを除く。)

 市町村が、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、同法第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物を除いたものをいう。以下同じ。)の収集を行っていない地域において一般廃棄物の焼却に用いられる小規模の廃棄物焼却炉であって、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮して使用されるもの

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の対象施設であって、排出ガス中のダイオキシン類の排出基準等を遵守することが定められている小規模の廃棄物焼却炉

2 条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。

 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為

 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為

 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為

(小規模燃焼機器の設置)

第六十三条 条例第百二十七条第一項に規定する規則で定める規模は、別表第十七の上欄に掲げる燃焼機器の種類の区分に応じ、当該下欄に定める規模とする。

(小型の船舶から排出されるし尿の適正処理)

第六十四条 条例第百二十八条第一項に規定する規則で定める水域は、別表第十七の二に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた水域とする。

2 知事は、前項の水域を表示した図面を、環境局に備え置き、別に定める日時及び場所において閲覧に供するものとする。

3 条例第百二十八条第二項に規定する規則で定める装置は、次に掲げる装置とする。

 し尿の回収装置

 たい肥化方式のし尿処理装置

 前二号に掲げるもののほか、し尿を適切に処理できると知事が認める装置

(平二二規則二三〇・一部改正)

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域等)

第六十五条 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域並びにその周囲三十メートル以内の区域

 学校又は病院の敷地の周囲三十メートル以内の区域

2 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める場合は、前項第一号の区域において、次条に定める事項を遵守して自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合とする。

(令二規則四六・一部改正)

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項)

第六十六条 条例第百二十九条第三項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 午後七時から翌日の午前八時までの間は、拡声機を使用しないこと。

 拡声機を使用するときは、使用時間は、一回十分以内とし、一回につき十五分以上の休止時間をおくこと(同一場所において使用する場合に限る。)

 幅員五メートル(自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合にあっては四メートル)未満の道路において拡声機を使用しないこと。

 拡声機(携帯用の拡声機を除く。第六号において同じ。)の間隔は、五十メートル以上とすること。

 地上十メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

 地上五メートル以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は、道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方三十度から四十五度までの角度で使用すること。

 拡声機から発する音量は、別表第十八の上欄に掲げる区域の区分に応じ、当該下欄に掲げる音量の範囲内とすること。

(拡声機の使用制限の特例)

第六十七条 条例第百三十条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い別表第十八の上欄に掲げる区域の区分に応じ、当該下欄に掲げる音量の範囲内で使用する場合(午前八時から午後十一時までの間に使用する場合に限る。)

 集団の整理誘導等のために使用する場合

(音響機器)

第六十八条 条例第百三十一条に規定する規則で定める音響機器は、電気蓄音機、拡声装置、有線ラジオ受信装置、録音及び再生装置並びに楽器とする。

(音響機器等の使用制限の特例)

第六十九条 条例第百三十一条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場所において、条例別表第十三 一の項の表の上欄に掲げる区域の区分ごとに午後十一時から翌日午前六時までの規制基準として定められた音量を超えない程度で音響機器等を使用し、又は使用させる場合とする。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二第一項に規定する地下街

 人の居住の用に供されている建物、病院及び診療所の敷地の境界線から五十メートル(人の居住の用に供されている建物、病院及び診療所が商業地域に所在する場合にあっては、二十メートル)以上離れた場所

(平二七規則一八四・一部改正)

(深夜の営業等の制限の特例)

第七十条 条例第百三十二条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 晦日みそかその他地域慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合

 飲食店営業を営む者が出前販売のみを行う場合

 屋台その他の移動式店舗により飲食店営業を営む場合

 鉄道若しくは軌道の正常な運行を確保するため又は道路交通法第七十七条第三項若しくは第四項の規定に基づく道路使用の許可に付された条件若しくは同法第八十条第一項の規定に基づく協議若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づく道路占用の許可に付された条件若しくは同法第三十五条の規定に基づく協議により、材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合

 災害その他の非常の事態に伴い、営業を営み、又は材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合

(令二規則九九・一部改正)

(深夜の営業等の制限の指定区域等)

第七十一条 条例第百三十二条第二号に規定する知事が指定する区域は、同条第一号に掲げる区域の周囲二十メートル以内の区域とする。

(地下水の揚水施設の設置又は変更の届出)

第七十二条 条例第百三十四条第四項及び第五項に規定する届出は、別記第三十六号様式による地下水揚水施設設置(変更)届出書によらなければならない。

(騒音規制の特例)

第七十二条の二 条例別表第十三 一の項の表に規定する規則で定める場所は、次に掲げるものとする。

 保育所及び認証保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都が認証したものをいう。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

 児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他これに類する公園

 前各号に掲げるもののほか、子供の健やかな成長を図るために必要な場所として知事が認める場所

(平二七規則一一二・追加、令二規則四六・一部改正)

(地下水保全地域)

第七十三条 条例第百四十三条第一項に規定する地下水保全地域は、次の地域とする。

 地下水位の低下により著しい地盤沈下が現に生じ、又は生じるおそれのある地域

 地下水位の低下により河川の流量が著しく減少するおそれのある当該河川の水源地域

 前二号の地域のほか、地下水保全が特に必要と知事が認める地域

(地下水の揚水量の減少勧告)

第七十四条 条例第百四十五条の規定による地下水の揚水量の減少勧告は、著しい地下水位の低下により、相当広範囲に及ぶ地盤沈下が生じ、又はそのおそれが認められる場合に、地下水の用途等に応じ、揚水量の減少すべき量及び期間を定め、行うものとする。

第五章 緊急時の措置

(大気汚染緊急時の発令条件)

第七十五条 条例第百四十六条第一項条例第百四十七条第一項及び条例第百四十八条第一項に規定する規則で定める場合は、別表第十九の上欄の項目の区分に応じ、当該下欄に掲げる発令条件とする。

(大気汚染予報時の措置)

第七十六条 知事は、条例第百四十六条第一項に規定する予報をした場合において、当該予報に係る条例第百四十七条第一項又は条例第百四十八条第一項に規定する事態がばい煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるときは、ばい煙施設を設置する者で一日当たり五千リットル以上の重油を使用するもの(以下「大量に重油を使用する者」という。)に対し、当該事態の発生が予想される時間内において、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量が、通常排出されている量から二十パーセント相当分を減少した量となる燃料を使用するよう協力を求めるものとする。

(大気汚染注意報時の措置)

第七十七条 知事は、条例第百四十七条第一項に規定する大気汚染注意報を発した場合において、当該事態がばい煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるときは、大量に重油を使用する者に対し、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量が、通常排出されている量から三十パーセント相当分を減少した量となる燃料を使用することを勧告するものとする。

(大気汚染警報時の措置)

第七十八条 知事は、条例第百四十八条第一項に規定する大気汚染警報を発した場合において、当該事態がばい煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるときは、大量に重油を使用する者に対し、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量を、通常排出されている量から七十パーセント相当分を減少した量とすることを勧告するものとする。

2 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、特別区の存する区域においてばい煙施設を設置する者で、一日当たり千リットル(千代田区、中央区及び港区の区域においては三百リットル)以上の重油を使用するものに対し、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量を、通常排出されている量から二十パーセント相当分を減少した量とするよう協力を求めるものとする。

(水質汚濁緊急時の発令条件等)

第七十九条 条例第百四十九条第一項に規定する規則で定める河川又は港湾の水域は、条例別表第七 四の部の付表の水道水源水域の項に掲げる江戸川水域、多摩川水域、霞川水域及び成木川水域とする。

2 条例第百四十九条第一項及び条例第百五十条第一項に規定する規則で定める場合は、別表第二十のとおりとする。

第六章 雑則

(処分についての意見の申出)

第八十条 条例第五条の八第一項同条第三項第五条の十三第一項第五条の十四第二項第五条の十五第二項第五条の十八第八条の五第一項第八条の九第一項第八条の十九第一項第八条の二十第八条の二十一第四十二条第一項第五十八条第六十条第九十一条第九十八条第四項第百二条第百三条第百十四条第一項同条第二項同条第四項第百十五条第二項同条第三項同条第五項第百十六条第四項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)第百十六条第五項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)第百十六条第七項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)第百二十五条第二項第百三十九条又は第百五十五条第二項の規定による命令その他の処分を受けた者は、当該処分について意見があるときは、他の法令及び条例の規定によるほか、当該処分のあったことを知った日からおおむね七日以内に、知事に当該意見を申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による意見がその事務所に到達したときは、その日からおおむね十四日以内に当該意見を審査し、当該意見を申し出た者に対しその結果を通知するとともに、相当の理由があると認めるときは、当該処分に係る期限、履行の方法等を変更するものとする。この場合において、知事は、審査に当たって必要があると認めるときは、学識経験者等の意見を聴くものとする。

(平二一規則七五・平三一規則一四・一部改正)

(立入検査証等)

第八十一条 条例第百五十二条第二項の規定による証明書の様式は、同条第一項の規定による立入検査等を行う職員にあっては別記第三十七号様式の甲、同条第三項に規定する東京都公害監察員にあっては別記第三十七号様式の乙、同条第四項に規定する東京都自動車公害監察員にあっては別記第三十七号様式の丙のとおりとする。

2 条例第百五十二条の二第二項の規定による証明書の様式は、別記第三十七号様式の二のとおりとする。

3 条例第百五十三条第五項の規定による証明書の様式は、別記第三十八号様式のとおりとする。

(平一七規則四七・平二一規則七五・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第八十二条 条例の規定による提出、届出、申請又は報告は、提出書、届出書、申請書又は報告書(この規則各条及び別記様式に定めるそれぞれの関係書類等を含む。)の正本に、その写し一通を添えてしなければならない。

(受理書)

第八十三条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)第八十九条及び第九十条に規定する申請又は届出がその事務所に到達したときは、別記第三十九号様式による受理書を当該申請又は届出をした者に交付するものとする。

(平一八規則一一〇・平一九規則二五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五十一条から第五十八条までの規定は同年十月一日から、第六条第八号から第十二号までの規定は平成十四年四月一日から、第十条から第十三条までの規定は同年六月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則第四条第一項の規定は、平成十三年度以後の事業所の燃料及びこれを熱源とする熱の年度の使用量並びに電気の年度の使用量について、適用する。

3 この規則第十七条第三項の規定は、同項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十日までの間は、別に定める割合とする。

4 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十二条の四第二項の規定により東京都一級公害防止管理者の登録証を交付されている者はこの規則第四十九条第五項の規定により東京都一種公害防止管理者登録証を交付された者と、改正前の規則第十二条の四第二項の規定により東京都二級公害防止管理者又は東京都三級公害防止管理者の登録証を交付されている者は同項の規定により東京都二種公害防止管理者登録証を交付された者とみなす。

5 条例附則第四項の規定による届出は、この規則附則別記第一号様式による工場既設届出書によらなければならない。

6 条例附則第五項の規定による届出は、この規則附則別記第二号様式による指定作業場既設届出書によらなければならない。

7 条例附則第六項の規定による届出は、この規則附則別記第三号様式による地下水揚水施設既設届出書によらなければならない。

8 この規則別表第六の規定は、この規則施行の際既に設置されている燃料用揮発油の貯蔵施設の容量の合計が五キロリットル以上のもの(燃料用揮発油、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設の容量の合計が五十キロリットル以上のものを除く。)については、平成十五年九月三十日まで(設置される地域、施設の構造等により排出を防止するために必要な設備の設置が困難な貯蔵施設にあっては当分の間)、適用しない。

(東京都公害防止条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する届出に関する規則の廃止)

9 東京都公害防止条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する届出に関する規則(平成三年東京都規則第三百五十三号)は、廃止する。

(災害、猛暑、厳寒等に係る電力需要抑制措置を実施した場合の特例)

10 災害、猛暑、厳寒等に伴う電力不足に対応するため、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの知事が別に定める期間、電気事業者に対する電力の需要を抑制するために必要な措置として知事が別に定めるものが事業所において実施された場合において、その実施を証する書類が知事に提出されたときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第四条第一項

燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)並びに電気(燃料を変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの並びに再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第六号の託送供給を除く。)を受けたものを除く。)の年度の使用量

知事が別に定める方法により算定した燃料等の年度の使用量

別表第一 一の項算定方法の欄イ

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量

知事が別に定める方法により算定した当該燃料の量

別表第一 一の項算定方法の欄ロ

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量

知事が別に定める方法により算定した当該熱の量

別表第一 一の項算定方法の欄ハ

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量

知事が別に定める方法により算定した電気の量

別表第一 一の項算定方法の欄ヘ(一)

熱使用量(当該熱供給事業者から供給されたものに限る。)

知事が別に定める方法により算定した熱使用量

別表第一 一の項算定方法の欄ヘ(二)及び(三)

電気使用量(当該電気供給事業者から供給されたものに限る。)

知事が別に定める方法により算定した電気使用量

(平二三規則一〇五・追加、令四規則二一四・一部改正)

11 令和六年三月三十一日までの間、第四条の二十第二項に定める期間は、同項の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる事業所にあっては、当該第一欄の区分に応じ、当該第二欄に掲げる年度から当該第三欄に掲げる年度までとする。

第一欄

第二欄

第三欄

一 平成二十八年度から平成三十一年度までの間に条例第五条の十五第一項の規定による申請(以下この表において「申請」という。)(第一期当初申請(平成二十四年度から平成二十六年度までの間に初めて同項の基準(以下「基準」という。)に適合することを知事が認めた事業所となったときの申請をいう。以下同じ。)を行った年度から起算して五箇年度の間に再度行われた申請を除く。)を行い、基準に適合することを知事が認めた事業所(以下「特例認定事業所」という。)(二に該当するものを除く。)

当初申請(平成二十八年度から平成三十一年度までの間に行われた最初の申請であって、基準に適合することを知事が認めた事業所となったときの申請(第一期当初申請を行った年度から起算して五箇年度の間に再度行われた申請を除く。)をいう。以下同じ。)を行った年度

当初申請を行った年度から起算して五年度目の年度(基準に適合しなくなったことを知事が認めた場合にあっては、その認めた日の属する年度)

二 特例認定事業所のうち、再申請(当初申請を行った年度の属する削減計画期間内において再度行われた申請をいう。以下同じ。)を行い、基準に適合することを知事が認めた事業所

再申請を行った年度

当初申請を行った年度から起算して五年度目の年度(再申請の後に基準に適合しなくなったことを知事が認めた場合にあっては、その認めた日の属する年度)

(平二六規則二九・追加、平三一規則四三・令二規則一二八・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者に係る特例)

12 令和十四年一月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延の影響を受けた温室効果ガス排出事業者等についての次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第四条の五第二項

十月末日

十月末日(ただし、令和二年度にあっては十二月末日)

第四条の六の二第三項

九月末日

九月末日(ただし、当該指定又は指定の取消しを令和二年度に受けようとする場合にあっては令和二年十一月末日)

第四条の七第四項

以内

以内(ただし、令和二年一月八日から同年五月一日までの間に当該報告を求められた場合にあっては同年九月末日まで)

第四条の八第一項第一号

九月末日

九月末日。ただし、当該廃止又は休止が令和二年三月七日から同月末日までの間に行われた場合にあっては同年九月末日、同年四月一日から同年八月末日までの間に行われた場合にあっては同年十一月末日

第四条の八第一項第二号

九月末日

九月末日。ただし、当該縮小が令和元年度にあった場合においては令和二年十一月末日

第四条の八第一項第三号

九月末日

九月末日。ただし、当該期間の最後の年度の翌年度が令和二年度の場合にあっては令和二年十一月末日

第四条の九第一項

九月末日

九月末日(ただし、削減義務期間の終了の年度が令和元年度の場合にあっては令和四年一月末日)

第四条の九第一項第一号

経過した日

経過した日。ただし、当該日が令和二年四月七日から同年七月三十日までの間の日である場合にあっては同年九月末日

第四条の九第一項第二号

四月三日

四月三日(ただし、削減義務期間の終了の年度が令和元年度の場合にあっては令和三年八月四日)

第四条の十八第一項

九月末日

九月末日(ただし、最初の削減義務期間の開始年度が令和二年度の場合にあっては令和二年十一月末日)

第四条の十九第三項

九月末日

九月末日(ただし、状況変更年度が令和元年度の場合にあっては令和二年十一月末日)

第四条の二十第一項

経過した日

経過した日。ただし、削減義務率を減少する期間の開始の年度が令和二年度の場合又は条例第五条の八の二第三項の規定による指定が令和二年一月七日から同年四月三十日までの間にあった場合においては、第四条の二十第三項第一号に掲げる事業者については同年十二月末日まで、同項第二号に掲げる事業者については同年十一月末日

第四条の二十一の五の二第一項

各期間

各期間(ただし、平成二十八年十月一日から始まる期間にあっては、平成二十八年十月一日から令和四年一月末日とし、令和四年二月一日から始まる期間にあっては令和八年九月末日)

第四条の二十一の十四第一項

九月末日(第四条の九第一項第二号に掲げる場合に該当した特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座又は一般管理口座に記録されている振替可能削減量等にあっては、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の次の削減計画期間終了後の同号に定める日)

九月末日(ただし、当該終了年度が令和元年度となる振替可能削減量等にあっては、令和四年一月末日(当該振替可能削減量等のうち、連携県等削減量にあっては、連携県等が別に定める期限)第四条の九第一項第二号に掲げる場合に該当した特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座又は一般管理口座に記録されている振替可能削減量等にあっては、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の次の削減計画期間終了後の同号に定める日)

第四条の二十一の十八

九月末日

九月末日(ただし、削減計画期間の終了年度が令和元年度の場合にあっては令和四年一月末日)

第四条の二十三第一項

十一月末日(

十一月末日(令和二年度にあっては令和三年一月末日。

当該日

十一月末日(令和二年度にあっては令和三年一月末日)

遅い日

遅い日。ただし、当該指定が令和二年一月七日から同年三月三十一日までの間にあった場合においては同年九月末日

第四条の二十六第二項

十一月末日(

十一月末日(令和二年度にあっては令和三年一月末日。

当該日

十一月末日(令和二年度にあっては令和三年一月末日)

遅い日

遅い日。ただし、当該指定が令和二年一月七日から同年三月三十一日までの間にあった場合においては同年九月末日

第五条の十九第一項

八月末日

八月末日(ただし、令和二年度にあっては令和二年十月末日)

(令二規則一二八・追加、令三規則二三六・一部改正)

13 令和四年三月三十一日までの間、第十六条第二項中「平成二十三年度」とあるのは「平成二十八年度」と、「五箇年度」とあるのは「六箇年度」と、同条第三項中「当該特定事業者該当日が属する自動車環境管理期間の次の自動車環境管理期間」とあるのは「令和四年度から始まる五箇年度の期間」と読み替えて適用する。

(令二規則一四四・追加)

附則別記

(令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

画像

(平成一三年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第二三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二六一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第七号様式、第十六号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定及び別記第三号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一〇号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第五十六条及び別表第十二の改正規定は、同年二月十五日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百十六条第一項若しくは第四項又は同条例第百十七条第二項に規定する調査に着手している者に適用される汚染土壌処理基準については、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第五十六条及び別表第十二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一七年規則第四七号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の六に係る部分に限る。) 平成十七年七月一日

 第十二条第二項の改正規定(「は、次に」を「は、条例第二十三条の二第一項に規定するマンション環境性能表示に変更が生じない場合であって、次に」に改める部分に限る。)、第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の三及び第十三条の四に係る部分に限る。)、別記第三号様式の二の改正規定(「及び自然環境の保全」を「、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和」に改める部分に限る。)及び別記第五号様式の次に三様式を加える改正規定 平成十七年十月一日

 第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の五第三号に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日

(平成一八年規則第二〇六号で平成一八年一〇月一日から施行)

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十八号様式中「

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築主又はマンション販売受託者の同意を得て、その特定建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置又はマンション環境性能表示の実施状況について調査させることができる。

3 知事は、第25条の6及び第25条の7並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定家庭用機器販売事業者の同意を得て、その販売店、事務所その他の場所に立ち入り、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項の掲出の実施状況について調査させることができる。

4 前3項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、地球温暖化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主、マンション販売受託者、特定家庭用機器販売事業者その他の関係人に提示しなければならない。

」とあるのは、この規則の施行の日から平成十七年六月三十日までの間にあっては「

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築主の同意を得て、その特定建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置の実施状況について調査させることができる。

4 第1項又は第2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、地球温暖化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主その他の関係人に提示しなければならない。

」と、平成十七年七月一日から同年九月三十日までの間にあっては「

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築主の同意を得て、その特定建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置の実施状況について調査させることができる。

3 知事は、第25条の6及び第25条の7並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定家庭用機器販売事業者の同意を得て、その販売店、事務所その他の場所に立ち入り、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項の掲出の実施状況について調査させることができる。

4 前3項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、地球温暖化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主、特定家庭用機器販売事業者その他の関係人に提示しなければならない。

」とする。

(平成一八年規則第一四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十八年度における都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の六の規定による排出概況確認書の提出については、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の二第一項中「四月末日までに」とあるのは「五月末日までに」とする。

3 この規則の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八条第一項の熱管理士免状を有する者は、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第十の規定にかかわらず、同表東京都一種公害防止管理者の項第一号及び東京都二種公害防止管理者の項第一号の該当する者とする。

(平成一八年規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第二十八条第一項の規定により提出された自動車環境管理計画書の計画期間は、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日をもって終了するものとする。

3 前項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に引き続く自動車環境管理計画書及び平成十八年一月三十一日から同年三月三十一日までの間に条例第二十八条第一項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)に該当することとなった者で施行日以後に自動車環境管理計画書を提出しようとするものに係る自動車環境管理計画書は、新規則第十六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度から五年ごとに当該期間を計画期間として作成するものとする。

4 第二項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に引き続く自動車環境管理計画書、平成十八年一月三十一日から同年三月三十一日までの間に特定事業者に該当することとなった者で、施行日以後に自動車環境管理計画書を提出しようとするものに係る自動車環境管理計画書及び施行日から平成十八年六月三十日までに特定事業者に該当することとなった者に係る自動車環境管理計画書の提出は、新規則第十六条第三項の規定にかかわらず、同年八月三十一日までに行わなければならない。

5 第二項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に係る平成十七年度分の実績報告書の提出については、新規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 条例第百二十四条第三項に規定する飛散防止方法等計画の届出において、平成十八年四月三十日までの間、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十五号様式による届出は、新規則別記第三十五号様式の二による届出とみなす。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十七年東京都規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二〇五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第二五号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十五号様式の二及び第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十八号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する条例施行規則別記第三十八号様式による立入調査証とみなす。

(平成二一年規則第七五号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の八第二項及び第六条の規定は、平成二十一年度にあっては、同項及び同条の規定中「第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて」とあるのは「特定温室効果ガス年度排出量が第五条の十一第四項の規則で定める基準に適合することについて自ら検証を行い」と読み替えて、適用する。

3 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の十九第三項に規定する申請は、状況の変更があった日の属する年度が平成二十一年度以前の場合にあっては、同項の規定にかかわらず、平成二十三年九月末日までに行わなければならない。

4 新規則第五条の十一第一項の規定は、この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては、同項第一号、第二号及び第四号中「十件」とあるのは「五件」と、同項第三号中「三件」とあるのは「二件」と読み替えて、適用する。

5 新規則第五条の十一第一項の規定は、平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までの間にあっては、同項第二号及び第四号中「十件」とあるのは「五件」と読み替えて、適用する。

(平二二規則三五・追加)

6 新規則第五条の十九に規定する地球温暖化対策報告書の提出は、平成二十二年度にあっては、同条の規定にかかわらず、平成二十二年十二月十五日までに行わなければならない。

(平二二規則三五・旧第五項繰下)

7 新規則第十七条第三項の規定は、この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては、同項中「同条に規定する低公害・低燃費車」とあるのは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第四十四号)による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第三十四条に規定する低公害車」と、「排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特に高いもの」とあるのは「排出ガスの発生量が特に少ないもの」と読み替えて、適用する。

(平二二規則三五・旧第六項繰下)

8 新規則第十七条第三項の規定は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十日までの間にあっては、同項中「五パーセント」とあるのは「別に定める割合」と読み替えて、適用する。

(平二二規則三五・旧第七項繰下)

(平成二一年規則第一二六号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第四条、第四条の五及び第四条の七の改正規定、第四条の九の次に一条を加える改正規定、第四条の十の改正規定、第四条の十一の次に二条を加える改正規定、第四条の十三、第四条の十六、第四条の十八及び第四条の十九の改正規定、第四条の二十三に一項を加える改正規定、第四条の二十六、第五条の五、第五条の九、第五条の十一及び第五条の十二の改正規定、第五条の十九に一項を加える改正規定、別表第一、別表第一の二及び別表第一の三の改正規定並びに別記第二号様式、第二号様式の四及び第二号様式の五の改正規定は公布の日から、第十条の次に一条を加える改正規定は平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十三号。以下「改正条例」という。)附則第九項の規定により、改正条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第十七条の十八第一項に規定する地域冷暖房区域とみなされた区域又は附則第四項の規定によりみなされた地域エネルギー供給計画書に記載するエネルギーを供給する区域についての次の表の第一欄に掲げる指定又は指定の取消しにおいて、当該第二欄に掲げる基準を適用する場合にあっては、当該第三欄に定める値を当該第四欄に定める値と読み替えて、適用する。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例第十七条の十八第一項の規定による地域冷暖房区域の指定

新条例第十七条の十八第一項に規定する供給するエネルギーの効率の値に係るこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第八条の十七第三項で定める基準

新規則別表第一の四 一の部の表中「〇・九〇」

〇・八五

新規則別表第一の四 一の部の表中「〇・八五」

〇・七〇

新条例第十七条の十八第一項に規定する新条例第十七条の十一第一項第六号の新規則第八条の九第三項で定める事項に係る新規則第八条の十七第三項で定める基準

新規則別表第一の四 二の部の表中「四十立方センチメートル」

五十九立方センチメートル

新条例第十七条の二十第一項の規定による地域冷暖房区域の指定の取消し

新条例第十七条の二十第一項第一号に規定するエネルギー供給の効率に係る新規則第八条の二十一で定める基準

新規則別表第一の四 一の部の表中「〇・九〇」

〇・八五

新規則別表第一の四 一の部の表中「〇・八五」

〇・七〇

新条例第十七条の二十第一項第五号に規定する新条例第十七条の十一第一項第六号の新規則第八条の九第三項で定める事項に係る新条例第十七条の十八第一項の新規則第八条の二十一で定める基準

新規則第八条の二十一第四項中「連続する三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年度)において、別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量が当該下欄に掲げる量を超え、かつ、改善の見込みがないとき」

別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量が五十九立方センチメートルを超え、かつ、改善の見込みがないとき

(平二四規則一七六・平二六規則一七〇・平二九規則一三六・令三規則一九・令四規則一六・令五規則一一・一部改正)

3 改正条例附則第十一項の規定による届出は、附則様式によるみなし地域冷暖房区域に係るエネルギー供給開始届によらなければならない。

4 改正条例附則第一項第二号に規定する日(以下「新条例施行日」という。)前に、特定開発事業者の要件に該当する者が、改正条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十六条第一項の規定に基づき、地域冷暖房計画を策定するために、地域冷暖房の導入に係る事業計画の案を提出し、かつ、新条例施行日前に知事が当該事業計画の案に係る地域冷暖房区域を策定しなかった場合であって、当該事業計画の案を提出した者が、新条例第十七条の十八第一項に規定する地域冷暖房区域の指定を受けることを求めたときは、当該事業計画の案を地域エネルギー供給計画書とみなす。

5 この規則の施行の日前に、前項に規定する事業計画の案に基づき、旧条例第二十六条第一項の規定による地域冷暖房計画区域の指定をしようとする場合において、知事が専門的知識を有する者の意見を聴取したときは、新条例第十七条の十八第二項の規定による意見を聴いたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に、附則第四項に規定する事業計画の案に基づき、旧条例第二十六条第一項の規定による地域冷暖房計画区域の指定をしようとする場合において、知事が新条例第十七条の十八第三項各号に掲げる者に相当する者に対し説明を行ったときは、同項の説明を行ったものとみなす。

7 新規則第九条の二の規定は、この規則の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間にあっては、同条中「五千平方メートル」とあるのは「一万平方メートル」と読み替えて、適用する。

(令元規則29・令3規則19・一部改正)

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(平成二二年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二十第一項の規定は、平成二十二年度にあっては、同項の規定中「九月末日」とあるのは「十二月末日(第二区分事業所に係る申請の場合にあっては、三月末日)」と読み替えて、適用する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十五年七月末日までの間(以下「経過期間」という。)における新規則第五条の五の適用については、同条中「六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。)」とあるのは、「

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。)

七 特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の検証(条例第五条の十三第一項第一号の事業所を対象とするものに限る。)(以下「旧特定ガス・基準量検証」という。)

」とする。

4 経過期間における新規則第五条の六第一項に基づく申請、新規則第五条の七第一項に基づく登録及び同条第三項に基づく通知については、新規則別記第二号様式、第二号様式の四及び第二号様式の五にかかわらず、この規則附則別記第一号様式から第三号様式までによるものとする。

5 施行日前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の五第一号に規定する特定ガス・基準量検証の登録区分(以下「旧一号区分」という。)で検証機関の登録(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第八条の六第一項の規定による登録をいう。以下同じ。)を受けた者は、施行日において、附則第三項の規定により読み替えられた新規則第五条の五第七号の旧特定ガス・基準量検証の登録区分(以下「暫定七号区分」という。)で検証機関の登録を受けた者とみなす。

6 知事は、前項の規定により暫定七号区分で検証機関の登録を受けた者とみなされた者があるときは、その旨及び次の事項を公示するものとする。

 登録検証機関の登録番号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 検証業務を行う営業所の名称及び所在地

 旧一号区分の登録年月日

7 暫定七号区分での検証機関の登録の申請の期限は、平成二十二年六月末日までとし、条例第八条の六第三項の規定にかかわらず、暫定七号区分での検証機関の登録の更新を行うことができないものとする。

8 第五項の規定により暫定七号区分で検証機関の登録を受けた者とみなされた者については、検証機関の登録の日は旧一号区分で検証機関の登録を受けた日とし、条例第八条の六第三項の規定にかかわらず、暫定七号区分での検証機関の登録の更新を行うことができないものとする。

9 この規則の施行日前に、旧一号区分で検証機関の登録の申請を行った者であって、検証機関の登録を受けていないものについての当該申請は、暫定七号区分での検証機関の登録の申請とみなす。

10 経過期間における新規則第五条の十一第一項の適用については、同項中「

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれかに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に限る。)である者を除く。)

」とあるのは、「

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれかに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に限る。)である者を除く。)

七 旧特定ガス・基準量検証 旧特定ガス・基準量検証の業務その他これに類するものとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年以内に合計十件以上あり、かつ、知事が実施する旧特定ガス・基準量検証の業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者

」とする。

11 施行日前に、旧一号区分で旧規則第五条の十一第一項の規定による登録(以下「旧検証主任者登録」という。)を受けた者は、施行日において、暫定七号区分で新規則第五条の十一第一項の規定による登録(以下「新検証主任者登録」という。)を受けた者とみなす。

12 この規則の施行日前に、旧一号区分で旧検証主任者登録の申請を行った者であって、旧検証主任者登録を受けていないものについての当該申請は、暫定七号区分での新検証主任者登録の申請とみなす。

13 施行日前に、旧一号区分の検証業務に関する講習会を修了した者が、知事が実施する追加検証業務(新規則第五条の五第一号に規定する特定ガス・基準量検証(以下「新一号区分」という。)の検証業務のうちから旧一号区分の検証業務を除いたものをいう。以下同じ。)に関する講習会を修了したときは、施行日において、新一号区分の検証業務に関する講習会を修了した者とみなす。

14 新一号区分で検証機関の登録を受けた者にあっては当該新一号区分に加えて暫定七号区分で検証機関の登録を受けた者と、新一号区分で新検証主任者登録を受けた者にあっては当該新一号区分に加えて暫定七号区分で新検証主任者登録を受けた者と、それぞれみなす。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

15 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都規則第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別記

(平24規則21・一部改正)

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(平24規則21・一部改正)

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(平成二二年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の十、第四条の十一、第四条の十二、第四条の十三、第五条の九及び第五条の十九の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年の九月末日までの間におけるこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二十一の二十一第二項の適用については、同項中「

四 前三号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は免除

」とあるのは、「

四 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者(以下この号において「中小企業者」という。)のうち、次の要件に該当するものを除いたものから申請(一般管理口座の開設に係るものに限る。以下この項において同じ。)がある場合 免除

ア 一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下この号において同じ。)又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の二分の一以上を所有している場合

イ 複数の大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の三分の二以上を所有している場合

ウ 一の大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の二分の一以上を兼務している場合

五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に規定する協業組合、同項第八号に規定する商工組合又は同項第九号に規定する商工組合連合会から申請がある場合 免除

六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合、同条第一号の二に規定する事業協同小組合、同条第一号の三に規定する火災共済協同組合、同条第二号に規定する信用協同組合、同条第三号に規定する協同組合連合会又は同条第四号に規定する企業組合から申請がある場合 免除

七 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会から申請がある場合 免除

八 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三条に規定する生活衛生同業組合、同法第五十二条の四第一項に規定する生活衛生同業小組合又は同法第五十三条第一項に規定する生活衛生同業組合連合会から申請がある場合 免除

九 前各号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は免除

」とする。

(平二七規則一七・一部改正)

3 施行日前に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十八条第一項の規定により提出された自動車環境管理計画書の計画期間は、平成二十二年度をもって満了するものとする。

4 施行日前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条第二項に規定する自動車環境管理計画書を提出していない特定事業者のうち、特定事業者に該当することとなった日(以下「特定事業者該当日」という。)が平成二十三年一月三十一日前の特定事業者が施行日以後に提出する当該自動車環境管理計画書の計画期間は、特定事業者該当日の属する年度から開始し、平成二十二年度をもって満了するものとし、その提出については新規則第十六条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に、旧規則第十六条第二項に規定する自動車環境管理計画書を提出していない特定事業者のうち、特定事業者該当日が平成二十三年一月三十一日以後の特定事業者が施行日以後に提出する自動車環境管理計画書の計画期間は、新規則第十六条第二項に規定する計画期間とする。

(平成二三年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第一号様式の十八の四、第一号様式の十八の五、第一号様式の十八の十一、第一号様式の十八の十五及び第一号様式の十八の十七による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第二号様式から第二号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都規則第三十五号。以下「一部改正規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の一部改正規則附則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一六一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二十の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第十一の規定は、平成二十六年度以降において把握し、及び報告する平成二十五年度以降の使用量等(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百十条第一項に規定する適正管理化学物質ごとの使用量等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成二十五年度において把握し、及び報告する平成二十四年度の使用量等については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一七六号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二四年規則第一九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の二十一の七第一項に規定する移転先一般管理口座が知事により登録されている場合においては、当該移転先一般管理口座をこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第四条の二十一の六の二第四項に規定する特定一般管理口座と、旧規則別記第一号様式の十八の九に記載された指定管理口座を同条第一項の規定により関連付けられた指定管理口座とみなす。

3 施行日前に、旧規則第四条の二十一の七第一項に規定する移転先指定管理口座が知事により登録されている場合においては、当該移転先指定管理口座を新規則第四条の二十一の六の二第一項の規定により関連付けられた指定管理口座と、当該移転先指定管理口座への移転元となる一般管理口座を同条第四項に規定する特定一般管理口座とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の十八の二の乙、第一号様式の十八の九及び第二号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九六号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第十七条の四に規定する建築物の増築又は条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築物(以下「特別大規模特定建築物」という。)の増築については、当分の間、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第二項及び第四項、別表第一の五並びに別記第三号様式の二の規定(次項、附則第四項及び第六項において単に「新規則の規定」という。)にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者(建築物の新築を行う事業をしようとする者に限る。以下同じ。)であって、旧判断基準適用者(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第七十五条第一項の規定による届出の際、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号。以下「新判断基準」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる基準(以下「旧判断基準」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)であるものが、条例第十七条の七又は第十七条の八の規定により、条例第十七条の四に規定する建築物について、エネルギー有効利用計画書に、条例第十七条の七第四号の目標値(以下「目標値」という。)を記載して提出しようとするときの当該目標値の設定は、当該提出の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から、当該建築物のうち新規則第八条の三第二項第二号から第九号までに規定する用途(以下「非住宅用途」という。)に供する部分にあっては平成二十五年十月二十三日(条例第十七条の八の規定による変更の届出にあっては、条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出日又は平成二十六年三月二十二日のいずれか早い日)まで、同項第一号に規定する用途(以下「住宅用途」という。)に供する部分にあっては同年十月二十三日(条例第十七条の八の規定による変更の届出にあっては、条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出日又は平成二十七年三月二十二日のいずれか早い日)までの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定開発事業者であって、施行日前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は前項の規定によりなお従前の例によるとされたものが、新判断基準の適用を受けることとなったときは、同項の規定にかかわらず、条例第十七条の八の規定により、エネルギー有効利用計画書に、目標値として、条例第十七条の四及び新規則の規定により設定した目標値(以下「新目標値」という。)を記載したものを届け出なければならない。

5 附則第三項の規定により住宅用途に供する部分のみがなお従前の例によるとき又は前項に規定する場合において非住宅用途に供する部分のみについて新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出るときにあっては、非住宅用途に供する部分に限り新規則第八条の三第四項第二号中「当該建築物の全体(第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分」とあるのは「当該建築物のうち、第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分(当該各用途に供する部分」と、新規則第九条の三第四項第二号中「当該特別大規模特定建築物の全体(第八条の三第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分」とあるのは「当該特別大規模特定建築物のうち、第八条の三第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分(当該各用途に供する部分」と読み替えて適用するものとし、附則第三項の規定により非住宅用途に供する部分のみがなお従前の例によるとき又は前項に規定する場合において住宅用途に供する部分のみについて新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出るときにあっては、住宅用途に供する部分に限り新規則第八条の三第四項第二号及び新規則第九条の三第四項第二号の規定は適用しない。

6 条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築主(建築物の新築をしようとする者に限る。以下同じ。)であって、旧目標値(条例第十七条の四及びこの規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により設定した目標値をいう。)を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は旧判断基準適用者であるものが、条例第二十一条又は第二十二条第一項の規定により、特別大規模特定建築物について、建築物環境計画書に、条例第二十一条第七号に規定する省エネルギー性能基準に対する適合状況及び同条第八号に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値への適合状況を記載して提出するときの当該省エネルギー性能基準の値及び当該目標値の設定は、当該提出日が施行日から、当該特別大規模特定建築物のうち非住宅用途に供する部分にあっては平成二十六年三月二十二日(条例第二十二条第一項の規定による変更の届出にあっては、同月三十一日)まで、住宅用途に供する部分にあっては平成二十七年三月二十二日(条例第二十二条第一項の規定による変更の届出にあっては、同月三十一日)までの間は、新規則の規定(住宅用途に供する部分のみがなお従前の例によるときにあっては、新規則別記第三号様式の二の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

7 特別大規模特定建築主であって、施行日前に条例第二十一条の規定により建築物環境計画書を提出したもの又は前項の規定によりなお従前の例によるとされたものが、新判断基準の適用を受けることとなったとき、又は附則第四項に規定する場合において新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たときは、前項の規定にかかわらず、条例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に新基準値(新規則第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネルギー性能基準の値をいう。)に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載したものを届け出なければならない。

8 附則第五項の規定は、前二項について準用する。この場合において、附則第五項中「附則第三項」とあるのは「附則第八項において準用する附則第六項」と、「前項」とあるのは「附則第八項において準用する附則第七項」と読み替えるものとする。

9 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第九九号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の十六の改正規定(同条の表一の部(一)の項イ中「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)及び第四条の二十一の十七第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定は公布の日から、第四条の八の改正規定は平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の十六第二項及び第三項に規定する第二期削減義務率は、特定地球温暖化対策事業所に該当した年度(事業所区域の変更に伴い新たな指定を受けた特定地球温暖化対策事業所(以下「新指定事業所」という。)にあっては、新指定事業所の区域にその区域の全部又は一部が含まれる旧指定事業所(事業所区域の変更の前に指定を受けた指定地球温暖化対策事業所をいう。)が特定地球温暖化対策事業所に該当した年度のうち最も早い年度。以下「該当年度」という。)が平成二十三年度から平成二十六年度までの間である事業所にあっては、該当年度から五箇年度に満たない期間に限り、これらの規定にかかわらず、新規則第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合とする。この場合において、新規則第四条の二十第三項の規定の適用については、同項中「第四条の十六第一項から第三項までに規定する削減義務率」とあるのは、「第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合」とする。

(平二七規則一一二・一部改正)

(平成二六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条の十八第一項及び第四条の二十一の五第五項の改正規定、第四条の二十四第二項(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定、同条第三項(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定、第五条の十七第二項及び第十条の改正規定、別表第一の三に備考を加える改正規定、別記第二号様式の三の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 第四条の九、第四条の九の二第二項並びに第四条の十七第一項及び第二項の改正規定、第四条の十八の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の十三第一項の改正規定、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える改正規定、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同条第四項並びに第四条の二十一の十四及び第四条の二十一の十八の改正規定、第四条の二十四第二項第二号にただし書を加える改正規定、同条第三項第三号にただし書を加える改正規定、第四条の二十五及び第五条の十七第一項の改正規定、附則に一項を加える改正規定、別表第一の改正規定、別記第一号様式の十の次に一様式を加える改正規定並びに別記第一号様式の十二の次に二様式を加える改正規定 平成二十七年四月一日

(準備行為)

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の十八の二の規定による基準排出量の改定又はこれらに関し必要な手続その他の行為は、平成二十七年四月一日前においても、新規則の例によりすることができる。

(経過措置)

3 平成二十二年度から始まる削減計画期間に係る基準排出量については、新規則第四条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成二十二年度から始まる削減計画期間の各年度の温室効果ガス排出量の算定方法については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新規則第五条の十七第一項中「第四条第一項ただし書又は第四条の八第二項第二号」とあるのは、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては、「第四条第一項ただし書」とする。

6 条例第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者(以下「特定開発事業者」という。)であって、旧判断基準適用者(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第七号による改正前の平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号の規定による基準(以下「旧判断基準」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)であるものが、条例第十七条の七又は第十七条の八の規定により、条例第十七条の四に規定する建築物について、エネルギー有効利用計画書に、条例第十七条の七第四号の目標値(以下「目標値」という。)を記載して提出しようとするときの当該目標値の設定は、新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 特定開発事業者であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したもの若しくは前項の規定によりなお従前の例によるとされたもの又は次項の規定により条例第十七条の四及びこの規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五により設定した目標値(以下「旧目標値」という。)を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たものが、平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第七号による改正後の平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号の規定による基準(以下「新判断基準」という。)の適用を受けることとなったときは、前項又は次項の規定にかかわらず、条例第十七条の八の規定により、エネルギー有効利用計画書に、目標値として、条例第十七条の四及び新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規定により設定した目標値(以下「新目標値」という。)を記載したものを届け出なければならない。

8 特定開発事業者であって、施行日後に条例第十七条の七の規定により新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は前項の規定により新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したものが、旧判断基準の適用を受けることとなったときは、新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五又は前項の規定にかかわらず、条例第十七条の八の規定により、エネルギー有効利用計画書に、目標値として、旧目標値を記載したものを届け出なければならない。

9 条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築主(以下「特別大規模特定建築主」という。)であって、旧判断基準適用者であるものが、条例第二十一条又は第二十二条第一項の規定により、条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築物について、建築物環境計画書に、条例第二十一条第七号に規定する省エネルギー性能基準に対する適合状況及び同条第八号に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値への適合状況を記載して提出するときの当該省エネルギー性能基準の値及び当該目標値の設定は、新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 特別大規模特定建築主であって、施行日前に条例第二十一条の規定により建築物環境計画書を提出したもの若しくは前項の規定によりなお従前の例によるとされたもの又は次項の規定により建築物環境計画書に旧基準値(旧規則第九条の三第四項及び別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネルギー性能基準の値をいう。以下同じ。)に対する適合状況及び旧目標値への適合状況を記載したものを届け出たものが、新判断基準の適用を受けることとなったときは、前項又は次項の規定にかかわらず、条例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に新基準値(新規則第九条の三第四項及び別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネルギー性能基準の値をいう。以下同じ。)に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載したものを届け出なければならない。

11 特別大規模特定建築主であって、施行日後に条例第二十一条の規定により新基準値に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載した建築物環境計画書を提出したもの又は前項の規定により新基準値に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載した建築物環境計画書を届け出たものが、旧判断基準の適用を受けることとなったときは、新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五又は前項の規定にかかわらず、条例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に旧基準値に対する適合状況及び旧目標値への適合状況を記載したものを届け出なければならない。

12 特別大規模特定建築主であって、旧判断基準適用者であるものが、条例第二十二条第一項の規定による届出をすることとなったとき、条例第二十三条の四第一項の規定による省エネルギー性能評価書の作成及び交付をすることとなったとき又は同条第二項の規定による届出をすることとなったときは、新規則第十二条第二項第一号、第十三条の四第一項、同条第四項第一号及び第二号並びに同条第六項第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式の三及び第三号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第三二号)

この規則は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第七十四号)の施行の日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一三四号)

この規則は、平成二十六年九月一日から施行する。

(平成二六年規則第一七〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 指定地球温暖化対策事業者が平成二十七年度に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の二十五の規定により把握し、及び同条例第六条第七号の規定により地球温暖化対策計画書に記載する平成二十六年度のその他ガス年度排出量に係る温室効果ガスである物質は、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成二十二年度から始まる削減計画期間に関する温室効果ガス排出量の算定に用いる地球温暖化係数は、新規則第三条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十五年東京都規則第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第一号様式の十三、別記第七号様式、別記第十二号様式及び別記第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の四の三、第一号様式の四の四、第一号様式の十二、第一号様式の十二の三、第一号様式の十四、第一号様式の十六から第一号様式の十八まで、第二号様式の六、第二号様式の十二、第二号様式の十三及び第八号様式の乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第八五号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十七条第三項の規定は、この規則の施行の日から令和四年三月三十日までの間は、同項中「十五パーセント」とあるのは「五パーセント」と読み替えて、適用する。

(令二規則一四五・一部改正)

(平成二八年規則第一一六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の八第一項第二号及び第三号の改正規定並びに第四条の十一の改正規定は公布の日から、第四条の二十一の三の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の四第一項から第七項までの改正規定、同条第八項の改正規定(同項にただし書を加える部分を除く。)、第四条の二十一の五の改正規定、第四条の二十一の六の改正規定(「第五条の十第二項」を「第五条の十第三項」に改める部分を除く。)、第四条の二十一の八の改正規定、第四条の二十一の十一の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の十七の改正規定、第四条の二十一の十九第一項の改正規定(「別記第一号様式の十八の十六」を「別記第一号様式の十八の十五」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「別記第一号様式の十八の十七」を「別記第一号様式の十八の十六」に改める部分を除く。)、別記第一号様式の二の改正規定、別記第一号様式の三の改正規定、別記第一号様式の十八の二の甲を削る改正規定、別記第一号様式の十八の二の乙の改正規定、別記第一号様式の十八の三の改正規定、別記第一号様式の十八の四の改正規定、別記第一号様式の十八の八の改正規定及び別記第一号様式の十八の十七の改正規定(同様式を別記第一号様式の十八の十六とする部分を除く。)は平成二十八年十月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第一号様式の十八の六の二、別記第一号様式の十八の十及び別記第一号様式の十八の十二中「第4条の21の4第5項」とあるのは、施行日から一部施行日までの間にあっては、「第4条の21の4第7項」とする。

3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年東京都条例第五十五号)附則第五項の規定による通知は、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第一号様式の十八の三による管理口座開設通知書により行うものとする。

4 新規則第四条の二十一の五第五項の規定にかかわらず、前項の規定による通知は、当該通知に係る指定管理口座の口座管理者にも行うものとする。

5 新規則第四条の二十一の八第五項の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画期間に係る振替可能削減量等の義務充当の申請について適用し、平成二十二年度から始まる削減義務期間に係る振替可能削減量等の義務充当の申請については、なお従前の例による。

6 新規則第四条の二十一の十一の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画期間に係る超過削減量の発行について適用し、平成二十二年度から始まる削減計画期間に係る超過削減量の発行については、なお従前の例による。

7 新規則第四条の二十一の十一の二第二項の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画期間に係る振替可能削減量等の義務充当について適用し、平成二十二年度から始まる削減計画期間に係る振替可能削減量等の義務充当については、なお従前の例による。

8 新規則第四条の二十一の十九第一項の規定は、一部施行日前に口座簿利用者番号又は暗証番号の通知を受けていない口座名義人又は口座管理者について準用する。

(平成二八年規則第二〇三号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の三第三項の改正規定、第九条の三第三項の改正規定及び第十三条の四第二項の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)附則第一条第二号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成二九年四月一日)

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者のうち施行日前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したものが、施行日以後に提出する旧基準値(この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三に規定する省エネルギー性能基準の値をいう。)及び旧目標値(条例第十七条の四及び旧規則第八条の三第四項の規定により設定した目標値をいう。)への適合状況を記載した建築物環境計画書(条例第二十一条に規定する建築物環境計画書をいう。以下同じ。)については、新基準値(この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三に規定する省エネルギー性能基準の値をいう。)及び新目標値(条例第十七条の四及び新規則第八条の三第四項の規定により設定した目標値をいう。)への適合状況を記載した建築物環境計画書とみなす。

(平成二八年規則第二〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた平成二十七年度の状況の変更に係る都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の十四第一項の規定による申請については、同日以後に当該申請があったものとみなして、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第三条の六の規定を適用する。

(平成二八年規則第二一〇号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百十六条第一項若しくは第四項又は同条例第百十七条第二項に規定する調査に着手している者に適用される汚染土壌処理基準については、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第十二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年規則第二一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第一の規定は、平成二十七年度以後のその他ガス年度排出量(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の二十五に規定するその他ガス年度排出量をいう。)について適用する。

(平成二九年規則第四八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一三六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一四号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の二十四第三項第一号ウ、第十三条の六、第十三条の七第二項及び第十六条の四並びに別記第二十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第二十八号様式及び別記第三十号様式から別記第三十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の十六第三項、第四条の二十一の六及び第四条の二十一の十七の改正規定、第八条の二(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定並びに第八条の六第二項第一号(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定は公布の日から、第四条の七、第四条の八、第四条の十九、第四条の二十一の四、第四条の二十六、別表第一、別表第一の三の二並びに別記第一号様式、第一号様式の五及び第一号様式の六の改正規定は平成三十一年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の十二第三項の規定(新規則第四条の十三第一号又は第二号において適用する場合を含む。)は、算定の対象となる年度が平成三十二年度以後である環境価値換算量又はその他削減量に係る換算を行う場合について適用し、算定の対象となる年度が平成三十一年度以前である環境価値換算量又はその他削減量に係る換算を行う場合については、なお従前の例による。

3 次の表の上欄に掲げる事業所の種類に該当するものの新規則第四条の十六第四項及び第五項に規定する第三期削減義務率は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該中欄に掲げる期間に限り、当該下欄に掲げる割合とする。この場合において、新規則第四条の二十第三項の規定の適用については、同項中「第四条の十六各項に規定する削減義務率」とあるのは、同表一の項に掲げる事業所について適用する場合にあっては「第四条の十六第二項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該中欄に掲げる割合」と、同表二の項及び三の項に掲げる事業所について適用する場合にあっては「第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合」とする。

事業所の種類

期間

割合

一 特定地球温暖化対策事業所に該当した年度(事業所区域の変更に伴い新たな指定を受けた特定地球温暖化対策事業所(以下「新指定事業所」という。)にあっては、新指定事業所の区域にその区域の全部又は一部が含まれる旧指定事業所(事業所区域の変更の前に指定を受けた指定地球温暖化対策事業所をいう。)が特定地球温暖化対策事業所に該当した年度のうち最も早い年度又は知事が条例第五条の十三第一項第三号ウに定める量を基準排出量として定めた事業所が初めて特定地球温暖化対策事業所に該当した年度。以下「該当年度」という。)が平成二十三年度から平成二十六年度までの間である事業所

該当年度から起算して六年度目の年度から五箇年度に満たない期間

新規則第四条の十六第二項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該中欄に掲げる割合

二 該当年度が平成二十八年度から平成三十一年度までの間である事業所

該当年度から五箇年度に満たない期間

新規則第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合

三 該当年度が平成三十二年度から平成三十五年度までの間である事業所

該当年度から平成三十五年度までの期間

新規則第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲げる割合

(令五規則一四二・一部改正)

4 新規則第四条の十九第五項の規定は、平成二十七年四月一日から一部施行日前までの間にあった状況の変更に係る都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第五条の十四第二項の規定による基準排出量の変更についても適用する。

5 施行日以後に建築物環境計画書を提出し、及び施行日から平成三十二年四月二十一日までの間に特別大規模特定建築物等の新築等に係る工事の着手を予定している特別大規模特定建築主は、新規則第十三条の四第一項の規定にかかわらず、建築物環境計画書を提出した日から同項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間に条例第二十三条の四第一項の規定による環境性能評価書の交付を行うものとする。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第一号様式、第一号様式の五、第一号様式の六、第三号様式、第三号様式の二、第三号様式の三、第三号様式の四、第四号様式、第五号様式、第五号様式の二、第五号様式の三、第五号様式の四及び第五号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第四六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第七十二条の二、附則別記第一号様式その一、附則別記第二号様式その一、附則別記第三号様式、別表第十二の四 七の項、別表第十四付表第四号、別記第七号様式その一、第十二号様式及び第十六号様式その一の改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則附則別記第一号様式その一、附則別記第二号様式その一、附則別記第三号様式、別記第七号様式その一、別記第十二号様式及び別記第十六号様式その一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第九九号)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとされている者のうち改正政令による改正前の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二号の喫茶店営業を行っているものに対するこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第七十条第一号及び第二号の規定の適用については、改正政令附則第二条第一項に規定する食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第三項の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和二年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十六条第二項に規定する自動車環境管理期間が平成二十八年度から始まる五箇年度の自動車環境管理計画書(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十八条第一項に規定する自動車環境管理計画書をいう。以下同じ。)を知事に提出した者は、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第十三項の規定により読み替えられた新規則第十六条第二項に規定する自動車環境管理期間が平成二十八年度から始まる六箇年度の自動車環境管理計画書を提出したものとみなす。

(令和二年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第百十四条第一項の規定による指示を受けた同項の有害物質取扱事業者に対する当該指示に係る汚染土壌処理基準、地下水基準及び第二溶出量基準(以下「汚染土壌処理基準等」という。)の適用については、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保するための環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に条例第百十五条第一項の汚染状況調査の結果を報告するよう求められた同項の有害物質取扱事業者に対する当該求めに係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に条例第百十六条第一項第一号に規定する工場又は指定作業場を廃止した同号の工場等廃止者(同項ただし書による知事の確認を受けている場合であって、この規則の施行後に同条第三項の規定により当該確認を取り消された者を除く。)に対する当該廃止に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則の施行前に条例第百十六条第一項の汚染状況調査の結果を報告した同項第二号の施設等除却者に対する当該報告に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この規則の施行前に条例第百十六条の二第一項の汚染状況調査の結果を報告した同項の有害物質取扱事業者に対する当該報告に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この規則の施行前に条例第百十四条第一項の規定による指示を受けた者により措置が講じられた土地、条例第百十五条第一項の汚染状況調査が行われた土地、条例第百十六条第一項第一号の工場等廃止者により汚染状況調査が行われた土地、同項第二号の施設等除却者による汚染状況調査の結果が報告された土地又は条例第百十六条の二第一項の有害物質取扱事業者による汚染状況調査の結果が報告された土地についての条例第百十六条の三第一項の汚染拡散防止計画書の作成を行う同項の汚染地改変者に対する当該作成に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 この規則の施行前に条例第百十七条第二項の汚染状況調査の結果を報告した同条第一項の土地改変者に対する当該報告に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 この規則の施行前に条例第百十七条第二項の汚染状況調査の結果が報告された土地についての同条第七項に規定する汚染拡散防止計画書の作成を行う同項の汚染地改変者に対する当該作成に係る汚染土壌処理基準等の適用については、新規則別表第十二、別表第十二の二及び別表第十二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年規則第二二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第二号様式の十四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一九号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記附則様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則別記第一号様式その一、第二号様式その一及び第三号様式並びに別記第七号様式その一、第八号様式の甲から第十号様式まで、第十二号様式から第十六号様式その一まで、第十七号様式から第三十四号様式まで、第三十五号様式(「((印))」を削る部分に限る。)、第三十六号様式、第三十七号様式の甲及び第三十九号様式の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第六十条第一項及び第四項の規定は、この規則の施行の日から起算して十四日を経過した日以後に着手する石綿含有建築物解体等工事(この規則による改正前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百二十四条第一項の規定による届出がされた石綿含有建築物解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した石綿含有建築物解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

3 この規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則附則別記第一号様式その一、第二号様式その一、第三号様式、別記第七号様式その一、第八号様式の甲から第十号様式まで、第十二号様式から第十六号様式その一まで、第十七号様式から第三十四号様式まで、第三十五号様式(「((印))」を削る部分に限る。)、第三十六号様式、第三十七号様式の甲及び第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十三条の七第二項、附則第十二項、別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の四の三、第一号様式の四の四、第一号様式の十、第一号様式の十の二、第一号様式の十二、第一号様式の十二の三、第一号様式の十四、第一号様式の十六から第一号様式の十八まで、第一号様式の十八の三、第一号様式の十八の五、第一号様式の十八の六、第一号様式の十八の八、第一号様式の十八の十一、第一号様式の十八の十四、第一号様式の十八の十六、第一号様式の十八の十八、第一号様式の十八の十九、第二号様式の五、第二号様式の六、第二号様式の十二、第二号様式の十三、第二号様式の十五から第三号様式まで、第三号様式の三から第五号様式の五まで、第六号様式から第六号様式の四まで及び第三十七号様式の乙から第三十八号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十五条の五第一項に規定する規則で定める省エネルギー性能等を示す事項については、令和三年十月三十一日までの間は、第十三条の七第二項各号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の四の三、第一号様式の四の四、第一号様式の十、第一号様式の十の二、第一号様式の十二、第一号様式の十二の三、第一号様式の十四、第一号様式の十六から第一号様式の十八まで、第一号様式の十八の三、第一号様式の十八の五、第一号様式の十八の六、第一号様式の十八の八、第一号様式の十八の十一、第一号様式の十八の十四、第一号様式の十八の十六、第一号様式の十八の十八、第一号様式の十八の十九、第二号様式の五、第二号様式の六、第二号様式の十二、第二号様式の十三、第二号様式の十五から第三号様式まで、第三号様式の三から第五号様式の五まで、第六号様式から第六号様式の四まで及び第三十七号様式の乙から第三十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十三条の七第一項第三号の規定の適用については、同号中「テレビジョン受信機」とあるのは、「テレビジョン受信機であって、液晶パネルを有するもの」と読み替えるものとする。

(令和三年規則第三二一号)

1 この規則は、令和四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第三項の規定は、施行日から令和九年三月三十日までの間にあっては、同項中「三十パーセント」とあるのは「十五パーセント」と読み替えて、適用する。

3 新規則第十七条第五項の規定は、施行日から令和九年三月三十日までの間にあっては、同項中「二十パーセント」とあるのは「別に定める割合」と読み替えて、適用する。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二三六号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第八条の三第五項に規定する特定日がこの規則の施行の日から令和七年一月二十五日までの間にある場合における同項の規定の適用については、同項中「三百日」とあるのは、「百八十日」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記第二号様式の十五、第二号様式の十七から第三号様式の二まで及び第五号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一四二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条第一項第一号オ、第四条の十三第一号、第四条の十四第一項、第四条の十六第二項及び第四条の十七第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(別表第一の三の二を別表第一の三の三に改める部分を除く。)、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、第四条の十八第二項第四号、第四条の二十第五項、第四条の二十一の八第三項第二号、第四条の二十一の九及び第十三条の六第一号の改正規定、別表第一の三の改正規定(同表都内削減量の部対策の実施の項を削る部分及び同表を別表第一の三の二とする部分を除く。)並びに別表第一の三の二の改正規定(同表を別表第一の三の三とする部分を除く。)並びに附則第四項及び第十五項から第二十二項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前にこの規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の十七に規定する方法で決定した基準排出量については、新規則第四条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(令和五年東京都条例第八十六号。以下「改正条例」という。)附則第九項及び第十二項の規定により基準排出量の変更を申請する場合にあっては、この限りでない。

15 改正条例附則第九項の規則で定める事業所は、燃料等の供給を主たる事業とする事業所とする。

16 改正条例附則第九項の規定による申請は、令和六年四月一日から同年九月三十日までの間に、知事が別に定める様式により知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

17 改正条例附則第十項の規則で定める量は、新規則第四条の十七第二項ただし書に規定する特定温室効果ガス年度排出量に基づき同項本文の規定により算定する量とする。

18 改正条例附則第十一項の規定による通知は、知事が別に定める通知書により行うものとする。

19 改正条例附則第十二項の規定による申請は、令和六年四月一日から同年九月三十日までの間に、知事が別に定める様式により知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

20 改正条例附則第十四項の規定による通知は、知事が別に定める通知書により行うものとする。

21 改正条例附則第十項又は第十三項の規定の適用を受ける事業所に係る義務履行期限及び知事による超過削減量の発行については、新規則第四条の九及び第四条の二十一の十一の規定を準用する。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

22 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成三十一年東京都規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一 温室効果ガスの排出の量の算定方法(第三条の三関係)

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・平二七規則一一二・平二八規則二一五・平三一規則四三・一部改正)

温室効果ガスの種類

算定方法

一 燃料等の使用に伴って排出される二酸化炭素

次に掲げる量(熱供給事業所又は電気供給事業所以外の事業所等における他人への熱又は電気の供給に係るものを除く。)を合算する方法

イ 知事が別に定める燃料ごとに、排出の量を算定する期間(以下「排出量算定期間」という。)において温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ロ 知事が別に定める熱ごとに、排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。以下この表において「熱使用量」という。)に、当該熱の区分に応じた熱排出係数(当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量をいう。以下この表において同じ。)として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ハ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(千キロワット時で表した量をいう。以下この表において「電気使用量」という。)に、当該電気の電気排出係数(当該電気の千キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量をいう。以下この表において同じ。)として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ニ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等で再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該事業所等における事業活動に伴い使用されているもののうち当該温室効果ガス排出事業者が電気等の環境価値を保有していない量(千キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の千キロワット時当たりの使用に伴い排出されるとみなされるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ホ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等で再生可能エネルギーを変換して得られた熱であって、当該事業所等における事業活動に伴い使用されているもののうち当該温室効果ガス排出事業者が電気等の環境価値を保有していない量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるとみなされるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ヘ 指定地球温暖化対策事業所その他知事が別に定める事業所(以下へにおいて「指定地球温暖化対策事業所等」という。)にあっては、次の(一)及び(二)の量を減じ、(三)の量を加えて得られる量(第四条の十七各項第四条の十九第一項又は同条第六項各号に係る温室効果ガスの排出の量を算定する場合を除く。)

(一) 指定地球温暖化対策事業所等が、当該事業所に熱を供給した事業者(以下(一)において「熱供給事業者」という。)の熱排出係数が特に低い値として知事が別に定める値以下であることその他の知事が別に定める要件に該当するときは、当該熱供給事業者の熱排出係数、熱使用量(当該熱供給事業者から供給されたものに限る。)等に基づき知事が別に定める方法により算定される量

(二) 指定地球温暖化対策事業所等が、当該事業所に電気を供給した事業者(以下(二)及び(三)において「電気供給事業者」という。)の電気排出係数が特に低い値として知事が別に定める値以下であることその他の知事が別に定める要件に該当するときは、当該電気供給事業者の電気排出係数、電気使用量(当該電気供給事業者から供給されたものに限る。)等に基づき知事が別に定める方法により算定される量

(三) 指定地球温暖化対策事業所等が、電気供給事業者の電気排出係数が特に高い値として知事が別に定める値以上であることその他の知事が別に定める要件に該当するときは、当該電気供給事業者の電気排出係数、電気使用量(当該電気供給事業者から供給されたものに限る。)等に基づき知事が別に定める方法により算定される量

二 二酸化炭素(燃料等の使用に伴って排出されるものを除く。)

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

三 メタン

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

四 一酸化二窒素

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

五 第三条第三号のハイドロフルオロカーボン

それぞれの物質ごとに、温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第四の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

六 第三条第四号のパーフルオロカーボン

それぞれの物質ごとに、温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第五の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

七 六ふっ化いおう

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第六の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

八 三ふっ化窒素

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

九 水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴い排出される温室効果ガス

次に掲げる量を合算する方法

イ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用された他人から供給された水道及び工業用水道の水の量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該水の千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

ロ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い公共下水道へ排水された水の量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該水の千立方メートル当たりの公共下水道への排水に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算定される量

備考

一 一の項中の知事が別に定める燃料以外の燃料の使用又は付表第一から付表第七までの中欄に掲げる事業活動以外の事業活動に伴い温室効果ガスが排出されているときは、一の項から八の項までに掲げる算定方法に準じて知事が適切と認める方法により温室効果ガスの排出の量を算定する。

二 一の項から八の項までの温室効果ガスの種類の欄に掲げる温室効果ガスの排出の量について、実測その他の知事が別に定める方法により算定することができるときは、当該各項に掲げる算定方法に代えて、当該実測その他の知事が別に定める方法を用いることができる。

付表第一

事業活動

温室効果ガスの排出の量

原油又は天然ガスの試掘、性状に関する試験又は生産

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定めるものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

(三) 排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

セメントクリンカー、生石灰、ソーダ石灰ガラス若しくは鉄鋼の製造又はソーダ灰の製造若しくは使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 知事が別に定める鉱物ごとに、排出量算定期間において生石灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量

ハ 知事が別に定める鉱物ごとに、排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)

(二) 排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

アンモニア、炭化けい素、炭化カルシウム若しくはエチレンの製造又はカーバイド法アセチレンの使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める原料ごとに、排出量算定期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ニ 排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ホ 排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

電気炉を使用した粗鋼の製造

排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当該粗鋼の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ドライアイス又は噴霧器の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)

ロ 排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)

廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間において焼却され、又は知事が別に定める製品の製造の用途に供された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 知事が別に定める廃棄物燃料(廃棄物を原材料とする燃料をいう。以下同じ。)ごとに、排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

付表第二

事業活動

温室効果ガスの排出の量

燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で知事が別に定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 排出量算定期間における電気炉(知事が別に定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める石炭の採掘ごとに、排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定めるものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

(三) 排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ホ 知事が別に定める原油ごとに、排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量

ヘ 知事が別に定める原料ごとに、排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量

カーボンブラック等の製造

次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

イ カーボンブラック

ロ コークス

ハ エチレン

ニ 一・二―ジクロロエタン

ホ スチレン

ヘ メタノール

家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。)

知事が別に定める家畜ごとに、排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

家畜の排せつ物の管理

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに知事が別に定めるふん尿の管理方法ごとに、排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ イの知事が別に定める家畜以外の家畜で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

ハ 排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

稲作

知事が別に定める水田ごとに、排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量

植物性の物の焼却

知事が別に定める植物性の物ごとに、排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

廃棄物の埋立処分

知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間における最終処分場において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

工場廃水、下水、し尿等の処理

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 知事が別に定めるし尿の処理方法ごとに、排出量算定期間におけるし尿処理施設(知事が別に定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量

ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの知事が別に定める施設を除く。)で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 知事が別に定める産業廃棄物(ハの知事が別に定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で知事が別に定めるものごとに知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で知事が別に定めるものごとに知事が別に定める廃棄物燃料ごとに、排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

付表第三

事業活動

温室効果ガスの排出の量

燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用

燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で知事が別に定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量

原油又は天然ガスの性状に関する試験又は生産

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定めるものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

アジピン酸又は硝酸の製造

次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

イ アジピン酸

ロ 硝酸

麻酔剤の使用

排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)

家畜の排せつ物の管理

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに知事が別に定めるふん尿の管理方法ごとに、排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ イの知事が別に定める家畜以外の家畜で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

ハ 排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

耕地における肥料の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定める農作物ごとに、排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 知事が別に定める農作物ごとに、排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量

植物性の物の焼却

知事が別に定める植物性の物ごとに、排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

工場廃水、下水、し尿等の処理

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 知事が別に定めるし尿の処理方法ごとに、排出量算定期間におけるし尿処理施設(知事が別に定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量

ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの知事が別に定める施設を除く。)で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で知事が別に定めるものごとに知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

ハ 知事が別に定める廃棄物(イの知事が別に定める焼却施設及びロの知事が別に定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で知事が別に定めるものごとに知事が別に定める廃棄物燃料ごとに、排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

付表第四

事業活動

温室効果ガスの排出の量

クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

ロ 排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

冷凍空気調和機器、プラスチック、噴霧器、半導体素子等の製造等

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

(イ) 家庭用電気冷蔵庫

(ロ) 家庭用エアコンディショナー

(ハ) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。)

(二) 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

(イ) 自動販売機

(ロ) 自動車用エアコンディショナー

ロ 排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ハ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

(二) 排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

(二) 排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ホ 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

(一) 家庭用電気冷蔵庫

(二) 家庭用エアコンディショナー

(三) 業務用冷凍空気調和機器

(四) 自動販売機

ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量

(一) 排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)

(二) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量

ト 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

(一) 噴霧器

(二) 消火剤

チ 排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)

リ 排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用

溶剤としての用途その他知事が別に定める用途ごとに、排出量算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量

備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第三条第三号のハイドロフルオロカーボンをいう。

付表第五

事業活動

温室効果ガスの排出の量

アルミニウムの製造

知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定期間において製造されたアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アルミニウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量

パーフルオロカーボンの製造

排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

半導体素子等の製造

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量

ロ 知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表したパーフルオロメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量

溶剤等としてのパーフルオロカーボンの使用

溶剤としての用途その他知事が別に定める用途ごとに、排出量算定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量

備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第三条第四号のパーフルオロカーボンをいう。

付表第六

事業活動

温室効果ガスの排出の量

マグネシウム合金の鋳造

排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)

六ふっ化いおうの製造

排出量算定期間において製造された六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

電気機械器具、半導体素子等の製造等

次に掲げる量を合算して得られる量

イ 排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

ロ 排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化いおうのうち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が別に定める係数に当該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

ハ 排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化いおうのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

ニ 排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化いおうのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

ホ 排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化いおうのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

付表第七

事業活動

温室効果ガスの排出の量

三ふっ化窒素の製造

排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

半導体素子等の製造

排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された三ふっ化窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量

別表第一の二 原油の数量への換算係数(第四条関係)

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二八規則一一六・一部改正)

第一欄

第二欄

第三欄

一 原料炭

トン

二九・〇

二 一般炭

トン

二五・七

三 無煙炭

トン

二六・九

四 コークス

トン

二九・四

五 石油コークス

トン

二九・九

六 コールタール

トン

三七・三

七 石油アスファルト

トン

四〇・九

八 コンデンセート(NGL)

キロリットル

三五・三

九 原油(前項に掲げるものを除く。)

キロリットル

三八・二

十 ガソリン

キロリットル

三四・六

十一 ナフサ

キロリットル

三三・六

十二 ジェット燃料油

キロリットル

三六・七

十三 灯油

キロリットル

三六・七

十四 軽油

キロリットル

三七・七

十五 A重油

キロリットル

三九・一

十六 B重油又はC重油

キロリットル

四一・九

十七 液化石油ガス(LPG)

トン

五〇・八

十八 石油系炭化水素ガス

標準状態に換算した千立方メートル

四四・九

十九 液化天然ガス(LNG)

トン

五四・六

二十 天然ガス(前項に掲げるものを除く。)

標準状態に換算した千立方メートル

四三・五

二十一 コークス炉ガス

標準状態に換算した千立方メートル

二一・一

二十二 高炉ガス

標準状態に換算した千立方メートル

三・四一

二十三 転炉ガス

標準状態に換算した千立方メートル

八・四一

二十四 都市ガス

標準状態に換算した千立方メートル

四五・〇

二十五 昼間の電気

千キロワット時

九・九七

二十六 夜間の電気

千キロワット時

九・二八

二十七 他人から供給された電気(前二項に掲げるものを除く。)

千キロワット時

九・七六

二十八 蒸気(産業用のものに限る。)

ギガジュール

一・〇二

二十九 蒸気(前項に掲げるものを除く。)、温水及び冷水

ギガジュール

一・三六

三十 前各項に掲げるもの以外の燃料等

キロリットル(固体燃料はトン、気体燃料は千立方メートル)

一単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が認める値

備考

一 二十四の項中第三欄に掲げる係数については、使用する都市ガスの組成に応じ、当該第三欄に掲げる値に代えて、標準状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が適当と認める値を用いることができる。

二 二十五の項及び二十六の項中「電気」とは、一般送配電事業者(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)が維持し、及び運用する電線路を介して供給された電気をいう。

三 昼間とは、午前八時から午後十時までをいい、夜間とは午後十時から翌日の午前八時までをいう。

別表第一の三 特定温室効果ガス年度排出量等の検証の基準(第四条の十五関係)

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・令五規則一四二・一部改正)

検証の対象

事項

基準

特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量(条例第五条の十三第一項第一号又は第二号アに規定する方法により算定したものに限る。)

算定の対象となる事業所の区域

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に規定する事業所の区域と一致していること。

算定の対象となる特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点

一 事業所における特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点が全て選定されていること。

算定に用いる活動量

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事業者から供給されたエネルギーの使用量については、当該エネルギーの購入に係る当該事業者が発行した請求書等(第四条の十七第二項ただし書に規定する事業所にあっては、当該事業に係る燃料等の量については、当該燃料等の販売に係る当該事業所が発行した請求書等)に記載された値と整合していること。

二 自らの設置する計量器により燃料等の使用量又は供給量を計量している場合にあっては、当該計量器が適正なものと認められること。

三 活動量の算定期間が適正であること。

算定の計算方法

一 この規則及び知事が別に定める算定方法に関する指針に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

基準排出量(条例第五条の十三第一項第二号イに規定する方法により算定したものに限る。)

算定の対象となる事業所の区域

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に規定する事業所の区域と一致していること。

算定に用いる排出標準原単位

一 事業所の用途ごとに適切な区分の排出標準原単位を用いていること。

二 排出標準原単位の値に誤りがないこと。

算定に用いる排出活動指標値

一 事業所の用途ごとに適切な区分の排出活動指標を用いていること。

二 排出活動指標値が適正に測定されていること。

算定の計算方法

一 この規則及び知事が別に定める算定方法に関する指針に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

基準排出量(条例第五条の十三第一項第三号ウに規定する量に限る。)

算定の対象となる事業所の区域

一 削減義務期間の終了年度の事業所の区域(条例第五条の七第六号に規定する事業所の区域)と一致していること。

算定された量の値

一 削減義務期間の終了年度の基準排出量の値に誤りがないこと。

事業所の用途、規模、エネルギーの供給等の状況の変更の程度

一 知事が別に定める期間において、事業所の用途、規模、エネルギーの供給等の状況に第四条の十九第一項及び第二項に規定する変更があるかを確認し、当該変更がある場合は、第四条の十七第五項に規定する方法に従って当該状況の変更に応じた適切な量が算定されていること。

都内削減量

算定の対象となる事業所等の区域

一 事業所等の区域が知事が別に定める都内削減量を算定する単位となる事業所等の区域と一致していること。

算定の対象となる特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点

一 事業所等における特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点が全て選定されていること。

算定に用いる活動量

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事業者から供給されたエネルギーの使用量については、当該エネルギーの購入に係る当該事業者が発行した請求書等に記載された値と整合していること。

二 自らの設置する計量器により燃料等の使用量を計量している場合にあっては、当該計量器が適正なものと認められること。

三 活動量の算定期間が適正であること。

対策の実施

一 第四条の十一の二第二号に規定する知事が別に定める対策が適正に実施されていること。

算定の計算方法

一 この規則及び知事が別に定める算定方法に関する指針に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

都外削減量

算定の対象となる事業所の区域

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に規定する事業所の区域と一致していること。

算定の対象となる特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点

一 事業所における特定温室効果ガスの燃料等使用量監視点が全て選定されていること。

算定に用いる活動量

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事業者から供給されたエネルギーの使用量については、当該エネルギーの購入に係る当該事業者が発行した請求書等に記載された値と整合していること。

二 自らの設置する計量器により燃料等の使用量を計量している場合にあっては、当該計量器が適正なものと認められること。

三 活動量の算定期間が適正であること。

対策の実施

一 第四条の十一の三第一項に規定する地球温暖化の対策の推進の程度が同項の知事が別に定める基準に適合すること。

算定の計算方法

一 この規則及び知事が別に定める算定方法に関する指針に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

その他ガス削減量

算定の対象となる事業所の区域

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に規定する事業所の区域と一致していること。

算定の対象となる事業活動

一 その他ガス削減量の算定に係る事業活動が第四条の九の二に規定する知事が別に定める方法により選定されていること。

算定に用いる活動量

一 活動量の測定方法が知事が別に定める基準に基づき適正なものと認められること。

二 活動量の算定期間が適正であること。

算定の計算方法

一 この規則又は第四条の九の二第三項の規定により知事が適切と認めた方法に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

電気等環境価値保有量

算定に用いる電力量

一 電力量の測定が適正に行われていると認められること。

二 電力量の測定期間が適正であること。

算定の計算方法

一 この規則及び知事が別に定める算定方法に関する指針に従っていること。

算定された量の値

一 計算に誤りがないこと。

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこと。

電気等の環境価値の帰属

一 電気等の環境価値が、当該事業者以外の者に移転されていないこと。

備考 登録検証機関が検証を行うことが特に困難である場合として知事が別に定める場合に該当するときは、特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量(条例第五条の十三第一項第一号又は第二号アに規定する方法により算定したものに限る。)の項、基準排出量(条例第五条の十三第一項第二号イに規定する方法により算定したものに限る。)の項及び基準排出量(条例第五条の十三第一項第三号ウに規定する量に限る。)の項の事項の欄に規定する事項のうち、知事が別に定めるものを検証を受ける事項から除くものとする。

別表第一の三の二 事業所区域の変更に伴う基準排出量の算定方法(第四条の十七関係)

(平二七規則一一二・追加、平三一規則四三・令五規則一四二・一部改正)

区域変更部分

旧指定事業所の区分

旧指定事業所の基準排出量の算定方法

標準排出量

旧指定事業所の区域の全部

特定地球温暖化対策事業所

 

旧指定事業所の基準排出量

特定地球温暖化対策事業所でない事業所

 

基準変更相当量

旧指定事業所の区域の一部

特定地球温暖化対策事業所

条例第五条の十三第一項第一号又は第二号アの方法

基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガス年度排出量が算定できる場合

実績適正基準量

基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガス年度排出量が算定できない場合

旧指定事業所の基準排出量の案分量

条例第五条の十三第一項第二号イの方法

指標適正基準量

条例第五条の十三第一項第三号ウの方法

条例第五条の十三第一項第三号ウの基準排出量が条例第五条の十三第一項第一号又は第二号アの方法で算定されている場合

基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガス年度排出量が算定できる場合

実績適正基準量

基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガス年度排出量が算定できない場合

旧指定事業所の基準排出量の案分量

条例第五条の十三第一項第三号ウの基準排出量が条例第五条の十三第一項第二号イの方法で算定されている場合

指標適正基準量

特定地球温暖化対策事業所でない事業所

 

基準変更相当量

備考

一 区域変更部分とは、旧指定事業所のうち、新指定事業所の区域の一部となる部分をいう。

二 旧指定事業所とは、事業所区域の変更の前に指定を受けた指定地球温暖化対策事業所をいう。

三 標準排出量とは、条例第五条の十三第一項第四号に規定する規則で定める方法により算定する量であって、新指定事業所の区域に含まれる全ての旧指定事業所の区域変更部分に係る標準排出量を合計した量が、新指定事業所の基準排出量となる。

四 基準変更相当量とは、旧指定事業所の区域の全部又は一部の部分を第四条の十九第六項の状況の変更があった部分とみなした場合において同項の規定により算定される基準排出量に加え、又は減じる量(同項第一号から第三号までのいずれかの方法によるものに限る。)をいう。

五 基準期間とは、旧指定事業所の基準排出量の算定に用いた条例第五条の十三第一項第一号又は第二号アに規定する期間をいう。

六 実績適正基準量とは、基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガス年度排出量の平均の量(基準期間より後に基準排出量の改定又は変更が行われている場合にあっては、知事が別に定めるところにより、当該平均の量及び当該改定又は変更の内容を踏まえて算定する量)をいう。

七 旧指定事業所の基準排出量の案分量とは、区域変更部分の基準変更相当量を、区域変更部分の基準変更相当量と非区域変更部分(旧指定事業所の区域のうち、区域変更部分以外の部分をいう。)の基準変更相当量との合計で除し、これに旧指定事業所の基準排出量を乗じて得られる量をいう。ただし、非区域変更部分が第四条の六の二第四項各号に掲げる事業所に該当する場合にあっては、旧指定事業所の基準排出量から非区域変更部分の基準変更相当量を減じた量とすることができる。

八 指標適正基準量とは、旧指定事業所の基準排出量の算定に用いた排出活動指標の区域変更部分についての値に排出標準原単位を乗じた量(旧指定事業所の基準排出量の決定より後に基準排出量の改定又は変更が行われている場合にあっては、知事が別に定めるところにより、当該乗じた量及び当該改定又は変更の内容を踏まえて算定する量)をいう。

別表第一の四 地域冷暖房区域の指定基準(第八条の十八関係)

(平二一規則一二六・全改、令元規則二九・令四規則二三六・一部改正)

一 エネルギー供給を行う区域において供給する熱のエネルギー効率の値の基準

供給するエネルギーの熱媒体

熱のエネルギー効率の値

蒸気が含まれていない場合

〇・九〇

蒸気が含まれている場合

〇・八五

備考

一 熱のエネルギー効率の値とは、供給熱量を、燃料使用量、熱使用量及び電気使用量にそれぞれ単位発熱量を乗じて合算して得た発熱量で除して得た値をいう。

二 一の場合において、供給熱量、燃料使用量、熱使用量、電気使用量及び単位発熱量とは、それぞれ次に掲げる量をいう。

(一) 供給熱量 供給し、又は供給した蒸気、温水及び冷水の年度の熱量(単位 ギガジュール)

(二) 燃料使用量 熱の供給に使用し、又は使用した燃料の年度の使用量(単位 別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに同表の第二欄に掲げる単位)

(三) 熱使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された蒸気、温水及び冷水の年度の使用量(単位 ギガジュール)

(四) 電気使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された電気の年度の使用量(単位 キロワット時)

(五) 単位発熱量 別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに、同表の第二欄に掲げる単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数

三 二(五)において、他人から供給された蒸気、温水及び冷水については、当該熱を発生させるために使用された燃料、熱、電気の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、当該方法により求めた単位当たりのギガジュールで表した発熱量とすることができる。

四 二(五)において、一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼却により排出される熱、下水汚泥の焼却に伴い排出される熱その他知事が認める熱については、単位発熱量はゼロとする。

五 熱電併給設備により発生する電気を他人に供給するとともに、発生する熱を熱の供給に使用し、又は使用した場合にあっては、熱電併給設備において使用し、又は使用した燃料の発熱量のうち、熱の供給に使用し、又は使用した発熱量の算定は、別表第一の三の特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の部算定の計算方法の項に規定する知事が別に定める算定方法に関する指針によるものとする。

二 条例第十七条の十第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の十第三項第三号の量に係る基準

窒素酸化物の量

四十立方センチメートル

備考 この表の窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。

画像

(この式においてC、OS及びCSは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)

OS 総排出物中の酸素濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

CS 日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を標準状態における排ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))

別表第一の五 省エネルギー性能基準(第九条の二関係)

(令四規則二三六・全改)

基準

区分

イ 病院等、飲食店等又は集会所等の用途に供する部分

ロ 事務所等、ホテル等、百貨店等又は学校等の用途に供する部分

ハ 工場等の用途に供する部分

建築物の熱負荷の低減に関する基準

BPIが一・〇以下であること。

BPIが一・〇以下であること。

設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準

非住宅用途BEIが〇・八五以下であること。

非住宅用途BEIが〇・八以下であること。

非住宅用途BEIが〇・七五以下であること。

備考

一 BPIとは、次のいずれかの値をいう。

(一) 特定建築物(増築の場合にあっては増築部分に限る。以下同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)第一 三に定めるところにより求めたものをいう。以下同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た値を、用途及び地域の区分に応じた建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)別表第二に掲げる数値で除して得た値とする。ただし、同表に掲げる用途のうち二以上の用途に供する部分を含む場合にあっては、当該部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値を、用途及び地域の区分に応じた同表に掲げる各数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値で除して得た値とする。

(二) 特定建築物の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(二)において同じ。)の屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た値を、用途及び地域の区分に応じた基準省令別表第二に掲げる数値で除して得た値とする。ただし、同表に掲げる用途のうち二以上の用途に供する部分を含む場合にあっては、年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値を、用途及び地域の区分に応じた同表に掲げる各数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値で除して得た値とする。

(三) 基準省令第十条第一号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法において算出されるBPIの値

二 非住宅用途BEIとは、次のいずれかの値をいう。

(一) 特定建築物の設計一次エネルギー消費量(基準省令第一条第一項第一号イに規定するものをいい、基準省令第二条中EMを加える部分を除いて算出したものをいう。(二)において同じ。)を基準一次エネルギー消費量(基準省令第一条第一項第一号イに規定するものをいい、基準省令第三条中Bを乗じる部分及びEMを加える部分を除いて算出したものをいう。(二)において同じ。)で除して得た値とする。

(二) 特定建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量で除して得た値とする。

(三) 基準省令第一条第一項第一号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法において算出されるBEIの値

三 この表にかかわらず、特定建築物を同表イからハまでの欄に掲げる用途のうち二以上の用途に供する場合における設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準は、次のいずれかとする。

(一) 各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量(基準省令第一条第一項第一号イに規定するものをいい、基準省令第二条により算出したものをいう。(二)において同じ。)を合計して得た数値が、各用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量(基準省令第一条第一項第一号イに規定するものをいい、基準省令第三条中Bの値を当該用途に供する部分に応じて同表に掲げる設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準に係る非住宅用途BEIの上限値に読み替えて算出したものをいう。(二)において同じ。)を合計して得た数値を超えないこと。

(二) 特定建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計して得た数値が、当該特定建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計して得た数値を超えないこと。

別表第二 燃料の基準(第二十二条関係)

 

 

燃料の基準(燃料中におけるいおう含有率(単位 重量比パーセント))

 

工場及び指定作業場の設置区分

設置区分A

設置区分B

燃料使用量による規模

三百リットル以上五百リットル未満

五百リットル以上二千リットル未満

二千リットル以上

三百リットル以上五百リットル未満

五百リットル以上二千リットル未満

二千リットル以上

地域の区分

 

一 千代田区及び中央区の区域

〇・五以下

〇・三以下

〇・二以下

〇・二以下

〇・一以下

〇・一以下

二 港区、新宿区、文京区、渋谷区及び豊島区の区域

〇・七以下

〇・四以下

〇・三以下

〇・五以下

〇・二以下

〇・二以下

三 台東区、墨田区及び江東区の区域

〇・七以下

〇・五以下

〇・四以下

〇・五以下

〇・四以下

〇・三以下

四 品川区及び大田区の区域

〇・七以下

〇・六以下

〇・五以下

〇・五以下

〇・四以下

〇・三以下

五 目黒区、世田谷区、中野区、杉並区及び練馬区の区域

〇・七以下

〇・七以下

〇・六以下

〇・五以下

〇・五以下

〇・四以下

六 板橋区、北区、荒川区及び足立区の区域

〇・七以下

〇・五以下

〇・四以下

〇・五以下

〇・四以下

〇・三以下

七 画像飾区及び江戸川区の区域

〇・七以下

〇・六以下

〇・五以下

〇・五以下

〇・五以下

〇・四以下

八 武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(西東京市が設置された日の前日において保谷市であった区域に限る。)の区域

〇・八以下

〇・七以下

〇・六以下

〇・五以下

〇・五以下

〇・四以下

九 その他の市町村の区域

一・〇以下

一・〇以下

〇・八以下

〇・八以下

〇・八以下

〇・五以下

備考

一 設置区分Aとは、昭和五十一年八月一日前に既に設置され、又は着工されている工場及び指定作業場をいう。

二 設置区分Bとは、次に掲げる工場及び指定作業場をいう。

(一) 昭和五十一年八月一日以後に設置された工場及び同日前に既に設置され、又は着工されている工場で同日以後に条例第八十二条第一項の規定によるばい煙施設に係る変更の認可を受けたもの

(二) 昭和五十一年八月一日以後に設置された指定作業場及び同日前に既に設置され、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第九十条の規定によるばい煙施設に係る変更の届出をしたもの

三 昭和五十一年八月一日前に既に設置され、又は着工されている工場で同日以後に条例第八十二条第一項の規定によるばい煙施設に係る変更の認可を受けたもの及び同日前に既に設置され、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第九十条の規定によるばい煙施設に係る変更の届出をしたもののうち、当該変更が工場及び指定作業場におけるばい煙施設の一部に係るものであるときは、当該変更に係るばい煙施設以外のばい煙施設で使用される燃料については、設置区分Aに係る基準を適用する。

四 排煙脱硫装置が設置されているばい煙施設を有する工場及び指定作業場に対する燃料の基準の適用については、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。

別表第三 集じん装置を設置するばい煙施設等(第二十三条関係)

ばい煙施設の種類と規模

区分

集じん装置

一 ボイラー(伝熱面積が五平方メートル以上のものに限る。)

くずを燃料として使用するもの

遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

微粉炭を燃料として使用するもの

電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの

その他の石炭を燃料として使用するもの(一日当たりの使用量が一トン以上のものに限る。)

遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

重油を燃料として使用するもので自家用電気の発電を行うもの

遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

二 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉又は焼結炉

 

洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの

三 金属の精錬の用に供する転炉

 

ろ過集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの

四 金属の精錬の用に供する平炉

 

乾式電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの

五 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(羽口面断面積が〇・五平方メートル以上であるか又は重油用バーナーの容量が一時間当たり五十リットル以上のものに限る。)

 

洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの

六 金属の鋳造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉(重油用バーナーの容量が一時間当たり四百リットル以上のものに限る。)

 

遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

七 溶融亜鉛めっきの用に供する加熱炉(火ごう子面積が一平方メートル以上であるか又は重油用バーナーの容量が一時間当たり五十リットル以上のものに限る。以下八の項及び九の項に掲げる施設において同じ。)

 

洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの

八 ガラスの製造の用に供する加工炉

 

遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

九 アスファルト用骨材の乾燥の用に供する乾燥炉

 

遠心力集じん装置と洗浄集じん装置の併用方式によるもの

十 製鋼の用に供する電気炉

 

ろ過集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの

十一 廃棄物焼却炉(火ごう子面積が二平方メートル以上のものに限る。)

総排出物量が一時間当たり四万立方メートル以上(バッチ燃焼方式のものにあっては二十万立方メートル以上)のもの

乾式電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの

総排出物量が一時間当たり四万立方メートル未満(バッチ燃焼方式のものにあっては二十万立方メートル未満)のもの

遠心力集じん装置(連続式及びバッチ燃焼方式のものにあってはマルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの

備考 指定作業場については、一の項及び十一の項に限り適用する。

別表第四 粉じんを発生する施設の構造基準等(第二十四条関係)

粉じんを発生する施設の種類

粉じんを発生する施設の構造基準並びに使用及び管理の基準

一 コークス炉(原料処理能力が一日当たり五十トン以上のものに限る。)

(一) 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん装置を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

(二) 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの粉じんを処理する遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等により、ガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。

(三) 消火作業は、消火塔にハードル・フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

二 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石のたい積場(面積が千平方メートル以上であるものに限る。)

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次のいずれかに該当すること。

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(二) 散水設備によって散水が行われていること。

(三) 防じんカバーで覆われていること。

(四) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

三 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するもので、ベルトの幅が七十五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上のものに限り、密閉式のものを除く。)

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次のいずれかに該当すること。

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(二) コンベアの積込部及び積降部にフード及び遠心力集じん装置が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に(三)又は(四)の措置が講じられていること。

(三) 散水設備によって散水が行われていること。

(四) 防じんカバーで覆われていること。

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

四 破砕機、摩砕機及びふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するもので、原動機の定格出力が七十五キロワット以上(ふるいにあっては十五キロワット以上)であるものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

次のいずれかに該当すること。

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(二) フード及び遠心力集じん装置が設置されていること。

(三) 散水設備によって散水が行われていること。

(四) 防じんカバーで覆われていること。

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

五 バッチャープラント(レディミクストコンクリートの製造の用に供するものに限る。)及びセメントサイロ

(一) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(二) セメントサイロは、密閉構造であること。

(三) セメントの投入部には、フード及び遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置されていること。ただし、指定作業場のバッチャープラントにあってはフードが設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置されていること。

(四) セメントの積出し部は、粉じんが飛散しにくい構造であること。

(五) セメントの積出し作業をする場合は、散水設備によって散水が行われていること。

(六) レディミクストコンクリートの漏出がないこと。

(七) トラックミキサー車から漏出するレディミクストコンクリート、散水された水及びトラックミキサー車の洗車に使用された水は、沈澱槽又は集水槽に集められること。

六 製綿機(古綿の再生の用に供するものを含む。)

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(二) 防じんカバーで覆われていること。

(三) フード及び遠心力集じん装置(製綿機が二台以下の工場にあってはフードに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する装置が設置されていること。

備考 指定作業場については、二の項、三の項及び五の項に限り適用する。

別表第五 有害ガス取扱施設の構造基準等(第二十五条関係)

一 有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造等有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。

二 有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないように吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。

三 局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引できるようにフードの構造を選択すること。

四 有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排出防止設備の作動を確認した後開始すること。

五 局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保持すること。

別表第六 炭化水素系物質の排出防止設備等(第二十六条関係)

炭化水素系物質を貯蔵する施設等

排出を防止するために必要な設備等

排出を防止すべき施設の区分

炭化水素系物質の種類

施設の規模

一 貯蔵施設

有機溶剤

貯蔵施設の容量の合計が五キロリットル以上のもの

浮屋根構造、吸着式処理設備、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備

燃料用揮発油、灯油及び軽油

(一) 燃料用揮発油の貯蔵施設の容量の合計が五キロリットル以上のもの

(二) 燃料用揮発油、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設の容量の合計が五十キロリットル以上のもの

二 出荷施設

燃料用揮発油

燃料用揮発油を出荷するための施設であって貯蔵施設の容量が合計五十キロリットル以上のもの

吸着式処理設備、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備

備考 容量とは、貯蔵施設の内容積とする。

別表第七 有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等(第二十八条関係)

一 有害物質を取り扱う場所又は保管する場所(以下この表で「作業場等」という。)の床は、コンクリート造り等であって、その表面は耐性のある材質で被覆が施されている構造であること。

二 作業場等の周囲は、排水、廃液等の流出を防ぐための防液堤、流出防止溝又はためます(第六号で「防液堤等」という。)を設けた構造であること。

三 薬品槽等は、床面から離して設置する等、漏えいを確認できる構造であること。

四 薬品槽等からの送液は配管により行い、送液過程での漏えいを確認できる構造であること。

五 薬品槽の液面、バルブ類については、作業の前後等に点検し、漏えいを発見した場合は、直ちに漏えい防止の措置を講ずるとともに漏えい箇所の補修を行うこと。

六 作業場等の床面、防液堤等については、定期的に点検し、亀裂等を発見した場合は、直ちに補修すること。

別表第八 地下水の揚水施設の構造基準(第二十九条、第七十二条関係)

地域の区分

吐出口の断面積による区分

揚水施設の構造基準

ストレーナーの位置(地表面下単位 メートル)

揚水機の出力(単位 キロワット)

一 足立区(荒川左岸の地域に限る。)画像飾区及び江戸川区(荒川左岸の地域に限る。)の地域

六平方センチメートル以下

二・二以下

六平方センチメートルを超え二十一平方センチメートル以下

六五〇以深

二 墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区(荒川右岸の地域に限る。)及び江戸川区(荒川右岸の地域に限る。)の地域

六平方センチメートル以下

二・二以下

六平方センチメートルを超え二十一平方センチメートル以下

五五〇以深

三 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市及び西東京市の地域

六平方センチメートル以下

二・二以下

六平方センチメートルを超え二十一平方センチメートル以下

五〇〇以深

四 品川区、目黒区、大田区、世田谷区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、多摩市、稲城市、あきる野市、羽村市、西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出町の地域

六平方センチメートル以下

二・二以下

六平方センチメートルを超え二十一平方センチメートル以下

四〇〇以深

別表第九 公害防止管理者を選任すべき工場の区分等(第四十八条、第四十九条関係)

工場の区分

公害防止管理者の区分

条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場

一 非鉄金属第一次精錬精製業

二 鉛再精錬又は亜鉛第二次精錬業

三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業

四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業

五 有機質飼料又は肥料製造業

六 建設機械又は鉱山機械製造業

七 運送用車両又は運送用車両部品製造業

八 鋼船製造又は修理業

九 トラクター製造業

十 亜鉛鉄板製造業

十一 石けん又は合成洗剤製造業

十二 合板製造又は薬品による木材処理業

十三 プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業

十四 セメント製造業

十五 舗装材料製造業

十六 合金鉄又は電気炉銑製造業

十七 鍛工品製造業

十八 圧縮ガス又は液化ガス製造業

十九 界面活性剤製造業

二十 ソーダー製造業

二十一 メタン誘導品製造業

二十二 医薬品又は農薬製造業

二十三 産業用火薬類製造業

二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業

二十五 表面処理鋼材製造業

二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業

東京都一種公害防止管理者

条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの

東京都一種公害防止管理者又は東京都二種公害防止管理者

別表第十 公害防止管理者の資格要件(第四十九条関係)

(平一七規則四七・平一八規則一四・平二二規則一七三・平二六規則三二・平二九規則四八・令五規則四九・一部改正)

区分

資格要件

東京都一種公害防止管理者

一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う一種公害防止管理者講習を修了した者

(一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者

(二) ガス事業法第二十六条第一項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者

(三) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十四条第一項に定める技術士登録証を有する者

(四) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有する者

(五) 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条に定める免許を有する者

(六) 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条に定める免許を有する者

(七) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号に定める特級ボイラー技士免許を有する者

(八) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者

(九) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることができる者

(十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三項に定める技術管理者となる資格を有する者

(十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者

(十二) 省エネ法第九条第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者

(十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者

(十四) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

二 知事が指定する講習等を修了した者

三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則による東京都一級公害防止管理者の資格を有する者

四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項に定める公害防止管理者又は公害防止主任管理者の資格を有する者

東京都二種公害防止管理者

一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う二種公害防止管理者講習を修了した者

(一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに該当する者

(二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者

(三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状を有する者

(四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に定める一級ボイラー技士免許又は同条第三号に定める二級ボイラー技士免許を有する者

(五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者

(六) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

二 知事が指定する講習等を修了した者

三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則による東京都二級公害防止管理者の資格又は東京都三級公害防止管理者の資格を有する者

別表第十一 適正管理化学物質(第五十一条関係)

(平一三規則二六一・平一五規則一〇・平二四規則一六一・一部改正)

一 アクロレイン

二 アセトン

三 イソアミルアルコール

四 イソプロピルアルコール

五 エチレン

六 塩化スルホン酸

七 塩化ビニルモノマー

八 塩酸

九 塩素

十 カドミウム及びその化合物

十一 キシレン

十二 クロム及び三価クロム化合物

十三 六価クロム化合物

十四 クロルピクリン

十五 クロロホルム

十六 酢酸エチル

十七 酢酸ブチル

十八 酢酸メチル

十九 酸化エチレン

二十 シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)

二十一 四塩化炭素

二十二 一・二―ジクロロエタン

二十三 一・一―ジクロロエチレン

二十四 一・二―ジクロロエチレン

二十五 一・三―ジクロロプロペン

二十六 ジクロロメタン

二十七 シマジン

二十八 臭素化合物(臭化メチルに限る。)

二十九 硝酸

三十 水銀及びその化合物

三十一 スチレン

三十二 セレン及びその化合物

三十三 チウラム

三十四 チオベンカルブ

三十五 テトラクロロエチレン

三十六 一・一・一―トリクロロエタン

三十七 一・一・二―トリクロロエタン

三十八 トリクロロエチレン

三十九 トルエン

四十 鉛及びその化合物

四十一 ニッケル

四十二 ニッケル化合物

四十三 二硫化炭素

四十四 素及びその無機化合物

四十五 ポリ塩化ビフェニル

四十六 ピリジン

四十七 フェノール

四十八 ふっ化水素及びその水溶性塩

四十九 ヘキサン

五十 ベンゼン

五十一 ホルムアルデヒド

五十二 マンガン及びその化合物

五十三 メタノール

五十四 メチルイソブチルケトン

五十五 メチルエチルケトン

五十六 有機りん化合物(EPNに限る。)

五十七 硫酸

五十八 ほう素及びその化合物

五十九 一・四―ジオキサン

別表第十二 汚染土壌処理基準(第五十三条及び第五十四条関係)

(平一五規則一〇・全改、平二二規則三五・平二六規則一三四・平二八規則二一〇・平三一規則一四・令二規則二〇六・一部改正)

特定有害物質の種類

基準値

溶出量(単位 検液一リットルにつきミリグラム)

含有量(単位 土壌一キログラムにつきミリグラム)

一 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 〇・〇〇三

カドミウムとして 四五

二 シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

遊離シアンとして 五〇

三 有機りん化合物

検液中に検出されないこと。

 

四 鉛及びその化合物

鉛として 〇・〇一

鉛として 一五〇

五 六価クロム化合物

六価クロムとして 〇・〇五

六価クロムとして 二五〇

六 素及びその化合物

素として 〇・〇一

素として 一五〇

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 〇・〇〇〇五 かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

水銀として 一五

八 ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

 

九 トリクロロエチレン

〇・〇一

 

十 テトラクロロエチレン

〇・〇一

 

十一 ジクロロメタン

〇・〇二

 

十二 四塩化炭素

〇・〇〇二

 

十三 一・二―ジクロロエタン

〇・〇〇四

 

十四 一・一―ジクロロエチレン

〇・一

 

十五 一・二―ジクロロエチレン

〇・〇四

 

十六 一・一・一―トリクロロエタン

 

十七 一・一・二―トリクロロエタン

〇・〇〇六

 

十八 一・三―ジクロロプロペン

〇・〇〇二

 

十九 チウラム

〇・〇〇六

 

二十 シマジン

〇・〇〇三

 

二十一 チオベンカルブ

〇・〇二

 

二十二 ベンゼン

〇・〇一

 

二十三 セレン及びその化合物

セレンとして 〇・〇一

セレンとして 一五〇

二十四 ほう素及びその化合物

ほう素として 一

ほう素として 四、〇〇〇

二十五 ふっ素及びその化合物

ふっ素として 〇・八

ふっ素として 四、〇〇〇

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)

〇・〇〇二

 

備考

一 溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量をいい、含有量とは土壌に含まれる特定有害物質の量をいう。

二 基準値は、溶出量にあっては土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六条第三項第四号、含有量にあっては同条第四項第二号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

三 「検出されないこと」とは、二に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

四 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第十二の二 地下水基準(第五十四条関係)

(平三一規則一四・追加、令二規則二〇六・一部改正)

特定有害物質の種類

基準値(単位 検液一リットルにつきミリグラム)

一 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 〇・〇〇三

二 シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

三 有機りん化合物

検液中に検出されないこと。

四 鉛及びその化合物

鉛として 〇・〇一

五 六価クロム化合物

六価クロムとして 〇・〇五

六 素及びその化合物

素として 〇・〇一

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 〇・〇〇〇五 かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

八 ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

九 トリクロロエチレン

〇・〇一

十 テトラクロロエチレン

〇・〇一

十一 ジクロロメタン

〇・〇二

十二 四塩化炭素

〇・〇〇二

十三 一・二―ジクロロエタン

〇・〇〇四

十四 一・一―ジクロロエチレン

〇・一

十五 一・二―ジクロロエチレン

〇・〇四

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

〇・〇〇六

十八 一・三―ジクロロプロペン

〇・〇〇二

十九 チウラム

〇・〇〇六

二十 シマジン

〇・〇〇三

二十一 チオベンカルブ

〇・〇二

二十二 ベンゼン

〇・〇一

二十三 セレン及びその化合物

セレンとして 〇・〇一

二十四 ほう素及びその化合物

ほう素として 一

二十五 ふっ素及びその化合物

ふっ素として 〇・八

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)

〇・〇〇二

備考

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六条第二項第二号により測定した場合における測定値によるものとする。

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

三 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第十二の三 第二溶出量基準(第五十五条の二関係)

(平三一規則一四・追加、令二規則二〇六・一部改正)

特定有害物質の種類

基準値(単位 検液一リットルにつきミリグラム)

一 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 〇・〇九

二 シアン化合物

シアンとして 一

三 有機りん化合物

四 鉛及びその化合物

鉛として 〇・三

五 六価クロム化合物

六価クロムとして 一・五

六 素及びその化合物

素として 〇・三

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 〇・〇〇五 かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

八 ポリ塩化ビフェニル

〇・〇〇三

九 トリクロロエチレン

〇・一

十 テトラクロロエチレン

〇・一

十一 ジクロロメタン

〇・二

十二 四塩化炭素

〇・〇二

十三 一・二―ジクロロエタン

〇・〇四

十四 一・一―ジクロロエチレン

十五 一・二―ジクロロエチレン

〇・四

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

〇・〇六

十八 一・三―ジクロロプロペン

〇・〇二

十九 チウラム

〇・〇六

二十 シマジン

〇・〇三

二十一 チオベンカルブ

〇・二

二十二 ベンゼン

〇・一

二十三 セレン及びその化合物

セレンとして 〇・三

二十四 ほう素及びその化合物

ほう素として 三十

二十五 ふっ素及びその化合物

ふっ素として 二十四

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)

〇・〇二

備考

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

三 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第十二の四 第二地下水基準(第五十五条の二関係)

(平三一規則一四・追加、令二規則四六・一部改正)

特定有害物質の種類

基準値(単位 検液一リットルにつきミリグラム)

一 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 〇・〇三

二 シアン化合物

シアンとして 一

三 有機りん化合物

四 鉛及びその化合物

鉛として 〇・一

五 六価クロム化合物

六価クロムとして 〇・五

六 素及びその化合物

素として 〇・一

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 〇・〇〇五 かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

八 ポリ塩化ビフェニル

〇・〇〇三

九 トリクロロエチレン

〇・一

十 テトラクロロエチレン

〇・一

十一 ジクロロメタン

〇・二

十二 四塩化炭素

〇・〇二

十三 一・二―ジクロロエタン

〇・〇四

十四 一・一―ジクロロエチレン

十五 一・二―ジクロロエチレン

〇・四

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

〇・〇六

十八 一・三―ジクロロプロペン

〇・〇二

十九 チウラム

〇・〇六

二十 シマジン

〇・〇三

二十一 チオベンカルブ

〇・二

二十二 ベンゼン

〇・一

二十三 セレン及びその化合物

セレンとして 〇・一

二十四 ほう素及びその化合物

ほう素として 十

二十五 ふっ素及びその化合物

ふっ素として 八

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)

〇・〇二

備考

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

三 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第十三 石綿の飛散の状況の監視方法(第五十九条関係)

(平一九規則二五・全改、平二六規則三二・一部改正)

工事の区分

監視の方法

一 石綿含有建築物解体等工事に該当するもの(除去、封じ込め又は囲い込みの作業の箇所が局所であって、知事が認める石綿の飛散防止方法によるものを除く。)

工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中及び工事終了後において、付表に定めるところによりそれぞれ一回以上(当該作業の施工の期間が六日を超える場合、当該期間の六日ごとに一回以上、二区画以上の区画にわたって行われる場合、区画ごとに一回以上)大気中における石綿の濃度を測定し、その結果を記録し、これを三年間保存する方法

二 一以外のもの

解体又は改修工事の現場内において目視によって粉じんの飛散の状況を監視し、その結果を記録し、これを三年間保存する方法

付表

測定位置

工事の場所の敷地の境界線のうち、集じん・排気装置の排出口に最も近い場所を含む建築物その他の施設の周辺四方向の場所

測定方法

次に掲げる方法のうち、石綿の種類(クリソタイル、トレモライトその他の石綿の種類をいう。)に応じて適切であると認められるもの

一 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)第十六条の二及び第十六条の三第一号の規定に基づき、環境大臣が定める石綿に係る濃度の測定法の例による方法

二 十分な精度を有するものとして知事が別に定める方法

別表第十四 指定建設作業に適用する勧告基準(第六十一条関係)

(平二七規則一一二・平二七規則一八四・令元規則二九・令二規則四六・一部改正)

一 騒音

一 指定建設作業の場所の敷地の境界線における騒音が、次に掲げる指定建設作業の種類ごとに次に定める音量であること。

(一) 条例別表第九第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる指定建設作業 八〇デシベル

(二) 条例別表第九第九号に掲げる指定建設作業 八五デシベル

二 指定建設作業の騒音が、午前七時から午後七時まで(付表に掲げる区域にあっては、午前六時から午後十時まで)の時間以内において発生するものであること。

三 指定建設作業の騒音が、当該指定建設作業の場所において一日十時間以内(付表に掲げる区域にあっては、十四時間以内)において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

四 指定建設作業の騒音が、指定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該指定建設作業の場所において連続して六日以内において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

五 指定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日を除く日において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

ただし、この表第二号に定める基準は、次の第一号から第四号までに掲げる場合に係る騒音に、この表第三号及び第四号に定める基準は、次の第一号及び第二号の場合に係る騒音に、並びにこの表第五号に定める基準は、次の第一号から第五号までに掲げる場合に係る騒音にそれぞれ適用せず、並びにこの表第二号に定める基準は、当該指定建設作業の場所の周辺の道路につき、道路交通法第四条第一項に規定する交通規制が行われている場合におけるコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業に係る騒音に関しては、「午前七時から午後七時まで」を「午前七時から午後九時まで」と、「午前六時から午後十時まで」を「午前六時から午後十一時まで」と読み替えて適用する。

一 災害その他非常の事態の発生により、当該指定建設作業を緊急に行う必要がある場合

二 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該指定建設作業を行う必要がある場合

三 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、当該指定建設作業を行う必要がある場合

四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づく道路の占用の許可及び同法第三十五条の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づく道路の使用の許可及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合

五 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う指定建設作業であって当該指定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該指定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合及び商業地域であって、周囲の状況等から知事が当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行わせても地域環境の保全に支障がないと認めた場合

備考

一 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。別表第十八において同じ。

二 騒音の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

三 騒音の測定方法は、日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの値は、次に定めるとおりとする。

(一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

(四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

二 振動

一 指定建設作業の場所の敷地の境界線における振動が、次に掲げる指定建設作業の種類ごとに次に定める振動の大きさであること。

(一) 条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)、第四号及び第六号に掲げる指定建設作業 七〇デシベル

(二) 条例別表第九第五号に掲げる指定建設作業 六五デシベル

(三) 条例別表第九第九号に掲げる指定建設作業 七五デシベル

二 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものにあっては、午前七時から午後七時まで(付表に掲げる区域にあっては午前六時から午後十時まで)の時間以内において発生するものであること。

三 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものにあっては、当該指定建設作業の場所において一日十時間以内(付表に掲げる区域にあっては十四時間以内)において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

四 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該指定建設作業の場所において連続して六日以内において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

五 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものにあっては、日曜日その他の休日を除く日において行われる指定建設作業に伴って発生するものであること。

ただし、この表第二号に定める基準は、次の第一号から第四号までに掲げる場合に係る振動に、この表第三号及び第四号に定める基準は、次の第一号及び第二号の場合に係る振動に、並びにこの表第五号に定める基準は、次の第一号から第五号までに掲げる場合に係る振動にそれぞれ適用しない。

一 災害その他非常の事態の発生により、当該指定建設作業を緊急に行う必要がある場合

二 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該指定建設作業を行う必要がある場合

三 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、当該指定建設作業を行う必要がある場合

四 道路法第三十四条の規定に基づく道路の占用の許可及び同法第三十五条の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づく道路の使用の許可及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合

五 電気事業法施行規則第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う指定建設作業であって当該指定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該指定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合及び商業地域であって、周囲の状況等から知事が当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行わせても地域環境の保全に支障がないと認めた場合

備考

一 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

二 振動の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。

この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いるものとする。

三 振動の測定方法は、日本産業規格Z八七三五に定める振動レベル測定方法によるものとし、振動の大きさの値は、次に定めるとおりとする。

(一) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(二) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(三) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔・百個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。

付表

工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね八十メートルの区域を除く区域

一 学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。)

二 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)

三 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)

四 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

五 図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)

六 老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームをいう。)

七 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)

別表第十五 建設工事等に伴い発生する汚水の基準(第六十一条関係)

項目

基準値

一 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

二 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

三 浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一二〇

四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)

備考 基準の検定方法は、条例別表第七 四の部(二)の款アの表の備考三に定める方法による。

別表第十六 小規模の廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばいじんの量(第六十二条関係)

区分

標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれるダイオキシン類の量(単位 ナノグラム)

標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれるばいじんの量(単位 グラム)

平成十三年三月三十一日までに設置された小規模の廃棄物焼却炉

一〇(平成十四年十一月三十日までは、八〇)

〇・二五

平成十三年四月一日以後に設置された小規模の廃棄物焼却炉

〇・一五

備考

一 この表の中欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一号に定める方法により測定し(換算する酸素の濃度は十二パーセントとする。)、同規則第三条で定めるところにより算出されたダイオキシン類の量とする。

二 この表の下欄に掲げるばいじんの量は、条例別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表の備考一の式により算出されたばいじんの量とする(換算する酸素の濃度は十二パーセントとする。)。

別表第十七 小規模燃焼機器の設置(第六十三条関係)

(平二五規則八・一部改正)

燃焼機器の種類

規模

小型ボイラー類

冷暖房、給湯等の用途に用いる次の各号に掲げる機器

一 蒸気ボイラー

二 温水ボイラー

三 温水発生機

四 冷温水発生機

伝熱面積が十平方メートル未満で、熱出力が一時間当たり三十五キロワット以上

内燃機関類

冷暖房、給湯等の用途に用いる次の各号に掲げる機器

一 ガスヒートポンプ

二 コージェネレーションユニット(原動機がガス機関であるものに限る。)

一 燃焼能力が重油に換算した量で一時間当たり五リットル未満

二 発電出力が五キロワット以上(コージェネレーションユニットに限る。)

備考 内燃機関類の燃焼能力の重油の量への換算は、付表の上欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の下欄に掲げる重油の量に換算する方法で行うものとする。

付表

燃料の種類

燃料の量

重油の量(単位 リットル)

一 液体燃料

一リットル

一・〇

二 気体燃料

一・六立方メートル

一・〇

三 固体燃料

一・六キログラム

一・〇

別表第十七の二 小型の船舶から排出されるし尿の適正処理を要する水域に係る直線(第六十四条関係)

(平二二規則二三〇・追加)

水域に係る直線

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区新砂三丁目三千六番内の地点

ロ 江東区夢の島三丁目三番二十九内の地点

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区新木場四丁目十五番内の地点

ロ 江東区若洲三丁目三十五番内の地点

東京東防波堤の北西側の直線

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 東京東防波堤灯台

ロ 東京中央防波堤東灯台

東京中央防波堤の北西側の直線

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 東京中央防波堤西灯台

ロ 東京西防波堤灯台

東京西防波堤の北西側の直線

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区城南島四丁目十四番内の地点

ロ 大田区羽田空港三丁目一番内の地点

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ ロから北東に進んだ直線と陸岸との交点

ロ 大田区羽田旭町十番一内の地点

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区羽田旭町十番一内の地点

ロ 大田区東糀谷六丁目二十三番二内の地点

十一

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区東糀谷六丁目二十二番二十六内の地点

ロ 大田区東糀谷六丁目三千百七十番四内の地点

十二

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区東糀谷六丁目千三百四十七番四十二内の地点

ロ 大田区大森南五丁目六千五十八番十五内の地点

十三

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区大森南四丁目二十一番二内の地点

ロ 大田区大森東五丁目六千五百四十一番二内の地点

十四

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区大森東五丁目六千三百三十六番内の地点

ロ 大田区大森東三丁目五千百五十四番一内の地点

十五

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 大田区大森東一丁目六千四百九十三番一内の地点

ロ 大田区大森東一丁目二百七十三番二十四内の地点

十六

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 品川区勝島三丁目一番内の地点

ロ 品川区東大井二丁目八番一内の地点

十七

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 品川区東品川三丁目四番六内の地点

ロ 品川区東品川一丁目二百九十九番三内の地点

十八

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 港区芝浦一丁目一番二十三内の地点

ロ 港区海岸一丁目十七番三内の地点

十九

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 港区海岸一丁目三十二番一内の地点

ロ 中央区浜離宮庭園一番内の地点

二十

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 中央区浜離宮庭園一番内の地点

ロ 中央区築地五丁目三番内の地点

二十一

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 中央区築地五丁目三番内の地点

ロ 中央区勝どき三丁目千四百九番二内の地点

二十二

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 中央区勝どき二丁目二百六番内の地点

ロ 中央区月島四丁目二千一番内の地点

二十三

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 中央区佃三丁目二百十九番二内の地点

ロ 江東区越中島二丁目二番一内の地点

二十四

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区越中島三丁目五番七内の地点

ロ 江東区古石場三丁目二番五内の地点

二十五

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区古石場三丁目二番四内の地点

ロ 江東区木場一丁目十八番二内の地点

二十六

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区木場六丁目四十一番四内の地点

ロ 江東区東陽一丁目十八番三内の地点

二十七

次のイ及びロの地点を結んだ直線

イ 江東区新砂二丁目六百二十五番八十内の地点

ロ 江東区新砂三丁目二千四百八十一番四内の地点

備考 この表に掲げる地点に係る所在及び地番は、二の項イ、二十五の項ロ、二十六の項及び二十七の項イに規定する地点にあっては平成二十二年十一月十七日、八の項に規定する地点にあっては同月十八日、その他の項(三の項、五の項及び七の項を除く。)に規定する地点にあっては同月十六日における不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第四項に規定する地図に準ずる図面に記録されている内容によって表示されたものである。

別表第十八 拡声機から発する音量の基準(第六十六条、第六十七条関係)

(令二規則四六・一部改正)

区域の区分

音源直下から十メートルの地点における音量(単位 デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 第一種中高層住居専用地域

四 第二種中高層住居専用地域

五 第一種住居地域

六 第二種住居地域

七 準住居地域

八 田園住居地域

九 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条の規定により定められた第一種文教地区

十 無指定地域(第二種区域に該当する区域を除く。)

五五

第二種区域

一 近隣商業地域(第一種区域に該当する区域を除く。)

二 商業地域(第一種区域及び第三種区域に該当する区域を除く。)

三 準工業地域

四 工業地域

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

六〇

第三種区域

一 千代田区有楽町二丁目、同区鍛冶町一丁目、同区鍛冶町二丁目、同区神田鍛冶町三丁目、同区神田須田町一丁目、同区神田須田町二丁目、中央区銀座一丁目、同区銀座二丁目、同区銀座三丁目、同区銀座四丁目、同区銀座五丁目、同区銀座六丁目、同区銀座七丁目、同区日本橋一丁目(一番から九番までに限る。)、同区日本橋二丁目(一番から七番までに限る。)、同区日本橋三丁目(一番から八番までに限る。)、港区新橋一丁目、同区新橋二丁目、新宿区新宿三丁目、台東区上野二丁目、同区上野四丁目、同区浅草一丁目、同区浅草二丁目、同区雷門一丁目、同区雷門二丁目、渋谷区宇田川町(二十二番及び二十三番に限る。)、同区道玄坂二丁目(一番から六番まで、二十九番及び三十番に限る。)及び同区道玄坂一丁目(四番に限る。)のうち幅員十八メートル以上の道路並びにその境界線から十メートル以内の区域

二 台東区上野駅広場(昭和六十年東京都告示第三百二号による幹線街路放射第二十八号線の交通広場)及び豊島区池袋駅東口広場(昭和二十四年建設省告示第四百二十二号による池袋駅付近広場一)並びにこれらの境界線から十メートル以内の区域

七五

備考 騒音の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。

別表第十九 大気汚染緊急時の発令条件(第七十五条関係)

項目

発令条件

予報

注意報

警報

いおう酸化物

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。

一 気象条件からみて下二欄に規定する状態が発生することが予想されるとき。

二 いおう酸化物の大気中における含有率が、下二欄に掲げる状態に近く、かつ、当該状態がさらに悪化することが予想されるとき。

気象条件からみて次のいずれかに該当する状態が継続すると認められるとき。

一 いおう酸化物の大気中における含有率(容量比の一時間値とする。以下同じ。)が、百万分の〇・二以上である状態が三時間継続したとき。

二 いおう酸化物の大気中における含有率が、百万分の〇・三以上である状態が二時間以上継続したとき。

三 いおう酸化物の大気中における含有率が、百万分の〇・五以上である状態になったとき。

四 いおう酸化物の大気中における含有率の四十八時間平均値が、百万分の〇・一五以上である状態になったとき。

注意報の欄第一号、第二号及び第四号に規定する状態が発生している際、いおう酸化物の大気中における含有率が、百万分の〇・五以上である状態が発生したとき又はいおう酸化物の大気中における含有率が、百万分の〇・五以上である状態が二時間継続したとき。

一酸化炭素

 

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。

一 一酸化炭素の大気中における含有率(容量比の一時間値とする。以下同じ。)が、百万分の十以上である状態が八時間継続したとき。

二 一酸化炭素の大気中における含有率が、百万分の二十以上である状態が三時間継続したとき。

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。

一 一酸化炭素の大気中における含有率が、百万分の十以上である状態が二十四時間継続したとき。

二 一酸化炭素の大気中における含有率が、百万分の二十以上である状態が八時間継続したとき。

三 一酸化炭素の大気中における含有率が、百万分の五十以上である状態になったとき。

オキシダント

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。

一 気象条件から見て下二欄に規定する状態が発生することが予想されるとき。

二 オキシダントの大気中における含有率が、下二欄に掲げる状態に近く、かつ、当該状態がさらに悪化することが予想されるとき。

オキシダントの大気中における含有率(容量比の一時間値とする。以下同じ。)が、百万分の〇・一二以上である状態になったとき。

オキシダントの大気中における含有率が、百万分の〇・二四以上である状態になったとき。

別表第二十 水質汚濁緊急時の発令条件(第七十九条関係)

(平一三規則二六一・平二四規則一六一・平二六規則一七四・令四規則二四・一部改正)

一 水質汚濁注意報

次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該中欄に掲げる値以上の状態になったとき。

二 水質汚濁警報

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。

(一) 次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該中欄に掲げる値以上である状態が二時間継続したとき。

(二) 次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該下欄に掲げる値以上の状態になったとき。

 

 

 

 

項目

注意報等に係る河川水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)

警報に係る河川水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)

 

カドミウム

〇・〇〇六

〇・〇一五

全シアン

〇・二

〇・五

〇・〇二

〇・〇五

六価クロム

〇・〇四

〇・一

〇・〇二

〇・〇五

総水銀

〇・〇〇一

〇・〇〇二五

アルキル水銀

〇・〇〇一

〇・〇〇二五

ポリ塩化ビフェニル

〇・〇〇一

〇・〇〇二五

ジクロロメタン

〇・〇四

〇・一

四塩化炭素

〇・〇〇四

〇・〇一

一・二―ジクロロエタン

〇・〇〇八

〇・〇二

一・一―ジクロロエチレン

〇・二

〇・五

シス―一・二―ジクロロエチレン

〇・〇八

〇・二

一・一・一―トリクロロエタン

一・一・二―トリクロロエタン

〇・〇一二

〇・〇三

トリクロロエチレン

〇・〇二

〇・〇五

テトラクロロエチレン

〇・〇二

〇・〇五

一・三―ジクロロプロペン

〇・〇〇四

〇・〇一

チラウム

〇・〇一二

〇・〇三

シマジン

〇・〇〇六

〇・〇一五

チオベンカルブ

〇・〇四

〇・一

ベンゼン

〇・〇二

〇・〇五

セレン

〇・〇二

〇・〇五

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

二〇

五〇

ふっ素

一・六

ほう素

一・四―ジオキサン

〇・一

〇・二五

 

 

 

別記

(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正)

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(平21規則75・全改、平28規則116・令元規則29・一部改正)

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(平21規則75・全改、平24規則190・平27規則112・平28規則30・平28規則116・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・全改、平24規則190・平27規則112・平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平27規則112・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平27規則112・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平27規則112・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像画像

(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正)

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(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・全改、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・全改、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・全改、平27規則112・平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則116・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平26規則29・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像画像

(平26規則29・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平26規則29・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・追加、平27規則184・平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像画像

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平24規則190・全改、平28規則116・旧第1号様式の18の2の乙・一部改正、令元規則29・一部改正)

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(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則105・平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則105・平27規則112・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則38・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平24規則190・全改、令元規則29・一部改正)

画像

(平24規則190・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則105・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の14繰上、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則105・一部改正、平28規則116・旧第1号様式の18の15繰上、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平30規則72・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の16繰上、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則105・一部改正、平28規則116・旧第1号様式の18の17繰上・一部改正、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の18繰上、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の19繰上、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の20繰上、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平23規則10・追加、平23規則38・令元規則29・一部改正)

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(平21規則75・全改、平21規則126・平22規則35・平24規則21・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・全改、平24規則21・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平24規則21・平24規則190・平26規則29・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平21規則126・平22規則35・平24規則21・令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平21規則126・平22規則35・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正)

画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像画像

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・追加、令元規則29・令2規則228・一部改正)

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(平17規則47・追加、平21規則75・旧第2号様式の3繰下・一部改正、令元規則29・令3規則236・令4規則236・一部改正)

画像

(令4規則236・追加)

画像

(平17規則47・追加、平21規則75・旧第2号様式の4繰下・一部改正、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・令4規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・令4規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・令4規則236・一部改正)

画像

(令4規則236・追加)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の20繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の21繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の22繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の23繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の24繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の25繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の26繰下・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第2号様式の27繰下・一部改正)

画像

(平17規則47・平31規則43・令元規則29・令3規則236・令4規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・全改、平25規則96・平31規則43・令元規則29・令4規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平21規則126・追加、平26規則29・平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平17規則47・平21規則126・平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平31規則43・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平17規則47・平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平17規則47・追加、平21規則126・旧第5号様式の2繰下・一部改正、平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第5号様式の3繰上)

画像

(平21規則126・追加、平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第5号様式の4繰上・一部改正)

画像

(平17規則47・追加、平21規則126・旧第5号様式の3繰下・一部改正、平31規則43・令元規則29・令3規則236・一部改正、令4規則236・旧第5号様式の5繰上)

画像

(平18規則110・令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平13規則231・追加、平18規則110・旧第6号様式の3繰上・一部改正、令元規則29・令3規則236・一部改正)

画像

(平18規則110・追加、令元規則29・令3規則236・一部改正)

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(令3規則236・全改)

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(平13規則261・平14規則210・平27規則184・令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平28規則30・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平27規則184・令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

画像

(平13規則183・令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平13規則261・平27規則184・令元規則29・令2規則46・令3規則34・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(令元規則29・令3規則34・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平13規則261・令元規則29・令3規則34・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・追加、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・追加、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・追加、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平31規則14・全改、令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(平19規則25・全改、令元規則29・令3規則34・令3規則321・一部改正)

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(令元規則29・令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則236・一部改正)

画像

(令3規則236・一部改正)

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(平21規則75・追加、令3規則236・一部改正)

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(平17規則47・平20規則167・平21規則75・令3規則236・一部改正)

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(平18規則110・平19規則25・令元規則29・令3規則34・一部改正)

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則

平成13年3月9日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第1節
沿革情報
平成13年3月9日 規則第34号
平成13年6月15日 規則第183号
平成13年8月24日 規則第231号
平成13年12月26日 規則第261号
平成14年3月13日 規則第29号
平成14年7月1日 規則第210号
平成15年2月14日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第47号
平成18年3月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第110号
平成18年5月1日 規則第161号
平成18年9月29日 規則第205号
平成19年3月16日 規則第25号
平成19年4月13日 規則第155号
平成20年7月2日 規則第167号
平成21年3月31日 規則第75号
平成21年8月31日 規則第126号
平成22年3月30日 規則第35号
平成22年8月10日 規則第173号
平成22年12月27日 規則第230号
平成23年3月10日 規則第10号
平成23年3月18日 規則第38号
平成23年8月31日 規則第105号
平成24年3月29日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年12月17日 規則第161号
平成24年12月21日 規則第176号
平成24年12月28日 規則第190号
平成25年3月12日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第96号
平成25年4月30日 規則第99号
平成26年3月28日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年8月29日 規則第134号
平成26年12月19日 規則第170号
平成26年12月24日 規則第174号
平成27年3月19日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第112号
平成27年10月15日 規則第184号
平成28年2月10日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第116号
平成28年8月31日 規則第203号
平成28年9月30日 規則第206号
平成28年10月7日 規則第210号
平成28年11月30日 規則第215号
平成29年3月31日 規則第48号
平成29年10月31日 規則第116号
平成29年12月25日 規則第136号
平成30年3月30日 規則第72号
平成31年2月19日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第43号
令和元年6月28日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第46号
令和2年6月17日 規則第99号
令和2年7月31日 規則第128号
令和2年10月15日 規則第144号
令和2年10月15日 規則第145号
令和2年12月25日 規則第206号
令和2年12月28日 規則第228号
令和3年3月8日 規則第19号
令和3年3月19日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第236号
令和3年10月29日 規則第308号
令和3年12月22日 規則第321号
令和4年3月17日 規則第16号
令和4年3月24日 規則第24号
令和4年11月18日 規則第214号
令和4年12月22日 規則第236号
令和4年12月22日 規則第237号
令和5年3月17日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第49号
令和5年10月13日 規則第142号