○東京都国民健康保険事業費納付金条例施行規則

平成三〇年三月三〇日

規則第七〇号

東京都国民健康保険事業費納付金条例施行規則を公布する。

東京都国民健康保険事業費納付金条例施行規則

(総則)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の七の規定による国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の徴収については、法、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号。以下「納付金等省令」という。)及び東京都国民健康保険事業費納付金条例(平成二十九年東京都条例第八十六号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(令四規則四三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法、算定政令、納付金等省令及び条例において使用する用語の例による。

(納付金額の通知)

第三条 知事は、条例第三条第二項の規定により算定した納付金の額を、別記第一号様式により特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)に対して通知するものとする。

(納付金の納付方法)

第四条 納付金は、年八回定期に納付するものとし、第一期から第八期までの納期で均等に分割する。この場合において、納期ごとに分割した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第一期の納期に係る納付金に合算するものとする。

2 次条第二項の規定により別に納期限を定める場合においては、前項の規定にかかわらず、納期限ごとの納付金の額は、知事が別に定めるところによる。

(納付金の納期限)

第五条 納付金の納期限は次のとおりとする。

第一期 八月四日

第二期 九月四日

第三期 十月四日

第四期 十一月四日

第五期 十二月四日

第六期 一月四日

第七期 二月四日

第八期 三月四日

2 知事は、国民健康保険事業会計の年度ごとの資金計画上支障がない場合においては、前項の納期限に加え、別に納期限を定めることができる。

3 納期限(第六期の納期限を除く。)が、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)に規定する東京都の休日(以下「東京都の休日」という。)に当たるときは、東京都の休日の前日をもってその期限とみなす。

(標準保険料率の算定)

第六条 標準保険料率は、納付金等省令に定めるもののほか、知事が別に定めるところにより算定するものとする。

(標準保険料率の通知)

第七条 知事は、法第八十二条の三第三項の規定に基づき、別記第二号様式により区市町村に対して標準保険料率を通知するものとする。

(委任)

第八条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第四三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別記

(令元規則30・令4規則43・一部改正)

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(令元規則30・令4規則43・一部改正)

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東京都国民健康保険事業費納付金条例施行規則

平成30年3月30日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)