○特定異性接客営業等の規制に関する条例施行規則

平成29年5月15日

公安委員会規則第5号

特定異性接客営業等の規制に関する条例施行規則を公布する。

特定異性接客営業等の規制に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、特定異性接客営業等の規制に関する条例(平成29年東京都条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字等)

第2条 条例第2条第3号及び第5号の文字、数字その他の記号は、別表のとおりとする。

第3条 条例第2条第3号及び第5号の映像、写真又は絵は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において着用を指定する生徒制服若しくは体操着又はこれらを着用する人の姿態を表すものとする。

第4条 条例第2条第3号及び第5号の公安委員会規則で定める衣服は、前条の生徒制服又は体操着とする。

(特定衣類着用飲食店営業の衣服)

第5条 条例第2条第8号の公安委員会規則で定める衣服は、水着又は下着とする。

(店舗型特定異性接客営業の開始の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出は、別記様式第1号の「店舗型特定異性接客営業開始届出書」により、当該届出に係る営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。この場合において、当該店舗型特定異性接客営業開始届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

(2) 営業を営もうとする者(法人の場合はその役員)及び条例第6条第1項第5号の統括管理する者(以下「統括管理者」という。)に係る住民票の写し

(3) 定款及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(4) 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

2 条例第6条第1項第6号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業を営もうとする者が個人である場合は、本籍(外国人にあっては国籍。以下同じ。)、生年月日及び電話番号

(2) 営業を営もうとする者が法人である場合は、代表者の本籍、住所、生年月日及び電話番号

(3) 営業に使用する電話番号

(4) 統括管理者の本籍、生年月日及び電話番号

(5) 営業を開始しようとする年月日

(6) 営業時間

(7) 広告又は宣伝の方法

(8) 青少年を従業員(客に接する業務に従事するものを除く。)として使用する場合は、その旨

(9) 役務提供の態様

(10) 他の営業と兼業する場合は、その旨

(無店舗型特定異性接客営業の開始の届出)

第7条 条例第6条第2項の規定による公安委員会への届出は、別記様式第2号の「無店舗型特定異性接客営業開始届出書」により、東京都の区域内における主たる事務所(東京都の区域内に受付所のみを設ける場合は当該受付所、東京都の区域内及び区域外に事務所及び受付所を設けない場合であって東京都の区域内に住所を有するときは当該住所)の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。この場合において、当該無店舗型特定異性接客営業開始届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合は、当該営業の用に供される部分を特定したもの)

(2) 受付所を設ける場合は、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図

(3) 待機所を設ける場合は、待機所の平面図

(4) 営業を営もうとする者(法人の場合はその役員)の住民票の写し

(5) 定款及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) 事務所、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

2 条例第6条第2項第8号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業を営もうとする者が個人である場合は、本籍、生年月日及び電話番号

(2) 営業を営もうとする者が法人である場合は、代表者の本籍、住所、生年月日及び電話番号

(3) 設置する事務所、受付所及び待機所の電話番号

(4) 営業を開始しようとする年月日

(5) 営業時間

(6) 広告又は宣伝の方法

(7) 青少年を従業員(客に接する業務に従事するものを除く。)として使用する場合は、その旨

(8) 役務提供の態様

(9) 他の営業と兼業する場合は、その旨

(営業の廃止の届出)

第8条 条例第6条第3項に規定する特定異性接客営業を廃止した場合の公安委員会への届出(以下「廃止届出」という。)は、店舗型特定異性接客営業については営業所ごとに別記様式第3号の「店舗型特定異性接客営業廃止届出書」により第6条第1項の警察署長を経由して、無店舗型特定異性接客営業については別記様式第4号の「無店舗型特定異性接客営業廃止届出書」により前条第1項の警察署長を経由して、それぞれ行うものとする。ただし、複数の営業所を営む店舗型特定異性接客営業者が全ての営業所について同時に廃止届出を行う場合で、その経由先が複数になるときは、当該経由先をいずれか一つにすることができる。

(営業の変更の届出)

第9条 条例第6条第3項に規定する特定異性接客営業に係る届出事項に変更があった場合の公安委員会への届出(第6条第2項第6号から第10号まで及び第7条第2項第5号から第9号までを除く。以下「変更届出」という。)は、店舗型特定異性接客営業については営業所ごとに別記様式第5号の「店舗型特定異性接客営業変更届出書」により第6条第1項の警察署長を経由して、無店舗型特定異性接客営業については別記様式第6号の「無店舗型特定異性接客営業変更届出書」により第7条第1項の警察署長を経由して、それぞれ行うものとする。ただし、複数の営業所を営む店舗型特定異性接客営業者が条例第6条第1項第1号並びに第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項について変更届出を行う場合で、その経由先が複数になるときは、当該経由先をいずれか一つにすることができる。

2 前項に規定する書類(以下「変更届出書」という。)には、第6条第1項各号又は第7条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係るものを添付しなければならない。ただし、同時に複数の営業所について変更届出を行う場合で、添付する書類に同一の内容となるものがあるときは、いずれか一つの変更届出書に添付すれば足りるものとする。

第10条 削除

(令4公委規則4)

(青少年立入禁止の表示)

第11条 条例第6条第4項の規定による表示は、別記様式第7号の「特定異性接客営業等の規制に関する条例第6条第4項の規定に基づく表示」により行うものとする。

(営業所等に青少年が立ち入ってはならない旨を明らかにする方法)

第12条 条例第9条第4項の規定により青少年がその営業所又は受付所に立ち入ってはならない旨(無店舗型特定異性接客営業者にあっては、客となってはならない旨)を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、数字その他の記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあってはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあってはその旨を公衆の分かりやすいように告げることとする。

(指示)

第13条 条例第11条の指示は、別記様式第8号の「指示書」を交付して行うものとする。

(営業の停止)

第14条 条例第12条第1項の規定による営業の停止の命令は、別記様式第9号の「営業停止命令書」を交付して行うものとする。

(営業の廃止)

第15条 条例第12条第2項の規定による営業の廃止の命令は、別記様式第10号の「営業廃止命令書」を交付して行うものとする。

(標章の貼付け)

第16条 条例第13条第1項の規定による標章の貼付けは、条例第12条第1項の規定による営業の停止を命じた後速やかに、別記様式第11号の「営業停止標章」を貼り付けて行うものとする。

(標章除去申請手続)

第17条 条例第13条第2項の規定による申請をする場合は、別記様式第12号の「標章除去申請書」を当該標章を貼り付けられた施設の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出するものとする。

2 次の各号に該当する場合は、当該各号に定める書類を前項の標章除去申請書に添付しなければならない。

(1) 条例第13条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときは、当該処分を受けたことを証明する書類

(2) 条例第13条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないこととされているときは、当該届出をしたことを証明する書類

(3) 条例第13条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定により確認を受けなければならないこととされているときは、当該確認を受けたことを証明する書類

第18条 前条第1項の規定は、条例第13条第3項の規定による申請をする場合について準用する。

2 前項の規定において準用する前条第1項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請を行おうとする者(以下「標章除去申請者」という。)が個人である場合は、住民票の写し

(2) 標章除去申請者が法人である場合は、登記事項証明書

(3) 申請に係る施設の登記事項証明書

(4) 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類

(5) 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

(聴聞の手続)

第19条 条例第14条第2項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(従業員名簿)

第20条 特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者は、従業員が退職した日から3年間は、当該従業員に係る条例第15条の従業員名簿を備えておかなければならない。

2 条例第15条の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 性別

(2) 生年月日

(3) 採用年月日

(4) 従事する業務の内容

(5) 退職(死亡を含む。)の年月日及びその事由

(身分証明書)

第21条 条例第16条第3項の証明書は、別記様式第13号の「身分証明書」とする。

(警察官による中止命令)

第22条 条例第17条に規定する中止命令は、別記様式第14号の「命令書」を交付して行うものとする。

この規則は、条例の施行の日(平成29年7月1日)から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

JK 15歳 16歳 17歳 18歳 高1 高2 高3 高校1年生 高校2年生 高校3年生 こども インターハイ ジャージ スクール スクール水着 スク水 セーラー服 ティーン テスト ブルマ ブレザー ランドセル 乙女 女の子 開校 課外 学院 学園 学生 学生服 学年 学校 家庭科 教育実習生 教師 教室 現役 高校 高校生 校則 公立 黒板 在校生 児童 授業 授業料 出席表 出席簿 少女 女子校生 女子高生 私立 新学期 新入生 生徒 制服 先生 全日制 卒業 体育祭 体操着 体操服 担任 中学生 通学路 転校生 同級生 登校 当校 特待生 日直 入学 部員 部活 部活動 放課後 娘 優等生

注 平仮名、片仮名、漢字又はローマ字の表示又は当て字によって同一に呼称するものを含む。

(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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特定異性接客営業等の規制に関する条例施行規則

平成29年5月15日 公安委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成29年5月15日 公安委員会規則第5号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和4年3月30日 公安委員会規則第4号
令和6年10月11日 公安委員会規則第13号