○東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線との時間制乗車券の発売等に関する規程
平成三〇年三月九日
交通局規程第五号
東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線との時間制乗車券の発売等に関する規程を次のように定める。
東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線との時間制乗車券の発売等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車線」という。)と東京地下鉄株式会社線(以下「東京メトロ線」という。)とが行う時間制乗車券(以下「都・メトロ時間制乗車券」という。)の発売等について定めることを目的とする。
(有効期間及び発売期間)
第二条 都・メトロ時間制乗車券の有効期間及び発売期間は、次に定めるとおりとする。
一 有効期間
ア 第七条第一号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ二十四時間乗車券」という。)
イ 第七条第二号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ四十八時間乗車券」という。)
ウ 第七条第三号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ七十二時間乗車券」という。)
エ 第七条第四号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ二十四時間乗車券(ICカード乗車券)」という。)
第七条第四号の券面に記載する発売した時間から二十四時間
オ 第七条第五号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ四十八時間乗車券(ICカード乗車券)」という。)
第七条第五号の券面に記載する発売した時間から四十八時間
カ 第七条第六号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ七十二時間乗車券(ICカード乗車券)」という。)
第七条第六号の券面に記載する発売した時間から七十二時間
キ 第七条第七号に掲げる乗車券(以下「都・メトロ時間制乗車券(二次元コードで発売又は発行する乗車券)」という。)
(ア) 第七条第七号の券面に記載する有効期限のうち、使用を開始した任意の時間から二十四時間
(イ) 第七条第七号の券面に記載する有効期限のうち、使用を開始した任意の時間から四十八時間
(ウ) 第七条第七号の券面に記載する有効期限のうち、使用を開始した任意の時間から七十二時間
ク 第十六条第二項に掲げる乗車券情報
(ア) 発売日から九十日以内の任意の一日において、使用を開始した任意の時間から二十四時間
(イ) 発売日から九十日以内の任意の一日において、使用を開始した任意の時間から四十八時間
(ウ) 発売日から九十日以内の任意の一日において、使用を開始した任意の時間から七十二時間
二 発売期間 通年
(令二交局規程一八・令三交局規程三七・令六交局規程四九・令八交局規程六・一部改正)
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い乗車券を購入したときに成立する。ただし、第二条第一号キの乗車券を二次元コードで発行(二次元コードにより券売機で発券することをいう。以下同じ。)する場合には、そのときに成立する。
2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。
(令二交局規程一八・令三交局規程三七・令八交局規程六・一部改正)
(都・メトロ時間制乗車券の効力)
第四条 都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客は、当該都・メトロ時間制乗車券の有効時間に限り、地下高速電車線及び東京メトロ線の全路線に乗車することができる。この場合において、乗車回数については制限しない。
(都・メトロ時間制乗車券の効力の特例)
第五条 都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客が、旅行中に当該乗車券が有効時間を満了した場合は、当該旅行の終了まで有効時間を延長することができる。ただし、乗換駅又は東京メトロ線との接続駅において乗換時間が六十分を超えた場合は、当該旅行は終了したものとする。
(令二交局規程五三・一部改正)
(運賃)
第六条 都・メトロ時間制乗車券の運賃は、次に定めるとおりとする。
一 有効期間が二十四時間の都・メトロ時間制乗車券
ア 大人 十二歳以上の者 千円
イ 小児 六歳以上十二歳未満の者 五百円
二 有効期間が四十八時間の都・メトロ時間制乗車券
ア 大人 十二歳以上の者 千五百円
イ 小児 六歳以上十二歳未満の者 七百五十円
三 有効期間が七十二時間の都・メトロ時間制乗車券
ア 大人 十二歳以上の者 二千円
イ 小児 六歳以上十二歳未満の者 千円
(令二交局規程一八・令八交局規程六・一部改正)
(都・メトロ時間制乗車券の様式)
第七条 都・メトロ時間制乗車券の様式は、次に定めるとおりとする。
一 都・メトロ二十四時間乗車券
ア 大人用
表

裏

イ 小児用
表

裏

二 都・メトロ四十八時間乗車券
ア 大人用
表

裏

イ 小児用
表

裏

三 都・メトロ七十二時間乗車券
ア 大人用
表

裏

イ 小児用
表

裏

四 都・メトロ二十四時間乗車券(ICカード乗車券)

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。
五 都・メトロ四十八時間乗車券(ICカード乗車券)

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。
六 都・メトロ七十二時間乗車券(ICカード乗車券)

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。
七 都・メトロ時間制乗車券(二次元コードで発売又は発行する乗車券)
表

裏

備考
一 有効期間が二十四時間の乗車券(大人用)は、券面表面に「24Adult」と表示する。
二 有効期間が二十四時間の乗車券(小児用)は、券面表面に「24Child」と表示する。
三 有効期間が四十八時間の乗車券(大人用)は、券面表面に「48Adult」と表示する。
四 有効期間が四十八時間の乗車券(小児用)は、券面表面に「48Child」と表示する。
五 有効期間が七十二時間の乗車券(大人用)は、券面表面に「72Adult」と表示する。
六 有効期間が七十二時間の乗車券(小児用)は、券面表面に「72Child」と表示する。
(令二交局規程一八・令三交局規程三七・令八交局規程六・一部改正)
(令二交局規程一八・令六交局規程四九・一部改正)
(都・メトロ時間制乗車券の発売条件)
第九条 都・メトロ時間制乗車券は、旅客が旅券等の提示により訪日外国人旅行者であることが確認できた場合に限り、発売する。
(発売及び発行の場所又は方法)
第十条 都・メトロ時間制乗車券は、次の場所又は方法において発売及び発行する。ただし、必要によりその他の場所において発売及び発行することがある。
都営交通案内所(三ノ輪橋おもいで館)及び東京地下鉄株式会社が指定する発売場所
ツーリストインフォメーションセンター及び東京地下鉄株式会社が指定する発売場所
三 第二条第一号キの都・メトロ時間制乗車券
ツーリストインフォメーションセンター及び東京地下鉄株式会社が指定する発行場所及び方法
四 第十六条第二項の都・メトロ時間制乗車券情報
東京地下鉄株式会社が指定する方法
(平三〇交局規程三八・令二交局規程一八・令三交局規程三七・令六交局規程四九・令八交局規程六・一部改正)
(払戻し)
第十一条 第十条第一号に定める場所(東京地下鉄株式会社が指定する発売場所を除く。)において発売する未使用の都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客は、当該都・メトロ時間制乗車券を発売する場所において当該都・メトロ時間制乗車券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効期間を満了した場合においては、この限りでない。
2 第十条第二号に定める場所(東京地下鉄株式会社が指定する発売場所を除く。)において発売する未使用の都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客は、当該都・メトロ時間制乗車券を発売する場所において当該都・メトロ時間制乗車券の機能と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効期間を満了した場合においては、この限りでない。
4 第十条第三号に定める場所において発売又は発行する都・メトロ時間制乗車券の払戻しの取扱いは、次に定めるとおりとする。
一 ツーリストインフォメーションセンターにおいて発売する未使用の都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客は、第一項の取扱いを行うことができる。
二 東京地下鉄株式会社が指定する発行場所において発行する都・メトロ時間制乗車券の払戻しは行わない。
6 前条第四号に定める方法において発売する都・メトロ時間制乗車券の払戻しは行わない。
(平三〇交局規程三八・令二交局規程一八・令三交局規程三七・令六交局規程四九・令八交局規程六・一部改正)
(運行不能の場合の取扱い)
第十二条 都・メトロ時間制乗車券を所持する旅客は、地下高速電車線又は東京メトロ線において列車が運行不能となった場合は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号。以下「旅客営業規程」という。)第九十二条の二の規定による他経路乗車に準じた取扱いを請求することができる。
(不正使用の場合の取扱い)
第十三条 都・メトロ時間制乗車券を有効時間外に使用したとき、その他不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたときは、当該都・メトロ時間制乗車券を無効として回収し、第六条に定める運賃及びその二倍に相当する額の割増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、割増運賃を収受しないことがある。
(割引の取扱い)
第十四条 都・メトロ時間制乗車券の運賃については、割引の取扱いを行わない。
(平三〇交局規程三八・一部改正)
(二次元コード乗車の取扱い)
第十六条 二次元コード乗車とは、東京都交通局(以下「当局」という。)が管理するサーバ上に識別番号が記録された二次元コードをスマートフォン等の携帯情報端末等(以下「携帯情報端末等」という。)に表示させて行う乗車をいう。
2 二次元コード乗車においては、二次元コード及び携帯情報端末等に表示される乗車券情報を乗車券とみなして取り扱う。
(令八交局規程六・追加)
(乗車券情報の提示)
第十七条 旅客は、係員から携帯情報端末等に表示される乗車券情報の提示を求められた場合は、その場で提示しなければならない。
2 旅客は、旅行開始後に第一項に規定する乗車券情報の提示を求められたにもかかわらず、旅客の責に帰すべき事由により携帯情報端末等に表示される乗車券情報を提示できなかった場合は、既に乗車した区間について乗車区間分の運賃を支払わなければならない。
(令八交局規程六・追加)
(二次元コード乗車の方法及び制限事項)
第十八条 二次元コード乗車を行うときは、旅客は旅客営業規程第六十六条に規定する改札を受けなければならない。ただし、二次元コード乗車に対応する改札機等(以下「対応改札機等」という。)の故障、停電、システム障害等により、乗降に必要な処理ができないときは、係員の改札を受けて入出場をすることができる。
2 入場時に使用した二次元コードを出場時に使用しなかった場合に、当該二次元コードで再び入場することはできない。
(令八交局規程六・追加)
(二次元コード乗車が無効となる場合)
第十九条 二次元コード乗車は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。
一 係員の承諾なく対応改札機等による改札を受けずに入出場したとき。
二 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号等を偽って入手した二次元コードを使用したとき。
三 偽造、変造又は不正に作成された二次元コードを使用したとき。
四 旅客の故意又は重大な過失により、二次元コードが障害状態になったと認められるとき。
五 旅客営業規程第六十一条に定める乗車券が無効となる事項に該当するとき。
六 この規程に基づかない利用をしたとき。
七 その他不正に利用したと認められるとき。
(令八交局規程六・追加)
(免責事項)
第二十条 二次元コード乗車について、東京地下鉄株式会社及び東京地下鉄株式会社が発売に際して提携する事業者(以下「提携先事業者等」という。)に起因する旅客の損害又は提携先事業者等のサービス機能に関わる旅客の損害については、当局はその責めを負わない。
2 携帯電話網の通信障害等により、乗車券の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
3 携帯情報端末等又はこれらを動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、乗車券の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
4 携帯情報端末等を使用するためのソフトウェア又はアプリケーションの更新等により、二次元コード乗車のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他の不利益については、当局はその責めを負わない。
(令八交局規程六・追加)
(準用)
第二十一条 この規程に定めのない事項については、旅客営業規程及び東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程(平成十九年交通局規程第八号)を準用し、旅客営業規程及び東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程に定めのない事項は、東日本旅客鉄道株式会社が定める連絡運輸に関する規則及び規程を準用する。
(令二交局規程一八・令六交局規程四九・一部改正、令八交局規程六・旧第十六条繰下)
附則
この規程は、平成三十年三月十日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第三八号)
この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第一八号)
この規程は、令和二年三月十四日から施行する。
附則(令和二年交局規程第五三号)
この規程は、令和二年六月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第三七号)
この規程は、令和三年七月二十一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第四九号)
(施行期日)
1 この規程は、令和六年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、東京都地下高速電車外国人向けICカード乗車券取扱規程を廃止する規程(令和六年交通局規程第四十七号)による廃止前の東京都地下高速電車外国人向けICカード乗車券取扱規程の規定により発売したPASMO PASSPORT(以下「発売済みのPASMO PASSPORT」という。)で、現に効力を有するものについては、この規程の施行の日から令和六年九月二十七日までの間の有効期間中に限り、この規程による改正前の東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線との時間制乗車券の発売等に関する規程第二条第一号キ及びケの規定による乗車券を発売できるものとする。この場合において、当該乗車券の有効期間は、発売済みのPASMO PASSPORTの有効期間内において、発売した時間から七十二時間を超えない範囲とし、その他の使用条件については、なお従前の例による。
附則(令和八年交局規程第六号)
1 この規程は、令和八年三月十四日から施行する。ただし、第二条第一号ク、第十条第四号、第十一条第六項及び第十六条から第二十条までの改正規定は、令和八年三月二十五日から施行する。
2 この規程の施行前に発売した都・メトロ時間制乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正前の東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線との時間制乗車券の発売等に関する規程第二条第一号ア、イ、ウ及びキに規定する有効日に限り、なお使用することができる。