○平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

平成二九年三月一五日

規則第八号

平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。

平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

平成二十八年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)第七条及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、第七条の表一の部1の款(1)の項中「〇・九〇四」とあるのは「〇・九〇五」と、「〇・九四八」とあるのは「〇・九四九」と、「一・〇六一」とあるのは「一・〇五一」と、「九・三〇四」とあるのは「八・三五〇」とし、同款(2)の項中「〇・五〇二」とあるのは「〇・五二〇」と、「一・一三〇」とあるのは「一・一一八」とし、同表二の部1の款(1)の項中「一・三七八」とあるのは「一・三八〇」と、「〇・八四六」とあるのは「〇・八三六」と、「六四・八六七」とあるのは「六四・八八九」と、「三五・六五〇」とあるのは「三五・六四九」とし、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.509」とあるのは「0.514」と、「0.491」とあるのは「0.486」とし、同部衛生費の項中「0.805」とあるのは「0.809」と、「0.195」とあるのは「0.191」とし、同部土木費の款道路橋りよう費の項中「0.044」とあるのは「0.195」と、「0.956」とあるのは「0.805」とし、同款公園費の項中「0.572」とあるのは「0.590」と、「0.428」とあるのは「0.410」とし、別表第二経常的経費の部民生費の款児童福祉費の項中「0.106」とあるのは「0.105」と、「0.916」とあるのは「0.917」と、「2.348」とあるのは「2.366」と、「0.899」とあるのは「0.898」と、「0.531」とあるのは「0.526」とし、同部衛生費の項中「1.008」とあるのは「0.986」と、「0.948」とあるのは「0.949」とし、同部土木費の項中「1.732」とあるのは「1.734」とし、同表投資的経費の部土木費の項中「216」とあるのは「246」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「22,921」とあるのは「22,699」と、「0.138」とあるのは「0.136」と、「25,976」とあるのは「26,230」とし、同部民生費の款児童福祉費の項中「135,520」とあるのは「136,859」とし、同部衛生費の項中「8,810」とあるのは「9,001」とし、同部土木費の項中「115」とあるのは「137」とし、同表投資的経費の部土木費の款道路橋りよう費の項中「216」とあるのは「246」とし、同款公園費の項中「0.904」とあるのは「0.900」と、「0.096」とあるのは「0.100」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成二十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例…

平成29年3月15日 規則第8号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成29年3月15日 規則第8号