○東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例施行規則
平成三〇年三月三〇日
規則第六九号
東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例施行規則を公布する。
東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成二十九年東京都条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号。以下「算定省令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
一 普通交付金 次に掲げる額の合算額
イ 区市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
ロ 区市町村が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により都が費用を負担している医療に関する給付を受ける被保険者に対し、同項の規定による自己負担の額に相当する額(以下「結核医療給付金」という。)を支給している場合、当該支給に要した費用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「支援法施行令」という。)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける被保険者に対し、支援法施行令第三十五条第一項第三号又は第四号の規定による自己負担の額に相当する額(以下「精神医療給付金」という。)を支給している場合、当該支給に要した費用の額
ハ 区市町村が法第四十五条第五項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する診療(調剤)報酬請求書及び同法第五十四条の二第十二項の規定に基づく訪問看護療養費請求書の審査並びに診療(調剤)報酬(高額療養費並びに結核医療給付金及び精神医療給付金を含む。)、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支払に関する事務の手数料の額
二 特別交付金 次に掲げる額の合算額
イ 特別調整交付金 条例第三条第二項第一号の規定により、算定政令第六条第六項第一号及び算定省令第六条の規定に基づき算定される額
ロ 保険者努力支援制度交付金 条例第三条第二項第二号の規定により、国が当該区市町村の取組に応じて交付する額
ハ 都繰入金二号分 条例第三条第二項第三号の規定により、都が繰り入れる額のうち、次に掲げる事項について、知事が別に定めるところにより算出した額
(一) 国民健康保険の被保険者の健康の保持増進に関する事業
(二) 適正な国民健康保険料又は国民健康保険税の収入を確保するための事業
(三) 適正な国民健康保険事業の運営の推進に関する事業
(四) 国民健康保険制度の趣旨の普及に関する事業
(五) 直営診療施設の運営等地域の特殊事情
(六) 災害その他特別の事情
ニ 特定健康診査等負担金分 条例第三条第二項第四号の規定により、当該区市町村の特定健康診査等費用額に応じ、知事が別に定めるところにより算出した額
2 前項第二号ハに規定する都繰入金二号分の総額は、法第七十二条の二第一項に規定する算定対象額の百分の九に相当する額の九十分の七に相当する額とする。
2 算定政令第六条第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定に基づき区市町村に係る交付金を減額する際は、当該区市町村に対しその旨を通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(交付金の概算払)
第七条 知事は、前条の交付決定額の範囲内において、知事が別に定めるところにより概算払をするものとする。
(普通交付金の直接払)
第八条 知事は、第三条第一項第一号に掲げる費用のうち、区市町村が連合会に支払うべき費用に係る普通交付金の収納に関する事務について、算定政令第六条第八項の規定により連合会に委託する場合、区市町村が連合会に支払うべき当該費用の額に相当する額の普通交付金を連合会に支払うものとする。
(交付金の返還)
第九条 知事は、区市町村に交付金を交付した後に当該交付金の一部を返還すべき事実を発見した場合、当該事実を発見した日が属する年度において、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 知事は、確定額が既交付済額を超える場合は、その超過額を当該区市町村に交付するものとする。
3 知事は、確定額が既交付済額に満たない場合は、その不足額を当該区市町村から期限を定めて返還させるものとする。
(交付金の額の減額等)
第十二条 知事は、交付金の交付を受けようとする区市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区市町村に対する交付金の額を減額し、又は交付しないことができる。
一 交付を受けようとする交付金の額を不当に過大に見込んでいると認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けようとしたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、交付の目的を達せられないと認められるとき。
2 知事は、交付金の交付決定を受けた区市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けたと認められるとき。
二 交付金を交付の目的以外に使用したとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、交付の決定を取り消すべき特別の事由があるとき。
(交付金の交付決定取消しに伴う返還)
第十三条 知事は、前条第二項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)
第十四条 当該年度の四月二日以後において、甲保険者の事業の区域の全部又は一部が乙保険者の事業の区域となった場合における乙保険者に対して交付する当該年度の交付金の額については、当該区域と乙保険者のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙保険者を別個の保険者とみなして算定するものとする。
(報告及び調査)
第十五条 知事は、必要があると認めるときは、交付金の交付を受けた区市町村に対し、交付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類について実地に調査することができるものとする。
(補則)
第十六条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)