○東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則
平成三〇年三月三〇日
規則第四二号
東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第三条―第十一条の二)
第三章 ユニット型介護医療院の施設及び設備並びに運営に関する基準(第十二条―第十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成三十年東京都条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第二章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
二 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を五で除した数に、Ⅱ型入所者の数を六で除した数を加えて得た数以上
三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 当該介護医療院の実情に応じた適当数
四 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護医療院にあっては、一人以上
五 介護支援専門員 一人以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)
六 診療放射線技師 当該介護医療院の実情に応じた適当数
七 調理員、事務員その他の従業者 当該介護医療院の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に介護医療院の許可を受ける場合にあっては、推定数によるものとする。
3 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4 第一項第五号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合に限り、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第五号の介護支援専門員は、医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下同じ。)に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がないときに限り、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。
一 薬剤師 併設される病院の医師又は薬剤師(併設される医療機関が診療所の場合にあっては、当該診療所の医師)により、当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 併設される病院の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(併設される医療機関が診療所の場合にあっては、当該診療所の医師)により、当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
三 介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を六で除した数以上
四 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数
(平三〇規則一一三・令三規則七八・一部改正)
一 談話室
入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
二 食堂
内法による測定で、入所者一人当たり一平方メートル以上の面積を有すること。
三 浴室
イ 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
ロ 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
四 レクリエーション・ルーム
レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
五 洗面所
身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
六 便所
身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
(構造設備の基準)
第五条 条例第六条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物とする。
一 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。
二 療養室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第十三条第一項第二号において同じ。)又は消防署長と協議の上、条例第三十九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第三十九条第一項に規定する訓練は、イに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(令三規則七八・一部改正)
(管理者による管理)
第六条 条例第七条ただし書に規定する規則で定める場合は、介護医療院の管理者が他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事する場合であって、当該介護医療院の管理上支障がないときとする。
(令六規則五八・一部改正)
(電磁的方法による手続)
第七条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
イ 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十三条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十三条第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
(令六規則五八・一部改正)
一 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 入所者が選定する特別な療養室の提供に伴い必要となる費用
四 入所者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用
五 理美容に要する費用
六 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第十九条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(介護医療院サービスの取扱方針)
第九条 条例第二十一条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七八・一部改正)
(衛生管理等)
第十条 条例第三十一条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七八・一部改正)
(協力医療機関の要件)
第十条の二 条例第三十二条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)に掲げるとおりとする。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすことができる。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(令六規則五八・追加)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第十一条 条例第三十八条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従業者に十分周知することができる体制を整備すること。
三 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。
四 従業者に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。
五 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七八・一部改正)
(虐待の防止)
第十一条の二 条例第三十八条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分周知すること。
二 虐待の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七八・追加)
第三章 ユニット型介護医療院の施設及び設備並びに運営に関する基準
(施設の基準)
第十二条 条例第四十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ユニット(療養室を除く。)
イ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備
各療養室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
ハ 便所
各療養室又は各共同生活室に適当数設けること。
二 浴室
イ 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
ロ 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
(構造設備の基準)
第十三条 条例第四十五条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物とする。
一 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。
二 療養室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と協議の上、条例第五十三条において準用する条例第三十九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第五十三条において準用する条例第三十九条第一項に規定する訓練は、イに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第四十五条第二項に規定する規則で定める建物については、第五条第二項の規定を準用する。
(令三規則七八・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第十四条 条例第四十七条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(介護医療院サービスの取扱方針)
第十五条 条例第四十八条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七八・一部改正)
(準用)
第十六条 第六条から第八条まで及び第十条から第十一条の二までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第六条中「条例第七条ただし書」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第七条ただし書」と、第七条中「条例第十三条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十三条第二項」と、第八条第一項中「条例第十九条第三項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十九条第三項」と、同条第二項中「条例第十九条第四項ただし書」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十九条第四項ただし書」と、第十条第一項中「条例第三十一条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十一条第二項」と、第十条の二中「条例第三十二条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十二条第一項」と、第十一条第一項中「条例第三十八条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十八条第一項」と、第十一条の二第一項中「条例第三十八条の二」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十八条の二」と読み替えるものとする。
(令三規則七八・令六規則五八・一部改正)
附則
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(平三〇規則一一三・旧附則・一部改正)
(平三〇規則一一三・追加)
(令三規則七八・追加)
附則(平成三〇年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第三号(新規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、介護医療院は、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新規則第十一条第一項第五号(新規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十一条第一項第五号中「置く」とあるのは、「置くよう努める」とする。
附則(令和六年規則第五八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。