○東京都水上安全条例施行規則

平成30年3月30日

公安委員会規則第5号

東京都水上安全条例施行規則を公布する。

東京都水上安全条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、東京都水上安全条例(平成30年東京都条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(救命胴衣の着用)

第3条 条例第10条の公安委員会規則で定めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 次に掲げるいずれかの場所においてそれぞれ次に掲げる許可に係る船舶に乗船するとき。

 条例第17条第1項の規定により所轄警察署長の許可を受けた行為に係る場所

 港則法(昭和23年法律第174号)第31条第1項又は第32条の規定により港長の許可を受けた行為に係る場所

(2) 犯罪捜査、救難若しくは救助活動又はそれらの訓練のために乗船するとき。

(呼気検査の方法)

第4条 条例第13条第1項の呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

(水上標識の種類等)

第5条 条例第15条第1項の水上標識は、本標識及び補助標識とする。

2 本標識の種類、形状及び寸法、設置場所並びに色彩は、別表第1のとおりとする。

3 補助標識の種類、形状、意味及び色彩は、別表第2のとおりとする。

(許可が必要な行為)

第6条 条例第17条第1項第3号に規定する公安委員会規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 祭礼行事、式典、競技会、水上パレードその他これらに類する催物

(2) 船舶に著しく人目を引くように、装飾その他の装い(船舶を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、若しくは文字、絵等を書いて、又は船舶から演奏等により音響を発して航行する広告又は宣伝

(3) ロケーション、撮影会その他これらに類する行為

(4) 消防、水防、避難、救護その他の訓練

(申請等の手続)

第7条 条例第18条第1項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称(法人にあっては、さらに代表者の氏名)及び電話番号

(2) 行為の目的

(3) 行為の場所

(4) 行為の期間

(5) 行為の方法

(6) 添付書類の内容

(7) 現場責任者の住所、氏名及び電話番号

2 条例第18条第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第1号の「水路使用許可申請書」とする。

3 前項の水路使用許可申請書は、所轄警察署長に2部提出するものとする。この場合において、次に掲げる書類をそれぞれ2部添付するものとする。

(1) 申請に係る行為の場所を示す図面

(2) 第1項各号の事項を補足する書類

4 水路において行おうとする行為が緊急を要し、かつ、あらかじめ水路使用許可申請書及び前項の書類(以下「申請書等」という。)を提出するいとまがないと所轄警察署長が認めたときは、所轄警察署長に対する口頭による申告をもって申請書等の提出に代えることができる。この場合において、当該行為をした者は、当該行為の終了後、速やかに申請書等を所轄警察署長に提出しなければならない。

5 第6条第1号に掲げる行為について他の条例により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、当該許可に係る申請書に第1項に定める事項が記載されているときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該許可の申請書を条例第18条第1項の申請書とみなす。

6 第6条第1号に掲げる行為について他の条例により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、当該許可に係る許可書に別記様式第1号に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第2項の規定にかかわらず、当該許可書を条例第18条第2項の許可証とみなす。

7 条例第18条第3項の規定による変更の届出は、別記様式第2号の「水路使用許可証記載事項変更届」及び変更の内容を補足する書類を、条例第17条第1項の規定による許可をした所轄警察署長に2部提出し、あわせて、条例第18条第2項の規定による交付を受けた許可証を提出して行うものとする。

8 条例第18条第4項の規定による許可証の再交付の申請は、別記様式第3号の「水路使用許可証再交付申請書」及び同条第2項の規定による交付を受けた許可証を、条例第17条第1項の規定による許可をした所轄警察署長に提出して行うものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失したときは、当該許可証を提出することを要しない。

(事業開始等の届出)

第8条 条例第19条第1項の規定によるマリーナ事業の届出は、別記様式第4号の「マリーナ事業開始届出書」に次に掲げる事項を記載し、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して2部提出して行うものとする。

(1) マリーナ事業を営もうとする者が個人であるときは、その氏名、住所、電話番号、本籍(外国人にあっては国籍。以下同じ。)及び生年月日

(2) マリーナ事業を営もうとする者が法人であるときは、その名称並びに代表者の氏名、住所、電話番号、本籍及び生年月日

(3) 事業所の名称、所在地及び電話番号

(4) 事業を開始しようとする年月日

(5) 営業時間等

(6) 施設の内容及び規模

(7) プレジャーボートの収容能力

2 前項のマリーナ事業開始届出書には、次の書類をそれぞれ2部添付するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) マリーナ事業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し

(3) マリーナ事業を営もうとする者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書並びに代表者の住民票の写し

3 条例第19条第2項の規定による変更の届出は、別記様式第5号の「変更届出書」を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する警察署長に2部提出して行うものとする。この場合において、変更の内容を補足する書類を2部添付するものとする。

4 条例第19条第2項の規定による廃止の届出は、別記様式第6号の「廃止届出書」を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する警察署長に2部提出して行うものとする。

(指示)

第9条 条例第21条の規定による指示は、別記様式第7号の「指示書」を交付して行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第22条第3項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第8号の「身分証明書」とする。

(アルコールの程度)

第11条 条例第26条第3項第1号の公安委員会規則で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

この規則は、条例の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

本標識の種類

形状及び寸法

設置場所

色彩

船舶航行禁止

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① 船舶の航行を禁止する水域の始点及び終点

② 船舶の航行を禁止する水域内の必要な地点

1 地は白色とする。

2 枠及び斜めの帯は赤色とする。

3 「東京都公安委員会」の文字及び内部の図形は黒色とする。

動力船航行禁止

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① 動力船の航行を禁止する水域の始点及び終点

② 動力船の航行を禁止する水域内の必要な地点

水上オートバイ航行禁止

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① 水上オートバイの航行を禁止する水域の始点及び終点

② 水上オートバイの航行を禁止する水域内の必要な地点

並列禁止

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① 船舶の並列航行を禁止する水域の始点及び終点

② 船舶の並列航行を禁止する水域内の必要な地点

回転禁止

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① 船舶の回転航行を禁止する水域の始点及び終点

② 船舶の回転航行を禁止する水域内の必要な地点

追越し禁止

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① 船舶の追越し航行を禁止する水域の始点及び終点

② 船舶の追越し航行を禁止する水域内の必要な地点

船舶航行禁止

(浮標)

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注 形状は、球体とする。

① 船舶の航行を禁止する水域の始点及び終点

② 船舶の航行を禁止する水域内の必要な地点

1 地は黄色とする。

2 文字は黒色とする。

備考

1 寸法の単位は、センチメートルとする。

2 設置場所の状況及び水上からの視認性等を踏まえ、必要があると認めるときは、図示の寸法にかかわらず拡大し、又は縮小することができる。

3 設置する種類並びに形状及び寸法については、条例第15条第2項の規定により告示することとされている内容と併せて告示する。

別表第2(第5条関係)

補助標識の種類

形状

意味

色彩

水域補助標識

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航行制限水域又は航行禁止水域の始点を示すもの

1 地は白色とする。

2 文字は黒色とする。

水域補助標識

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航行制限水域又は航行禁止水域の終点を示すもの

制限事項補助標識

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一定期間の動力船の航行禁止を示すもの

制限事項補助標識

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一定期間及び時間の水上オートバイの航行禁止を示すもの

備考

1 図示の種類は、例示とする。

2 補助標識によって標示するものは、制限又は禁止の期間、本標識の種類その他の制限又は禁止について必要と認める事項とする。

3 寸法は、本標識に応じたものとする。

4 設置する種類及び形状については、条例第15条第2項の規定により告示することとされている内容と併せて告示する。

(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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東京都水上安全条例施行規則

平成30年3月30日 公安委員会規則第5号

(令和2年12月28日施行)